来月半ばから県外の会社に転職します。
彼の転勤に付いて行くことにしたからです。
その県には今働いている会社が取引をしている会社があって、そこに入社します。
社長が「県外に行って、新しい環境に慣れるのは大変だろ。せめて、仕事くらいは慣れてる事をやった方がいい」という事で先方の社長に相談してくれました。向こうも人手不足で即戦力になるからぜひ来てくれという事になりました。
失業保険も貰わないので、ハローワークに行く必要はないですよね?ハローワークの紹介じゃないから再就職手当ても貰えないし・・。
何かもっと他に手続きがあって必ずハローワークには行かなくてはいけないのでしょうか?
彼の転勤に付いて行くことにしたからです。
その県には今働いている会社が取引をしている会社があって、そこに入社します。
社長が「県外に行って、新しい環境に慣れるのは大変だろ。せめて、仕事くらいは慣れてる事をやった方がいい」という事で先方の社長に相談してくれました。向こうも人手不足で即戦力になるからぜひ来てくれという事になりました。
失業保険も貰わないので、ハローワークに行く必要はないですよね?ハローワークの紹介じゃないから再就職手当ても貰えないし・・。
何かもっと他に手続きがあって必ずハローワークには行かなくてはいけないのでしょうか?
社長の紹介ってのをだまってれば問題ないでしょう
一度ハローワークに行き手続きをしてそれから新しいとこに
面接に行ったことにすれば失業保険はでないけどお祝い金みたいのがでたような・・・
多少もらえると思うのでもらえないつもりでハローワークに
行ってみればラッキーがあるかも
一応労働者の味方のはず。。。
一度ハローワークに行き手続きをしてそれから新しいとこに
面接に行ったことにすれば失業保険はでないけどお祝い金みたいのがでたような・・・
多少もらえると思うのでもらえないつもりでハローワークに
行ってみればラッキーがあるかも
一応労働者の味方のはず。。。
失業保険について
今月いっぱいでバイトを辞める事になったのですが、失業保険の受給資格がないのかあるのかよくわかりません。
1年半勤めて週に30時間の勤務。会社都合での退職です。
所得税は基本給の10%毎月引かれていましたが、それ以外の天引きはありませんでした。
ということは雇用保険に加入していないから失業保険をもらえないってことですよね?
会社自体が加入していないということでしょうか?
その場合はどうやっても失業保険はもらえないのでしょうか?
昨年は確定申告が間に合わなかったのですが
バイトの年収は300万未満です。失業保険の申請をしたらどうなるのかもよくわかりません。
詳しい方いらっしゃったら教えてください。
今月いっぱいでバイトを辞める事になったのですが、失業保険の受給資格がないのかあるのかよくわかりません。
1年半勤めて週に30時間の勤務。会社都合での退職です。
所得税は基本給の10%毎月引かれていましたが、それ以外の天引きはありませんでした。
ということは雇用保険に加入していないから失業保険をもらえないってことですよね?
会社自体が加入していないということでしょうか?
その場合はどうやっても失業保険はもらえないのでしょうか?
昨年は確定申告が間に合わなかったのですが
バイトの年収は300万未満です。失業保険の申請をしたらどうなるのかもよくわかりません。
詳しい方いらっしゃったら教えてください。
〉所得税は基本給の10%毎月引かれていました
ということは、給与所得者ではなく、下請けの自営業者だったわけです。
支払われていたのは(税法上)「給与」ではなく「報酬」であり、(労働法上)「労働者」ではなく「個人事業主」として扱われていたのです。
実際には労働者であった、ということを職安に認定してもらわなければ基本手当の支給はされません。
ということは、給与所得者ではなく、下請けの自営業者だったわけです。
支払われていたのは(税法上)「給与」ではなく「報酬」であり、(労働法上)「労働者」ではなく「個人事業主」として扱われていたのです。
実際には労働者であった、ということを職安に認定してもらわなければ基本手当の支給はされません。
離職票について 先月退職 今月入籍 夫の会社の扶養に入る予定なんですが離職票が提出書類にありました。しかし失業保険を申請する場合離職票を職安に提出しますがこのような場合考えられるケースはありますか
実はパートを検討しています 失業保険で以前給付は受けたことはありませんが手続きの流れは把握済 実は就職お祝い金は受給済 今回の場合は離職票を会社に提出してしまうと今後失業保険の申請をした場合流れがわかりません また離職票を提出しない場合はどのようなケースがありますか(会社に)
実はパートを検討しています 失業保険で以前給付は受けたことはありませんが手続きの流れは把握済 実は就職お祝い金は受給済 今回の場合は離職票を会社に提出してしまうと今後失業保険の申請をした場合流れがわかりません また離職票を提出しない場合はどのようなケースがありますか(会社に)
離職票はあくまでも「代替え」で、本来は「社会保険被保険者資格喪失証明書」です。従前の勤務先から交付していただきましょう。
失業保険の延長手続きの仕方。
現在、失業保険の受給中です。
今月で、最後の認定日を迎えるのですがまだ就職先が見つかっておりません。
見つからなかった場合は、失業保険の受給を延長してもらえるのでしょうか?
色々調べてみたのですが、分かりません…。
延長になる方は、受給資格証にマークが付くとあったのですがわたしのにはそういったマークはありません。
離職番号「24」です。
教えて頂ければ幸いです。
現在、失業保険の受給中です。
今月で、最後の認定日を迎えるのですがまだ就職先が見つかっておりません。
見つからなかった場合は、失業保険の受給を延長してもらえるのでしょうか?
色々調べてみたのですが、分かりません…。
延長になる方は、受給資格証にマークが付くとあったのですがわたしのにはそういったマークはありません。
離職番号「24」です。
教えて頂ければ幸いです。
離職コード24では個別延長給付は対象ではありません。
24は期間満了での退職で給付制限のない自己都合退職ですから。
対象は、「会社都合退職」(特定受給資格者)か「特定理由離職者の範囲1」の方に限られます。
24は期間満了での退職で給付制限のない自己都合退職ですから。
対象は、「会社都合退職」(特定受給資格者)か「特定理由離職者の範囲1」の方に限られます。
失業保険のお祝い金についてです。
離職書をハローワークへ持っていき、説明会を受けた後、
三ヶ月後に給付金がおりるそうですが、
その三ヶ月の間に職につくことが出来た場合
お祝い金はもらえるのでしょうか?
離職書をハローワークへ持っていき、説明会を受けた後、
三ヶ月後に給付金がおりるそうですが、
その三ヶ月の間に職につくことが出来た場合
お祝い金はもらえるのでしょうか?
支給残日数が所定給付日数の1/3以上あり、且つ45日以上であることなど一定の条件を満たした場合、再就職手当または就業手当などが支給されます。
失業保険のシステムについて詳しい方、教えてください。特にタイムカードの扱いについて知りたいです。
現在働いている会社を辞めようと考えています。
月2、3日ある土日出勤と月100時間を越える残業(残業代の支給はなし)を退職理由にしようと考えていますが、恐らく離職票には自己都合と記載されるかと思います。
そこで、会社都合で辞められるようにハローワークで相談しようと考えているのですが、仕事の関係上、直行・直帰が多いため、タイムカードは毎月半分以上手書きで書いているような状況です。
そこでお教えいただきたいのが、
1. そのような手書きのタイムカードが残業の証拠として認められるのか?
2. ハローワークとのやり取りだけで退職理由を自己都合から会社都合へと変更できるのか?
以上の2点をお教えいただけますでしょうか?
宜しくお願いします。
現在働いている会社を辞めようと考えています。
月2、3日ある土日出勤と月100時間を越える残業(残業代の支給はなし)を退職理由にしようと考えていますが、恐らく離職票には自己都合と記載されるかと思います。
そこで、会社都合で辞められるようにハローワークで相談しようと考えているのですが、仕事の関係上、直行・直帰が多いため、タイムカードは毎月半分以上手書きで書いているような状況です。
そこでお教えいただきたいのが、
1. そのような手書きのタイムカードが残業の証拠として認められるのか?
2. ハローワークとのやり取りだけで退職理由を自己都合から会社都合へと変更できるのか?
以上の2点をお教えいただけますでしょうか?
宜しくお願いします。
1.認められます。
2.変更できます。
離職の直前3ヶ月間に月45時間を超える残業が続いた場合は「特定受給資格者」に該当し、会社都合で離職した者と同 じ所定給付日数の基本手当がもらえます。給付制限もありません。もし、離職票に記載してある事項と本人の主張に食い違いがあっても、ハローワークでちゃんと話をきいてくれます。会社と本人の主張を聞き、タイムカードなどの資料をもとにハローワーク所長が判断します。(行政の手引50305、50306)
2.変更できます。
離職の直前3ヶ月間に月45時間を超える残業が続いた場合は「特定受給資格者」に該当し、会社都合で離職した者と同 じ所定給付日数の基本手当がもらえます。給付制限もありません。もし、離職票に記載してある事項と本人の主張に食い違いがあっても、ハローワークでちゃんと話をきいてくれます。会社と本人の主張を聞き、タイムカードなどの資料をもとにハローワーク所長が判断します。(行政の手引50305、50306)
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