今年の6月から3ヶ月間失業保険を給付しました。
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
こんにちは。
雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。
ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。
ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。
この場合は、
①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき
②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき
について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。
この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。
しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。
ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。
ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。
この場合は、
①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき
②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき
について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。
この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。
しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
【急ぎ】雇用保険 失業保険 について
雇用保険を受給しながらのアルバイトについて分からないことがあるので質問させていただきます。
まず、当方基本手当日額は4000円代です。
①時
給700円代・一日3時間・週5日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料は基本手当日額を超えない為差額が支給されると思いますが、支給されなかった時間分は合算し所定給付日数は繰り越されるのでしょうか?
(例:週に16時間アルバイトをした→2日分繰越)
②時給700円代・一日8時間・週2日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料が基本手当日額を超える為、所定給付日数が2日繰越ということでしょうか?
上記2パターンのどちらでアルバイトをしようか迷っております。
もちろん週40時間の正社員で働けたらいいのですが、なかなか難しく、とりあえずアルバイトから・・と考えています。
これからのもしものことを考えたときに、給付日数が残っていれば多少は安心だと思っております。
ですので、合算制度(?)がない場合は②のほうが良いということになるのでしょうか?
ご回答を宜しくお願い致します。
雇用保険を受給しながらのアルバイトについて分からないことがあるので質問させていただきます。
まず、当方基本手当日額は4000円代です。
①時
給700円代・一日3時間・週5日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料は基本手当日額を超えない為差額が支給されると思いますが、支給されなかった時間分は合算し所定給付日数は繰り越されるのでしょうか?
(例:週に16時間アルバイトをした→2日分繰越)
②時給700円代・一日8時間・週2日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料が基本手当日額を超える為、所定給付日数が2日繰越ということでしょうか?
上記2パターンのどちらでアルバイトをしようか迷っております。
もちろん週40時間の正社員で働けたらいいのですが、なかなか難しく、とりあえずアルバイトから・・と考えています。
これからのもしものことを考えたときに、給付日数が残っていれば多少は安心だと思っております。
ですので、合算制度(?)がない場合は②のほうが良いということになるのでしょうか?
ご回答を宜しくお願い致します。
補足について
その条件で毎週働くことになるとおそらく就職とみなされます。
就業手当が該当であれば(条件はしおりを見てください)、残日数分は日額の30%が支給されます。
これは勤務の有無を問わず受給できますが、受給した日は減額時と同様に残日数は減っていきます。
また非該当なら給付停止です。
ちなみにどちらでもアルバイトを辞めた場合、残日数があればその分は失業給付を受給することは可能です。
ただし、受給のきっかけとなった退職から1年以内にもらい終わる必要があります。
**************************
①の場合は差額のみですが給付金を受けているので1日分受給したことになります。
時間の繰り越しなどはありません。
ですので選べるのであれば、満額受給できる②の方がお得ですね。
その条件で毎週働くことになるとおそらく就職とみなされます。
就業手当が該当であれば(条件はしおりを見てください)、残日数分は日額の30%が支給されます。
これは勤務の有無を問わず受給できますが、受給した日は減額時と同様に残日数は減っていきます。
また非該当なら給付停止です。
ちなみにどちらでもアルバイトを辞めた場合、残日数があればその分は失業給付を受給することは可能です。
ただし、受給のきっかけとなった退職から1年以内にもらい終わる必要があります。
**************************
①の場合は差額のみですが給付金を受けているので1日分受給したことになります。
時間の繰り越しなどはありません。
ですので選べるのであれば、満額受給できる②の方がお得ですね。
失業保険の給付に関して
5月に入籍、同年6月に配偶者が転勤になり、同居のため同年8月末に私が現職を退職し、10月から次の仕事が決まっております。
離職理由が「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した」にあたるとは思うのですが、
「ただし、下記「特定理由離職者の範囲」のⅡに該当する方は、
被保険者期間が12か月以上(離職日以前2年間)なく
被保険者期間が6か月以上12か月未満(離職日以前1年間)である場合に限り、
特定受給資格者と同様となります。」
というのがよくわかりません。
私は3年5か月今の会社で雇用保険に入っていましたが、こちらは適用外でしょうか?
そもそも次の仕事が決まっていると失業保険はいただけないのでしょうか?
もらえるなら待機期間はおいても9月分の保険をいただきたいです。
詳しい方教えてください。
よろしくお願いいたします。
5月に入籍、同年6月に配偶者が転勤になり、同居のため同年8月末に私が現職を退職し、10月から次の仕事が決まっております。
離職理由が「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した」にあたるとは思うのですが、
「ただし、下記「特定理由離職者の範囲」のⅡに該当する方は、
被保険者期間が12か月以上(離職日以前2年間)なく
被保険者期間が6か月以上12か月未満(離職日以前1年間)である場合に限り、
特定受給資格者と同様となります。」
というのがよくわかりません。
私は3年5か月今の会社で雇用保険に入っていましたが、こちらは適用外でしょうか?
そもそも次の仕事が決まっていると失業保険はいただけないのでしょうか?
もらえるなら待機期間はおいても9月分の保険をいただきたいです。
詳しい方教えてください。
よろしくお願いいたします。
これ、9月分だけ保険もらえません。
次の仕事が決まっている場合には、失業保険はもらえません。あくまでも、仕事を探すための援助をするための保険なので。
でも、10月の就業が決まっていることを隠して雇用保険の手続きをして、数日分の保険をもらうより、将来にそなえて、今回は保険をもらわないほうが、ず-っとお得です。
8月末に退職して、離職票が届くまで1週間から10日、その後手続きをすぐしても、待機期間が7日あるので、もらえる額は、10日分くらいになります。さらに、決まるのが早いので、再就職手当ても、もらえません。
雇用保険って、かけている年数でもらえる額が変わるので、次の会社を、もし辞めたときに、その会社でかけた分と前の会社でかけた分と合算してもらえるんですね。定年までいたって、その後もらえます。
3年5ヶ月も保険かけていたなら、ほんの数万円のために、3年5ヶ月の保険を、ここで使ってしまうのは、もったいないです。1ヶ月、大変かもしれませんが、今回は、保険使わないほうがいいですよ。
次の仕事が決まっている場合には、失業保険はもらえません。あくまでも、仕事を探すための援助をするための保険なので。
でも、10月の就業が決まっていることを隠して雇用保険の手続きをして、数日分の保険をもらうより、将来にそなえて、今回は保険をもらわないほうが、ず-っとお得です。
8月末に退職して、離職票が届くまで1週間から10日、その後手続きをすぐしても、待機期間が7日あるので、もらえる額は、10日分くらいになります。さらに、決まるのが早いので、再就職手当ても、もらえません。
雇用保険って、かけている年数でもらえる額が変わるので、次の会社を、もし辞めたときに、その会社でかけた分と前の会社でかけた分と合算してもらえるんですね。定年までいたって、その後もらえます。
3年5ヶ月も保険かけていたなら、ほんの数万円のために、3年5ヶ月の保険を、ここで使ってしまうのは、もったいないです。1ヶ月、大変かもしれませんが、今回は、保険使わないほうがいいですよ。
失業保険の被保険者期間についての質問です。
失業保険の被保険者期間についての質問です。
被保険者期間とは、辞める時点で勤めていた会社での勤続期間を言うのでしょうか?
それとも、保険を支払っていた期間そのものも言うのでしょうか?
保険の方は7年くらいは払い続けています。
教えてください。
よろしくお願い致します。
失業保険の被保険者期間についての質問です。
被保険者期間とは、辞める時点で勤めていた会社での勤続期間を言うのでしょうか?
それとも、保険を支払っていた期間そのものも言うのでしょうか?
保険の方は7年くらいは払い続けています。
教えてください。
よろしくお願い致します。
被保険者期間と言うと、受給要件のほうをかんがえてしまいますが、おそらく聞きたいのは、所定給付日数を知るための。「被保険者であった期間」のことですよね。
複数の会社にお勤めになられて、転職時に失業の手続きをしないで、続けてお勤めになっれたのならば、被保険者であった期間は通算されます。
複数の会社にお勤めになられて、転職時に失業の手続きをしないで、続けてお勤めになっれたのならば、被保険者であった期間は通算されます。
失業保険の受給資格について教えて下さい。
現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入)
自己都合による退職を検討中ですが、21年7月末まで勤務しないと、受給資格を満たさないのでしょうか?
他の方の質問を見ると、離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよいとありますが、
20年8月以前に他社で雇用保険に加入していれば、それも含めて数えていいって事ですよね。
前職は20年3月末で離職しているのですが、離職してから1年間で期限が切れてしまうと他の方の質問で見ました。(私の場合ですと今月いっぱいなのですが・・・)
雇用保険の加入月のカウントは過去2年に遡る事ができるという事と
離職日から1年間で期限が切れてしまうという事が
混ざってしまい、よくわかりません。。
わかりづらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入)
自己都合による退職を検討中ですが、21年7月末まで勤務しないと、受給資格を満たさないのでしょうか?
他の方の質問を見ると、離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよいとありますが、
20年8月以前に他社で雇用保険に加入していれば、それも含めて数えていいって事ですよね。
前職は20年3月末で離職しているのですが、離職してから1年間で期限が切れてしまうと他の方の質問で見ました。(私の場合ですと今月いっぱいなのですが・・・)
雇用保険の加入月のカウントは過去2年に遡る事ができるという事と
離職日から1年間で期限が切れてしまうという事が
混ざってしまい、よくわかりません。。
わかりづらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
あなたの解釈で合っていますよ。
2年間で11日以上勤務された月が12ヶ月以上あればOK!
以前、勤務されていればその会社の分も合算できます。
離職後、1年以内(給付制限、待機期間含む)で給付を終了しないといけません。
2年間で11日以上勤務された月が12ヶ月以上あればOK!
以前、勤務されていればその会社の分も合算できます。
離職後、1年以内(給付制限、待機期間含む)で給付を終了しないといけません。
関連する情報