!市民税の支払について!
去年12月末で結婚のため退職し、5月分までの税金は退職金から引いといてもらう、という処理にしていました。
6月に入り、市税今年分払ってくださいと、4回分割or一括の支払依頼がきました。
再就職探しのため失業保険をもらい扶養には入っていなかったのですが、妊娠したため諦め、国民年金・健康保険は既に6月分まで払っていたため、今年7月から扶養に入ろうということになりました。

税金も同様にできないのかと思って調べたところ、私の去年の稼ぎに対しての税金なので免除というわけにはいかないというとこまでわかりました。


【質問①】 去年の稼ぎというのは、去年の1月から12月までのことですよね? 退職金以外の源泉徴収書の額が元になっているんですよね?

【質問②】 ということは、もう何年も前のため確認できないのですが、社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていなかったと言うことですよね? (6月から改定?)

【質問③】 今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、私の社会保険料が免除になる、旦那の市民税が扶養家族がいるから安くなる?(年末調整で返ってくる?) ことくらいでしょうか? 他になにかありますか?

【質問④】 今年の私の失業保険の収入は非課税と聞いた気がするのですが、所得税に対してでしょうか?住民税に対してでしょうか? もらった合計金額が103万以下なら関係ないですか?


教えてください。 よろしくおねがいします。
そうですね。5月分までの・・・というのは22年の所得から計算した23年の住民税の支払い(納付)で、今回(24年)のは23年の所得から計算された住民税です。
おっしゃるように、市の職員はすぐに「去年の稼ぎに対する税金なので免除というわけにはいかない」といいますが、市税については各市に条例があり、必ずしも免除(減免)できないというものではありません。(ご質問者さまの場合は申請しても認められないかも知れませんが・・・。)
なお、ご質問に対しては、
【質問①】 そのとおりです。
【質問②】 社会人1年目は通常払うことはありません。2年目の4、5月は市民税の天引き(特別徴収)はありません。残りの10ヶ月で1年目の分の所得に対する住民税を支払います(天引きされます)。
【質問③】 そのとおりです。社会保険料(年金と健康保険)が不要になり、旦那さんの市・県民税(住民税)と所得税が扶養家族がいるから(扶養控除によって)安くなります。年末調整で返ってくるのは所得税です。
その他には、会社の福利厚生で家族手当(扶養手当)があれば支給されることがあります(会社のルールによります)。
【質問④】 所得税、住民税の両方です。失業保険は非課税所得なので税金上は合計金額には無関係です。でも、健康保険等の扶養の条件ではこれも収入とみなします。なので支給される日額によっては支給されている間は扶養になれません(そのあたりはご存知なので国保や国民年金に加入されていたのですね)。
「雇用保険受給資格者証」について、

12月15日付けで会社都合で退職した者です
会社都合で退職しましたが、今現在同じ会社で
引き継ぎを兼ねたパートとして勤務しています
(週37.5時間・日給)
パートとしての勤務は4月ごろまでと予定していて
それ以降は失業保険をもらう予定です(240日)


先日、区役所に行き国民健康保険の手続きを行ったのですが
会社都合での退職なので「雇用保険受給資格者証」があれば
国民健康保険を減額できると言われました。

ハローワークにはまだ行ってないので持ってない事を伝えると
持っていないので満額払ってもらうが、後日持ってきてもらえば
減額する と、言われました。

で、昨日区役所へ国民健康保険の発行受け取りに行った際
1・2・3月分の保険料振込用用紙を受け取りました。
この、1・2・3月分は満額の保険料なので4月にハローワークへ行き
「雇用保険受給資格者証」を取得したら、1・2・3月分は減額され
4月の時点では支払い済みなので返却されるのか?を聞くと
受付の方は「わからない」と言われました。

*会社都合の退職後、短期のパート中で失業保険を今すぐ
受給するつもりはないのですが「雇用保険受給資格者証」は
ハローワークへ行けば発行してもらえるのでしょうか?

*4月に「雇用保険受給資格者証」を取得した場合1・2・3月分は
減額され返却されるのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃいましたらお願いします
雇用保険受給資格者証とは、ハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続き後、あらためて開催される受給説明会で渡される書類であり、失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。この書類は失業保険の認定日には必ず必要になりますので、大切に保管してください。
雇用保険受給資格者証は、ほとんどの部分は受け取った時点で印刷されておりますので、残りの「住所又は居所」(表側)、「支給番号」「氏名」(裏側)のみを記入し、写真を貼り付けてください。



会社をやむを得ず退職した方(下記該当者)
■会社の倒産や会社都合により解雇された方
■残業過多などの正当な理由で自己都合退職された方
■平成22年3月31日以降に退職された方

【保険料の減額方法】
前年の給与所得を30/100として保険料を計算します。
例えば前年の所得が300万円の方であれば、90万円として計算します。つまり所得割額については7割軽減されることになります。
※均等・世帯・資産割額については減額されません。

【手続き方法】
以下のものを持って役場で手続きします。
■雇用保険受給資格者証
(職安で失業保険の手続きをするともらえる証明書です)

■有効期間・・平成22年3月31日~(暫定期間)

保険料の計算方法は各市区町村によって異なるため、この制度を利用することでどれだけ保険料が減額されるかは一概にはいえませんが、厚労相の発表ではほとんどの方が半額、若しくはそれ以下になるとのこと。
会社を退職した場合は、国保か任意継続のどちらかを選択できますが、この制度に該当する方についてはおそらく国保を選択された方が賢明でしょう。但し暫定的ではありますが減額には有効期間がありますので、そのあたりも視野に入れて判断してください(平成25年1月現在では継続中)。
失業保険に詳しい方教えてください!
3月末付けで退職し、現在、失業保険の待機中です。

今日、知り合いから週1~2回のアルバイトなら紹介出来ると言われました。

そこで質問なんですが
、週1~2回のアルバイトでも就職した扱いになってお祝い金みたいなのがいただけるんでしょうか?

それとも、働いた日の分だけカットになってそれ以外の分の失業手当てがもらえるんでしょうか??
待機中ではなくて給付制限3ヶ月の期間中ですよね。
それであれば週20時間未満のアルバイトであれば制限がなくできますが、お祝い金ではなく「再就職手当」はキチンとした就職でなければ貰えません。
それは、週20時間以上で1年以上の雇用が見込める仕事に就くことです。(他にも条件があります)
待期期間中で週20時間未満のアルバイトであれば収入は全部自分のものになります。ただし最初の認定日には申告してくださと言われる場合がありますのでその時は正直にしてください。
「補足」
待機中というのは待期期間中の7日間のこと?皆さんは待期期間と給付制限期間をごっちゃにしている場合が多いので給付制限期間中と思いました。
あなたも受給資格があるなら待期期間中と書かなくちゃ。給付制限がないんですね、わかりました。
週に1~2回なら週20時間未満ですよね。
待期期間が終わってからのアルバイトは受給対象期間になりますから受給中のアルバイトになります。
その場合は基準がありますが以下の通りです。参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険について質問させてください。

私は平成24年4月1日~正社員として働き、平成25年4月7日に自己都合により退職する事が決まりました。

まだ次の就職先は決まっていないため、失業保
険の手続きをしたいと思っているのですが、失業保険をもらうためには、次の就職先を決めるために面接をうけるなどはいつ頃から始めていいのでしょうか?

また、私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法があるときいたのですが、本当でしょうか?

私の残業時間は、1月だと31日中27日出勤の残業時間が96時間でした。
一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?

無知過ぎて申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
(回答)失業保険をもらうためには、
会社から離職票をもらい、ハローワークに提出しなければ
なりません。
離職票は退職日から2週間程度経過してもらえるでしょう。
次の就職先を決めるために面接をうけるなどは、離職票を
提出してからスタートしてOKです。
但し提出日を含め7日間の内に就職すれば、失業保険は
もらえません。


Q:私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが
不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が
多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法
があるときいたのですが、本当でしょうか?
→(回答)本当です。退職の3ヶ月前で、全ての月が
45時間を超える残業があれば、早くもらえます。
離職票の退職理由は、正当な理由として残業45時間
以上あるためとハローワークで主張してください。

Q:一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態
なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?
→(回答)必要です!
退職した会社から雇用保険被保険証が未だ受け取りが済んでおらず、連絡したところ、個人の雇用保険被保険証はないと言われました。

無いなんて事あるんでしょうか?
失業保険の手続き予定は
ないんですが、普通は渡されますよね?

どなたか、詳しく知っている方教えてください。
会社が雇用保険の加入事業所で、あなたが雇用保険に加入していたなら、「雇用保険被保険証はない。」ということはないです。
つまり、「ある」ということです。

当然ですが、普通の会社なら渡されます。したがって、普通の会社ではないということになります。

「失業保険の手続き予定はない」とのことですが、雇用保険証とともに離職票をもらっておいて方が、今後のために必要ですし重要です。
※次の会社で雇用保険に加入した場合、運悪くその会社を短期間で退職した場合、今回辞めた会社の分の賃金額証明となる離職票が必要となります。雇用保険をもらうのに、どちみち必要になります。

会社で言っても無駄なようですので、ハローワークに行って「辞めた会社が雇用保険証も離職票もあげない。」と言っているんですが?と相談してください。
ハローワークから、その、普通でない会社に対し、速やかに雇用保険証と離職票の発行手続きを行うよう・・・言ってくれるはずです。
会社都合退職後、失業保険を貰わずに即就職したけど…
平成15年頃から勤めていた会社を平成24年7月末に会社都合にて退社。
雇用保険には加入していました。
会社都合で退社でしたが、次の職をすぐに見つけることができたので失業保険申請せずに次の会社に平成24年8月から勤め始めました。

平成25年2月、異動になりました。
土日祝日休みなし。就業時間も12時~21時。残業は30分~1時間あり。
家に帰ると23時過ぎ。
主人は普通のサラリーマン。
完全なすれ違いになり、家庭が成り立たなくなってしまう為、退職を考えています。

前職の会社都合での退社時に離職票やらは貰っています。
現職へは試用期間?の2~3か月間は社会保険と雇用保険の加入は無いと聞いていました。
が、会社からはバタバタしててごめんなさいとの言葉で、なぜか社会保険は5か月目からの加入。雇用保険に至ってはまだ未加入(来月給与から引こうと思ってる、と説明を受けました)です。

もし今、現職を退職しようと思ったら、私の場合は前職の雇用保険を使って失業給付の申請をできるのでしょうか?
また、その失業給付の申請の期限はいつまでなのでしょうか?
現職で雇用保険未加入ならその方がいいと思います。前職の離職票で受給が可能です。もし、加入なら現職の離職理由が採用されますから自己都合退職になってしまいます。
そうなると給付制限3ヶ月はあるし、給付日数も減って不利になってしまいます。会社都合の方が大きく有利です。(2倍以上違う場合があります)
※雇用保険被保険者期間が10年未満では自己都合では90日、会社都合なら30歳未満で120日、30歳以上45歳未満で180日です。
受給可能な期間は前職の離職から1年間ですから今年の7月までです。
ですから早く申請しないと受給日数によっては受給中でも期限切れで受給がストップしてしまいます。
「補足」
加入していましたか・・・・。
2週間以内なら取り消しをしてもらえますが2か月近くではそれは無理だと思います。
今回は残念ですが自己都合になってしまい仰るようなことになってしまいます。
ただ、今回受給しないで1年以内で再加入すれば期間は継続(通算)できますから受給しない選択もあります。
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