確定申告で源泉徴収された税金の還付される事があると聞きました。
この場合ってどうなんでしょうか??
20年4月で退職しました。
支払い金額は2,193,703円で源泉徴収税は84,714です。
社会保険料の金額は147,767円でした。

その後は失業保険を全額受け、

同年の11月からアルバイトで年末まで働き、
支払い金額は161,742円で源泉徴収額は3,340円でした。


戻ってくるのでしょうか??だとしたら、いくらぐらいになりますか??


ちなみに、確定申告は必ず行わなくてはならないのですか??


住民税とかはどうなるのでしょうか??
退職後の国民健康保険料や国民年金などの納付内容が不明ですので、幾ら還付されるのかは算定できません。

確定申告するかしないかはご質問者の考え方で決めてください。

確定申告書を貰って記入し計算すれば結果が分ります。多分還付されることでしょう。さすれば住民税も幾分かは確定申告したほうが少なくなります。
前年より大幅に収入が減ってしまった場合…
昨年度の年収は300万程でしたが、今年度は半年程無職(3ヶ月間は失業保険を頂いてました)、
その後社会人向けの学校に行きながらアルバイト(複数かけもち)をして実家で生活をしています。
アルバイト収入は10万前後です。
収入が下がってしまったので毎月住民税や保険料、年金を納めるのがすごく大変です。
これはどうにかならないのでしょうか?
確定申告すればいくらか戻ってくるものでしょうか?

確定申告や税金の仕組みがよくわからずもやもやしています。
住民税や国保の場合、算定の基準となる収入は前年中に
発生した収入ですので、今年度収入が激減している方には、
その納付はかなり困難なことと思います。
しかし、住民税や国保の場合には、市区町村ごとで減免制
度があります。減免の該当になるか否か、減免が認められた
場合の減免額がどの程度になるかはお住まいの役所の窓口
で相談されることをお勧めします。年金の方も免除の制度は
ありますが、世帯の収入が関係してくるので何とも言えません。
年金の免除についても役所(または社会保険事務所)で相
談された方がいいと思います。
あと確定申告については、本年1月から12月までに発生
したアルバイト収入(失業保険は非課税所得なので申告の
必要なし)がおよそ60万円ぐらいだと想定すると、アルバイト
収入から所得税が源泉されているのであれば、来春の確定
申告で源泉された所得税は全額還付を受けれます。確定
申告の際は源泉徴収票が必要ですのでお忘れなくご用意
を。
所得税について質問です。税金について全く知識がないので知恵を貸してください。
私は今年の1月に妊娠がわかり、派遣社員で勤めていた会社を今年3月末で退職しました。年の途中で退社した場合、自分で確定申告をしないと所得税を払い過ぎてた場合還付されないと本で読んだのですが派遣社員だった私でも申請できるのでしょうか?今年1月の手取りの給料は26万程で、その後はつわりのためろくに出勤できず2月は15万、3月は10万、4月は5万と収入も減ったのですが私の場合確定申告するほどの事でもないのでしょうか?確定申告して所得税を払い過ぎたか足りなかったかはどのタイミングで分かるのでしょうか?
来年支払う住民税は今年の4ヶ月分の収入で計算されるのでしょうか?
今年の9月末に出産予定で、落ち着いたら年明け以降働く予定なので失業保険も延長申請しています。失業保険で得た収入もその年の所得税、翌年の住民税の対象になるのでしょうか?
分からない事だらけで分かりにくい質問ですみません。
所得税住民税について

平成22年度(平成22年1/1~12/31)の給与収入が103万円以下の場合
所得税はゼロです。
おそらく103万円以下だと思うので給与で引かれた所得税は戻ります。

98万円以下の場合は住民税はかかりません。
住民税は平成22年度ぶんを平成23年の6月以降に納付になります。

税務署で還付申告をして下さい。

5年前まで還付の申告は受け付けていますが
住民税の計算を確定するためにも早めに手続きして下さい。

健康保険について

健康保険上では失業保険受給中も夫の扶養に入れるかどうかは金額によります。

年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

失業保険も通勤のための交通費も収入計算に含まれます。

年間130万円の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
ハローワークで計算してもらいましょう。

また、失業保険は所得税住民税の計算においては収入と見なしません。
非課税の所得なのです。

夫の所得税住民税の計算においては
失業手当を受けていても配偶者控除の対象になります。
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