失業保険。

自己都合退社の場合は 失業手当が貰えるのは約4か月後からとありますが 貰うまでの4ヶ月間は無収入という事ですよね?

そして 大抵の人は 4ヶ月もあれば仕事が決まり 失業保険
は貰えないので掛け捨てと言われるのですか?

また 仕事は決まると思うが 決まらなかったのために ハローワークに一応 申請を出すってのが普通ですか?
①無収入だが、自己都合でもすぐに貰える方法あるよ。公共職業訓練受講すれば開講したその日から給付開始で閉講まで延長。
②掛け捨てではないよ。受給しなければ次の職場で継続になる。
③とりあえず離職票は早めに出しましょう。
愚痴ですが聞いてください。私の姉の話ですが、姉には子供が一人いてシングルマザーです。子供の父親は認知もしない無責任な男ですがそれなのに縁も切らず付き合ってます。そして、また妊娠して来月
出産予定です。もちろん今回も認知もせず、結婚もしないのです。姉は契約社員として働いてましたが、先月契約更新が出来なく退職されました。失業保険も産後8週間たたないと申請できないそうで、それまで生活保護をもらうというのです。私は子供の為ならしょうがないと思いますが、そんな状況で男とも別れず生活保護をもうなんてなんかちがう気がするんです。私も子供が3人いて生活苦しいですが旦那と力合わせ頑張ってるのに姉は都合よすぎると思いませんか?生活保護のお金を男と出掛けたりする時に使うと考えると腹が立って仕方ありません。私が何回も別れなよと言ってるのに別れる気配もないです。
児童扶養手当てや生活保護を受けるために籍を入れてないようにしか思えません。一緒には暮らしてないので。
特に質問したいわけではないのですがあまりにも勝手すぎて、愚痴ってしまいました。聞いてくださってありがとうございます。
ばかばかしい!そんな好き勝手な姉と男の事は、ほっときましょう、それよりもご主人と三人のお子さんに愛情を注いであげてください、子供は親の姿を見ています、一生懸命働いて育ててくれた親に、変なん子供が育つはずありません、その二人はきっとしっぺ返しを喰らうでしょう、大人なんですからそれぞれの人生として割り切って、頑張ってください。
現在派遣社員として働いています。先日妊娠がわかり、派遣会社・派遣先に報告をしました。
本当は7月末までの契約だったのですが、5月末までにしてほしいと派遣先から言われました。私も会社に迷惑をかける分仕方がないとは思いますがそれは会社都合になるのですか?それとも自己都合でしょうか?
あと自分が予定していたより働ける期間が短くなり金銭的にちょっとつらいのでいけないこととはわかってますが失業保険をもらいたいのです。妊娠で退職する場合受給期間を延長?するのが普通ですがまだお腹が目立たないので隠して申請して少しでも早くもらえればなぁと思っています。それは可能ですか?こんな質問ですみません。でも思っていたより働ける期間が短くなってしまったため出産前に少しでも貯蓄しておきたくて質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
派遣労働者は、派遣元と雇用関係を結んでいます。派遣先とは雇用関係ではありません。
あなたは派遣元の従業員なんだから、ある派遣先に派遣されなくなった=雇用関係終了ではありません。

契約期間が残っている間は雇用関係はそのままです。
「派遣先に変更はないが派遣元の都合により休業」か、「次の派遣先への待機中」であって、賃金はそのまま受け取れます。

妊娠を理由に派遣先が就労を拒否するのも、派遣元が労働契約を解除するのも男女雇用機会均等法違反です。
有期の労働契約では、「やむを得ない事由」がない限り解雇できません(労働契約法17条1項)から、派遣元は5月末での解雇はできません。
※解雇なら、残り期間の賃金全額を損害賠償として請求できます。
解雇ではないが派遣先がないのなら、会社都合での休業ですから、最低でも平均賃金の6割の休業手当を請求できます。

さらにいうと、妊娠・出産を理由にした契約の更新拒否も男女雇用機会均等法違反で無効です。
※理由が違うものであることは、会社が証明しなければなりません。
(男女雇用機会均等法9条)



上記の点についてケンカしない場合。
基本手当の扱いは、離職票にどのように書かれるかによります。
真正直に書いたら違法なことしたと自白したのと同じなわけですから、どう書かれるやら……。
理由が違う場合、自分の考える離職理由を認定してもらうには、職安に「妊娠したから5月末までに短縮された」と話すことになりますが?
任意継続保険
旦那が会社を退社し、任意継続保険に加入。私は扶養。

妻の私は、現在妊娠中で、失業保険の延長をしています。(9/9~)

出産後働けるようになったら、失業保険の受給手続きをしようと考えています。

失業保険の受給期間は扶養から外れないといけないのは知っているのですが、

失業保険の受給期間が過ぎて、130万円以内で仕事が決まった場合、

前みたいに任意継続の扶養に再度加入することは可能でしょうか?
>前みたいに任意継続の扶養に再度加入することは可能でしょうか?

扶養の条件に当てはまれば再び扶養になることは可能です。
夫が在職中の扶養と同じです、ただ手続は個人でやることになるというだけです。
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