失業保険給付日数の被保険者であった期間について教えてください。
私はH22.3.30で派遣きりにあってしまった34才の独身女性です。
今就職活動でハワーワークに通っています。
しかし、なかなか見つからず、とりあえず失業保険をもらう為
申請しようと思います。
しかし、被保険者であった期間とは、今回離職した日からからなのか?
以前に働いていたのも合算したものなのか?わかりません。
ちなみに職業履歴ですが(全て社会保険です)
A社:H06年04月~H14年09月
B社:H14年10月~H17年10月
C社:H18年01月~H22年03月・・・退社
上記のような職歴で一度も給付は受けていません。
どなたかわかる方教えてください。
宜しくお願いいたします。
私はH22.3.30で派遣きりにあってしまった34才の独身女性です。
今就職活動でハワーワークに通っています。
しかし、なかなか見つからず、とりあえず失業保険をもらう為
申請しようと思います。
しかし、被保険者であった期間とは、今回離職した日からからなのか?
以前に働いていたのも合算したものなのか?わかりません。
ちなみに職業履歴ですが(全て社会保険です)
A社:H06年04月~H14年09月
B社:H14年10月~H17年10月
C社:H18年01月~H22年03月・・・退社
上記のような職歴で一度も給付は受けていません。
どなたかわかる方教えてください。
宜しくお願いいたします。
被保険者期間は、以前働いていた期間を含みます。
期間は10年以上20年未満に該当で特定理由離職に該当すれば210日の受給期間になります。
期間は10年以上20年未満に該当で特定理由離職に該当すれば210日の受給期間になります。
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
以下のことを前提として回答します。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
失業保険取り下げについて。
8月に自己都合で仕事をやめて、失業申請をしました。
現在待機期間で、11月に認定日があります。
派遣の仕事に応募しようとおもっているのですが、半年の契約で就職支度金の対象になりません。
でしたらこのまま受け取らずに雇用保険を残したまま就職したいのですが、可能でしょうか?
8月に自己都合で仕事をやめて、失業申請をしました。
現在待機期間で、11月に認定日があります。
派遣の仕事に応募しようとおもっているのですが、半年の契約で就職支度金の対象になりません。
でしたらこのまま受け取らずに雇用保険を残したまま就職したいのですが、可能でしょうか?
その派遣の仕事で雇用保険に加入すれば、問題なく継続できますよ。
ハロワに失業認定取り消しの手続きをしましょう。
その派遣を辞めたあとでも、前職の加入期間は生かされます。
(1年以上空いていなくて、給付を受けなかった場合は通算されます)
ハロワに失業認定取り消しの手続きをしましょう。
その派遣を辞めたあとでも、前職の加入期間は生かされます。
(1年以上空いていなくて、給付を受けなかった場合は通算されます)
失業保険の給付期間についての質問です。
会社を退職勧奨で退職になり270日の給付期間になりました。
仕事を探していたのですが、なかなか見つからずに
残り1ヶ月弱となり、給付の最終日9月17日までわずかとなって
しましました(現在8月4日)。応募回数も多いので30日延長が
できるようですが、就職を少しでもし易くしたい為、
5ヶ月の職業訓練も考えています。ここで聞きたいのですが、
1. 9月12日開始予定の職業訓練に入った場合、給付延長の30日は
給付されるのでしょうか。
2. 9月12日開始予定の職業訓練に入った場合、5ヶ月間の職業訓練中は
給付の延長として給付されないのでしょうか。
*求職者支援制度で支給額 月額10万円あるようですが、
支給要件の[世帯全体の金融資産が300万以下]でギリギリ
ひっかかり、10万円の支給はできないのかと思われます。
ただ、必死で探してはいますが、このまま見つからずに9月17日以降
給付が何も無いとなると厳しい状況に入ってしまいます。
宜しくお願いします。
会社を退職勧奨で退職になり270日の給付期間になりました。
仕事を探していたのですが、なかなか見つからずに
残り1ヶ月弱となり、給付の最終日9月17日までわずかとなって
しましました(現在8月4日)。応募回数も多いので30日延長が
できるようですが、就職を少しでもし易くしたい為、
5ヶ月の職業訓練も考えています。ここで聞きたいのですが、
1. 9月12日開始予定の職業訓練に入った場合、給付延長の30日は
給付されるのでしょうか。
2. 9月12日開始予定の職業訓練に入った場合、5ヶ月間の職業訓練中は
給付の延長として給付されないのでしょうか。
*求職者支援制度で支給額 月額10万円あるようですが、
支給要件の[世帯全体の金融資産が300万以下]でギリギリ
ひっかかり、10万円の支給はできないのかと思われます。
ただ、必死で探してはいますが、このまま見つからずに9月17日以降
給付が何も無いとなると厳しい状況に入ってしまいます。
宜しくお願いします。
職業訓練には種類があることをご存知でしょうか?
・公共職業訓練
原則、雇用保険受給資格者が受けるもの。
例外として受給資格がない人が受ける場合は、求職者支援訓練と同じように受給要件に該当した人は月10万円もらえる。
・求職者支援訓練
原則、雇用保険受給資格がない人が受けるもの。
1.職業訓練後の給付延長はあるのか?
2の回答で詳しく書きますが、職業訓練を開始した場合は、その30日の延長は関係なくなります。
2.9月12日に訓練開始すると給付されるのか?
公共職業訓練の場合
現在は、雇用保険の給付日数の2/3残っていないと、受けられないとされていますが、窓口の判断によっては絶対ダメではないようです。
受給資格がある人が、受給日数を残して訓練開始をすると、訓練期間中まで給付が延長されます。
10万円ではなく、現在貰っている日額での計算になります。
訓練終了後は、雇用保険の残日数に関わらず給付終了です。
求職者支援訓練の場合
残っている残日数に関わらず、訓練開始で給付は終了します。
訓練終了後に残った日数分貰うこともできません。
職業訓練受講給付金の受給要件に当てはまっていないのであれば、メリットは無料で学校に通えることです。
どちらも、テキスト代、検定料(資格を取るのなら)は自分持ちです。
質問者様の状況では、
1.公共職業訓練を受講(残日数等、窓口と要相談)
2.受給日数を30日延長してもらう
の2択になるのではないでしょうか。
就職者支援訓練を選ぶと、本来貰えていた日数分も消滅してしまいます。
ギリギリアウトを見直してもらって、控除できる分があれば選択肢は広がるのですが・・・。
・公共職業訓練
原則、雇用保険受給資格者が受けるもの。
例外として受給資格がない人が受ける場合は、求職者支援訓練と同じように受給要件に該当した人は月10万円もらえる。
・求職者支援訓練
原則、雇用保険受給資格がない人が受けるもの。
1.職業訓練後の給付延長はあるのか?
2の回答で詳しく書きますが、職業訓練を開始した場合は、その30日の延長は関係なくなります。
2.9月12日に訓練開始すると給付されるのか?
公共職業訓練の場合
現在は、雇用保険の給付日数の2/3残っていないと、受けられないとされていますが、窓口の判断によっては絶対ダメではないようです。
受給資格がある人が、受給日数を残して訓練開始をすると、訓練期間中まで給付が延長されます。
10万円ではなく、現在貰っている日額での計算になります。
訓練終了後は、雇用保険の残日数に関わらず給付終了です。
求職者支援訓練の場合
残っている残日数に関わらず、訓練開始で給付は終了します。
訓練終了後に残った日数分貰うこともできません。
職業訓練受講給付金の受給要件に当てはまっていないのであれば、メリットは無料で学校に通えることです。
どちらも、テキスト代、検定料(資格を取るのなら)は自分持ちです。
質問者様の状況では、
1.公共職業訓練を受講(残日数等、窓口と要相談)
2.受給日数を30日延長してもらう
の2択になるのではないでしょうか。
就職者支援訓練を選ぶと、本来貰えていた日数分も消滅してしまいます。
ギリギリアウトを見直してもらって、控除できる分があれば選択肢は広がるのですが・・・。
失業保険について質問です。派遣ですが年内で解雇になります。年明けにハローワークに行きますが申請してからいつ頃給付金が振り込まれますか?
初めての事なのでわかりません。回答お願いします。
初めての事なのでわかりません。回答お願いします。
派遣社員の場合は離職理由がただ単に契約満了は、
自己の都合になります、
解雇でも離職者に重大な責に帰すべき理由の場合は
自己の都合で離職した場合と同じ扱いになります
雇用保険では解雇等、再就職する間もなく離職を余技なく
された人を「特定受給資格者」といいます
この特定受給資格者になれば、求職の申し込みをしてから、
8日目が支給開始日です、
離職理由が、上記のように自己の都合による
、離職の場合は特定受給資格者になれませんので
待期期間7日間と給付制限3ヶ月を経過した翌日が
支給開始日になります
その前に、雇用保険(失業保険)を受けるには、離職前に
一定期間雇用保険に加入した期間がないと受けられませんよ、
大丈夫ですか
自己の都合になります、
解雇でも離職者に重大な責に帰すべき理由の場合は
自己の都合で離職した場合と同じ扱いになります
雇用保険では解雇等、再就職する間もなく離職を余技なく
された人を「特定受給資格者」といいます
この特定受給資格者になれば、求職の申し込みをしてから、
8日目が支給開始日です、
離職理由が、上記のように自己の都合による
、離職の場合は特定受給資格者になれませんので
待期期間7日間と給付制限3ヶ月を経過した翌日が
支給開始日になります
その前に、雇用保険(失業保険)を受けるには、離職前に
一定期間雇用保険に加入した期間がないと受けられませんよ、
大丈夫ですか
ご回答お願いいたします。
雇用保険の会社を退職しました。失業保険の受給の手続きも完了しております。有給消化中及び失業中1.5ヶ月位手に職と思い給料はいらないので知り合いの会社で修行し
てましたが、ケガをしてしまい入院してしまいました。入院中に妻が給料を受け取っておりました。所得税が引かれてました。日給8000で51日分です。自分は仕事を覚えたかった事と失業保険をこの状態だと受給する予定ですが受給できますでしょうか?
給料は返す予定ですが生活費等で使ってしまい返却できません。
失業保険を受給するのに、3ヶ月の期間に一定の期間等以上の仕事をしている事になってしまっているので
長文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
雇用保険の会社を退職しました。失業保険の受給の手続きも完了しております。有給消化中及び失業中1.5ヶ月位手に職と思い給料はいらないので知り合いの会社で修行し
てましたが、ケガをしてしまい入院してしまいました。入院中に妻が給料を受け取っておりました。所得税が引かれてました。日給8000で51日分です。自分は仕事を覚えたかった事と失業保険をこの状態だと受給する予定ですが受給できますでしょうか?
給料は返す予定ですが生活費等で使ってしまい返却できません。
失業保険を受給するのに、3ヶ月の期間に一定の期間等以上の仕事をしている事になってしまっているので
長文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
文章がよくわかりませんが、知り合いでの修行で1日8000円の収入があったのですよね。
それって、もちろん有給中ということは会社に在籍している時点ですね。
それと、失業中もあったと言いますが、それは両方ともハローワークに雇用保険の受給申請をする前の話でしょ?
ハローワークに申請前にやったアルバイトの賃金ををハローワークに申請した後に受け取ることは何の問題もありませんよ。
問題は、申請した後に働いて何の申告もしなかった場合です。(これは不正受給)
3ヶ月の給付制限中や受給中でもアルバイトはできますから規定通りに申告すれば何の問題もありません。
それって、もちろん有給中ということは会社に在籍している時点ですね。
それと、失業中もあったと言いますが、それは両方ともハローワークに雇用保険の受給申請をする前の話でしょ?
ハローワークに申請前にやったアルバイトの賃金ををハローワークに申請した後に受け取ることは何の問題もありませんよ。
問題は、申請した後に働いて何の申告もしなかった場合です。(これは不正受給)
3ヶ月の給付制限中や受給中でもアルバイトはできますから規定通りに申告すれば何の問題もありません。
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