失業保険について質問です。

私は現在8月末で自己都合で退職する予定です。
失業保険は三ヶ月後にもらえる、
そして失業保険をもらうまでは週20時間以下のバイトなら可との話を聞いたので
すが、
9月?11月まで少なめにバイトをして
その間に就活をし、
12月から正社員で働く。
といった場合
12月?3月まで失業保険が貰えるのですか?
それとも3月まで就職してはだめなのですか?

私の計画の場合、次の仕事で正社員で働き出すタイミングはいつがいいのでしょう?
回答よろしくお願いします。
自己都合での退職の場合は
3ヶ月が認定確認に成る期間でその後に認定日が決まります

認定日から150日間失業保険を受け取る手続きを行え
月に20日間の中で日当たり4時間未満の内職・バイト・作業を行ったら失業した日と判断されますが
(パート以外で勤務先が有る場合は認定取り消しに成る可能性があります)

日当たり4時間以上のバイトをした場合はその日は仕事をした事に成り失業保険を日当たりで1日分カットされます

【注】就職が決まり仕事を貰える様になった場合はハローワークに報告する義務を負い
失業保険の認定を取り消しにされます
バイト・パートの契約も同じなので
掛け持ちでの仕事は出来ない事になっています!
●追記:
一日に4時間未満を境に仕事の有り無しを判断されます
一日が計算の単位です!

月だと20日くらいが計算の単位で
失業認定日の二回目から最初の失業保険の支給が始まります

(認定日の一週間後が実際の支給日でこの日に銀行の指定口座にお金が入ります)


●訂正:
誤り
毎月150日


150日(毎月が不要でした)
失業保険について
主人が会社の都合でクビになりました。
しかし、会社側は解雇として扱いたくはないということで
自己都合とさせられました。

その場合でも、失業保険は自己都合扱いになりますか?
実際クビになっているのに4ヶ月かかるのでしょうか・・・

こちら側ではどうすることもできないのでしょうか?
離職票の理由が自己都合になっていたらそうなります。
なんで、自己都合で了承したのですか?
ハローワークで実情を説明すれば、、待機期間が7日になる事もありますので、
ハローワークで相談してください。

===
tellkochanさん
現実にその様な状況で「会社都合とみなす」と判定が変わった案件を6件ほど知っています。
すべて都内のハローワークですが・・・
説明の仕方、証拠書類の提出で認定が変わる事は”現実にありました”個人が認定されないからと言って、決めつけるのは如何なものでしょうか?
失業保険を受給中に内職をすることについて質問です。
バレる、バレないの質問ではありませんのでよろしくお願いします。

◆年齢→20代
◆雇用保険日保険者期間→5年以上10年未満
◆日給→1万
とした場合。
内職扱いになる範囲でバイトがしたい場合、
週20時間以内、一日4時間以内であれば減額されないと聞きました。

例えばアルバイトで時900円として週19時間で17100円です。
月4週として月収68400円です。

本当にこの金額の収入を得ても失業保険は減給されないのでしょうか?


今の職場に不正受給の常習犯がいますがその人によると月88000円未満なら所得税がかからないからバレないのでバイトしてると言われました
しかし、2万円は大きいかも知れませんがリスクを考えれば、これなら素直に申告して失業保険満額とバイト代を貰えばビクビクしなくてもいいと思えます

ちょっと謎だったので上の私の計算で合っているのか教えてください。
週にいくらとかありますが、1日いくらもらうかで計算が変わってきます。
あなたの場合、20代で1日1万なので・・1日1時間できたら御の字。
交通費か!と突っ込みたい程度しか減額を免れるためには仕事ができません。
信じられないようでしたら、職安に電話でご確認を。
おすすめは1日働いて、ちゃんと申請して1日分は先送り扱いをしてもらうことです。

今の職場の人は残念な方ですね。
不正受給していると吹聴しているといずれは電話されます。
当然ながら通報は国民の義務です。
匿名で公衆電話からOKです。
雇用保険の受給資格について(アルバイト)
先日 失業保険の申請に行って、説明会も受けてきました。

もしかして、私は受給出来ないんじゃないか…。むしろ申請しなかった方が良かったのでは…。
と思い、質問させて頂きます。


①今年の2月末に会社都合で退職をしました。
離職票が届くのは3月上旬と前の会社に言われ、失業保険の手続きまで時間があるし、その時は(私の勉強不足ですが)受給中のアルバイトに制限があることを知らずにアルバイトを始めました。

そして3月中旬、失業保険の申請に行った時にアルバイトに制限があることを知りました。

実はその時1カ月先までアルバイトのシフトが決まってしまっていて、約週に4・5回、30時間ほどのバイトが入っていました。

店長に言って、すぐにその後のアルバイトは20時間に抑えてもらいましたが、今入れているシフトはどうしても出てほしいと言われ出ています。

もちろん待機期間中も働いています…。

この場合受給はやはりできませんか?

②もう1つ、こんな風にバイトとの兼ね合いをみながら働くよりも、バイト側は人手が足りていませんし、毎日働いていた方が自分自身良いので、今更ながらですが、まだ初回認定日前ですので申請を取り消したりできるのでしょうか…。
もし取り消した場合、一度申請してしまったものは受給してもしなくても取り消せないのでしょうか…。


ハローワークの方にも質問したんですが、どうしても型にはまった答えしか言ってもらえず、今の状況を具体的に話すと良くないのでは…と思い、スッキリした答えがいまいちでていません。

アルバイトの申請はバイト連絡先も申請時に伝えてありますし、もちろん嘘の申告をしようとは考えていません。


知識のある方、おしえて頂きたいです。
ハローワークの方にも言われているとおもいますが、

雇用保険の受給資格は働けるけども働き口がない人であり、
再就職活動をしている人です。


会社をクビになったからその代償に貰うものではないのです。
ただ単に雇用保険の積み立てを以前の勤め先で行っていたということにすぎません。


ただ、アルバイトは正式な就職先かという判断ができませんので、
給付と相殺する措置が取られています。


無理に受給しようとすると、あとで問題が発覚した場合に追徴が来ることも
しっかりと説明されているはずです。

説明の状況をみる限り、無知によって権利を失ったと言わざるを得ません。

もちろん、全く受給できないわけではありません。
申請した分だけ相殺されるだけです。

本人にとっては働き損に思われるかもしれませんね。


受給期間と受給可能期間に差があるため、
最初から申請をしていなければなんとかなったでしょうが、
申請してしまった後となると書類に矛盾がでるかもしれないですし難しそうですね。


あとは、アルバイトを断れないほど恩義のある店長さんのはずなのに、
社会保険のことに気を使わないというのは不思議といえば不思議ですね。
きっとあなたの主張のどこかに矛盾があります。
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