失業保険の個別延長について。
色々調べていたら失業保険の個別延長という制度を知りました。
今失業給付を受けており(120日)5月上旬で給付が終わります。(最終認定日は5月中旬)
個別延長が出来るのであればしたいと思っています。
・45歳以下
・ハローワークで紹介状を書いてもらい3社応募する(辞退ではなく落とされる)
で、個別延長が出来るのでしょうか?
明日、認定日なんですが今回はハローワークは2回利用はしましたが、面接等は受けていません。
次の認定日までに面接3回行けば良いのですか?
(勿論内定が貰えたらそのまま就職します。)
無知で申し訳ありません。
あと、ヘルニアで受給延長をしていたのですが何か影響はありますか?
詳しい方宜しくお願いします。
色々調べていたら失業保険の個別延長という制度を知りました。
今失業給付を受けており(120日)5月上旬で給付が終わります。(最終認定日は5月中旬)
個別延長が出来るのであればしたいと思っています。
・45歳以下
・ハローワークで紹介状を書いてもらい3社応募する(辞退ではなく落とされる)
で、個別延長が出来るのでしょうか?
明日、認定日なんですが今回はハローワークは2回利用はしましたが、面接等は受けていません。
次の認定日までに面接3回行けば良いのですか?
(勿論内定が貰えたらそのまま就職します。)
無知で申し訳ありません。
あと、ヘルニアで受給延長をしていたのですが何か影響はありますか?
詳しい方宜しくお願いします。
個別延長給付は、実は45歳以下、就職困難地等は関係なく、会社都合退職者(特定受給資格者)、全員が対象です。
一般的に、対象者は受給資格証の裏面に、候補の 「候」の字のスタンプが押されてます。
積極的に求職活動をした方が条件となってますが、実際は、企業への応募回数のみで判断されます。
120日の所定給付日数ならば、1回の応募が条件で、最後の認定日に告知されます、面接でなく、あくまで応募で、ハローワークの紹介でなくても結構です。
・ハローワークで紹介状を書いてもらい3社応募する(辞退ではなく落とされる)
既に3社応募されたのですよね、完璧です、60日延長されます、病気での延長も関係ありませんよ。
一般的に、対象者は受給資格証の裏面に、候補の 「候」の字のスタンプが押されてます。
積極的に求職活動をした方が条件となってますが、実際は、企業への応募回数のみで判断されます。
120日の所定給付日数ならば、1回の応募が条件で、最後の認定日に告知されます、面接でなく、あくまで応募で、ハローワークの紹介でなくても結構です。
・ハローワークで紹介状を書いてもらい3社応募する(辞退ではなく落とされる)
既に3社応募されたのですよね、完璧です、60日延長されます、病気での延長も関係ありませんよ。
雇用保険被保険者番号について
雇用保険に加入していたのですが、紛失してしまい、番号が解らないです。
再就職するときに、『雇用保険被保険者証はお持ちですか?』と聞かれ、紛失したと告げ
ると
『解りました』と言われました。
ただ、前の会社を退職後、入籍して名字が変わっています。
ハローワークには、失業保険を受けているときに、名字が変わったと申告しています。
これらは、6年前程の事なのですが…。
そこで質問です。
①再就職先が番号を調べるとしたらハローワークですか?
②ハローワークは私の申告に対して氏名の変更はしてくれているのでしょうか?
③もし、ハローワークが氏名の変更されていなかったら、どのようにして調べるのでしょうか?
④再就職先が番号を調べたら退職理由などは解ってしまうのでしょうか?
質問事項が多く、また解りにくくて申し訳ないです。
どなたか、教えてください。
雇用保険に加入していたのですが、紛失してしまい、番号が解らないです。
再就職するときに、『雇用保険被保険者証はお持ちですか?』と聞かれ、紛失したと告げ
ると
『解りました』と言われました。
ただ、前の会社を退職後、入籍して名字が変わっています。
ハローワークには、失業保険を受けているときに、名字が変わったと申告しています。
これらは、6年前程の事なのですが…。
そこで質問です。
①再就職先が番号を調べるとしたらハローワークですか?
②ハローワークは私の申告に対して氏名の変更はしてくれているのでしょうか?
③もし、ハローワークが氏名の変更されていなかったら、どのようにして調べるのでしょうか?
④再就職先が番号を調べたら退職理由などは解ってしまうのでしょうか?
質問事項が多く、また解りにくくて申し訳ないです。
どなたか、教えてください。
①再就職先が番号を調べるとしたらハローワークですか?
ハローワークが被保険者番号を調べます。
再就職先である今の会社は、前に雇用保険に加入していた会社名を聞いてくると思いますので、前の会社名を元にハローワークが調べて被保険者番号を把握します。
②ハローワークは私の申告に対して氏名の変更はしてくれているのでしょうか?
ハローワークで手続きすれば、氏名変更はしてくれます。
この際、変更前と変更後の氏名が確認できる住民票の写しなど公的な書類が必要になります。
③もし、ハローワークが氏名の変更されていなかったら、どのようにして調べるのでしょうか?
再就職先の会社がハローワークで雇用保険の加入(資格取得)の手続きをする時に、会社の担当者を通じて「6年くらい前に氏名変更しており、旧姓は○○です」といった内容の事を申し伝えれば、ハローワークは変更前の氏名と前の会社名を元に調べてくれます。
このためにも旧姓が分かる住民票の写しなどが必要になります。
④再就職先が番号を調べたら退職理由などは解ってしまうのでしょうか?
退職理由は番号を調べることによって分かる事はありませんし、そもそもハローワークが会社へ退職理由を伝えることはありません。
さて具体的な手続きですが、
雇用保険の加入のために会社は、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
この「被保険者資格取得届の様式」には「3.被保険者氏名」と「4.変更後の氏名」を記入する欄があります。
現状では様式にある「1.被保険者番号」は不明ですので記入できません。
この場合「3.被保険者氏名」には6年前の「変更前の氏名」を記入し、「4.変更後の氏名」には現在の変更後の氏名を記入します。
変更前と変更後の氏名が確認できる「住民票の写し等」を添付して、ハローワークへ提出すれば、ハローワークは変更前の氏名と前の会社名を元に「被保険者番号」を調査します。
調査を行い該当する「被保険者番号」があれば、雇用保険の資格取得と氏名変更を同時に行い、手続きが完了するという流れになります。
○追加
もし6年間の間に転居等されている場合は住民票の写しに旧姓が記載されていない場合もあります。
住民票の記載欄には限りがあるため最新の情報しか記載されていない事もあり得ます。この場合、証明には他の公的書類が必要になります。
念のために市町村役場の担当者に「旧姓と氏名が同時に把握できる証明書類」について問い合わせをしておいた方が良いかもしれません。
ハローワークが被保険者番号を調べます。
再就職先である今の会社は、前に雇用保険に加入していた会社名を聞いてくると思いますので、前の会社名を元にハローワークが調べて被保険者番号を把握します。
②ハローワークは私の申告に対して氏名の変更はしてくれているのでしょうか?
ハローワークで手続きすれば、氏名変更はしてくれます。
この際、変更前と変更後の氏名が確認できる住民票の写しなど公的な書類が必要になります。
③もし、ハローワークが氏名の変更されていなかったら、どのようにして調べるのでしょうか?
再就職先の会社がハローワークで雇用保険の加入(資格取得)の手続きをする時に、会社の担当者を通じて「6年くらい前に氏名変更しており、旧姓は○○です」といった内容の事を申し伝えれば、ハローワークは変更前の氏名と前の会社名を元に調べてくれます。
このためにも旧姓が分かる住民票の写しなどが必要になります。
④再就職先が番号を調べたら退職理由などは解ってしまうのでしょうか?
退職理由は番号を調べることによって分かる事はありませんし、そもそもハローワークが会社へ退職理由を伝えることはありません。
さて具体的な手続きですが、
雇用保険の加入のために会社は、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
この「被保険者資格取得届の様式」には「3.被保険者氏名」と「4.変更後の氏名」を記入する欄があります。
現状では様式にある「1.被保険者番号」は不明ですので記入できません。
この場合「3.被保険者氏名」には6年前の「変更前の氏名」を記入し、「4.変更後の氏名」には現在の変更後の氏名を記入します。
変更前と変更後の氏名が確認できる「住民票の写し等」を添付して、ハローワークへ提出すれば、ハローワークは変更前の氏名と前の会社名を元に「被保険者番号」を調査します。
調査を行い該当する「被保険者番号」があれば、雇用保険の資格取得と氏名変更を同時に行い、手続きが完了するという流れになります。
○追加
もし6年間の間に転居等されている場合は住民票の写しに旧姓が記載されていない場合もあります。
住民票の記載欄には限りがあるため最新の情報しか記載されていない事もあり得ます。この場合、証明には他の公的書類が必要になります。
念のために市町村役場の担当者に「旧姓と氏名が同時に把握できる証明書類」について問い合わせをしておいた方が良いかもしれません。
今失業保険をもらってるのですが、個別延長制度があると知ったのですが、どのような人に延長が適用されるのですか?またいつ延長されると知らされるのでしょうか?
私は出産のため仕事を辞めました。
私は出産のため仕事を辞めました。
1 個別延長給付とは
平成21年3月31日に雇用保険法が改正され、失業給付を受け終わるまでに再就職できなかった方で一定の条件を満たす場合は、所定給付日数の受給終了後も引き続き失業給付を延長して受けることができるようになりました。
2 個別延長給付の対象となる方
次の(1)~(4)の全ての条件を満たす受給資格者が、個別延長給付の対象となります。
(1)離職理由が次のいずれかに該当する方
①倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)
②期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)
(2)雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方。
*この地域以外に居住する方でも45歳未満の方は対象になります。
*この地域以外の居住者で45歳以上の方でも、公共職業安定所所長が必要と認めた時は対象
になることがあります。
(3)特に積極的に求職活動を行っている方
失業認定申告者、受給資格証、職業相談記録などを基に公共職業安定所長が判断します。
ただし、次の①~④のいずれかに該当する場合は、「特に積極的に求職活動を行なっている」とは認められませんので、注意してください。
①待機満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数がア~エの回数に満たない場合
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
(原文のまま記載しております)
*応募回数は認定日ごとに提出される失業認定申告者に記載された内容をもとに判断しますので、記載漏れのないようにお願いいたします。
②求職活動実績が足りないとして失業認定日に失業と認定されなかった(不認定の)場合
③やむを得ない理由がないのに失業認定日に来所せず、失業と認定されなかった(不認定)場合
④雇用失業情勢や労働市場の状況等からみて、現実的ではない求職条件に固執される方 等
また、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を
受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒否された場合も、個別延長給付の対象
にはなりませんので、ご注意ください。
(4)特に再就職が困難だと公共職業安定所が認めた方
3 延長される給付日数
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は
330日である方は、30日分の延長になります。
4 その他
(1)個別延長の給付の対象は、原則として平成21年3月31日以降の離職者ですが、
倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)は、平成21年3月31日
現在受給中の方も対象となります。
(2)個別延長給付の対象となるか否かの判定は、最終の失業認定日にお伝えいたします。
2の(1)に該当しないと思われます。
お近くのハローワークでご確認ください
平成21年3月31日に雇用保険法が改正され、失業給付を受け終わるまでに再就職できなかった方で一定の条件を満たす場合は、所定給付日数の受給終了後も引き続き失業給付を延長して受けることができるようになりました。
2 個別延長給付の対象となる方
次の(1)~(4)の全ての条件を満たす受給資格者が、個別延長給付の対象となります。
(1)離職理由が次のいずれかに該当する方
①倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)
②期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)
(2)雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方。
*この地域以外に居住する方でも45歳未満の方は対象になります。
*この地域以外の居住者で45歳以上の方でも、公共職業安定所所長が必要と認めた時は対象
になることがあります。
(3)特に積極的に求職活動を行っている方
失業認定申告者、受給資格証、職業相談記録などを基に公共職業安定所長が判断します。
ただし、次の①~④のいずれかに該当する場合は、「特に積極的に求職活動を行なっている」とは認められませんので、注意してください。
①待機満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数がア~エの回数に満たない場合
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
(原文のまま記載しております)
*応募回数は認定日ごとに提出される失業認定申告者に記載された内容をもとに判断しますので、記載漏れのないようにお願いいたします。
②求職活動実績が足りないとして失業認定日に失業と認定されなかった(不認定の)場合
③やむを得ない理由がないのに失業認定日に来所せず、失業と認定されなかった(不認定)場合
④雇用失業情勢や労働市場の状況等からみて、現実的ではない求職条件に固執される方 等
また、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を
受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒否された場合も、個別延長給付の対象
にはなりませんので、ご注意ください。
(4)特に再就職が困難だと公共職業安定所が認めた方
3 延長される給付日数
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は
330日である方は、30日分の延長になります。
4 その他
(1)個別延長の給付の対象は、原則として平成21年3月31日以降の離職者ですが、
倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)は、平成21年3月31日
現在受給中の方も対象となります。
(2)個別延長給付の対象となるか否かの判定は、最終の失業認定日にお伝えいたします。
2の(1)に該当しないと思われます。
お近くのハローワークでご確認ください
失業保険 受給延長手続きの際の書類について
一昨年出産のため、失業給付金の延長手続きをしました。その際、体調が悪くハローワークに直接行けなかったため、郵送で受給期間の延長手続きをしました。
そろそろ仕事をしようと思い、ハローワークに失業給付金の申請と求職の相談に行こうと書類を確認していたところ、離職票1が見あたりません。
受給期間延長の手続きを郵送でし、返送して頂いた書類は一式大切に保管していたので、離職票1だけをなくすということは考えにくいのですが、出産等で延長手続きをした場合は離職票2だけ返送されてくるということはあるのでしょうか?
ハローワークに確認できない時間で心配になってしまったのでこちらで質問させていただきました。
なにかお分かりになるかたがいましたら宜しくお願いいたします。
一昨年出産のため、失業給付金の延長手続きをしました。その際、体調が悪くハローワークに直接行けなかったため、郵送で受給期間の延長手続きをしました。
そろそろ仕事をしようと思い、ハローワークに失業給付金の申請と求職の相談に行こうと書類を確認していたところ、離職票1が見あたりません。
受給期間延長の手続きを郵送でし、返送して頂いた書類は一式大切に保管していたので、離職票1だけをなくすということは考えにくいのですが、出産等で延長手続きをした場合は離職票2だけ返送されてくるということはあるのでしょうか?
ハローワークに確認できない時間で心配になってしまったのでこちらで質問させていただきました。
なにかお分かりになるかたがいましたら宜しくお願いいたします。
ハローワークは不思議なところで、場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類などが異なることが多いです。
離職した受給者側にも、いろんな手続きをする使用者側にとっても。ですので、一概に間違いだとか言えないのです。不思議な世界なんです、あそこは。
実際に、ある質問を窓口でしたら、せt名してはくれましたが、失業認定の窓口でも聞いてください、と言われたことがあります。社労士にハローワークのことで質問をしても、そういう統一性のないことを肯定するかのような回答が来ます。理不尽なところなのです。不思議の国なのです、あのドアを一歩入ってからは。
ですので、ハローワークに直接聞いてみるしかありません。ミスって紛失したのかもしれないですけど。
ちなみに、私が受給期間延長手続きをしたときには、離職票は両方とも返ってきました。受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、延長を終了して、受給申請をする際には1も2も両方必要なはずです。
まったく、どうにかしてほしいものですね、ハローワーク。
もっとも、全体的に優しいところは優しいんですけど。泣きたくなるほどに。実際、泣きそうになったことが2回ほどあります。
離職した受給者側にも、いろんな手続きをする使用者側にとっても。ですので、一概に間違いだとか言えないのです。不思議な世界なんです、あそこは。
実際に、ある質問を窓口でしたら、せt名してはくれましたが、失業認定の窓口でも聞いてください、と言われたことがあります。社労士にハローワークのことで質問をしても、そういう統一性のないことを肯定するかのような回答が来ます。理不尽なところなのです。不思議の国なのです、あのドアを一歩入ってからは。
ですので、ハローワークに直接聞いてみるしかありません。ミスって紛失したのかもしれないですけど。
ちなみに、私が受給期間延長手続きをしたときには、離職票は両方とも返ってきました。受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、延長を終了して、受給申請をする際には1も2も両方必要なはずです。
まったく、どうにかしてほしいものですね、ハローワーク。
もっとも、全体的に優しいところは優しいんですけど。泣きたくなるほどに。実際、泣きそうになったことが2回ほどあります。
先月結婚し、旦那の扶養に入るのですが、
旦那の会社の方から、「失業保険をもらい終えたという証明をもってきてください」
と言われました。
私は7月に退職し8月から10月まで失業保険を受給していました。
貰い終えた時点で、「受給資格証はもう不要ですよ」と言われ、捨ててしまいました。
こういう場合、再発行してもらえるのでしょうか?
また、私自身がハローワークまで行かなくてはいけないですか?
結婚後遠くに引っ越してしまったのでなかなか行けません。
旦那の会社の方から、「失業保険をもらい終えたという証明をもってきてください」
と言われました。
私は7月に退職し8月から10月まで失業保険を受給していました。
貰い終えた時点で、「受給資格証はもう不要ですよ」と言われ、捨ててしまいました。
こういう場合、再発行してもらえるのでしょうか?
また、私自身がハローワークまで行かなくてはいけないですか?
結婚後遠くに引っ越してしまったのでなかなか行けません。
受給資格者証はもう無理でも、失業保険をもらい終えた証明を何か出してもらえないか、最寄のハローワークへ行ってみてもいいんじゃないでしょうか?
受給していたハローワークでなくても、どうせネットでつながっているので最寄のハローワークでも証明不可能ではないでしょう。
後は、銀行振込で給付金を受け取っていたなら、その最初に振り込まれた日と貴方の年齢から見た所定給付日数とから社会保険事務所の方にわかって頂けるかも知れませんので、ご主人の会社の総務を通してよくご相談なさってはいかがでしょう。
受給していたハローワークでなくても、どうせネットでつながっているので最寄のハローワークでも証明不可能ではないでしょう。
後は、銀行振込で給付金を受け取っていたなら、その最初に振り込まれた日と貴方の年齢から見た所定給付日数とから社会保険事務所の方にわかって頂けるかも知れませんので、ご主人の会社の総務を通してよくご相談なさってはいかがでしょう。
ハローワークで失業保険を受給しています。就職先が決まったのでハローワーク提出しなければいけない書類があると思いますが何を提出するのですか。
あと就職先のにも何か提出するのですか? わからないので詳しくお願いします。
あと就職先のにも何か提出するのですか? わからないので詳しくお願いします。
★補足拝見しました。
失業保険は、すべて受給されたのですね。
でしたら、全額受給終了した時点で
ハローワークへの連絡、手続き、アルバイトの制限なども
なくなります。
あくまで、待機期間、受給中だけですから。
終了してしまえば関係なくなります。
就職決まってよかったですね。
頑張ってください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に
就職の報告をしなければなりません。
また就業日の前日までの基本手当は当然もらえます。
基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります。
これは、雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますので
これを使用して会社から証明を受けてください。
また、「再就職手当」の対象になる場合は、安定所に行くと
「再就職手当支給申請書」を渡されます。
これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日
採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印を
もらって、受給資格者証とともに提出することになります。
また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については
後日郵送も可です。
尚、再就職手当は、ハローワークに求職の申込みをした後、基本手当を
貰える日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っている間に
安定した職業に就いた場合に支給されるものです。
安定した職業に就いたとは、1年を超えて雇用されることが確実な先に
雇用された場合等で、離職前に勤務していた事業主と密接な関係にある者に
雇用された場合等は、含まれません。
また、支給残日数とは、新たに職業に就いた日の前日における
基本手当の残日数です。
尚、自己都合退職した等により3ヵ月間の支給制限期間がある場合は
制限期間の最始の1ヵ月間は、ハローワークの紹介により再就職が
決まった場合等でないと、再就職手当は受けられません。
その他、基本手当の待期期間満了後に仕事に就く等の条件を満たす事が
必要です。
最後に手続きですが、再就職先が決まってから1ヶ月以内に
再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて、ハローワークに申請します。
ハローワークは、再就職先へ電話等で、本人が間違いなく勤務しているか
否かを調査、確認します。
そして、その後、再就職手当が振り込まれます。
そして、次の就職先に出す書類は以下の通りです。
①年金手帳
年金手帳は、勤務先か自分で保管します。前職場で保管していた場合は
退職時に返却されます。手帳を紛失した場合は、社会保険事務所で
再発行の手続きが可能です。
②雇用保険被保険者証
職時に前職場から受け取る書類のひとつです。
紛失した場合は、居住地を管轄するハローワークで再発行して
もらうことも可能です。
③源泉徴収票
退職時に前職場から受け取ります。年内に転職できた場合は
年末調整を受けるために新しい職場に提出。
年を越して入社する場合は、提出を求められないのが普通です。
詳しくは、ハローワークや転職先に会社に確認なさってください。
失業保険は、すべて受給されたのですね。
でしたら、全額受給終了した時点で
ハローワークへの連絡、手続き、アルバイトの制限なども
なくなります。
あくまで、待機期間、受給中だけですから。
終了してしまえば関係なくなります。
就職決まってよかったですね。
頑張ってください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に
就職の報告をしなければなりません。
また就業日の前日までの基本手当は当然もらえます。
基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります。
これは、雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますので
これを使用して会社から証明を受けてください。
また、「再就職手当」の対象になる場合は、安定所に行くと
「再就職手当支給申請書」を渡されます。
これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日
採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印を
もらって、受給資格者証とともに提出することになります。
また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については
後日郵送も可です。
尚、再就職手当は、ハローワークに求職の申込みをした後、基本手当を
貰える日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っている間に
安定した職業に就いた場合に支給されるものです。
安定した職業に就いたとは、1年を超えて雇用されることが確実な先に
雇用された場合等で、離職前に勤務していた事業主と密接な関係にある者に
雇用された場合等は、含まれません。
また、支給残日数とは、新たに職業に就いた日の前日における
基本手当の残日数です。
尚、自己都合退職した等により3ヵ月間の支給制限期間がある場合は
制限期間の最始の1ヵ月間は、ハローワークの紹介により再就職が
決まった場合等でないと、再就職手当は受けられません。
その他、基本手当の待期期間満了後に仕事に就く等の条件を満たす事が
必要です。
最後に手続きですが、再就職先が決まってから1ヶ月以内に
再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて、ハローワークに申請します。
ハローワークは、再就職先へ電話等で、本人が間違いなく勤務しているか
否かを調査、確認します。
そして、その後、再就職手当が振り込まれます。
そして、次の就職先に出す書類は以下の通りです。
①年金手帳
年金手帳は、勤務先か自分で保管します。前職場で保管していた場合は
退職時に返却されます。手帳を紛失した場合は、社会保険事務所で
再発行の手続きが可能です。
②雇用保険被保険者証
職時に前職場から受け取る書類のひとつです。
紛失した場合は、居住地を管轄するハローワークで再発行して
もらうことも可能です。
③源泉徴収票
退職時に前職場から受け取ります。年内に転職できた場合は
年末調整を受けるために新しい職場に提出。
年を越して入社する場合は、提出を求められないのが普通です。
詳しくは、ハローワークや転職先に会社に確認なさってください。
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