確定申告について教えてください。
私は去年の3月まで、派遣社員として、働いておりました。
4月から4ヶ月ほど失業保険を受給し、8月に就職しました。
今度は正社員です。
今の会社から源泉徴収票をもらったのですが確定申告にいかなければならないでしょうか?

源泉徴収票には以下のように書いてありました。
給料:約110万 給与所得控除後の金額:約50万 所得控除の額の合計:約60万
社会保険料:約20万

前職:約45万 社:9万 税:5千円

さらに税金を支払うことになるのでしょうか?
それとも還付されたりするのでしょうか・・?

また、今年の住民税はどのくらいになるのでしょうか?

税金に関して無知すぎて、ちんぷんかんぷんで申し訳ありません。。。
あなたの場合は還付ではなく、前職の収入により6千5百の追徴になります。
支払い金額の合計 110万+45万=155万
給与所得控除後の金額 90万
所得控除の合計 20万+9万+基礎控除38万=67万
課税所得額 90万-67万=23万
所得税 11,500
源泉徴収税額 5千
納税額 11,500-5,000=6,500 となります。
因みに、
住民税は6月初に納税通知書として2万9千5百が通知されてきます。
これを4期に分けて納付することになります。
失業保険受給前の健康保険について
15日に正社員で会社を退職しました。
今後失業保険の申請をしようと思うのですが、失業保険を受給する前までは
旦那の健康保険に加入してもいいのでしょうか??
ご主人の健康保険の扶養に入る、ということですよね。
問題ありませんよ^^
自己都合退職で失業給付がされない3ヶ月間は、ご主人の扶養に入ることができます。
すぐに手続きしてもらいましょう。
(前のかたの回答で「収入が130万円未満・・」という話が出ていますが、今年の収入ではなく<今後1年間>の収入が130万円、というのが正しいですので、退職されて収入がなくなるのであれば即扶養に入ることができます。)
なお、ご認識のとおり、失業給付の受給が始まったら扶養から抜けなくてはいけません。
私の勤めてる会社は給料は末締めで時給です。現在は5年と半年ほどの雇用保険期間があります。
残業が半年以上一ヶ月45時間以上続いて多い月は100時間近かったです。私は夜勤専属です。
今の会
社を3月末まで出勤して有給はあと10日間使い切れてないので
4月の10日間は有給消化し4月10日付で退職にして欲しいと言うつもりです。
ほぼ毎日朝まで残業と上司からのパワハラもあり辞めたいです。
出来れば円満退職したいので
退職届けを出せと言われたら一身上の都合と書くつもりですが、
毎日帰宅してもすぐに寝付けず寝不足のまま夕方には出社しての生活が続いてるので
普通の生活リズム朝起きて夜寝る生活に戻す為にも
4月10日以降もしばらくは
失業保険の手続きをして
失業手当を貰って静養したいです。

この場合、会社では自己都合退職となりますが残業時間の分かる給料明細半年分をもってハローワークに行った場合、残業過多とパワハラを説明して会社都合としてもらい、
三ヶ月の制限を無くすことは出来ますか?
また、失業手当は半年間の給料から8割で計算されるとありますが
4月は10日付で辞めた場合
11月10日?4月10日の給料で計算されますか?
それとも
11月1日?3月31日までの給料からの計算になりますか?

それから厚生年金や社会保険は4月分も一ヶ月分、会社と折半になりますか?それに加えて月途中から国民年金保険料の納付と国民保険の納付が必要になりますか?
私の事案で参考に成れば。
パワハラで精神的苦痛で精神科のドクターに診断書を書いて貰いました、書式は職安から訳を話して郵送して貰いました。
これがあれば三ヶ月の待機期間が無くなります。
離職票は三月末で、四月は計上されません。
国民年金と健康保険は、昨年の収入によって起算されます、健康保険は任意継続で二年間有効ですが、一年で切られる方が良いです、年金は、どの程度減額になるかわかりません(スイマセン、今車の中ですから)これは市役所で、確認お願いします。ちなみに私は全額免除です。
色々面倒な手続きが有りますから、早くされた方が良いです。
家に帰ってからまた詳しく書き込みしたいのですが、今の所以上です。
失業保険 待機期間7日間の収入について
先日、失業保険の手続きをしました。(会社都合のため7日間の待機期間)

その7日間の間に、家の自営業の仕事を手伝い、おこずかいをもらいました。
この場合、どうなりますか???

また、受給開始となったのですが、扶養に入っています。
基本手当日額が3,611円以下ですと問題はないみたいですが、それ以上であった場合はどうなりますか??
受給開始日以降に一度病院にかかっています。

ご回答よろしくお願いいたします。
「待期」と「給付制限」の違いにご注意を。

〉その7日間の間に、家の自営業の仕事を手伝い、おこずかいをもらいました。
7日間仕事をしていない状態があって初めて「待期」が完成します。
待期が完成して初めて支給が開始されます。

〉基本手当日額が3,611円以下ですと問題はないみたいですが
健康保険の被扶養者資格は、保険者によります。問題がないとは言い切れません。

〉それ以上であった場合はどうなりますか??
※「3611円ちょうど」は「以上」と「以下」の両方に含まれてしまいます。言葉の使い方を間違えてます。

3611円を基準とする保険者なら、手当の支給対象日初日に被扶養者資格を失います。
失業、扶養について
先日結婚をしました。
今彼が学生で、私が会社員で、彼が私の扶養になっています。
来年2012年4月には彼が就職をしますが、遠方のため私は今の会社を辞めて引っ越しをします。

引っ越しぎりぎりまで私が働くと、2012年4月から私は逆に扶養に入るので、新天地で仕事を探しても失業保険は受け取ることはできないでしょうか。
もし私が少し早く会社を辞める形になったらその間は失業保険は受け取れるが税金、健康保険等もろもろは個人で払うとかなり高額ですよね?

何か良い形やケースなどあれば教えてください。
雇用保険の失業給付は住所を変えても申請すれば受給できます。

雇用保険失業給付受給期間は扶養には入れません。受給期間が終わってから扶養の申請をして下さい。
従って、失業保険給付期間中は国民年金と国民健康保険加入が基本原則となります。

今後もお仕事を続けられるのなら・・・
ご主人の扶養にはならず、雇用保険の失業給付を受給しつつ仕事を探すことが最も良い形です。新たな仕事先が見つかるまでは国民年金第1号被保険者、国民健康保険に加入することですね。
当然のこと、失業給付が切れてもお仕事が見つからないときは、お仕事が見つかるまではご主人の扶養として申請し国民年金第3号被保険者、健康保険はご主人の扶養とすることになります。

国民年金や国民健康保険の保険料は高いと言っても失業給付額を超える訳ではありませんので・・・・
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