退職して旦那の扶養に入りました。
扶養に入る際に離職表の提出や失業保険の給付の有無など旦那の会社からは聞かれなかったので失業保険給付の手続きをしました。


給付制限中に妊娠したことがわかったのですが、通常の産休に入る時期まで就職活動をして失業保険をもらいたいと考えてます。

しかし、日額が5000円以上なので扶養範囲を超えてしまうため受給中だけ国保の加入を考えています。
受給期間が終わってすぐにまた扶養に入って出産一時金を申請できるのでしょうか。

旦那は、協会けんぽです。
私の周りには扶養のまま失業保険を受給している人がたくさんいますがばれないのでしょうか。
ばれるとしたらどのような経路でばれるのですか?
自己都合退職なら受給制限が90日でその後受給期間が若い方だと90日です。日額五千円だとご主人の保険の扶養にはなれません。受給の90日間は国民健保に入る事になります。受給終了すればご主人の扶養に戻り、出産手当もご主人の健保から問題なく出ます。
知らなかった事にして今のまま扶養にして置いてもいいかも知れませんがあまりオススメできません。
失業保険について質問です。
私は、会社の事業縮小のための人員整理のためリストラされました。

ハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、
すこし気になることがあって、質問させていただきます。

私は退職前は3歳未満の子を育てるということで所定労働時間2時間の短縮をさせてもらっていました。
この間会社から発行してもらった離職票の賃金欄には、短縮後の減額された賃金が記入されていました。

会社の都合による退職の場合、特定理由離職者になり、そういった人で、離職前、育児介護休業や育児介護のため所定労働時間短縮していた人は、その休業前の賃金の証明書を添付すれば、減額前の賃金で、失業保険の基礎日額を算定してもらえるという制度がある??
と聞いたのですが、本当ですか?

それならば会社側にその証明書を発行してもらってから、ハローワークに手続きに行くべきでしょうか?

会社に問い合わせる前にそのような制度があるかどうかを知りたかったので、知識をお持ちの方
教えてください。
よろしくお願いいたします。
ありますよ。

雇用保険法17条

賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6箇月間(当該最後の6箇月間に短時間労働被保険者であった被保険者期間が含まれている場合には、2分の1箇月として計算された被保険者期間を1箇月として計算された被保険者期間とした場合における最後の6箇月間)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。
(2)前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額(受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に係るものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
①賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
②賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、1箇月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
(3) 前2項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
(4)前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

この、3項に該当する場合として、

平成21.3.31厚労告230号に、

育児休業があったときの特定受給資格者に該当するものとして受給資格の決定を受けたときが定められています。
失業保険についてです。初回認定を11月24日に受け12月7日に初めて失業保険が支払われる予定です。
ですが無事再就職を果たし保険が貰える一日前に入社予定になり、一度も支払われてない失業保険は再就職手当てとして貰えるのでしょうか?回答をよろしくお願いします。
※追加補足
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間で再就職した場合には、「基本手当の支給残日数が45日以上あること」という要件が撤廃され、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるだけで受給資格が得られることになりました。さらに支給額も引き上げられ、従来は基本手当日額に支給残日数を掛けた額の30%相当額が支給されましたが、それが40%相当額に、さらに支給残日数が所定給付日数の3分の2以上あるものにあっては50%相当額に改正されました。

☆☆今回補足していたでいたおかげで、改めて気付かせて頂きましてありがとうございました。また、ご指摘を頂きましてありがとうございました。


※補足について
通常基本手当は90日(3か月)支給が下限だと思いますが、今回の貴方の場合には十分45日を満たしておられるかと思われます。
他者のご指摘にありますように45日以上の条文は無いと言うお事の確認がまだ出来ておりませんので、さらに調べて御返答を追加いたしますので、今しばらくお待ちください。


再就職手当は、下記の支給要件に該当されてば受給できます。

①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。

②1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。

③待期期間が完了した後に就業したものであること。

④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。

⑤離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。

⑥ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。

⑦過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。

⑧雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。

⑨再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
良い条件か分からず希望退職するか悩んでいます。
この不況の煽りを受け、自分の会社も人員削減されることになりました。
希望退職者を募っているのですが、以下の条件はこのご時勢だといかがでしょうか?
アドバイスお願いいたします。

現在の年収は610万
(残業代、賞与等含む年俸制で固定給51万弱*12ヶ月)
手取り44万(交通費含む)です。

現在、退職金として中退共での積み立てが勤続8年で120万くらいになると思っています。
これは定年まで勤めても、今のままの掛け金だと600万くらいにしかならないと思います。
それとは別に会社のお金で毎月401kに8000円の積み立て(現在の評価額35万程度)があります。

今回、希望退職した場合、

会社都合での退職になること(失業保険の関係で有利)
基本給28万ではなく、残業や賞与分を含んだ月々の総支給額51万の5ヶ月分
(もしくはサインをしてから6ヶ月分)を退職手当としてもらえる(中退共120万と別に250万?)

というものでした。

退職金がない会社もありますし、私自身8年前に転職した際は
前職は給与未払いのままの倒産でした。
他の会社にひけをとらない支給基準と説明を受けましたが、
この条件はいかがなものでしょうか?

36歳、ソフト開発・都内勤務です。

幼稚園児二人と乳児がおり、自分のスキルアップのための転職を考えつつも
このご時勢での不安もあるのが正直なところです。
中退共120万とは別に250万?(+401K分35万も加算される?)もらえるのであれば、条件としては悪くないと思います。
またあなたの雇用保険加入期間が分からないので確実なことは言えませんが、会社都合退職であれば失業保険として最低180日はもらえるでしょう(8年前に転職したとあるので、今の会社で8年は勤務していると思っていますので)。ちなみに失業保険としてもらえる日額上限が36歳だと7,030円となっているので、「最大」1カ月あたり21万支給されますので、半年以内に再就職先が決まれば退職金370万?のうち150万以上は残るでしょう。

あとは、あなたの経験・スキル・実力次第ですね。
確かに求人数は減っていますが、経験・スキル・実力があれば転職しやすい事に変わりはありません。年収をさほど減らさず(逆に増えるかもしれませんし)、すぐに再就職先を決める自信があれば、転職された方が良い可能性は高いと思います。また今お勤めの会社で、希望退職の話しが終わると次は年収ダウンという話しが出てくるかも知れません。

ただ、不況によってこういう状況になってくると、希望退職に応じるか応じないかは一種のギャンブルでもあります(あなたの会社だけが業績悪く希望退職者を募っているわけじゃないですからね)。また、すぐに再就職先が見つかって年収が殆ど変わらなくても、職場の雰囲気・環境が合わなかったりしたら、最悪の場合はまた転職しなければいけません。とはいっても、残っても今後あなたの会社がどうなるか分かりませんし。

なので、家族とよく相談して最終決定し、あとは後悔しないよう選んだ道で精一杯頑張るしかないでしょう。
失業保険と傷病手当について
失業保険と傷病手当について質問させていただきます。

まず現在の私の状況なのですが…
・去年10月1日に有期契約社員として働き始める。
・今年1月、契約を更新する。(三ヶ月毎の更新)
・今年2月中旬にケガをして入院し、休職する。
・3月末時点でケガが完治せず、それを理由に契約更新できず。
・3月いっぱいで、契約満期で退職。

今後することは…
・2月中旬から3月末までの傷病手当の申請をする。
・今月(4月)からはハローワークへ行き、失業保険の申請をする。
(私は傷病手当の継続給付の資格がありません。)

そこで質問です。

1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?

2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?

3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。


現在まだケガが完治せず、通院生活をしております。
体を動かす仕事は数ヶ月無理そうなので、事務職を探そうと思っておりますが…
すぐに見つかれば良いのですが、もし見つからなかった場合、失業保険に頼るしかありません。
少しでも多くの額を少しでも早く給付されれば嬉しいのですが…

どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか?

よろしくお願いいたします。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?

傷病による離職なので、離職前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば「特定理由離職者」として、失業手当が給付制限なく支給されます。

但し、最後の1か月就業されていませんので、この要件を満たされないのではないかと思います。

2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?

傷病手当金が過去6か月の総支給額にふくまれることはありません。

賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、それ以前の月の分を含ん計算するのですが、その月がありませんので、仮に支給されるとしても、賃金支払日数11日以上の月に支給された総額を180で割り、賃金日額を計算することとなります。

3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。

勤続期間は、6か月ですが、離職前1年間の賃金支払基礎日数となる日が11日以上ある月が通算して6か月未満なので受給資格がないものと思われます。
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