遺族厚生年金の受給資格について
60歳の主人が今現在腎臓癌の末期です、厚生年金を39年掛けてきて去年定年で失業保険を貰っています
病気でハローワークへ行けませんので二カ月分残っている金額は名前を変えて手続き後、傷病手当で頂けるそうです
問題は、主人亡き後の遺族厚生年金の受給資格ですが、私はパート勤めで月々6万円位で同居している
娘が二人とも働いています、同居していても生活を見て貰っているわけではないのですが
家族内での総収入額は3人で430万円位です、これで遺族年金は頂けるのでしょうか?
遺族厚生年金を妻が受給する条件は、生計同一で年収が850万円以下であることです。

質問者さんが遺族厚生年金を受給するにあたっては、娘さんたちの収入は関わりません。
なお娘さんたちが18歳到達年度末未満(障害がある場合は20歳未満)ならば、遺族基礎年金も支給されます。
退職後の手続きについて。夫の扶養に入る場合の手続きを教えて下さい。
社会保険ありの職場で 期間満了のため、退職です。

退職後は夫の扶養に入ろうと思っています。

手続きはどこで、どんな流れとなるの か詳しい方教えてください。

退職後は失業保険を貰いながら職業訓練に通う予定です。
(月給8万~9万くらいでした。)

①年金については「国民年金第3号被保険者」とする手続きを夫の会社でやってもらうつもりです。(それでよいでしょうか?)
②健康保険は自分で区役所へ行くのでしょうか?(必要書類など教えて下さい)
③失業給付は離職票が1週間ほどかかるらしいのでその後にハローワークで手続きする予定です。

こんなアバウトな感じしかわからないのですが・・・(自信ありません)

退職後の翌日にすぐ手続きした方が良いとか 手続きの場所とか 順序などあれば詳しく教えて頂ければありがたいです!
お勤め時の月給が約9万円位なら多分、大丈夫だと思いますが期間満了
での退職であれば失業保険の手続きをして説明会等を終えれば1週間の
待機期間後にすぐ支給の対象になるはずです。

その際にアナタの支給の日額が決定されるので、その日額によって扶養に
入れるかどうか変わってきます。
もう大分、前ですが出産等で退職した際に主人の扶養に入る場合があり、
正職員の時には日額が多かったので扶養の範囲外となり、年金・保険共
に役所で手続きしました。
その後に公的機関の嘱託で数年働き、期間満了で退職した際には給料
が少なかったのでギリギリ日額が範囲内で、主人の扶養に入れました。

御主人の扶養に入りたいなら、まず退職後は御主人の会社へ扶養に入り
たい旨を伝えます。
総務から離職票の写し等の退職の証明が必要と言われると思います。
その際に失業手当の日額も尋ねられると思います。
(私の場合も主人の勤め先の総務から金額を聞かれました)

最初から扶養に入らないと決めてるならハローワークに行く前に役所で年金・
健康保険の手続きをして、ハローワークへ行くのが流れですが。
アナタが扶養に入ろうと思ってる場合、例えば8月末で退職予定なら9月1日
から扶養に入りたい&失業保険受給予定の旨を総務へ伝えておきます。

失業手当の手続きは退職の翌日からでき、早い方がいいですが離職票が
必要なので、それを待って届いた当日にコピーを2枚とり、ハローワークへ手
続きに(1枚を御主人の会社へ、もう1枚は役所に手続きに行く必要が出来
た時用にとっておき、原本はハローワークへ提出)

健康保険・年金は離職後すぐに手続きした方がいいですが、日額が決まって
からでも大丈夫です(ですが退職して一カ月以内には手続きしましょう)
ハローワークで手続きして、日額がわかるまで大体3週間以内にはわかるはず。
日額がわかったら、すぐに御主人から会社へ○○円ですが扶養可能ですか?
と聞いてもらい、×なら即役所で手続きです。
○なら、そのまま扶養に入れてもらえばいいんですから。

ちょっと前になりますが友人が日額3500円位でギリギリ扶養に入れたと言って
ましたが今はどうなのか?わからなくてすみません。
扶養に入れるのとないのでは失業手当をもらっても月額2万円位の違いがある
ので皆さん扶養範囲内だといいなと思っておられます。
(日額が多いならいいですがギリギリの金額の方はかなり損な感じがします)

なるべく離職票を早目に出してもらえるといいですよね。
一週間なら早い方だと思いますよ。
結婚で県外に転居することになったので仕事を辞めざるを得なくなりました。


初めて失業保険の手続きをしようと思い、いろいろ調べたのですが、失業保険をもらうと旦那さんの社会保険の扶養には入れないのですか



という事は、その間は自分で国保と国民年金を払うということでしょうか?
ご結婚おめでとうございます。

失業保険をもらわれている最中は、ご主人の扶養には入れません。

まず、仕事を辞められた時点で、年金の切り替えが必要になります。
以前は、社会保険(厚生年金)だったので、国民年金に切り替えないといけません。

その際、雇用保険受給資格者証or資格喪失証明書、年金手帳、認印が必要です。
しばらくすると、年金機構から納付書が届くので、その納付書で支払って下さい。

失業保険の期間が終わられたら、ご主人に会社の方に扶養にして欲しい旨を申し出て下さい。

国保も同じ様に、資格喪失証明書で手続きが必要です。
失業保険について

無知で申し訳ございません。
検索してもよくわからなくて、どなたか分かりやすく教えて下さい。

出産の為会社をやめました。
失業保険の延長をしました。
現在働ける
状態になり、失業保険を受給しようと思っています。
現在夫の扶養にはいっています。

受給中扶養から抜けるのですが

①受給されるまで自己退社の為、7日+3ヵ月かかると書いてあったのですが、扶養を抜けるのは受給される日からでいいのですか?

②年金や国民保険は個人で入らなくてはいけないと聞いたのですが、住民税はどうなるのでしょうか?
まだ他に支払わなくてはいけないものはありますか?

③年金や国民保険は月単位で入らなくてはいけないのでしょうか?
そうなると月末に入ると余分に支払うことになるのでしょうか?

受給される額はあまり多くない為、もし支払いのが多いのであれば受給せずに扶養に入りながら求職した方がいいのかと思いまして。
無知で申し訳ございません。
どなたか教えて下さい。
ご主人が加入する健康保険の保険者に聞くことだと思いますが?


1.
×受給される→○支給される

〉7日+3ヵ月かかる
妊娠・出産・育児を理由に離職し、同じ理由で「受給期間延長」措置を90日以上受けたなら、給付制限はありません。

支給対象の期間に入ったなら、その日から被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。
※健康保険の保険者によっては職安で手続きをした日からダメ。


2.
住民税は、もともとあなたが払うものです。
夫に請求されるものではありません。

×国民保険→○国民健康保険


3.
月の末日の時点で被扶養者・第3号被保険者でないのなら、その月分の国民年金保険料が掛かりますし、その月は国民健康保険料/税の計算対象の月になります。
現在、失業保険を支給するため、3月末で退職した会社からの離職票を待っている段階です。
4月のあたまに社会保険から国民保険、厚生年金から国民年金への切り替え手続きも終わりました。その時に無職になること、失業保険を受給すること、区役所の職員におじさんに話、国民年金、保険の減額を願い出たところ、あたなは親と住んでる、親の所得や財産しらべますよ、と言われました。まるで取り立ての人みたいに…。訴えてやりたいくらいに見下された感じです。
なんで区役所の人は公務員だからといって、上から目線なんだ!?
話それてすみません。

そこで相談です。
こんな状況の私は本当に減額できないのですか?
本気で仕事を探していますがなかなかありません。いくら親と暮らしてるからといって無職の私につき三万の保険と年金は厳しいです。
離職理由は自己都合ですか?
会社都合、特定理由離職者なら、大幅に国保が減免されます、年金は会社都合の場合でも、役人が言うように世帯の収入によります、自己都合の場合は失業者であっても、自分で選択された退職の為、特典はありません。
また、国保に決められた際、今までの健康保険を任意継続する保険料と比較しましたか?
任意継続なら、今までの健康保険料の会社が負担分がなくなるので、倍額となり、2年継続出来ます。
扶養に入れない?入れるなら、入った方が得?損?
色々ネットで調べたのですが、どおしても分からないので、どなたか教えて下さい!!!

私は、2010年3月末で退職して、4月に失業保険を申請、7月から10月まで90日間失業保険を受領しました。
3月末までの所得は、¥147万でした。

今月になり、妊娠したことが判明したので、夫の扶養に入りたいと考えております。

ただ、調べたところ、扶養に入っても、配偶者特別控除枠が¥141万までということですので、控除は受けれません。

昨年度の私の収入が¥600万近かったため、4月からずっと、毎月年金・住民税・健康保険など、合わせて¥8万以上納めています。
今月で失業保険も終わり、月々¥8万を納めるのはムリです。

私の場合、扶養には入れるのでしょうか?
入れた場合は、健康保険・住民税は減額されるのでしょうか?
夫(会社員)の名義で確定申告すべきでしょうか?

それとも入らずに、何とか¥8万工面して、私自身の確定申告をした方が得でしょうか?

こういった事にうといので、今まで何度も損しています・・・
どなたか教えて下さい!!!
2010年3月末で退職してという事ですのでこの時点で国民健康保険、国民年金に切替えていると思います。
まず税務上の扶養ですが、すでに3月までの所得が147万ですので現時点でご主人の税務上の扶養にはなれません。
ただし現在無職ですからご主人の会社の扶養にはなれると思います。これによってご主人の会社の就業規則に家族手当の支給があるのでしたらもらえます。それから失業保険は税務上関係ありませんので3月までの所得(源泉徴収表があると思います)をあなたが確定申告します。多分税金は戻ってきます。年末にご主人の会社に平成23年度の扶養控除等(異動)申告書を提出します。来年度からは税務上のご主人の扶養になれます。この段階で国民年金をご主人の第3号被保険者に切替えます。あなたの掛金は免除されます。
次に社会保険ですが、あくまでも現時点で年間収入がいくら位かで扶養の認定がされますので無職のあなたは社会保険上での扶養にはなれますので早速国民健康保険からご主人の社会保険に切替えして下さい。
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