妊娠中の失業保険についてですが
退職希望時は妊娠はしていなく『一身上の都合』で離職票出してもらいました。
退職前に妊娠が発覚し、現在求職申込を行った時点で妊娠4ヶ月です。
自己都合なので三ヶ月の待機期間もあるので実際失業保険がもらえるのは11月末
1月に出産予定なので受給期間の延長したほうがいいんでしょうか?
その場合はいつごろハローワークに申し出たらいいでしょう??
一週間後くらいに説明会に行くのでその時に言えばいいんでしょうか??
失業保険・・・現在は雇用保険といいます。

既に求職申込されているようですので、また別の手続きが必要かも
知れませんが、基本は下記のとおりです。

また、雇用保険をもらうには働ける状況と意思が鉄則ですので、延長が必要となります。


雇用保険の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間ですが、その間に妊娠等で
引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長できます。

その申し出は、働くことができない期間が30日経過した日から1カ月以内です。
(簡単に言うと、一カ月過ぎるのを待って、一カ月以内に申請。)

受給期間延長申請に必要なもの
・受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
・離職票
・延長理由を確認できるもの(母子手帳)
・印鑑

代理人申請の場合は委任状必要。
郵送OK。

説明会では詳しく教えてもらえますが、
会場はおそらくハローワークではないですよね??
あくまでも手続きはハローワークで行います。

慣れない事で大変でしょうが、がんばってください。
先ほど質問したものですが、わかりにくかったので再度。
失業保険の受給期間を延長して、その間に妊婦ですが働く気はあったので保険の認定の申し込みをしました。
しおりを見たら妊婦は失業の状態にならないようなことが書いてあったので、取り消してまた出産したあとに手続きをし直すことはできるのでしょうか?(只今、7日間の待機中です)
まず、失業とは・・・・
『被保険者が離職し、労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業につくことができない状態にあること』です。
よって、たとえ妊婦であっても、労働の意思及び能力があれば失業の状態とみなされます。

貴方の場合、特に申し込みを取り消すのではなく
失業保険を受給するか?受給期間を延長するか?になります。

延長する場合は、
妊娠等により、引き続き30日以上職業に就く事ができないものが、安定所長に申し出る事により、受給期間は延長できます。

期間は、
原則の期間(1年間)+職業に就くことができない日数=最大4年間です。
試用期間満了解雇と自己都合退職のメリットについて
試用期間で本採用にならず解雇されることになりました。
試用期間いっぱい働いても失業保険は受けられないのと、
解雇通告されたところにいるのは惨めで精神的につらく、
本当に胃も痛いので試用期間切れ前に退職できるか聞いたところ
自己都合でできるということでした。
来月にかかると保険とか払わなくてならないから
マイナスになることもあるので今月いっぱいでやめたらどうかと
言われました。
質問ですが、この場合、
会社に解雇されるメリットとデメリット
自己都合でやめるメリットとデメリットはなんでしょうか?

またすぐ次の就職先を探そうと思いますが、
自己都合でやめた場合、履歴書に
自己都合により退職と書いてよいのでしょうか?
会社都合により試用期間満了で契約終了と書くより、
自己都合で退職のほうが会社には心象がいいのではと思うのですが。
どうなのでしょうか。

解雇理由なのですが、
介護職に未経験で就きました。
非常にてんぱってやって怒られてばかりだったので
私の能力不足も大きいと思います。
実際に言われたのも、上の決定だからということで能力不足だろう
と総務の人に言われました。
しかし、事故もなく、遅刻や欠勤もありません。
そこは2人採用でハローワークに出ていたのですが、
私が入った後、3週間くらいたって
介護福祉士資格を持った人がほぼ同時に2人採用になりました。
そうするとひとりあまる計算になるので、
使い勝手の悪い私を切れるうちに切ったのではないかなと私は思っています。

試用期間いっぱいで解雇されたほうが良いか
それとも先に退社したほうがいいか。
ご教示お願いします。
会社に解雇されるメリットとデメリットは以下の通りです。
○メリット
・雇用保険の失業給付の手続きで「特定受給資格者」となり、ハローワークへ離職票を持参して待期期間7日満了翌日から支給開始となる。
・失業給付の所定給付日数が自己都合退職よりも多くなる場合がある。
・国民健康保険料の軽減措置の対象になる。
○デメリット
・履歴書に「解雇による退職」と記載することになる。
しかし、最近は会社の業績悪化による「解雇」も多いのでそれほど不利にならないと思います。

自己都合でやめるメリットとデメリットは以下の通りです。
○メリット
・嫌な職場を早く退職できる。
○デメリット
・雇用保険の失業給付の手続きで「自己都合退職」の場合は、「給付制限期間3ヶ月」が発生し支給開始が「解雇」よりも遅くなる。
・一般的に失業給付の所定給付日数は「解雇」よりも少ない。
・一般的に国民健康保険料の軽減措置の対象にならない。

精神的に追い詰められている時は、自ら退職する等の重要な決断は避けるべきです。
事業所側の様子をうかがいながら、実際に解雇されるまで可能な限り在職し続けるのも一つの選択肢です。
失業保険の受給期間について教えて下さい!

受給期間というのは離職日の翌日から1年間ですが、この期間内であれば認定日を後ろ倒しに出来るのでしょうか?

状況は下記の通りです↓
3月下旬退社(自己都合)

4月に求職申込みをして、初回認定を5月14日に受けました。

通常であれば、待機期間を経過して8月6日に次回の認定を受けて、基本手当を受給することになるのですが、
(雇用保険受給資格証に次回認定日が「8月6日」と記載されています)

例えば次回の認定日から任意で10月以降(10/29・11/26・12/24・1/21)にずらして、受給する時期を
受給期間の1年内で後ろ倒しすることは可能なのでしょうか?

もし可能であれば、その方法等を含めて教えていただきたく存じます。宜しくお願い致します。

単純に求職の申込みを遅らせれば良かったんですが、思わず済ませてしまったものでややこしくなりました…。
まるまる何ヶ月もっていうのは無理かもしれないけど、適当な期間短期のバイトでもしてたことにすればいいんじゃない?
バイトしてた期間は失業手当貰えないけど、1年間で貰いきればいいんだから。
「仕事探しながら短期のバイトをちょこちょこしたけど就職には結びつかなかった」って言っとけばいいんじゃないかな。

自分も失業手当貰ってたとき、バイトしてた期間はちゃんと申請して(特に細かいことは聞かれなかった)
結局給付期間の途中で就職したけど、残りは再就職手当(?)で全額もらえたし。

ただ、やはり基本は「仕事探し中に収入ないのは大変だからあげる手当」ってことだから
すっごい真剣に仕事探してますって態度を見せないとだめだよ。
失業中に遊びたい(旅行したい)なんていうのを微塵でも見せたらいけません。


補足見ました。
妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合延長が出来ます。
すぐにハローワークに電話して手続き等確認しましょう!
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