年金について合ってますか?
●65歳迄に特別支給の老齢厚生年金を受け取れる→男性s36/4/1生まれ迄・女性s41/4/1生まれ迄。
●在職老齢年金→総報酬月額+老齢厚生年金の受給額が280,000-を越え
た場合、越えた額の2分の1の額の年金が支給停止される。
(例:総報酬月額+老齢厚生年金=300,000-の場合、10,000-が支給停止)
●高齢雇用継続給付→雇用保険の被保険者だった期間が5年以上有った60歳以上65歳未満の被保険者の制度。
60歳以降の賃金が60歳時点より75%未満に低下した場合に支給される。
61%以下に低下した場合には賃金の15%が支給される。
但しこの場合、特別支給の老齢厚生年金も6%支給停止される。
●60~64歳の失業保険と老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)併給調整→ハローワークで失業保険の申し込みをすると失業保険と特別支給の老齢厚生年金の両方が受け取れる場合は、翌月から特別支給の老齢厚生年金の支給が停止され、その後、受給期間が経過するに至った月、又は失業保険の受給が終了した月迄停止される。
但し、失業保険を1日も貰わなかった月は老齢厚生年金を受け取る事が出来る。
在職老齢年金の調整は・・・
>●在職老齢年金→総報酬月額+老齢厚生年金の受給額が280,000-を越え

老齢厚生年金ではなく「報酬比例」です。
厚生年金には加給年金や経過的加算も含まれますが調整対象ではありません。

>その後、受給期間が経過するに至った月、又は失業保険の受給が終了した月迄停止される。

雇用保険給付日数と年金停止月数を事後清算の式にあてはめて1カ月というあまりがでた場合、事後清算により1カ月の年金停止はなくなります。(雇用保険が31日に開始され、終了が1日である場合など)
国民年金・国民健康保険について質問です。
歯科医院に勤務していて結婚を期に3月31日まで正社員として働き4月1日からパートとなります。
(今は国民年金と国民健康保険(歯科医師国保))
4月1日から夫の扶養になりたいのですが
夫の転勤が決まったので4月末で退職することにしました。
5月から失業保険をもらう予定です。
失業保険をもらいだした5月から夫の扶養からはずれるのですか?
そうした場合国民年金と国民健康保険は夫と別で支払いですか?
5月から雇用保険は受給できません。

雇用保険は失業したときに基本手当(=失業給付)として支給され、再就職までの生活を保障するもの。失業給付を受けるには、次の条件を満たしていることが必要です。
●失業状態であること
●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること

雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいいます。

自己都合で退職した人は、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間がある。つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になる。
失業保険について質問です。知り合いの年配の方から訪ねられたのですが、会社から給料が下がり辞めようか考え中らしいので、わかる方に教えて頂きたくお願いします。
失業保険は、辞める時の下がった給料でやはり計算されるのでしょうか?あと、年金も下がった給料でまたこれからの年配受取額も変わってきますか?
全く未知なので、宜しくお願いします
>失業保険は、辞める時の下がった給料でやはり計算されるのでしょうか?

そうです。
計算式は下記の様になっています。

給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円


>あと、年金も下がった給料でまたこれからの年配受取額も変わってきますか?

将来の年金受給金額の話をしていますか?
厚生年金なら変わりますが、国民年金なら変更はないです。
失業保険 早期就職金?について 全くわからないので 教えてください
旦那が 3月末で 退職しました 個人の理由です

8月8日から 失業保険が 認定?されました

昨日 ハローワークでは ないところで 就職が 受かり
6月1日から 仕事にいきます

社会保険などは ある 会社みたいなんですが

早期就職金? 早く就職を 見つけると お金が 貰えるみたいなんですが

旦那の 場合 貰えるのでしょうか?
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要が
あります。

1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の
転職斡旋で再就職したこと
5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、
常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していない
こと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を
退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと

上記の条件を満たしていれば、就職先の総務に該当書類を提出し、記載してもらって、ハローワークへ提出すれば支給されます。

主様の質問内容からは、1.3.4.は該当しているようです。
他の項目について、ご確認ください。

補足の件

3ヶ月間の給付制限とは、失業保険の給付までに自己都合退職の場合、
受給制限と言うものがかかります。
これが3ヶ月間です。

上述の3ヶ月の待期期間でも、最初の1ヶ月のみ、ハローワークか民間の転職斡旋で
再就職した事が条件となっており、それ以降は、手段は不問です。
6/1からと言う事ですので、内定が出たのは最近ではないでしょうか?
もしそうでしたら、ハローワーク以外で、例えば折り込み求人に個人で応募してでも
受給対象になります。
フルタイムで働いているパートです。8月で勤務している事務所が閉鎖の予定です。
当然会社都合の退職です。
*給与は日額7000円くらいです。(6ヶ月分の合計÷180で計算しました)
失業保険でいただけるのは、日額50~80%と聞いておりますが、この割合は
どのように決められているのでしょうか?
因みに年齢は45歳~60歳の間で(女)、最高限度額は調べ済みです。
また8月末で解雇となると、失業保険を頂けるのは9月何日になるのでしょうか?
解雇、退職の事務手続きがスムーズにいったケースで教えてください。
割合は、雇用保険法16条1項の規定を受け、雇用保険法施行規則28条の3によって定められています。
ばばさんは45歳~60歳の間ということですが60歳未満ということでいいのですよね?
60歳と59歳では大違いですよ。
以下参照してください。


【雇用保険法】

第16条 基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2140円以上4210円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4210円以上12220円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4210円以上12220円以下」とあるのは「4210円以上10950円以下」とする。


【雇用保険法施行規則】

第28条の3 法第16条第1項 の厚生労働省令で定める率は、100分の80から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。
一 100分の30
二 法第17条第1項 に規定する賃金日額(4210円以上12220円以下のもの(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から4210円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を12220円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。)から4210円を減じた額で除して得た率
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「第16条第1項」とあるのは「第16条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「減じた率」とあるのは「減じた率(当該率を法第17条第1項 に規定する賃金日額(以下この項において「賃金日額」という。)に乗じて得た金額が100分の5を賃金日額に乗じて得た金額に100分の40を10950円(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同じ。)に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率)」と、「100分の30」とあるのは「100分の35」と、「法第17条第1項 に規定する賃金日額」とあるのは「賃金日額」と、「12220円」とあるのは「10950円」とする。
会社都合で社員を解雇したのに社員が自己都合で退職したように

退職届を書かせるという事件が報道されてます。

中小企業ではよくあるらしいですが、多くの方々は

失業保険給付で不利になることを知らないのでしょうか?
>多くの方々は失業保険給付で不利になることを知らないのでしょうか?
知らない人も居るでしょう。

また、知ってても、不服申し立てにえらい手間が掛かる
(証拠がどうのとか、申し立ての結果が出るまでの期間=待機期間と大差なくなってくる)うえ、
就職してた期間が短い(と言っても5年ぐらい?)場合は大差ないので諦める
という場合もあるでしょう。



私の場合、小さい企業でこれに似た経験もありますし、
上場企業による違法給料不払いも経験してます。

労働基準法、知っていないと極端に不利になるうえ、知っていることを前提として法律上動いていく
(本当は違法だったのに、たった2年の間に裁判を起こさないと時効が成立する、等)
ので、労働基準法について、
義務教育の段階でしっかり教えておくべき事だと思いますし、
教育段階なんてとうの昔に終わった世代に対しても、
(特に今、不当な解雇や不当な不払い等で苦しんでる人達が多いはずですから)
すぐに徹底して教える必要があると思います。


ま、労働基準監督署自体が機能してないのが最大の問題ですけどね。

上記給料不払いで、労働基準監督署に行ったところ、
「それでいいじゃないですか」と追い払われました。
不審に思って、自治体の労働相談窓口と無料法律相談に行ったのですが、
「それ黒っ」と即答でした。
そして、地方裁判所が第一審となる裁判を起こしました。
当方は素人一人(弁護士なし)。相手は東証上場企業(専門の弁護士付き)
相当不利な状態でも勝てました。

それほど真っ黒なものを労働基準監督署は「それでいい」とか追い払ったわけですよ。

そして5年ほど後、別の会社の問題で別の場所の労働基準監督署に行ったら、
またもや「それでいい」とか、もうね…

これじゃぁ、違法行為が野放しとなってエスカレートしていって、
正社員を雇わず派遣を増やし、派遣切りやら内定取り消しが横行し、
某世界的企業の「カイゼン」という名のタダ働きが公然と行われたりする訳ですよ。(※私は全く別の会社ですよ。念の為。)

そして格差の拡大・低所得の増加、
自分ですら生きていくのがやっとなのに家族など持てるわけも無く出生率の低下、
いびつな世代構成、国民がどんどん減っていき国力の低下。
(今はまだ60代の”延命”をして急場をしのいでいるので、あまり実感が無いだけ)
少なくとも10年前、少子化少子化騒がれてた時から、
現役世代は『コレが原因だ』と言っており分かっていた事です。
金銭に困ってない・現役でない・決定権を持つ世代が全く耳を貸さなかっただけで。
数年前のNHKの特番で、少子化の討論の際も現役世代の発言を思いっきり軽視した酷いやり取りがありました。

話はそれましたが、とにかく、
社会保険庁と一緒に労働基準監督署も解体した方が良いでしょう。


いろいろ訂正とともに追記:
>労基署は腰が重いですから、動かす為には知識を持ってないとダメです。
少なくとも2回目の際は、上場企業に本人訴訟した時より後ですし、
職員の言ってきた間違いを訂正できる程には知識があったと自負しております。
即ち、腰が重い軽いの問題ではないと思いますよ。

そもそも、ほとんどの人は、
法学部でもないし、日常的に業務に携わってるわけではないのであり、
義務教育でも高校・大学の一般教養科目でも聞いた覚えも無いですし、
そんな状態で「全国民が労働基準法や雇用保険法を熟知しているのが当然だ」
という前提で動いている現状の方が無理があると思いますよ。

そればかりか、たとえ法を知っていたとしても、
『これは違法行為だ』と指摘したところで、
分かっててやっていた企業側が、開き直りこそすれ自ら過ちを認めて修正する事は考えにくく、
たまーにしか取り締まりもしなければ罰則も与えないからこそ、
ここまで企業の違法行為が蔓延してるんじゃないですか。
見つかったほうが運が悪かっただけだ、と言わんばかりに。
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