失業保険の給付金額・・・年齢が20代半ばで派遣として2年半働いた場合に支給される金額はいくらになりますか?
退職前の過去の給与6ヵ月分とは振り込み支給額(手取り)でいいのでしょうか?
手取りの給与が平均で15~16万だった場合の金額を教えてください。
(会社都合)
50%から80%と言う意味もよくわかりません・・・。
何が基準になるのでしょうか・・・。
まったくの無知でお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。
ちなみに、支給期間は勤務年数・年齢を考えれば3ヶ月だけですよね?
退職前の過去の給与6ヵ月分とは振り込み支給額(手取り)でいいのでしょうか?
手取りの給与が平均で15~16万だった場合の金額を教えてください。
(会社都合)
50%から80%と言う意味もよくわかりません・・・。
何が基準になるのでしょうか・・・。
まったくの無知でお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。
ちなみに、支給期間は勤務年数・年齢を考えれば3ヶ月だけですよね?
まず支給期間については年齢が30歳未満、勤続年数が5年未満の場合は90日になります。
50%から80%というのは、賃金日額(離職前6カ月間の賃金【手取りではなく保険など控除前の給与額】を180で割った額)の額が低いほど、1日に支給される実際の『基本手当日額』の比率が優遇されます。賃金日額が低いほど80%に近い金額が支給されます。
【例、賃金日額4,040円の場合、基本手当日額3,232円となり給付率80%。
賃金日額11,680円の場合、基本手当日額5,840円となり給付率50%となります】
給与を15万円で計算した場合、賃金日額は5,000円となり実際に支給される基本手当日額は3,811円となりそれに90日を掛けた342,990円が支給額になります。
ただし、賃金日額の額が前提になりますのでそれによっても支給金額は変わってきます。
『雇用保険受給資格者証』を交付された時に、正式に決定された賃金日額と基本手当日額が記載されていますのでその額が正式に受給できる金額になります。
50%から80%というのは、賃金日額(離職前6カ月間の賃金【手取りではなく保険など控除前の給与額】を180で割った額)の額が低いほど、1日に支給される実際の『基本手当日額』の比率が優遇されます。賃金日額が低いほど80%に近い金額が支給されます。
【例、賃金日額4,040円の場合、基本手当日額3,232円となり給付率80%。
賃金日額11,680円の場合、基本手当日額5,840円となり給付率50%となります】
給与を15万円で計算した場合、賃金日額は5,000円となり実際に支給される基本手当日額は3,811円となりそれに90日を掛けた342,990円が支給額になります。
ただし、賃金日額の額が前提になりますのでそれによっても支給金額は変わってきます。
『雇用保険受給資格者証』を交付された時に、正式に決定された賃金日額と基本手当日額が記載されていますのでその額が正式に受給できる金額になります。
現在、失業保険の給付を受けています。知り合いの紹介にて就職がきまりそうです。その会社は雇用保険に加入しておりません。この場合には一時金はもらえないのでしょうか?雇用保険に加入すべき用件をみたしている場合は支給の対象になると書いてありますが、用件とは?
一時金=再就職手当ですね?まずそれに該当しますか?
1ヶ月以内なら職安などの紹介する企業です。
それ以降は自分で探したところでも良いですが、
支給残日数が3分の1かつ45日以上で、1年以上雇用される場合です。
雇用保険加入要件ですが、週20時間以上で短時間労働被保険者に、
30時間以上で一般の被保険者になります。
1ヶ月以内なら職安などの紹介する企業です。
それ以降は自分で探したところでも良いですが、
支給残日数が3分の1かつ45日以上で、1年以上雇用される場合です。
雇用保険加入要件ですが、週20時間以上で短時間労働被保険者に、
30時間以上で一般の被保険者になります。
失業保険受給中のバイト。
確か一週間のうち数日だったらバイト可だったと思いますが
どのくらい失業保険の額を減らされるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい、宜しくお願いします。
確か一週間のうち数日だったらバイト可だったと思いますが
どのくらい失業保険の額を減らされるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい、宜しくお願いします。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
失業保険について。以前にも同じ様な質問をしたのですが、少し理解に苦しむ為再度質問させて下さい。
5/10で約6年間5.5hパートで勤めた雇用保険の掛かっている会社を自己都合で退社しました
。生活もあるので、5/26?取り敢えずバイトで雇用保険の掛かっていな い会社に就職。今の会社は夜中仕事しているので3hで月7万程度、前の会社とは給料はあまり変わらないです。8/10より失業保険給付に入ると思うのですが、日額手当の80%を超えると給付されないとネットで見たので職安にその事を問い合わせると、減額にはなるかもしれないけど取り敢えず給付の申請をしなさいと言われました。前の仕事と今のバイトは給料がほぼ変わらないので、今の段階では給付額は僅か又は0だと思います。
しかし色々調べてみると、バイト分の日数は先延ばしになるのですよね?
今妊娠しているようで3月位に出産の為にバイトを辞めたとして、いつ迄先延ばし可能なのでしょうか?5月迄(退職日より失業保険が貰える1年間の期限)先延ばしになるでしょうか?そうなると妊娠でまた延長ができるので、出産してから貰えるという事になるのでしょうか?
5/10で約6年間5.5hパートで勤めた雇用保険の掛かっている会社を自己都合で退社しました
。生活もあるので、5/26?取り敢えずバイトで雇用保険の掛かっていな い会社に就職。今の会社は夜中仕事しているので3hで月7万程度、前の会社とは給料はあまり変わらないです。8/10より失業保険給付に入ると思うのですが、日額手当の80%を超えると給付されないとネットで見たので職安にその事を問い合わせると、減額にはなるかもしれないけど取り敢えず給付の申請をしなさいと言われました。前の仕事と今のバイトは給料がほぼ変わらないので、今の段階では給付額は僅か又は0だと思います。
しかし色々調べてみると、バイト分の日数は先延ばしになるのですよね?
今妊娠しているようで3月位に出産の為にバイトを辞めたとして、いつ迄先延ばし可能なのでしょうか?5月迄(退職日より失業保険が貰える1年間の期限)先延ばしになるでしょうか?そうなると妊娠でまた延長ができるので、出産してから貰えるという事になるのでしょうか?
①失業給付を受けているときのアルバイト
②出産等の受給期間延長
2点をお答えします。
①雇用保険法第19条 基本手当の減額 にあたります。
3Hの雇用保険なしのアルバイト→内職
4H以内の内職は、認められるので、
職安の職員のいう通り、正直に申告していただければ
減額になりますが、アルバイトはできます。
ただ、質問者さんのいう通り、支給額が0になる場合、
失業給付の日数だけ減ってしまう恐れもあります。
ただ、何とも言えないのですが、0にならない場合もあります。
一概に言えません。
②雇用保険法第20条第1項かっこ書、第2項
妊娠、出産、育児(中略)引き続き30日以上職業につくことができない
者が、(中略)申し出た場合には、当該理由により職業が就くことが
できない日数が加算される(ただし、受給期間の最長は4年間)。
職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して、
1箇月以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証をそえて
職安に提出する。
職業に就くことができないとは、就活できないということです。
給付期間はストップし、減りません。
ただ、職業につくことができなくなるということは、雇用保険は
支給されません。
出産を終えて、再度就活できるようになってから、雇用保険は
支給再開となります。
手続きの詳しいことは、職安に聞いて下さい。
補足をうけて
そうですね。妊娠されているのであれば、延長は申請できますし、
~H25.5まで雇用保険は有効なので、それまでに答えを
出せばいいのかもしれません。
ただ、出産まではなるべく安静にしてください。
仕事は流産なる可能性もあって、流産してからあわてて
雇用保険受給って恐れもあるので。
慎重に考えてください。
②出産等の受給期間延長
2点をお答えします。
①雇用保険法第19条 基本手当の減額 にあたります。
3Hの雇用保険なしのアルバイト→内職
4H以内の内職は、認められるので、
職安の職員のいう通り、正直に申告していただければ
減額になりますが、アルバイトはできます。
ただ、質問者さんのいう通り、支給額が0になる場合、
失業給付の日数だけ減ってしまう恐れもあります。
ただ、何とも言えないのですが、0にならない場合もあります。
一概に言えません。
②雇用保険法第20条第1項かっこ書、第2項
妊娠、出産、育児(中略)引き続き30日以上職業につくことができない
者が、(中略)申し出た場合には、当該理由により職業が就くことが
できない日数が加算される(ただし、受給期間の最長は4年間)。
職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して、
1箇月以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証をそえて
職安に提出する。
職業に就くことができないとは、就活できないということです。
給付期間はストップし、減りません。
ただ、職業につくことができなくなるということは、雇用保険は
支給されません。
出産を終えて、再度就活できるようになってから、雇用保険は
支給再開となります。
手続きの詳しいことは、職安に聞いて下さい。
補足をうけて
そうですね。妊娠されているのであれば、延長は申請できますし、
~H25.5まで雇用保険は有効なので、それまでに答えを
出せばいいのかもしれません。
ただ、出産まではなるべく安静にしてください。
仕事は流産なる可能性もあって、流産してからあわてて
雇用保険受給って恐れもあるので。
慎重に考えてください。
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