失業保険と精神障害について

先月9月いっぱいで仕事を辞め、失業保険申請中ですが

私は精神障害福祉手帳2級をもっており

ハローワークから主治医の意見書(病気の状態や働ける働けない
などの診断書)と言うものを書いてもらうように言われました。

これは、求職の際に私は障害者ですと示す際に必要なものなのらしいのですが

これを書いて貰うかもらわないかで失業保険の受け取りにも影響するといわれました。

そこで質問なのですが
失業保険を受け取るには

仕事が出来ると判断されなくてはならないのは理解できたのですが

勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?

例えば20時間以下なら、受給なしや減額になるなど…

沢山働ければ働けるほどいいのでしょうか?


ハローワークからの現在の話では、
失業保険の受給は
待機期間無しの300日になる可能性があるとの事で
出来れば、お仕事を探しながらこの形で受けたいと考えています。

わかりにくい文章で申し訳ありませんが、お分かりの方御回答宜しくお願いします。
雇用保険の基本手当の給付日数は、 離職理由、年齢、被保険者であった期間及び
就職困難者かどうかによって決まります。

就職困難者という証明のため、ハローワークのかたは
主治医の意見書を求めたのでしょう。

意見書を提出し、
就職困難者と認定されれば
給付制限期間がなく300日間基本手当が支給されます。
その間に求職活動をします。

勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?
ということですが、
再就職手当など貰うためには、再雇用先は
勤務期間が週20時間以上でないと雇用保険に加入とならないため、
週20時間以上である必要があります。

雇用先を見つけた場合 再就職手当のひとつである、
常用就職支度手当を申請しましょう。

常用就職支度手当とは、「再就職したときに支給される手当」の中のひとつで、

雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(45歳以上)や一定の就職困難者が、
所定給付日数を一定数残した状態で、常用の仕事に就いたときに支給されるものです。


参考
雇用保険の被保険者の要件

短時間就労者(その者の1週間の所定労働時間が、
同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、40時間未満である者をいう。)については、
次のいずれにも該当するときに限り雇用保険の被保険者として取り扱う。

イ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ロ 反復継続して就労する者であること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。)。

再就職先では、この要件は必要になると思われます。

詳しくはハローワークで確認して下さい。
国民健康保険と任意継続保険はどちらが割高ですか?雇用保険未加入の会社から失業保険を受け取れますか?
8月いっぱいで会社都合により退職致しました。26歳、女です。
月給は約20万でした。
退職後20日以内であればそれまでの社会保険を継続出来ると知ったのですが、
国保よりもやはり割高なのでしょうか?

更に退職後に知ったのですが会社が雇用保険未加入でした。
(給与明細は入金された金額した記載されていない手作りのものでした。)
2年遡って加入出来ると知り職安へ行く前に会社へ加入して欲しいと伝えたところ、
今すぐは難しいとの返事だったので、職安へ行く事にしました。
この場合、職安から指導が入ったにも関わらず会社が加入をしない場合は
失業保険は受け取れないのでしょうか?

更に更に、退職後に妊娠が発覚し、これから結婚と出産が待っています。
病院へ行く事を考えると保険に入りたいです。自分の収入も無いので失業保険無しは厳しいです。

旦那さんは個人事業主なので国保です。
入籍より前に病院へ行く際のために自分で保険に入っておいて、
入籍後、旦那さんの国保に一緒に入りなおすというのは無駄足でしょうか?

リストラ+雇用保険未加入+妊娠…と物凄い事が重なってしまい困っています。
色々と調べましたが、分からないことだらけでしたので、お分かりになる方がいらっしゃったら
ご回答お願い致します。また、ドコへ行って質問すればいい!などのアドバイス等でも結構ですので
どうぞ宜しくお願い致します。
失業給付についてですが、
まず、今のままでは雇用保険の被保険者でなかったため、失業給付を受けることは出来ません。
ハローワークに、状況を説明して相談されることをお勧めします。
具体的な救済措置については、分かりません。(すいません。)

健康保険についてですが、
在職中に支払っていた健康保険料は、あなたと会社が折半で支払っていたため、任意継続した場合は2倍の保険料が必要になります。
任意継続した場合の保険料は、社会保険事務所か会社で分かるはずです。
国保の保険料は、世帯収入や固定資産の状況によって変わってきますし、各市町村で計算方法が異なりますので、お住まいの役場の保険担当課に出向き、保険料を聞いてください。
保険料を比較の上で、どちらにするか決められれば良いと思います。
なお、厚生年金も退職したために脱退となっています。国民年金については、上記保険担当課の隣が担当になっているはずですので、ついでに手続きなどを聞かれるとよいと思います。

>入籍より前に病院へ行く際のために自分で保険に入っておいて、
>入籍後、旦那さんの国保に一緒に入りなおすというのは無駄足でしょうか?
これは、通常の手続きです。無駄足ってことはないですね。
ただし、国民健康保険料は世帯収入などで計算しますので、今すぐに入籍して、あなたの所得を旦那さんの世帯の所得に合算して保険料を算定しなおした場合、一人当たりの保険料は安くなる可能性はあります。(現在は平成21年の所得を元に計算しています。)
会社の生産減少に伴い契約を打ち切られました。
退職理由:会社勧奨
勤務期間:4ヶ月

初めての仕事なので以前に雇用保険に加入したことはありません。
失業保険の給付対象になるでしょうか?
宜しくお願い致します。
初めての仕事なので以前に雇用保険に加入したことはありません。
失業保険の給付対象になるでしょうか?



雇用保険に加入していた期間が無ければ、当然給付の対象とは成りませんよ。突き放した言い方で申し訳ないですが、質問する事自体が滅茶苦茶ですよ。無知そのもので不勉強です。どんな保険で有れ、保険料の掛け金を支払わない人にお金を恵む相手なんて有りはしないでしょ。雇用保険も社会保険の一つですが、加入義務が有る制度を無視する企業は碌な企業じゃ有りませんよ!次の仕事に就く時には、社会保険にきちんと加入させる企業を選んで下さいね!!事のついでに教えておきますが、雇用保険給付は最低12ヶ月間の加入期間が無ければ給付の対象には成りません。但し、貴方の様に企業側の都合で退職を余儀なく成った場合には、この規定には左右されなく決められた期間の失業保険の給付がされるのです。
失業保険の受給資格について質問です
8月いっぱいで、昨年9月末から勤めた会社を自己都合で退職します。
およそ11ヶ月勤務した事になるのですが、
いまは勤続12ヶ月以上でなければ失業保険は降りないんですよね。

ただし、以前勤めていた会社で雇用保険をかけていた履歴があれば
その期間を合算できるとも聞いたのですが、わたしの場合は、出来るのでしょうか。

(A社 短期バイト 週30時間労働 雇用保険有)
2010年 10月入社~2011年2月退社
(A社 短期バイト 週30時間労働 雇用保険有)
2011年 4月入社~2011年7月退社
(B社 正社員 週48時間労働 雇用保険有)
2011年9月末(本当に月末からなので10月からとします)~2012年8月一杯で退社予定

詳しい方、よろしくお願い致します。
1年以内での再加入は雇用保険加入期間(算定基礎期間といいます)を通算できます。
自己都合退職者の、算定対象期間は離職前2年で12ケ月の完全月が必要となります。

難しい言葉を使ってしまいましたが、離職日から1ヶ月毎に遡ります、8/31~8/1、7/31~7/1のように1ヶ月毎に区切ります。
この区切った1ヶ月で、11日以上出勤した月を完全月(ハローワーク用語です)といい、これが離職前2年で12ケ月あれば良いのです。

区切っていくと、入社月が1ヶ月ない場合がありますよね、例えば9/20入社ですと、9/31~9/20は1ヶ月ありませんのでNGです。
但し9/15ならば、9/30~9/15は15日以上ありますので、この間11日以上出勤した月は0.5ヶ月になります。

よって、受給資格の数え方は回答できますが、受給資格があるか、無いかは、御自身しか解りません、御自身で数えてみて下さい。
1年半働いたA社で雇用保険をかけてもらっていました。その後半年B社で雇用保険をかけてもらい働いていました。私は失業保険をもらえるのでしょうか?
その後C社(現在の会社)で3ヶ月働き、会社が倒産し、会社都合で退職しました。
B社とは私は仲が悪く、B社は私に離職票をくれませんでした。
催促してももらえない場合、A社1年半とC社3ヶ月で失業保険はもらえるのでしょうか?
ご存知の方教えてください
とりあえずはハローワークに伝えて、B社に指導を入れてもらってはどうでしょうか。

A社で1年半勤務ということですから、その退職時に受給資格を得ていることになります。受給資格を考えるにあたっては、A社以前の期間は通算されません(給付日数を考える際には通算されます)。A社1年半とC社3カ月ではなく、C社3カ月のみで考えることになり、C社退職時での受給資格が得られません。A社退職での受給資格で基本手当(失業保険)をもらうとしても、受給期間が1年で、B社・C社の勤務期間だけでも9カ月経過しており、3カ月未満の受給期間となってしまいます。A社が自己都合の退職であれば、給付制限のため受給できなくなります。
失業保険の給付資格について質問です
失業保険の給付資格について質問します。

私は、23年4月~24年3月まで、非常勤職員として勤務(週5日のフルタイム)。

1年間の採用期間だったので、任期満了で退職し、離職票をもらいました。

24年4月~現在まで、別の事業所で非常勤職員として勤務(週5日のフルタイム)しています。

一応、半年更新の1年契約です。

もし、今年の9月末で契約が更新されなかった場合、失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
仰る期間にすべて、雇用保険に加入されているとして。

合算して、1年6ヶ月ですね。

2年間内で、1年以上の雇用保険加入期間が要件ですから(自己都合の場合)、大丈夫かと思いますよ。
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