失業保険と扶養と再就職について
今年の3月末に、派遣の契約期間満了で、退職しました。
その派遣会社で、新しい仕事が見つからなかったため、
主人の扶養に入りました。
離職票は、「契約期間満了の為」で、一ヵ月後の5月3日に受取ました。
GWを挟んでしまい、ハローワークには、
5月7日(月)に失業保険給付の手続きに行きました。
5月18日(金)に説明会に来るように指示され、
6月4日(月)が、第一回失業認定日だと言われました。
退職してから、ずっと求職活動をしておりますが、
結婚をしている20代後半女性は、なかなか面接までもしていただけない状態でした。
しかし、ここにきて、5月15日(火)に、
登録している若者ワークプラザ(若者ハローワークみたいなもの)から、
一件、紹介していただき、もうすぐ面接に行きます。
まだわかりませんが、もし採用決定となると、5月下旬からの勤務になるようです。
新しい勤務先は、社会保険があります。
状況説明が長くて申し訳ありませんが、質問です。
1)失業保険、再就職手当ては、認定日前に就職した場合、もらえますか?
2)1)でもらえるなら、扶養から外れなければいけませんが、
国民健康保険、国民年金、は5月分をはらうことになるのですか?
新しい会社で、5月から保険に入れたら、国民…に払った分はどうなるのでしょう?
質問も、わかりにくくて申し訳ありませんが、
調べても、このようなケースを探せずに困っています。
どうぞ、よろしくお願いします。
今年の3月末に、派遣の契約期間満了で、退職しました。
その派遣会社で、新しい仕事が見つからなかったため、
主人の扶養に入りました。
離職票は、「契約期間満了の為」で、一ヵ月後の5月3日に受取ました。
GWを挟んでしまい、ハローワークには、
5月7日(月)に失業保険給付の手続きに行きました。
5月18日(金)に説明会に来るように指示され、
6月4日(月)が、第一回失業認定日だと言われました。
退職してから、ずっと求職活動をしておりますが、
結婚をしている20代後半女性は、なかなか面接までもしていただけない状態でした。
しかし、ここにきて、5月15日(火)に、
登録している若者ワークプラザ(若者ハローワークみたいなもの)から、
一件、紹介していただき、もうすぐ面接に行きます。
まだわかりませんが、もし採用決定となると、5月下旬からの勤務になるようです。
新しい勤務先は、社会保険があります。
状況説明が長くて申し訳ありませんが、質問です。
1)失業保険、再就職手当ては、認定日前に就職した場合、もらえますか?
2)1)でもらえるなら、扶養から外れなければいけませんが、
国民健康保険、国民年金、は5月分をはらうことになるのですか?
新しい会社で、5月から保険に入れたら、国民…に払った分はどうなるのでしょう?
質問も、わかりにくくて申し訳ありませんが、
調べても、このようなケースを探せずに困っています。
どうぞ、よろしくお願いします。
雇用保険をもらいたいのならハローワークから紹介された企業でも面接に行くだけで
自分にはあわなかったと断ればいいですよ。
1度面接にいっとけば大丈夫です。
認定日に就職したら再就職手当てはもらえません。。。
年間103万円以内の収入なら扶養から外れる必要はないです。
もし就職するのなら国民健康保険、国民年金におさめた分は戻ってきませんよ。
自分にはあわなかったと断ればいいですよ。
1度面接にいっとけば大丈夫です。
認定日に就職したら再就職手当てはもらえません。。。
年間103万円以内の収入なら扶養から外れる必要はないです。
もし就職するのなら国民健康保険、国民年金におさめた分は戻ってきませんよ。
失業保険の支給について
職業訓練校に合格し、来週から通うことになりました。
そこで失業保険についてご質問致します。
8/19に自己都合により退職、8/24にハローワークに離職票を持っていき、9/2に説明会を受けました。初回認定日は9/14です。
職業訓練校は9/11が入学式で、その日から授業がはじまります。
自己理由により退職しましたので、本来は3ヶ月の待機期間があるらしいのですが、訓練校での授業が開始した日から支給対象になるという話を聞きました。
認定日より前に訓練校に入学しますが、この場合、最初の失業保険は何日分ぐらい、いつ頃支給されるのでしょうか?
何卒よろしくお願い致します。
職業訓練校に合格し、来週から通うことになりました。
そこで失業保険についてご質問致します。
8/19に自己都合により退職、8/24にハローワークに離職票を持っていき、9/2に説明会を受けました。初回認定日は9/14です。
職業訓練校は9/11が入学式で、その日から授業がはじまります。
自己理由により退職しましたので、本来は3ヶ月の待機期間があるらしいのですが、訓練校での授業が開始した日から支給対象になるという話を聞きました。
認定日より前に訓練校に入学しますが、この場合、最初の失業保険は何日分ぐらい、いつ頃支給されるのでしょうか?
何卒よろしくお願い致します。
まず、入校前にハローワークで受講指示をもらいます。
訓練校の場合、月に一度受講証明書というものを記入させ、まとめてハローワークに提出します。
例えば9月分なら10月にハローワークに提出され、記載内容確認後にデータを入力し、だいたい入力後一週間前後で口座に振り込まれるはずです。
相談者さんの場合は9月11日~30日までの20日分(欠席、アルバイト等がない場合)が10月中旬から下旬に振り込まれるはずです。
振り込み時期は訓練校側の書類提出日やハローワークのデータ入力日によって変動します。
訓練校の場合、月に一度受講証明書というものを記入させ、まとめてハローワークに提出します。
例えば9月分なら10月にハローワークに提出され、記載内容確認後にデータを入力し、だいたい入力後一週間前後で口座に振り込まれるはずです。
相談者さんの場合は9月11日~30日までの20日分(欠席、アルバイト等がない場合)が10月中旬から下旬に振り込まれるはずです。
振り込み時期は訓練校側の書類提出日やハローワークのデータ入力日によって変動します。
前職9月30日 自己都合退職 8年間雇用保険をかけて勤務
10月21日ハローワークにて求職申し込み
ハローワークの斡旋ではない会社に11月1日より3月31日まで雇用保険をかけて5ヶ月勤務予定。
失業保険を3月31日以降もらおうと思うのですが、退職後3か月以降にもら得ると思いますが、前職の賃金日額と雇用保険をかけた年数により決められるのでしょうか?
10月21日ハローワークにて求職申し込み
ハローワークの斡旋ではない会社に11月1日より3月31日まで雇用保険をかけて5ヶ月勤務予定。
失業保険を3月31日以降もらおうと思うのですが、退職後3か月以降にもら得ると思いますが、前職の賃金日額と雇用保険をかけた年数により決められるのでしょうか?
ちょっと質問の意図がはっきりわからないのですが、
3月31日までの短期の仕事を雇用保険加入で勤務するんですよね。
だとしたら前職と雇用保険は通算されます。おそらく通算されてもされなくても算定や受給期間に影響はないでしょうが。
で、日額の算定は前職ではなくて、今度勤務するところの賃金から算定されることになります。
で、たぶん短期の契約期間満了なので、給付制限はつかない可能性が高いです。
3月31日までの短期の仕事を雇用保険加入で勤務するんですよね。
だとしたら前職と雇用保険は通算されます。おそらく通算されてもされなくても算定や受給期間に影響はないでしょうが。
で、日額の算定は前職ではなくて、今度勤務するところの賃金から算定されることになります。
で、たぶん短期の契約期間満了なので、給付制限はつかない可能性が高いです。
失業保険はいつから受け取れますか?
派遣社員で1年半勤めた会社を10月末、契約満了で退職しました。
今日離職票が届いたのですが、私の場合待機なく受け取れるでしょうか?
ご存知の方教えてください。
■詳細(離職票右側)■
・具体的事情記載欄には「契約期間満了」とあります。
・労働者からの契約の更新または延長を希望する旨の申し出があったに○がしてあります。
・離職区分は2Cです。
派遣社員で1年半勤めた会社を10月末、契約満了で退職しました。
今日離職票が届いたのですが、私の場合待機なく受け取れるでしょうか?
ご存知の方教えてください。
■詳細(離職票右側)■
・具体的事情記載欄には「契約期間満了」とあります。
・労働者からの契約の更新または延長を希望する旨の申し出があったに○がしてあります。
・離職区分は2Cです。
待期というのは、会社都合でも自己都合でも必ず7日間入るものです。
あなたが仰っているのは待期ではなく給付制限のことでしょう。
離職区分が2Cということであれば、給付制限はないはずです。
手続き後自己都合退職の方より早く失業保険の受給が開始になると思いますよ。
また、既に退職してから2カ月程度経過しておられるようですので、手続きは1月4日以降早めにされることをお勧めします。
年明けはどの安定所も混むでしょうが、朝1で行くと待ち時間が短くて済むと思います。
ご参考になさってください。
あなたが仰っているのは待期ではなく給付制限のことでしょう。
離職区分が2Cということであれば、給付制限はないはずです。
手続き後自己都合退職の方より早く失業保険の受給が開始になると思いますよ。
また、既に退職してから2カ月程度経過しておられるようですので、手続きは1月4日以降早めにされることをお勧めします。
年明けはどの安定所も混むでしょうが、朝1で行くと待ち時間が短くて済むと思います。
ご参考になさってください。
関連する情報