会社都合で退職、受給日数180日、失業保険の認定日回数は6回+個別延長の2回=8回でしょうか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
(失業給付)
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、

①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]

②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]

③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。

④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。


[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)


(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降

実際の認定日は、変動する場合があります。
失業保険について。
僕は大学生で、バイトをしています。
毎月、給料から数百円(500円以下)の雇用保険が引かれているのですが、就活を理由にバイトを辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
理系の学部とあり授業が忙しく、今年は、10日も出勤していなく5万円以下の月が何回かありました。
そのバイトでどのくらいの期間雇用保険を払っていたかによります。
少なくとも1年以上払っていないと失業保険はもらえません。
しかももらえても3ヶ月以上先になるしバイトを辞めた後も就職活動しているということを証明しなければいけないのでハローワークなどに度々通わなければいけません。
月に5万円くらいの収入でしたら貰えても金額は少ないですよ。
私は甲状線疾患を3年患いながら頑張って仕事をしてきたあげく仕事の激務で会社で倒れて、それから甲状線治療で会社を半年休み、その後、甲状線により精神病、そう鬱病と診断されほとんど毎日寝たきりです。そして、
私は甲状線疾患を3年患いながら頑張って仕事をしてきたあげく仕事の激務で会社で倒れて、それから甲状線治療で会社を半年休み、その後、甲状線により精神病、そう鬱病と診断されほとんど毎日寝たきりです。その間、会社の健康保険の傷病手当てを頂いて家内がアルバイトをし生活をなんとかギリギリ凌いでましたが、本日、急に会社から今後も復帰が不可能と判断したとの、退職になったとの手紙みが届きました。(後日、解雇通知書を送るとの事でした)そして、傷病手当ての期間も来年の1月15日で期限が終わります。私は今後どうしたら良いのか解らず死にたい気持ちですが何とかならないのでしょうか?失業保険も3ヶ月しか貰えないのでは復帰は難しいですし・・・現在、ハルシオン等の薬と10種類くらい薬を頂いてます状態で今すぐ働けません。こういった場合はどうしたら良いのか詳しく教えて頂けたら本当に助かります。どうぞ宜しく御願い致します<m(__)m>
失業保険は働けない期間は支給されません。支給期間の延長は可能ですがそれでも働けるまでダメです。大変ですね。
後は、生活保護の申請しかないと思います。市役所の担当部署に相談に行ってみてはどうですか。
確定申告で質問があります。
自分は現在失業保険で生活しており、別居の実家の父親に農業で収支差引き数万円の収入があり、農業名義は長男の私になっています。
どのように申請するのがベストなのか教えてください。
自分はサラリーマンで昨年の大不況で退職し、現在は失業保険で生活しております。
別居の実家に年老いた(84歳)父親がおり、ボケ防止のためにやっている農業で収支差引き数万円の収入がありますが、農業名義は長男の私になっています。
でも私は失業保険で生活している身なので一切農業に携わっておりません。

失業保険給付中なのに農業所得があるのはおかしいし、どう申請すれば良いのでしょうか?
本来は、収入のある者が、収入のある者の名前で確定申告をするところです。
84歳の父親の名で確定申告をするべきだと思います。
ボケ防止であっても、収入は父親にありますので。

それとも農業収入が質問者さんの通帳に入金されていたから、質問者さんの
確定申告、となっていたのでしょうか?
それとも、何か父親の方が、市役所等から優遇措置を受ける都合上、
息子の名前で確定申告をした方が良い、と判断されたからでしょうか?
はたまた、田んぼや畑が息子さん名義であったからでしょうか?

農業収入とは言いますが、自家用野菜のみの収入(いわば、農協や青果市場
などに米や野菜を出荷していないもの)の方も、形として確定申告をしている
ところです。
金額からして、それに近いものであれば、失業保険給付中ではありますが、
農業所得があったとしても、極端に不自然な形ではないと思います。

まして、別居していて、距離も離れていれば、失業給付を受ける理由としても
つじつまがあいます。

税務署では、主に所轄の地域に住んでいる方の確定申告を受けることに
なっています。
全く別の都道府県にいる方の分も受けますが、圧倒的に地元の方が多いです。



結論として、自家用野菜用の小さな畑がある(しかも名義上)、ということであれば、
どちらかと言えばOKの部類になるのではないでしょうか?

なお、昨年の退職、ということであれば、昨年の途中までは給与収入がありますので
その分の確定申告が必要になりますから、忘れずに税務署などへ提出してください。
有期契約社員についてです。
昨年の6月1日より現在の職場で働いています。
労働契約は「パート契約社員」となり、1年契約で更新日は毎年5月5日となっています。

契約更新については「更新することもある」の区分です。

5月4日、仕事始まり前に社長より「パートは全て契約更新しません。正社員を雇うからです。明日までにロッカーを片付けてください」と言われて本日付でクビになりました。当然仕事をやめることになり困っています。

結局は自分の従姉妹を働かせるためにパートはクビになるようです。

本日話し合いで30日前の雇い止め告知義務について聞きましたが、「一年未満の雇用なので義務はありません」と言う説明でした。
また、解雇予告手当ての支払い義務もないといわれています。

このことを同じパート社員の親族(ハローワーク職員)に相談したところ
「一年未満の有期契約社員であっても、その社員が契約継続を希望しており、尚且つ雇用段階において継続の可能性がないことを説明していない、社員が継続することを期待する状態にある場合は、通常解雇と同様に30日前の告知義務がある」と聞きました。
告知義務以外にも「解雇に相当するので、解雇手当の請求が出来る」と聞きました。

また、この件に関して労働基準局窓口に相談するようにも言われました。

また、昨年の6月1日付で雇用保険にも加入していますが、一年未満なので失業保険が降りるか不安です。

そこで、
1.この有期契約社員とは?本当に一年未満であれば契約更新一日前でも事前に告知を行わずに契約終了できるのですか?
2.この場合は「解雇予告手当金」の支払いはないのでしょうか?
3.失業保険は会社側は「会社都合」だから一年未満でも降りると説明されていますが、本当でしょうか?

以上の三点を教えてください。

話を聞いてくださったその方の話では「あなた方の権利は全て保障されますから安心してください」と言われましたが不安です。
お願いいたします。
勘違いしている人が多いようですが、
告示で、有期労働契約が3回以上更新又は1年を超えて継続雇用されている方に関しては、30日前までに雇止めの予告をしなければならないとされています。
ただし、あくまでも基準、告示であり、法律ではありません。
ですから、労働基準監督署に行っても、この基準違反を理由をして、調査指導が行われることはありません。
当然解雇予告手当の支給の対象ともなりません。
もちろん事業主側からこの基準に問い合わせがあった場合は守るように指導は行ないます。

裁判をしたとしても、法律違反ではないので、無効となることはないでしょう。
もちろん告示を守っていないということで裁判官によっては、予告手当を支払えという判決が出る可能性はあります。
ただ過去の判例をみるかぎりでは雇止めは認められており、この告示に対する裁判所の考えは考慮要素が低いと言わざるをえません。

監督署に行っても、契約期間満了による退職であり、解雇ではないので何もできません。

雇い止めが有効かどうかを判断できるのは裁判所だけです。
争うのなら、退職届だけは書いてはいけません。
17年正社員として働いた会社を退職しようと思っています。
ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。

退職後は
夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、
その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか?
退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。

☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。


・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後

・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?)
任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。

・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?)

・確定申告に自分で行かなければならない


健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、
専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。

ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で
体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。

上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
>ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、

賞与支給日の3日ぐらい前には金額が確定するので、
退職日をもっと前にもってくることは可能ではないでしょうか。

>自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後

正しくは「雇用保険」です。
自己都合退職ですから、支給制限期間が3ヶ月生じます。

>国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い

公的医療保険制度は3つの選択肢があります。
・配偶者の保険の被扶養者になる(保険者の基準次第)
・任意継続被保険者になる(自由脱退は不可)
・国民健康保険に加入する(市役所で手続き)

一番いいのは配偶者の保険の被扶養者です。
これなら保険料は一切発生しません。
ただし、各組合の基準によりますので、健保組合に問い合わせが必要です。
場合によっては年内は被扶養者になれない可能性があります。
勿論、雇用保険の給付を受ける場合もNGでしょう。

任意継続はあまりお勧めしません。
やめたいと思っても自由に抜けることはできません。
「保険料未納」という奥の手を使って脱退するしかありません。
まあ、みなさん、それをやってますけどね。

最後の手段が国保です。
ご主人の保険がNGならば、任意継続かこれに加入するしかありません。
手続きは市区町村において行います。
退職したことを証明できる書類、主に「健康保険資格喪失連絡票」などの
書類を会社に作ってもらい、退職後、その書類と印鑑を持参して
手続きをしてください。前年の所得が主に保険料の根拠になります。
なお、国保の保険料がいくらになるかは、予め市区町村へ確認をして
概算ですが教えてもらうことが可能です。

年金ですが、健康保険に連動します。
ご主人の保険の被扶養者資格をを得られれば、第3号被保険者となりますので、
これまた保険料負担はありませんが、それ以外の場合は第1号被保険者に
なりますので保険料負担が発生することになります。

要は、保険についてはご主人の保険者の基準次第ということです。

>確定申告に自分で行かなければならない

あなたの場合、年途中での退職ですから、概ね所得税を納めすぎに
なっている人に該当します。従って、確定申告の義務は生じませんが、
申告をしないと所得税を取り戻せませんし、翌年度の住民税も高く
なってしまいますので、是非確定申告は行うようにしてください。
心配は要りません。年末調整を税務署でやるだけの話です。
誰でもやっていること、できることですからどうってことありません。

>上記の場合も自己都合ですかね

ええ、そのとおりです。
あなたの「意思」で辞めるのですから、ほかに理由などありません。

>異動希望してましたが、考慮してもらえず。
>組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。

会社側の判断は間違ってはいません。
異動希望はのまなければなならないものではありません。
組合の仕事の範疇外ですからどうしようもありません。

余談ですが、今、私は、片道2時間強かけて通勤しています。
毎朝3時起きです。定時退社でも帰宅は19時半過ぎです。
でも異動希望は一切出していません。
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