6月に退職し、退職後1週間後に海外に3ヶ月間留学に行きます。
帰国後、失業保険を貰いたいと考えています。自己都合での退職なので、申請後3ヶ月間の待機期間があると聞きました。
退職後、ハ
ローワークに出向き3ヶ月間の待機期間になるまでどれくらいの期間が必要なのでしょうか。
3ヶ月間の待機期間の間に留学をしたいと考えていたのですが、私の場合はそれができるのでしょうか?
さすがに1週間だけでは手続きは終わらないでしょうか?
帰国後、失業保険を貰いたいと考えています。自己都合での退職なので、申請後3ヶ月間の待機期間があると聞きました。
退職後、ハ
ローワークに出向き3ヶ月間の待機期間になるまでどれくらいの期間が必要なのでしょうか。
3ヶ月間の待機期間の間に留学をしたいと考えていたのですが、私の場合はそれができるのでしょうか?
さすがに1週間だけでは手続きは終わらないでしょうか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
退職後に離職票を貰ったら、ハローワークに申請できますが、一週間では手続きは完了できないです。
三ヶ月の給付制限の前に、ハローワークで受給資格決定をしてもらい、7日間の待機期間があって、講習会があって、資格決定日から4週間後に最初の認定が必要です。
初回の認定を経ないと12週間あとの認定日(給付制限)ができません。
最低でもハローワークに来所してから合計5週間必要です
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
退職後に離職票を貰ったら、ハローワークに申請できますが、一週間では手続きは完了できないです。
三ヶ月の給付制限の前に、ハローワークで受給資格決定をしてもらい、7日間の待機期間があって、講習会があって、資格決定日から4週間後に最初の認定が必要です。
初回の認定を経ないと12週間あとの認定日(給付制限)ができません。
最低でもハローワークに来所してから合計5週間必要です
会社都合での失業保険の場合、どれくらいの割合(何%)で何日間受給されますか? また、その間に短期の語学留学に行きたいと考えていますが、
認定日に行けなかったら受給出来ないでしょうか??
まだ、退職日前なのでハローワークに行って良いのか分からず、どなたか詳しい方いたらよろしくお願いします。
認定日に行けなかったら受給出来ないでしょうか??
まだ、退職日前なのでハローワークに行って良いのか分からず、どなたか詳しい方いたらよろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)は基本手当日額と言う日額で支給されます。
会社都合でも自己都合でも日額は同じで、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、概ねそれまでの給料の50%~80%です。
支給日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間により最低90日~最長360日まで、ほぼ30日刻みであります。
認定日に行かなければ、もちろん受給は出来ません。
認定日の変更も原則は出来ません(親族の冠婚葬祭や事故病気等で証明出来る書類等があれば変更可能な場合があります)
雇用保険の受給可能期間は離職から1年間あります、短期留学が1~3ヶ月程度なら、帰国後に申請に行かれるのがいいでしょう。
会社都合でも自己都合でも日額は同じで、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、概ねそれまでの給料の50%~80%です。
支給日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間により最低90日~最長360日まで、ほぼ30日刻みであります。
認定日に行かなければ、もちろん受給は出来ません。
認定日の変更も原則は出来ません(親族の冠婚葬祭や事故病気等で証明出来る書類等があれば変更可能な場合があります)
雇用保険の受給可能期間は離職から1年間あります、短期留学が1~3ヶ月程度なら、帰国後に申請に行かれるのがいいでしょう。
海外短期留学予定の失業保険の受給について
今年8月で会社を退職し、9月から一ヶ月海外短期留学を考えています。
帰国後の10月から失業保険の受給手続きをしたいと思っています。
退職してから一ヶ月何も手続きができないのですが、
帰ってきてから申請はできるものなのでしょうか??
すみませんが、アドバイスおねがいします
今年8月で会社を退職し、9月から一ヶ月海外短期留学を考えています。
帰国後の10月から失業保険の受給手続きをしたいと思っています。
退職してから一ヶ月何も手続きができないのですが、
帰ってきてから申請はできるものなのでしょうか??
すみませんが、アドバイスおねがいします
退職後1年以内に申請手続きをしなければなりません。
帰国後の申請であればできますよ。
当然、就職をする意思があるということが前提です。
受給期間中は求職活動をしないと受給資格を失いますのでご注意ください。
帰国後の申請であればできますよ。
当然、就職をする意思があるということが前提です。
受給期間中は求職活動をしないと受給資格を失いますのでご注意ください。
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