知り合いのおばさんの事なんですが(60歳後半ぐらい)、パートで働いています。(4、5年)
雇用保険の対象条件を満たしていると思うのですが、会社はずっと雇用保険には未加入の状態のようです。
最近会社の景気も悪いらしくもし会社が潰れたら、失業保険も貰えないし心配。(年齢的にも次の仕事がすぐに見つかるかどうかも不安)
とのことです。
もし、会社が潰れた場合に何か給付を受けれる方法はあるのでしょうか?
雇用保険の対象条件を満たしていると思うのですが、会社はずっと雇用保険には未加入の状態のようです。
最近会社の景気も悪いらしくもし会社が潰れたら、失業保険も貰えないし心配。(年齢的にも次の仕事がすぐに見つかるかどうかも不安)
とのことです。
もし、会社が潰れた場合に何か給付を受けれる方法はあるのでしょうか?
人事担当をしています。ちょっと複雑ですね。確認していただきたいことがあります。
①雇用されたのは64歳11ヶ月以前ですか? その時は週労働で20時間を超えての契約でしたか?またその時の契約書がありますか?また、雇用されたときに週20時間未満であり、途中で契約内容が週20時間以上に変更した場合は、契約内容が変わったときの契約書、賃金台帳が手続きのときに必要になります。
②加入期間をさかのぼれるのは2年間です。4~5年勤めているのであれば2~3年は加入できません。
いずれにしても会社に手続きに行って頂かないといけません。ちなみに例として週24時間時給900円の場合
1ヶ月96時間としたら ¥86,000 になるので約520円2年としたら¥12,480支払わなくてはなりません。
①雇用されたのは64歳11ヶ月以前ですか? その時は週労働で20時間を超えての契約でしたか?またその時の契約書がありますか?また、雇用されたときに週20時間未満であり、途中で契約内容が週20時間以上に変更した場合は、契約内容が変わったときの契約書、賃金台帳が手続きのときに必要になります。
②加入期間をさかのぼれるのは2年間です。4~5年勤めているのであれば2~3年は加入できません。
いずれにしても会社に手続きに行って頂かないといけません。ちなみに例として週24時間時給900円の場合
1ヶ月96時間としたら ¥86,000 になるので約520円2年としたら¥12,480支払わなくてはなりません。
5月に 65歳で退職します。 失業保険は1度も貰っていません、 退職後幾らか失業保険から 貰えるらしいのですが、そうすると、 年金が 減額されると聞きましたが、本当でしょうか? 又生涯減額されたままなのでしょか? 失業保険を貰わないのと どちらが 得なのでしょうか?お教えください。
失業手当は無税ですから、年金を多くもらうよりいいかもしれません。
なお減額されるのは失業手当をもらっている時だけです。
65歳以上は減額されないかもしれませんので、年金ダイヤル0570-051165か社会保険事務所にお聞きください。
なお減額されるのは失業手当をもらっている時だけです。
65歳以上は減額されないかもしれませんので、年金ダイヤル0570-051165か社会保険事務所にお聞きください。
失業保険についてお聞きします。受給資格は満たしております。過去1年間半に病気のために、傷病手当金をもらって給料は支給されてません。この度、自己都合で退職します。軽い仕事はできるので、
ハローワークで求職活動をしたく思います。この場合、失業保険の賃金日額はゼロなのでしょうか?64歳です。年金との調整はありますか?
ハローワークで求職活動をしたく思います。この場合、失業保険の賃金日額はゼロなのでしょうか?64歳です。年金との調整はありますか?
傷病のため30日以上連続して賃金を受けなかった日数は、賃金日額の算定対象になりません。受給資格判定の対象にもなりません。
基本手当を受ける間は、特別支給の老齢厚生年金は支給停止です。
基本手当を受ける間は、特別支給の老齢厚生年金は支給停止です。
年金受給資格のある人の自己都合退職
その場合は、失業保険の給付制限中、
年金は出るんですか
その場合は、失業保険の給付制限中、
年金は出るんですか
その人は何歳ですか?
補足について
失業手当をもらっていなければ老齢厚生年金はもらえます。
また、65歳からの老齢基礎年金は失業手当とは関係ありません。
補足について
失業手当をもらっていなければ老齢厚生年金はもらえます。
また、65歳からの老齢基礎年金は失業手当とは関係ありません。
お教えください。
64歳で定年退職し、即同会社へアルバイトとして社員と同じ勤務時間で働くき月20万円、年間ボーナス30万円
年間270万円の収入の見込みです。
年金を満額受給し厚生年金には加入せず、失業保険にも入らず、健康保険は自分で国保に加入で上記正社員と同じ労働時間
で働く事にした場合。正社員の3/4以上の勤務は厚生年金に加入しなければならないとの決まりがあり
このことに違反する事になりませんか。又違反した場合、私自身に年金停止等々の罰則をうける事になるのでしょうか。
ご存知の方お教えください。
64歳で定年退職し、即同会社へアルバイトとして社員と同じ勤務時間で働くき月20万円、年間ボーナス30万円
年間270万円の収入の見込みです。
年金を満額受給し厚生年金には加入せず、失業保険にも入らず、健康保険は自分で国保に加入で上記正社員と同じ労働時間
で働く事にした場合。正社員の3/4以上の勤務は厚生年金に加入しなければならないとの決まりがあり
このことに違反する事になりませんか。又違反した場合、私自身に年金停止等々の罰則をうける事になるのでしょうか。
ご存知の方お教えください。
会社は労働時間に応じて強制的に社会保険に加入しなければなりません。
会社の手続ですの個人としては従うしかありません?
うらやましい会社の処理です。
あとは年金に関しては後になって、強制加入条件であることが分かった場合、
もらった年金額分が停止になる可能性はあります。
あとは非常勤 顧問、請負で加入しない場合もあります。
会社の手続ですの個人としては従うしかありません?
うらやましい会社の処理です。
あとは年金に関しては後になって、強制加入条件であることが分かった場合、
もらった年金額分が停止になる可能性はあります。
あとは非常勤 顧問、請負で加入しない場合もあります。
一年半程、派遣で働いていますが、後3ヶ月で派遣切りになる予定です。雇用保険に入っていなかったのですが遡って加入することが出来ると言われました。
今回、会社理由の解雇のため失業保険の給付を受けられる6ヶ月のみ遡って加入するのが良いのか、仕事を始めた一年半分を遡って加入手続きした方がよいのか?それぞれのメリットなどをおしえてください。
今回、会社理由の解雇のため失業保険の給付を受けられる6ヶ月のみ遡って加入するのが良いのか、仕事を始めた一年半分を遡って加入手続きした方がよいのか?それぞれのメリットなどをおしえてください。
貴方の年齢が45歳以上であれば1年以上遡ってもらうと、給付日数が180日(60歳以上65歳未満は150日)になります。
45歳未満なら1年以上でも6ヶ月以上でも給付日数は90日で変わりはありません。
45歳未満なら1年以上でも6ヶ月以上でも給付日数は90日で変わりはありません。
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