失業保険についてです。昨年11月に再就職しましたが、結婚が決まり5月20日で退職することになりました。雇用保険には加入しています。
再就職前に失業保険を満額もらいましたが、今回またもらうことはできますか?
無理だと思います。

満額支給経験があればそこで一度クリアになったと記憶しているので、あなたの加入期間は11月の再就職日からになります。
一年に満たない場合は、基本、何ヶ月まとうがムリです。
解雇や倒産など急な時のみ、六ヶ月以上の加入を条件にもらえますが、寿退社の場合は難しいでしょう。

受給の資格は、働く意思があり、直ぐに働くことが出来る方なので、当然として、結婚後しばらく家事に専念します、とかではダメですし。
当人の意思での退職なので、もらえるような場合でも、三ヶ月待たねばなりませんしね。

ただ、一度食をはなれても。二年の内ならば、いまの加入期間は加算されますので。
貰えないのに保険に入っていて損をしたということもありません。
今回は残念ですが、今後には繋がっています。


最後になりましたが。
ご結婚おめでとうございます。
失業保険の延長について教えて下さい。

私は育休後、娘の保育所が決まらないのと、前夫が同じ会社だったため、7月12日で会社を『一身上の都合』で退社しました。


市役所に問い合わせしたところ、今は保育所に空きがナイとのことなので、来春から保育所に入れたいと思っています。

会社から郵送されてきた離職票と一緒に『延長出来ますよ』と事務員さんのメモがありました。

ネットで延長について調べたのですが、いまいち理解出来ません。

私は会社に育休を入れると9年10ヶ月正社員で働いていました。

娘は来春の4月からの保育所に入所を考えています。
それまでは子供手当・児童扶養手当・養育費・慰謝料<月払い>での生活です。
娘と2人暮らしとはいえギリギリです。

こんな私は失業保険を何ヶ月間延長すればイイのでしょうか?

それに私は自己退職なので、もし今申請したら3ヶ月の待機期間がある!と聞きました。

延長明けその待機というのは発生するのでしょうか??

長文で申し訳ありません。

教えて下さい。
「延長」というのは考え方として、「何かの不可抗力的事由ですぐに就職活動ができないため、失業給付もその期間だけ開始時期を先送りしてもらう」制度です。

ですので、質問者さんの場合でいえば「お子さんが保育所に入る来春」をめどにされる考え方があります。いま申請しても1週間の待期期間に加え、別途に3か月「給付制限の期間」といって自己都合退職の場合は待たされる期間があり、しかしその期間は3か月以上の延長を兼ねると消えてしまう期間でもあるからです。

失業のお手当は、退職した後で「必ず受給の権利を行使しなければならない義務」があるのでなく、仮に給付の延長手続きを終えたあと偶然にでも仕事が決まって働き始め、そのことで安定収入が得られたらそれが一番の結果オーライになるわけです。

もとより勤めていた頃のお給料を日当換算にして、その半分程度にしかならないお手当の額です。頼られるなら延長の権利は行使せず就職活動を行うことにする代わり、必ずしも日数分のお手当をいただき切るより、「いち早く勤め始めた方がよほど収入になる」ことも併せてお考えくだされば幸いです・・・
失業手当てについて。

今回結婚する事と旦那さんの転勤が決まり県外に行くことになり仕事を辞めなければならなくなりました。年は30です。

今まで長く働いてもすぐ仕事をしてたので失業手当てをもらったことがなく制度が全然わかりません。職安で説明をした人が説明も下手でボソボソ喋りあまり意味が分からずそのまましたのですが制度は変わったのですか?

あればすぐするつもりではあるのですが年齢も年齢なのですぐ決まらなかった時の為の失業保険と考えてます。

ただ一つ疑問があり質問しました。
①私は前の仕事を有休消化で9月20日に辞めてます。すぐ土地も移り職安にもすぐ行きました。理由は旦那さんの転勤の為と結婚したからと伝えると来月から失業手当てがすぐもらえるとの事。周りに聞くと三ヶ月後と聞くのですが何故すぐもらえたのでしょうか??
②七年近く働き役もあったため基本給は27万~29万。(田舎ではいいほう)
姉は派遣で四年働き給料は私より下だったとの事。
姉は寿退社で辞め、ただ違うのは三ヶ月後に貰い半年間もらい、だいたい14万くらい頂いてたそうです。年齢は33歳。
私はすぐ貰え今回頂く金額が9万ちょっと。そして限度が90日です。一日が5770円みたいです。年齢はちょうど30歳。


頂いた失業手当ての本を見ると1年以上10年未満がが90日、10以上20年未満が120日。と記入してありました。これはやっぱり時期が関係して制度が変わったのでしょうか?

姉と期間や金額があまりにも違いすぎで疑問に思い質問しました。あまり貰えないようにハローワークの人が仕組んだ?とかではなく、今は震災の影響や失業率が多い事で内容自体が変わったのでしょうか??それならそれでしょうがないとは思います。

最初を転居で話したから寿退社よりも少なくなったのかな?とも思い…無知ですみません…
失業保険の受給期間は退職理由によって異なります。 自己都合退職の場合より会社都合退職の方が優遇されます。 受給資格は退職時の離職票に会社が記載する退職理由によって判断されます。 会社都合と書かれれば優遇措置が取られ7日間の待機の後、直ぐに受給期間にはいります。 受給期間も当然長くなります。
失業給付・社会保険の扶養について教えてください。

特定理由離職者として、失業保険が受けられるようなのですが、

(11日↑の勤務日数が6ヶ月あるため、ハローワークにて℡で確認はしました)
その際は夫の社会保険の扶養から外して貰わないといけないのでしょうか?

ちなみに、今年の私の収入は(離職票より抜粋の為、総支給額だと思います)

2/22~2/28 (5日勤務) 賃金額 30600円
3/1~3/31 (22日勤務) 賃金額 161775円
4/1~4/30 (21日勤務) 賃金額 161325円
5/1~5/31 (13日勤務) 賃金額 96975円
6/1~6/30 (21日勤務) 賃金額 167615円
7/1~7/31 (21日勤務) 賃金額 164217円
8/1~8/31 (16日勤務) 賃金額 114116円
9/1~9/30 出勤なしにて、9月末付けにて退職。

勤務期間は7カ月弱 総額、896623円いただきました。
10/1~夫の社会保険の扶養に入っていて、国民年金は3号扱いになっています。

給付日数は90日間の予定です。

失業保険を含め、年収が103万?130万?を超えると社会保険の扶養から外れないといけないと聞き焦っています。。。

子宮の病気の治療により当分働けないと思います。

今年中の申請より、来年1月以降申請にすれば扶養を外れなくても良いのでしょうか?
結論から言うと
「社会保険の運用はいろいろなので、ご主人の健保に確認を」となります。

失業給付日額が3611円以内であれば
失業保険をもらいながら扶養を抜けずにいられる健保もあるんですが
我が家の加入してる自社健保のように
「たとえ今年1年全く働いておらず、失業保険のみの収入で明らかに130万以下の所得でも
失業保険を貰う時点で『働く気があり、夫から扶養される意思がない』と判断される。
このため、どんな少額であっても失業給付の受給期間中は扶養から外されることになる」という
規定のある健保もありますので。
第2子の育休中です。
下記の状況で、育児休業給付金の対象になりますか?


2011.2.28 2008年より2年半勤めた職場を寿退社(次の就職先が決まっていたので、
失業保険の支給なし)
2011.4.1 現在の職場に入社
2012.2.1 第1子の産休入り
2013.3月中旬で育休(1年間取得)は明けたが、家庭の諸事情により3月いっぱい休むことになる。(2週間ほど欠勤扱い→無給)
2013.4.1 復職
2013.9下旬 第2子切迫早産にて就労不可になり、休職になる。(傷病手当給付される)
2013.11上旬 産休入り
2013.12上旬 第2子出産
2014.2月上旬 育休に入る


…以上です。復職後すぐの妊娠となってしまい、切迫早産になったことから、実質半年間ほどの勤務でした。
育休手当の給付対象にはなりますでしょうか?
復職後すぐの妊娠についての批判などは避けてくださるようお願いします。(職場の上司にも確認して、計画的な妊娠だったので…しかも、いろんな意味で肩身の狭い思いは経験済みです。)
通常の受給要件は、育児休業取得時前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)が必要というとなのですが、これだけだと満たせません。が、出産・育児のために休業した期間は2年間に加算できます。今回、2人のお子さんの出産育児で休んだ期間は、大雑把に1年6ヶ月前後でしょうかね。
なので、具体的には、仮に2/1に育児休業に入ったと仮定すると、そこから遡って、3年6ヶ月(規定の2年+休業期間1年6ヶ月)の間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)があれば大丈夫ということになります。
検証してみます。

2014/1/31の3年6ヶ月前は2010/8/1となりますよね?
そこから現在までの被保険者期間を勘定しますと、、、
前職 2010/8/1~2011/2/28 7か月
現職 第一子出産前 2011/4/1~2012/1/31 10か月
現職 第二子出産前 2013/4/1~2012/9/下旬 約6ヶ月弱
合計で23か月ありますね。楽勝です。

被保険者期間とは、簡単に言うと11日以上出勤した月なので、この23か月のうちに11日以上出勤した月が12ヶ月あれば良いのです。

一般的には、第2子までは連続して(第2子の育児休業まで会社に出社しないでも)育児休業給付金は受給できる仕組みになっています。うまくやれば第3子まで連続してもらう猛者もいるようです。

ご不安でしたら、ハローワークに問い合わせてみれば教えてくれますよ。
失業保険受給中の健保について
失業保険の受給中、日額が3,612円を超えていれば社会保険の扶養になれないとの事ですが、健保が組合のときはその組合によって決まりが違うと聞きました。
・・・という事は、多少金額を超えていてもその組合によっては、扶養から抜けなくても良いという事になるのでしょうか?
また、何故一律ではなく、そこそこによって違った基準ができてしまっているのですか?
扶養条件については大まかには年収130万円未満ですが、細かくは健康保険により規定が異なります。

>何故一律ではなく、そこそこによって違った基準ができてしまっているのですか?

年収130万円というのをどのように判断するかが個々の組合に任されているのです。
関連する情報

一覧

ホーム