現在離職中で失業保険を貰っています。1ヶ月1回の支給で、3ヶ月間もらいました。まだ職が決まらず、給付期間延長を考えています。
そもそも給付期間を延長できるのでしょうか?仕事は7年間勤めていました。
2つ考えられること

①「受給期間延長をする場合は届出をする」という記述を、勘違いしている。
これは、傷病、出産、育児などを理由として、就職できない状態になったときに、受給を停止させると、規定にある「離職後1年以内に受給する」という期間内に受給が終らなくなることがあるので、そういう理由のある人は届出をして、『受給可能な期間』を3年まで延ばすことができます。
延ばせるのは、「期間」であって、「受給日数」ではありません。
例えば、「受給日数90日」を、「届出をしたら150日になる」、というような話ではありませんよ。念のため。

②「個別延長給付」の話の場合、貴方が自分で「延長したいな」と考えたからできるというものではありません。
まず、特定受給資格者などで、個別延長給付の候補者になっていること。
そして、全部を受給し終わる直前の最後の認定日面接をすると、ハローワークのほうから、延長給付の話が出てきているはずです。
話がなければそれまでのこと。貴方の方から申し込みをすればできる、という類のものではありません。
失業保険を貰いながら他の仕事はできますか?
会社を辞め、失業保険をもらうことになりましたが、一か月に私が貰える金額だけじゃやっていけません。
でも、失業保険をもらっている間は他の仕事をしてはいけないんですよね?
仮に内職なんかが見つかってやり始めたとしたら、内職でもらった金額は申請して失業保険で貰える金額から
引かれるんですよね?
失業保険プラスでは貰うことはできないんでしょうか?
もちろん仕事探しはしますが、すぐに見つかると思えないので心配です。
正しく申告しないと3倍返しなので、きちんと、申告してください。

ちなみに、バイト等(1日4時間以内)の場合は、
基本手当日額+内職の賃金-1,334円(控除)が離職時賃金日額の
80パーセント以内でしたら、日額が支給されます。

【例】
離職時賃金日額10,000円
基本手当 6,000円

バイト等 (800円×4時間)3,200円の場合
3,200-1,334=1,866円となり、
6,000円+1,866円=7,866円→基本手当全額支給

バイト等(1,000円×4時間)4,000円の場合
4,000-1,334=2,666円となり
6,000円+2,666円=8,666円→基本手当から超過分の666円
が引かれて支給されます。

就労したとみなされた場合、28日分のところ就労した日数分がマイナスに
なりますが残日数にカウントされないので、繰越になり結局給付されます。

下記、2点の条件を満たすと『就職した』とみなされてしまいます。
1.雇用保険の加入資格を満たしている場合
2.契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上あり、
かつ週の就労日が4日以上ある

2については、【かつ】なので、一日8時間で週3回だと【就職していない】となり
一日6時間で週4回だと【就職した】とみなされてしまいます。
失業保険給付のための求職活動について
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。

1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日

二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)

それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
現在私も失業保険受けてます。3ヶ月給付制限はありませんが、貴方の質問にある程度的確にお答えできると思います。

①初回講習の説明会は1回分としてカウントされます。給付制限3ヶ月ある方は、求職活動期間が長いと判断されるため
初回認定日の前日までに3回求職活動しなければいけません。(初回講習説明会の一回はカウントされるので残り2回の求職 活動が必要です)

※給付制限がない方は、初回認定日までに求職活動期間が短い為一回の求職活動で済みます。
だから給付制限がない方は初回講習説明会だけ受ければ初回認定日まで何もしなくてもいいことになります。
2回目の認定日前日までの求職活動回数からは給付制限がある方とない方の区別はなくなります。

②初回認定日から2回目の認定日前日までに2回の求職活動実績が必要になります。(ここから皆一緒です。)
また2回目の認定日から3回目の認定日前日までに2回求職活動実績が必要になります。


【以下は貴方の行なわなければならない活動の結論】


①まず認定の講習説明会を受けます。この日から初回認定日の前日までの3ヶ月間に貴方は、あと2回の求職活動実績が
必要になります。(講習説明会は求職活動として認められるので1回としてカウントできるので残り2回)

②初回認定日から2回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。

③2回目認定日から3回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。

④3回目認定日から4回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。


貴方の給付期間が90日・120日・180日・300日なのかわかりませんが、やることは上記のようになります。
また求職活動実績は各都道府県ごとに違います。
私の住んでいるところでは、職安に行きパソコンで求人検索するだけで1回の求職活動回数としてカウントされます。
その際、受付で日付の入った判子を雇用保険受給者資格証に押してもらいます。
職業紹介してもらう時も同じで、この判子が求職活動実績の証拠となるので必ず押してもらいましょう。
あなたが認定をしてもらう職安に、職安のパソコン求人検索だけでも求職活動実績になるのか電話で問い合わせてみて下さい。
多分教えてくれると思います。もちろん貴方の名前は言わないほうがいいですよ。積極的に求職活動をしていることが前提として
認定するか否かを決めるわけですから。

私の説明で分からないことがまだあれば、追加で質問を補足して下さい。
お互い厳しい状況での再就職ですががんばりましょう!!
雇用保険について
現在失業中で雇用保険を受けている26歳男です。

今月で満額受給となるのですが、就活状況が滞っていることもあり今後公務員の道も検討しています。

ただ心配なのは、失業保険は公務員試験に臨む人や暫く就職しない人は受給できない制度だと存じております。

現在失業保険を受けるにあたって定められた条件を全て満たしてはおりますが、かなり最低限です。具体的には月2回以上の就職活動が必要であり、私は最低ラインの2回しかやっておりません。それもほぼPCでの閲覧、セミナーの参加のみで、相談・応募は一切しておりません。ハローワーク以外の機関を通して何社か応募はしましたが、その中からハローワークに通知しているのは1社のみです。正直なところ、気持ちの上ではあまり就活に積極的ではなかったと思います。

上記の状況を踏まえて質問致します。

この状況で今後公務員試験に臨むとした場合、不正受給と判断されるなど何かしらの問題が発生し得ますか?当然アルバイトの申告などは完璧に洩れず行っております。

受給期間を過ぎてすぐに公務員試験に切り替えた場合(ハローワークを通じての就活を止めた場合)、「最初から就職する気がなかった(公務員試験を受ける予定だった)」と思われないかが心配です。

最後の認定日まであと数日です。

公務員試験に臨む気は受給前は全くなかったのですが、現在の状況を踏まえてその方面も視野に入れて動いていきたいと思っています。ちなみにその方面に必要な資格は既に所持しており、過去に受験経験もあります。

お詳しい方にご回答頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
そうですね、もしあなたが今現在、既に公務員対策の勉強だけに専念しようと決めている(就活をしないと決めている)ならば、その時点で就職する意思がないということになりますから、たとえ最後の分であっても全部受給することは難しいでしょう。

しかし、まだ迷っている段階で就活もしているのであれば(就職する意思も持っているのであれば)たとえ積極的でなかったとしても就活しており就職する意思も残っているわけですから、受給することで問題はないと思われます。

手続きの時点では就職するつもりで活動していても、就活している途中で自営を検討したり、あなたのように公務員受験を検討したりする方は割といるようですよ。問題は、それを実行に移すのかどうか、就活をやめるのかどうか、なんです。

最初の時点では公務員受験に専念することは考えていなかったのであれば、もし安定所の方に聞かれてもそのまま答えればよいだけですよ。
認定日まであと数日ならば、その数日間だけでも、就活を頑張ってみてはどうですか?
失業保険給付中のアルバイトですが、1週間に20時間以上超えてはいけないとのことですが、1日に何時間くらいだとアルバイトして大丈夫なのでしょうか?
3カ月の短期バイトをしようと思っていま
すが、週に3回5時間ほどだと大丈夫ですか?申請はきちんとするつもりです。
日に5時間を週に3日、であれば就職にはなりません。

※ご承知とは思いますが、4時間以上の就労の日は失業認定されず、その日の分の失業給付基本手当(いわゆる失業手当)は支給されません。
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