現在妊娠5ヶ月。11月末で今の会社を(正社員)リストラされます。
12月に入籍予定で、12月より県外で住む予定です。
夫(予定)はただいま学生で、私が仕事をやめてしまうと、収入がありません。
(当面は、夫の両親と私の両親のお世話になりそうです。)
私は、12月末で寿退社という形をとりたいと思っていたのですが業績悪化により11月末にリストラされる事になりました。
夫は会社都合でやめてしまうと後々、再就職する際に不利になるので自己都合でやめたほうが良いというのですが・・
私は、失業保険をすぐにでも欲しいので、会社都合で辞めても良いと思っています。
こういった場合の、
1、妊娠中でも失業保険は受け取れますか?
2、待機期間等はありますか?
3、自己都合、会社都合のどちらが、失業保険を貰うのに有利でしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
12月に入籍予定で、12月より県外で住む予定です。
夫(予定)はただいま学生で、私が仕事をやめてしまうと、収入がありません。
(当面は、夫の両親と私の両親のお世話になりそうです。)
私は、12月末で寿退社という形をとりたいと思っていたのですが業績悪化により11月末にリストラされる事になりました。
夫は会社都合でやめてしまうと後々、再就職する際に不利になるので自己都合でやめたほうが良いというのですが・・
私は、失業保険をすぐにでも欲しいので、会社都合で辞めても良いと思っています。
こういった場合の、
1、妊娠中でも失業保険は受け取れますか?
2、待機期間等はありますか?
3、自己都合、会社都合のどちらが、失業保険を貰うのに有利でしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
1、妊娠中でも働く(就職する)意思があれば給付されます、妊娠なので働けないでは受給は出来ません。
※妊娠による受給延長措置を取ることは出来ます(詳しくはハローワークで)
2、待機期間は自己都合でも会社都合等でも7日間です、特定受給資格者・特定理由離職者と認められれば待機期間だけで手続き後8日目から支給期間が始まります、自己都合の場合は待機期間後3ヶ月の給付制限期間がつき、手当を手に出来るのは約3ヶ月半~4ヶ月後です。
3、今までの雇用保険被保険者期間と年齢により支給日数が異なります、会社都合の方が優遇されます。
※妊娠による受給延長措置を取ることは出来ます(詳しくはハローワークで)
2、待機期間は自己都合でも会社都合等でも7日間です、特定受給資格者・特定理由離職者と認められれば待機期間だけで手続き後8日目から支給期間が始まります、自己都合の場合は待機期間後3ヶ月の給付制限期間がつき、手当を手に出来るのは約3ヶ月半~4ヶ月後です。
3、今までの雇用保険被保険者期間と年齢により支給日数が異なります、会社都合の方が優遇されます。
就業規則にかかれていなければ副業できますか?会社に副業がばれるのはいつ、どういう時なのでしょうか?もうじき会社を辞めるのですが辞める前になるべくお金を貯めたいのですが何か良い方法ありますか?
来月で会社を辞めます。
辞めたあとはしばらく旅行に行き、その後失業保険をもらいたいので、
会社の有給消化のときに、短期派遣などの仕事をして少しでもお金を貯めようと思っているのですが、
人から密告される以外にばれる可能性はあるのでしょうか?(経理的な面等で)
確か私の会社の就業規則に副業にかんすることは、かかれていなかったと思うのですが、
書かれていないという事は、副業しても問題ないということなのでしょうか?
仮に書かれていたとして、副業がばれた場合、私はどういった処分をうけるのでしょうか?
よろしくお願します。
来月で会社を辞めます。
辞めたあとはしばらく旅行に行き、その後失業保険をもらいたいので、
会社の有給消化のときに、短期派遣などの仕事をして少しでもお金を貯めようと思っているのですが、
人から密告される以外にばれる可能性はあるのでしょうか?(経理的な面等で)
確か私の会社の就業規則に副業にかんすることは、かかれていなかったと思うのですが、
書かれていないという事は、副業しても問題ないということなのでしょうか?
仮に書かれていたとして、副業がばれた場合、私はどういった処分をうけるのでしょうか?
よろしくお願します。
既に退職を考えている者に対して、副業をしているから処分を行うなんてことはあり得ないでしょうけど。
ただ、本業に支障を来してくることは、就業規則上問題になる可能性はあります。
万が一、就業規則に副業禁止事項があったとしても、始末書提出くらいが妥当な範囲かと言えます。
ただ、本業に支障を来してくることは、就業規則上問題になる可能性はあります。
万が一、就業規則に副業禁止事項があったとしても、始末書提出くらいが妥当な範囲かと言えます。
かなり困ってます・・。失業保険給付について教えてください。
自己都合で7月23日に退職しました。26日頃ハローワークに行き離職届を提出、8月6日に「初回受給者講習会」に参加してきました。
これから認定日が8月17日、9月、10月、11月、12月、1月、とあるわけですけども、私は3カ月の受給制限期間があるので、次にハローワークで認定を受けるのは待機期間終了後の11月でいいということですか?
8月6日の初回講習が1回目の認定になるので、2回目の認定は、三ヶ月の受給待機期間後の、11月、3回目が12月、4回目が1月、
これで受給完了!!ということでいいのでしょうか?
また、3カ月の待機期間中に、治験のボランティアに行こうと思うのですが、これは特に問題にはならないでしょうか??3週間くらいは生きたいと思っています。
自己都合で7月23日に退職しました。26日頃ハローワークに行き離職届を提出、8月6日に「初回受給者講習会」に参加してきました。
これから認定日が8月17日、9月、10月、11月、12月、1月、とあるわけですけども、私は3カ月の受給制限期間があるので、次にハローワークで認定を受けるのは待機期間終了後の11月でいいということですか?
8月6日の初回講習が1回目の認定になるので、2回目の認定は、三ヶ月の受給待機期間後の、11月、3回目が12月、4回目が1月、
これで受給完了!!ということでいいのでしょうか?
また、3カ月の待機期間中に、治験のボランティアに行こうと思うのですが、これは特に問題にはならないでしょうか??3週間くらいは生きたいと思っています。
8月17日にある認定日は支給のためのものではなくて、7日間の待期期間が無職であったかを確認するためのものです。
その後は給付制限3ヶ月が終わったあとにあります。
7月26日に手続きしたとすれば8月1日で待期期間7日が終わり翌日8月2日から3ヶ月が給付制限期間になります。
つまり11月1日までです。それ以降が給付対象期間です。
8月17日にあった認定日のあとは11月まではありません。
勘違いされていますが8月6日の初回講習は認定日ではありませんよ。受給のためのいろいろな規定とかやるべきことを講習をうける日です。ただし、初回講習を求職活動1回にカウントする場合があります。
正式な受給のための認定日は給付制限が終わって最初にある認定日が1回目になります。
90日の受給日数なら合計4回認定日があります。最終は多分2月までかかると思います。
給付制限期間中のボランティアは問題ありませんが給付制限が終わって最初にある認定日に申告してください。
アルバイトした場合も同じです。
*用語を整理しましょう
①待期期間・・・・ハローワークに申請してから7日間
②給付制限・・・・待期期間が終って3ヶ月
「補足」
求職活動のことを書いてありませんが、給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日に3回の求職活動の申告が必要ですよ。
初回講習が多分1回とカウントされますから、あと2回必要です。
その後、28日ごとにある認定日には2回の求職活動が必要です。
その後は給付制限3ヶ月が終わったあとにあります。
7月26日に手続きしたとすれば8月1日で待期期間7日が終わり翌日8月2日から3ヶ月が給付制限期間になります。
つまり11月1日までです。それ以降が給付対象期間です。
8月17日にあった認定日のあとは11月まではありません。
勘違いされていますが8月6日の初回講習は認定日ではありませんよ。受給のためのいろいろな規定とかやるべきことを講習をうける日です。ただし、初回講習を求職活動1回にカウントする場合があります。
正式な受給のための認定日は給付制限が終わって最初にある認定日が1回目になります。
90日の受給日数なら合計4回認定日があります。最終は多分2月までかかると思います。
給付制限期間中のボランティアは問題ありませんが給付制限が終わって最初にある認定日に申告してください。
アルバイトした場合も同じです。
*用語を整理しましょう
①待期期間・・・・ハローワークに申請してから7日間
②給付制限・・・・待期期間が終って3ヶ月
「補足」
求職活動のことを書いてありませんが、給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日に3回の求職活動の申告が必要ですよ。
初回講習が多分1回とカウントされますから、あと2回必要です。
その後、28日ごとにある認定日には2回の求職活動が必要です。
失業保険給付の認定日が月曜日なのですが、海外へ新婚旅行中の為にハローワークへ行けません。行けるのは認定日の翌週月曜日。
これでは給付されませんよね?
何か方法があれば教えて下さい!
これでは給付されませんよね?
何か方法があれば教えて下さい!
事前にハローワークへ事情を届出ればいいですよ。この月(認定に行けない)は給付金の振り込みは無くなりますが
その分1ヶ月給付期間が延びることになります。
分かりやすく言うと→ 認定日:10/3 新婚旅行で行けない
次回認定日:10/31 通常通り認定に行く
もし、10/31が最終認定日だった場合、本来であればこれで給付は終了しますが、10/3に行けなかったので、11/28に認定日となります。
文字にすると難しくて・・・私の説明でご理解いただけましたでしょうか?
その分1ヶ月給付期間が延びることになります。
分かりやすく言うと→ 認定日:10/3 新婚旅行で行けない
次回認定日:10/31 通常通り認定に行く
もし、10/31が最終認定日だった場合、本来であればこれで給付は終了しますが、10/3に行けなかったので、11/28に認定日となります。
文字にすると難しくて・・・私の説明でご理解いただけましたでしょうか?
傷病手当金をもらっていますが、近々復帰できそうです。
が、まだ、いきなり、かなり忙しい環境についていけないと思うので、退職しようかと、考えています。
そこで、質問なのですが、
傷病手当金をもらている今、退職するのと、一回復帰してから退職するのと、
失業保険など、どのように変わってくるのでしょうか?
また、再就職の時、不利ですか?
が、まだ、いきなり、かなり忙しい環境についていけないと思うので、退職しようかと、考えています。
そこで、質問なのですが、
傷病手当金をもらている今、退職するのと、一回復帰してから退職するのと、
失業保険など、どのように変わってくるのでしょうか?
また、再就職の時、不利ですか?
職場復帰してそのまま退職日も出勤して辞めた場合は、傷病手当金の資格喪失後の継続給付をもらうことができません。(健康保険の被保険者期間が1年以上あることが要件になります)
雇用保険に関しては、受給資格があれば、特に問題はありません。
算定対象期間中(失業手当の受給資格があるかどうかをみる期間)に病気で引き続いて30日以上賃金の支払を受けられなかった期間がある場合は、その期間を算定対象期間に加えることが出来ます。
10月からは法改正になりますが、9月の間は、過去1年間に6ヶ月以上被保険者であった期間があれば受給資格があることになりますが、病気で引き続いて6ヶ月賃金の支払がなく休んだ期間がある場合には、1年6ヶ月に6ヶ月以上被保険者であった期間があればいいことになります。
このまま辞めても、職場復帰してやめても病気のためやめるわけだから正当な理由のある自己都合退職になると解します。
ただし、自身で判断しただけで、認定されるわけではありません。
医師に現在の業務内容では、仕事を続けることが困難であるという内容の診断書を書いてもらえれば、問題なく正当な理由のある自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
どうせ辞めるのであれば、このまま退職された方がいいと思います。
病院の医師が労務不能と判断されているのであれば、雇用保険は受給期間の延長申請をして、当面は傷病手当金の資格喪失後の継続給付を受給するのがベストです。
再就職のとき、不利かどうかは面接官次第じゃないでしょうか。
iitikononndeさん 今年の4月から任継の傷病手当金制度は廃止されていますよ。
残っているのは資格喪失後の傷病手当金の継続給付制度です。
平成13年4月に健康保険の自己負担が2割から3割になったことで、継続療養制度は廃止されましたが、傷病手当金や出産手当金は殆んどの国民健康保険にないため継続給付制度はまだ残っています。
雇用保険に関しては、受給資格があれば、特に問題はありません。
算定対象期間中(失業手当の受給資格があるかどうかをみる期間)に病気で引き続いて30日以上賃金の支払を受けられなかった期間がある場合は、その期間を算定対象期間に加えることが出来ます。
10月からは法改正になりますが、9月の間は、過去1年間に6ヶ月以上被保険者であった期間があれば受給資格があることになりますが、病気で引き続いて6ヶ月賃金の支払がなく休んだ期間がある場合には、1年6ヶ月に6ヶ月以上被保険者であった期間があればいいことになります。
このまま辞めても、職場復帰してやめても病気のためやめるわけだから正当な理由のある自己都合退職になると解します。
ただし、自身で判断しただけで、認定されるわけではありません。
医師に現在の業務内容では、仕事を続けることが困難であるという内容の診断書を書いてもらえれば、問題なく正当な理由のある自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
どうせ辞めるのであれば、このまま退職された方がいいと思います。
病院の医師が労務不能と判断されているのであれば、雇用保険は受給期間の延長申請をして、当面は傷病手当金の資格喪失後の継続給付を受給するのがベストです。
再就職のとき、不利かどうかは面接官次第じゃないでしょうか。
iitikononndeさん 今年の4月から任継の傷病手当金制度は廃止されていますよ。
残っているのは資格喪失後の傷病手当金の継続給付制度です。
平成13年4月に健康保険の自己負担が2割から3割になったことで、継続療養制度は廃止されましたが、傷病手当金や出産手当金は殆んどの国民健康保険にないため継続給付制度はまだ残っています。
もし今の職場を辞めた場合、失業保険をもらいながら携帯電話を持って使用し、支払いをする事はできますか!?
名義人は父になっていますが、私本人が口座を別にしてもらう形で支払いをしております。
積立で貯金もしていますが、これも継続は可能ですか!?
以前、前の職場を自己都合で退職してから携帯電話は持っていた記憶があります。
当時は多少の減額はあったものの、しょうがい者施設に通って訓練しながら失業保険をもらっていました。
今はどうなっていますか!?
ちなみに、父は年金生活をしているので頼るわけにはいきません。
よろしくお願いします。
名義人は父になっていますが、私本人が口座を別にしてもらう形で支払いをしております。
積立で貯金もしていますが、これも継続は可能ですか!?
以前、前の職場を自己都合で退職してから携帯電話は持っていた記憶があります。
当時は多少の減額はあったものの、しょうがい者施設に通って訓練しながら失業保険をもらっていました。
今はどうなっていますか!?
ちなみに、父は年金生活をしているので頼るわけにはいきません。
よろしくお願いします。
大丈夫ですよ。携帯を何台持とうがかまいません。失業保険をもらっている間は就職活動を月2回(最初の月は一回でよい)すればあとは旅行以外は何してもオッケーです。
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