□失業保険について□
今、生後三ヶ月の子供を育てています。
妊娠中に受給延長の申請をしました。
もし失業保険を受けると旦那の扶養から外れる事になり国保に入らないといけなくなると聞きました。
ここで質問です…
①失業保険って、どれ位、貰えるんですか?
(私はパートで月9万~10万貰ってました。時間で1ヶ月100時間~110時間働いてました。)
②国保に入ると高いですよね?貰った失業保険がプラマイゼロになる事ってありますか?
無知な質問ばかりだと思いますが回答お願いします。
今、生後三ヶ月の子供を育てています。
妊娠中に受給延長の申請をしました。
もし失業保険を受けると旦那の扶養から外れる事になり国保に入らないといけなくなると聞きました。
ここで質問です…
①失業保険って、どれ位、貰えるんですか?
(私はパートで月9万~10万貰ってました。時間で1ヶ月100時間~110時間働いてました。)
②国保に入ると高いですよね?貰った失業保険がプラマイゼロになる事ってありますか?
無知な質問ばかりだと思いますが回答お願いします。
雇用保険の失業給付金の給付を受ける前の6ヶ月間の平均給与から算定されます。
およその失業手当額は
95,000円×6ヶ月÷180日≒3170円→給付金は2,536円で90日で合計228,240円となります。
228,240円÷3ヶ月=76,080円/月
給付金を受給期間は扶養から外れますので国民健康保険と国民年金の保険料が発生し1ヶ月間の支出は
①国民年金保険料は自治体により異なりますが東京23区であれば4,350円、福岡市では5,170円程度
②国民年金保険料 14,660円/月
およその失業手当額は
95,000円×6ヶ月÷180日≒3170円→給付金は2,536円で90日で合計228,240円となります。
228,240円÷3ヶ月=76,080円/月
給付金を受給期間は扶養から外れますので国民健康保険と国民年金の保険料が発生し1ヶ月間の支出は
①国民年金保険料は自治体により異なりますが東京23区であれば4,350円、福岡市では5,170円程度
②国民年金保険料 14,660円/月
失業保険をもらいはじめて二週間後に就職した場合どうなるのでしょうか?もらっいる手当は日割で返還でしょうか
失業保険は後払い扱いですから、変換する必要はありません。ただ一旦受給をストップし、雇用保険を掛けてもらって、次回何かがあればその続きの期間として受給できます。
扶養控除について 働き方
扶養控除のことについて、質問させていただきます。
よろしくお願いします。
ただいま、週5回5.5時間のパートに行っています。大体・・・月13.4万円。交通費15000円くらいいただいています。
(失業保険や働いていない時期があったため、今年は103万超えませんでした。)
そこで、1月(来年)からの働きかたがわからないのです。交通費は非課税だということは聞いたのですが・・・
所得税も健康保険も扶養内で働きたいのですが・・・
どのような働き方がコンスタンスなのでしょうか??
交通費込みなのか込みじゃないのかなど・・・詳しくお願いします
扶養控除のことについて、質問させていただきます。
よろしくお願いします。
ただいま、週5回5.5時間のパートに行っています。大体・・・月13.4万円。交通費15000円くらいいただいています。
(失業保険や働いていない時期があったため、今年は103万超えませんでした。)
そこで、1月(来年)からの働きかたがわからないのです。交通費は非課税だということは聞いたのですが・・・
所得税も健康保険も扶養内で働きたいのですが・・・
どのような働き方がコンスタンスなのでしょうか??
交通費込みなのか込みじゃないのかなど・・・詳しくお願いします
3つほど間違えてませんか?
・「扶養控除」し税金の用語です。健康保険では使いません。
・「扶養控除」は、家族を扶養している人にかかる税額の計算に適用されるものです。扶養されている人にはまったく関係ありません。
・「扶養控除」は、配偶者以外の家族(子供とか親とか)を扶養しているときに適用されます。夫婦間、たとえば夫が妻を扶養しているのなら、夫に適用されるのは「配偶者控除」です。「扶養控除」ではありません。
〉月13.4万円
この書き方だと「月13万4000円」という意味になりますけど?
税金面では。
年収が103万円を超えるなら、その年、あなたを扶養している人は、あなたを「控除対象配偶者」や「扶養親族」にできません。
その人に「配偶者控除」「扶養控除」は適用されないわけです。
健保・年金では。
所定時間・所定日数を働いたときの月収が10万8334円以上(通勤交通費込み)なら、年収換算130万円以上の収入があると言うことで、働き始めた日に被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がなくなります。
すでにあなたには資格がありません。ただちに届け出てください。
遡って国民年金と国民健康保険の保険料/税の支払いが必要です。
来年を云々する以前の話ですね。
私が推奨する働き方は、180万円~220万円ぐらいで健康保険・厚生年金に加入、ですが。
・「扶養控除」し税金の用語です。健康保険では使いません。
・「扶養控除」は、家族を扶養している人にかかる税額の計算に適用されるものです。扶養されている人にはまったく関係ありません。
・「扶養控除」は、配偶者以外の家族(子供とか親とか)を扶養しているときに適用されます。夫婦間、たとえば夫が妻を扶養しているのなら、夫に適用されるのは「配偶者控除」です。「扶養控除」ではありません。
〉月13.4万円
この書き方だと「月13万4000円」という意味になりますけど?
税金面では。
年収が103万円を超えるなら、その年、あなたを扶養している人は、あなたを「控除対象配偶者」や「扶養親族」にできません。
その人に「配偶者控除」「扶養控除」は適用されないわけです。
健保・年金では。
所定時間・所定日数を働いたときの月収が10万8334円以上(通勤交通費込み)なら、年収換算130万円以上の収入があると言うことで、働き始めた日に被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がなくなります。
すでにあなたには資格がありません。ただちに届け出てください。
遡って国民年金と国民健康保険の保険料/税の支払いが必要です。
来年を云々する以前の話ですね。
私が推奨する働き方は、180万円~220万円ぐらいで健康保険・厚生年金に加入、ですが。
失業保険をもらうと将来年金が少なくなるっていう人がいるのですが、本当ですか?失業中でもちゃんと国民年金を支払ってたり、会社員の妻なら厚生年金を旦那の給料から差し引かれてたら年金が
少なくなるってことはないですよね?
少なくなるってことはないですよね?
失業保険を受給していた期間であっても、きちんと国民年金保険料を納付していれば、年金が少なくなることはありません。
>会社員の妻なら厚生年金を旦那の給料から差し引かれてたら年金が
妻の年金は旦那から差し引かれてはいません。夫の扶養であれば払ってもいないのに、払ったとして国民年金が支給されるという、とんでもない制度なのです。妻がいるからといって、夫の保険料が増えてはいないはずです。夫が払っているとか言ったら、扶養になっていない妻の怒りをかいそうですよ・・・専業主婦の保険料は夫が負担しているものではなく、あなたの年金は、厚生年金加入者全員で負担しているのです。
夫が失業したということは、夫の扶養ではなくなりますので、あなた自身の国民年金は自分で納めることになります。納めなければ当然、年金は少なくなります。しかし、失業したからといって、過去の扶養期間の年金が減るということはありません。
>会社員の妻なら厚生年金を旦那の給料から差し引かれてたら年金が
妻の年金は旦那から差し引かれてはいません。夫の扶養であれば払ってもいないのに、払ったとして国民年金が支給されるという、とんでもない制度なのです。妻がいるからといって、夫の保険料が増えてはいないはずです。夫が払っているとか言ったら、扶養になっていない妻の怒りをかいそうですよ・・・専業主婦の保険料は夫が負担しているものではなく、あなたの年金は、厚生年金加入者全員で負担しているのです。
夫が失業したということは、夫の扶養ではなくなりますので、あなた自身の国民年金は自分で納めることになります。納めなければ当然、年金は少なくなります。しかし、失業したからといって、過去の扶養期間の年金が減るということはありません。
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