退職の際に会社からもらう離職票は、失業保険給付対象でなければもらえないのでしょうか?
10月から契約社員(契約上は嘱託社員)としてはたらいていましたが、あまりに激務なため、12月でやめることにしました。
3ヶ月しか働いていないので、失業保険はもらえないとは思いますが、離職票は会社からいただけるものなのでしょうか?
離職票がないと、ハローワークの登録ができないのでしょうか?
10月から契約社員(契約上は嘱託社員)としてはたらいていましたが、あまりに激務なため、12月でやめることにしました。
3ヶ月しか働いていないので、失業保険はもらえないとは思いますが、離職票は会社からいただけるものなのでしょうか?
離職票がないと、ハローワークの登録ができないのでしょうか?
離職票は、勤務先に請求すれば発行してもらえます。
また、離職票がなくてもハローワークの登録はできます。
前々職の退職後、全く失業給付受けていなければ、雇用保険を通算できる
可能性があります。
前々職の退職後に失業給付を受けていても、給付日数の全てを使い切ったり、
再就職手当を受取ったりしていなければ、給付再開の可能性もあります。
いずれにせよ、早めにハローワークに相談されるとよいと思います。
また、離職票がなくてもハローワークの登録はできます。
前々職の退職後、全く失業給付受けていなければ、雇用保険を通算できる
可能性があります。
前々職の退職後に失業給付を受けていても、給付日数の全てを使い切ったり、
再就職手当を受取ったりしていなければ、給付再開の可能性もあります。
いずれにせよ、早めにハローワークに相談されるとよいと思います。
失業保険(手当て)の支給日数について(sbtns)
失業保険(手当て)の支給日数について伺います。
先日先輩が退職(60歳)しました。この人は150日(5ヶ月)の給付期間があります。
ハローワークの説明では1ヶ月を28日として給付されるそうです。
この計算で行くと最終的にもらえる日数は28X5=140日になるでしょうか。
それとも150日との差の10日分はどうなるのでしょうか?
失業保険(手当て)の支給日数について伺います。
先日先輩が退職(60歳)しました。この人は150日(5ヶ月)の給付期間があります。
ハローワークの説明では1ヶ月を28日として給付されるそうです。
この計算で行くと最終的にもらえる日数は28X5=140日になるでしょうか。
それとも150日との差の10日分はどうなるのでしょうか?
>28X5=140日になるでしょうか。⇒一ヶ月が28日ではありません。
この計式ではありません。28日ごとに認定日というものがあって28日間無職であると認定されれば28日分の基本手当が支給されるのです。
例えば12月1日から28日間で認定されて次に12月29日から28日間認定されてと言うようになります。
最初と最後は端数の日数になりますが、最終的な合計は150日になります。
この計式ではありません。28日ごとに認定日というものがあって28日間無職であると認定されれば28日分の基本手当が支給されるのです。
例えば12月1日から28日間で認定されて次に12月29日から28日間認定されてと言うようになります。
最初と最後は端数の日数になりますが、最終的な合計は150日になります。
失業保険について
結婚退職に伴い、離職日の翌日から、9ヶ月間ほど海外留学しようかと現在考えています。
その場合、失業保険に関する取扱いはどのようになるでしょうか。
「基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間で、これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられない。自己都合退職の場合は、離職日から7日間の待機期間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります」と、とあるHP上に掲載されていたのですが、となると今回のケースでは、
9ヶ月ほどの帰国後、職を探す意思があり、離職届をハローワークに持っていっても、結婚退職は自己都合退職となるため、ちょうど基本手当てが支給されるであろう日は、ちょうど1年間を経過した後であるため、受けられない、という理解でよいでしょうか。
仮に失業保険を受給したい場合には、給付日数が90日間である場合は、離職日から6ヶ月後までに離職届を提出する必要があるという理解でよいでしょうか。
失業保険に詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
結婚退職に伴い、離職日の翌日から、9ヶ月間ほど海外留学しようかと現在考えています。
その場合、失業保険に関する取扱いはどのようになるでしょうか。
「基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間で、これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられない。自己都合退職の場合は、離職日から7日間の待機期間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります」と、とあるHP上に掲載されていたのですが、となると今回のケースでは、
9ヶ月ほどの帰国後、職を探す意思があり、離職届をハローワークに持っていっても、結婚退職は自己都合退職となるため、ちょうど基本手当てが支給されるであろう日は、ちょうど1年間を経過した後であるため、受けられない、という理解でよいでしょうか。
仮に失業保険を受給したい場合には、給付日数が90日間である場合は、離職日から6ヶ月後までに離職届を提出する必要があるという理解でよいでしょうか。
失業保険に詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
あなたの理解で合っています。
自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月ありますので、給付日数が90日なら退職日から6ヶ月半年以内に手続をしないと貰い損ねが生じます。
ちなみに、退職日から9ヶ月後の手続では受給不可ですが、8ヶ月後に手続した場合なら30日程度は受給できます。
自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月ありますので、給付日数が90日なら退職日から6ヶ月半年以内に手続をしないと貰い損ねが生じます。
ちなみに、退職日から9ヶ月後の手続では受給不可ですが、8ヶ月後に手続した場合なら30日程度は受給できます。
雇用保険の失業給付の受給には一年間勤務が条件とのことですが一年間の範囲について解説お願いします
今期間従業員をしています
一年勤務を機に退職予定なのですが
雇用保険の資格取得等確認通知書(入社時に会社から貰った紙です)
には受理通知年月日H240925で資格取得年月日にH240912とあります
自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で、契約満了の退職日が来月9月11日なんですが
資格取得が9月12日では一日足りない気がするのですが、一年間という範囲は12日に退職なのか11日に退職なのかどちらが該当するんでしょうか?
また6か月でもらえるのは特定の条件を満たした人のみですよね?
一年間勤務で必ずもらえると聞いていたのでこれまでの貯金と失業保険でやりくりしながら都会で仕事を長期で探そうと思っていたのですが・・・
今期間従業員をしています
一年勤務を機に退職予定なのですが
雇用保険の資格取得等確認通知書(入社時に会社から貰った紙です)
には受理通知年月日H240925で資格取得年月日にH240912とあります
自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で、契約満了の退職日が来月9月11日なんですが
資格取得が9月12日では一日足りない気がするのですが、一年間という範囲は12日に退職なのか11日に退職なのかどちらが該当するんでしょうか?
また6か月でもらえるのは特定の条件を満たした人のみですよね?
一年間勤務で必ずもらえると聞いていたのでこれまでの貯金と失業保険でやりくりしながら都会で仕事を長期で探そうと思っていたのですが・・・
〉自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で
契約の期間が1年で、期間満了の日が25年9月11日であるのなら、契約のスタート日(採用日)は24年9月12日ですよ。
24年9月12日~25年9月11日で丸1年ですから。
※1月1日~12月31日で1年ですよね? 4月1日~3月31日で1年ですよね?
〉一年間勤務で必ずもらえる
間違いです。
「被保険者期間」が12ヶ月以上必要です。
・雇用保険に加入していた期間を「月」に区切ります。
・「月」の区切りは、離職日からさかのぼります。離職日が9月11日なら、9/11~8/12、8/11~7/12……です。
・各「月」のうち、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上含まれるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
※例えば「10/12~9/20」のような端数は「1ヶ月」になりません。
資格取得日が24年9月12日ですから、最低でも25年9月11日まで加入していないと、「被保険者期間12ヶ月」にはなり得ない、ということになります。
契約の期間が1年で、期間満了の日が25年9月11日であるのなら、契約のスタート日(採用日)は24年9月12日ですよ。
24年9月12日~25年9月11日で丸1年ですから。
※1月1日~12月31日で1年ですよね? 4月1日~3月31日で1年ですよね?
〉一年間勤務で必ずもらえる
間違いです。
「被保険者期間」が12ヶ月以上必要です。
・雇用保険に加入していた期間を「月」に区切ります。
・「月」の区切りは、離職日からさかのぼります。離職日が9月11日なら、9/11~8/12、8/11~7/12……です。
・各「月」のうち、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上含まれるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
※例えば「10/12~9/20」のような端数は「1ヶ月」になりません。
資格取得日が24年9月12日ですから、最低でも25年9月11日まで加入していないと、「被保険者期間12ヶ月」にはなり得ない、ということになります。
3/31に会社都合(離職票に明記されている)で退社しましたが、4/1から新しい会社に入社しましたが、運悪く癌であることがわかり4/10頃に治療の為退社したい旨を伝え、
4/15付けで退社しました。新しい会社の出勤日数は6日間であり内4日間は集合研修だったので、実質2日間しか実務がないままの退社でした。癌の治療を終え《幸い手術で完治しました》失業保険の延長手続きを解き、受給手続きに行ったところ、前職の会社都合は適用されず、新しい就職先の病気都合による自己都合退社であると言われました、理由は退社日が15日であるからだと…14日であったならなら、前職の会社都合になりますと言われました。離職票には出勤日数が6日と明記されているのに…と食い下がりましたが、決まりは決まり、一日違いでも、どこかで線をひくものです、15日付け退社では駄目ですと言われ書類を作成されてしまいました。ちなみに3/31付けで会社都合により辞めた会社は3年勤めました、離職票も前職、新職分二枚用意してありました。ハローワークに手続きに行ったのは8/3です。年齢は51歳、雇用保険の加入期間は5年以上10年未満です。詳しい方、もう今更、会社都合退社とは認めてもらえないものなのか教えて下さい。
4/15付けで退社しました。新しい会社の出勤日数は6日間であり内4日間は集合研修だったので、実質2日間しか実務がないままの退社でした。癌の治療を終え《幸い手術で完治しました》失業保険の延長手続きを解き、受給手続きに行ったところ、前職の会社都合は適用されず、新しい就職先の病気都合による自己都合退社であると言われました、理由は退社日が15日であるからだと…14日であったならなら、前職の会社都合になりますと言われました。離職票には出勤日数が6日と明記されているのに…と食い下がりましたが、決まりは決まり、一日違いでも、どこかで線をひくものです、15日付け退社では駄目ですと言われ書類を作成されてしまいました。ちなみに3/31付けで会社都合により辞めた会社は3年勤めました、離職票も前職、新職分二枚用意してありました。ハローワークに手続きに行ったのは8/3です。年齢は51歳、雇用保険の加入期間は5年以上10年未満です。詳しい方、もう今更、会社都合退社とは認めてもらえないものなのか教えて下さい。
決まりは決まりとして仕方ないでしょう。
規則や法律とはそう言うものです、決まりに年齢や期間と言う一線がある以上、情では動いてくれません。
延長解除後であれば自己都合でも給付制限期間はないでしょ、給付日数が違うだけですよね。
気持ちを切り替えて一日も早く次の仕事に就けるように頑張ってください。
規則や法律とはそう言うものです、決まりに年齢や期間と言う一線がある以上、情では動いてくれません。
延長解除後であれば自己都合でも給付制限期間はないでしょ、給付日数が違うだけですよね。
気持ちを切り替えて一日も早く次の仕事に就けるように頑張ってください。
雇用保険について詳しい方にお尋ねいたします。
私はH25/3/25~H26/3/20まで、契約社員として働く予定ですが、期間満了のH26/3/20まで働いたとして、1年に満たないのですが、契約満了による支給の対象になるの
でしょうか?
ちなみに、職業安定所で上記の件を尋ねたところ、ひと月に11日以上の労働日があれば支給されるかもしれないとの事だったのですが、4月より3か月分の失業保険が支給されるのでしょうか?
私はH25/3/25~H26/3/20まで、契約社員として働く予定ですが、期間満了のH26/3/20まで働いたとして、1年に満たないのですが、契約満了による支給の対象になるの
でしょうか?
ちなみに、職業安定所で上記の件を尋ねたところ、ひと月に11日以上の労働日があれば支給されるかもしれないとの事だったのですが、4月より3か月分の失業保険が支給されるのでしょうか?
失業保険という保険はありません。
また、雇用保険の中に失業保険が含まれているわけでもありません。
失業した場合に受給できるのは、雇用保険の求職者給付です。。
また、退職後4月なったら支給されるものでもありません。
受給資格のある人が、受給要件すべてに該当したときだけとなります。すべての手続きをして始めて支給されますので、お間違いのないようにしてください。。。
なお、退職日から1ヶ月ずつ区切っていき、端数月がでたときは、
その期間が15日以上であり、かつ、賃金支払基礎日数(有給休暇、休日出勤を含む)が11日以上であるときはその期間を1/2ヶ月としてカウントします。
また、雇用保険の中に失業保険が含まれているわけでもありません。
失業した場合に受給できるのは、雇用保険の求職者給付です。。
また、退職後4月なったら支給されるものでもありません。
受給資格のある人が、受給要件すべてに該当したときだけとなります。すべての手続きをして始めて支給されますので、お間違いのないようにしてください。。。
なお、退職日から1ヶ月ずつ区切っていき、端数月がでたときは、
その期間が15日以上であり、かつ、賃金支払基礎日数(有給休暇、休日出勤を含む)が11日以上であるときはその期間を1/2ヶ月としてカウントします。
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