失業保険についてなんですが、家族の死による家庭の事情なんですが亡くなってから8カ月経っての退職ですが家庭の事情ということで受けてもらえるんでしょうか?
それと今派遣の単発の仕事をし
ているんですが(前日に次の日仕事あるかわかるシステムです)週の労働時間は自分で範囲内に収めればいいのですがいつまでの雇用なのかがはっきりわかりません。
やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
対象外になる場合、派遣会社に失業保険をもらうので雇用保険に加入したくないと言っても大丈夫なんでしょうか?(会社的にというよりは常識や社会的に)
あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
よろしくお願いします。
それと今派遣の単発の仕事をし
ているんですが(前日に次の日仕事あるかわかるシステムです)週の労働時間は自分で範囲内に収めればいいのですがいつまでの雇用なのかがはっきりわかりません。
やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
対象外になる場合、派遣会社に失業保険をもらうので雇用保険に加入したくないと言っても大丈夫なんでしょうか?(会社的にというよりは常識や社会的に)
あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
よろしくお願いします。
1.8ヶ月後?
意味するところがわからないけれど、
亡くなった方は失業保険を受給できません。
退職があなた自身であった場合、退職事由によりますが受給できます。
ただし、すぐに頂けるとは限りません。
2.保険を掛けている以上、条件が整えば受給できます。
3.派遣会社に失業保険?
おそらく、会社から無職期間の給付などでるのでしょうが、
雇用保険(失業保険)とは別です。
また、働いていればほとんどの場合で強制加入です。
派遣会社を退職しない限り、掛けなければなりません。
なお、常識、社会通念という言葉いぜんのことです。
4.短期事務
派遣会社を退職する前であれば、派遣会社との関係があり、
失業していないのですから受給の対象とはなりません。
退職後であれば問題とならない日数・金額だと思われますが、
そもそも雇用保険の手続きをHWでちゃんとしていないなら、
受給の手続きをしていないためどうもこうもありません。
なお、退職される場合などは、会社から一通り説明される物です。
意味するところがわからないけれど、
亡くなった方は失業保険を受給できません。
退職があなた自身であった場合、退職事由によりますが受給できます。
ただし、すぐに頂けるとは限りません。
2.保険を掛けている以上、条件が整えば受給できます。
3.派遣会社に失業保険?
おそらく、会社から無職期間の給付などでるのでしょうが、
雇用保険(失業保険)とは別です。
また、働いていればほとんどの場合で強制加入です。
派遣会社を退職しない限り、掛けなければなりません。
なお、常識、社会通念という言葉いぜんのことです。
4.短期事務
派遣会社を退職する前であれば、派遣会社との関係があり、
失業していないのですから受給の対象とはなりません。
退職後であれば問題とならない日数・金額だと思われますが、
そもそも雇用保険の手続きをHWでちゃんとしていないなら、
受給の手続きをしていないためどうもこうもありません。
なお、退職される場合などは、会社から一通り説明される物です。
今現在働いています。退職するのは10月末日です。
2年間ほど心療内科にかよい薬を飲んでいました。職場でのストレスが多く職場でだけ動機がしたり、人前で話せなくなったり症状もでるようにな
り、情緒不安定なこともよくありました。
いろいろ掛け合いましたが、変わらない職場に限界を感じ、2月に退職したいと伝えましたがなかなかやめさせてもらえず、10月までいなくてはいけません。仕事をやめると決めてから症状はほぼおさまり、病院にもいまいかなくていいくらいになりました。
会社都合にはしてもらえず自己都合になるのですが、自己都合として退職後に、ハローワークに診断書を持参すれば特定理由退職として失業保険給付の待機期間を外してもらうことはできるのでしょうか?
わたしの症状でも特定理由退職になりますか?
似ている状況だった方、わかる方、意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。
2年間ほど心療内科にかよい薬を飲んでいました。職場でのストレスが多く職場でだけ動機がしたり、人前で話せなくなったり症状もでるようにな
り、情緒不安定なこともよくありました。
いろいろ掛け合いましたが、変わらない職場に限界を感じ、2月に退職したいと伝えましたがなかなかやめさせてもらえず、10月までいなくてはいけません。仕事をやめると決めてから症状はほぼおさまり、病院にもいまいかなくていいくらいになりました。
会社都合にはしてもらえず自己都合になるのですが、自己都合として退職後に、ハローワークに診断書を持参すれば特定理由退職として失業保険給付の待機期間を外してもらうことはできるのでしょうか?
わたしの症状でも特定理由退職になりますか?
似ている状況だった方、わかる方、意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。
特定理由離職者になるのは、傷病等により、就いていた業務や通勤を継続することが不可能または困難になったために離職したときです。
離職時点で「症状はほぼおさまり、病院にもいまいかなくていいくらい」なのだから該当しません。
〉特定理由退職として失業保険給付の待機期間を
→特定理由離職者として基本手当の給付制限を
離職時点で「症状はほぼおさまり、病院にもいまいかなくていいくらい」なのだから該当しません。
〉特定理由退職として失業保険給付の待機期間を
→特定理由離職者として基本手当の給付制限を
派遣社員です。
失業保険について質問です。
現在の派遣先に就業する以前から、資格取得のため勉強しながら働いております。
派遣元も現在の派遣先の店長も了承しておりました。
ところが先日店長からそれを理由に契約を終了したい、とお話があり驚きました。
何度か試験やセミナーの為にお休みはいただきましたが、休み希望はルールを守って申請しておりましたし、仕事を優先して働いてきましたのでただただ驚くばかりです。
もしこのまま契約が終了した場合、何都合の退職になるのでしょうか。
また、今までの質問を拝見していると、派遣社員が契約満了で退職した場合、自己都合だけれど給付制限はない、という内容をたまに見かけるのですが本当ですか?
本当でしたら私の場合にはあてはまるのでしょうか。
また、契約期間満了による終了であっても、 すぐに自分から離職票を要求したり、派遣会社からの紹介を断ると自己都合退職扱いになり3ヶ月の給付制限期間が発生する、という内容は本当なのでしょうか。
もしこの契約が終了したら、派遣以外の道を考えたいので、次の紹介は必要ないので、終了次第失業の手続きを受けたいのですが、どうしたらいいのでしょう。
長くなって申し訳ありません。
前出の質問と重なる点もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
お返事やお礼が少し遅くなるかもしれませんがご了承くださいませ。
失業保険について質問です。
現在の派遣先に就業する以前から、資格取得のため勉強しながら働いております。
派遣元も現在の派遣先の店長も了承しておりました。
ところが先日店長からそれを理由に契約を終了したい、とお話があり驚きました。
何度か試験やセミナーの為にお休みはいただきましたが、休み希望はルールを守って申請しておりましたし、仕事を優先して働いてきましたのでただただ驚くばかりです。
もしこのまま契約が終了した場合、何都合の退職になるのでしょうか。
また、今までの質問を拝見していると、派遣社員が契約満了で退職した場合、自己都合だけれど給付制限はない、という内容をたまに見かけるのですが本当ですか?
本当でしたら私の場合にはあてはまるのでしょうか。
また、契約期間満了による終了であっても、 すぐに自分から離職票を要求したり、派遣会社からの紹介を断ると自己都合退職扱いになり3ヶ月の給付制限期間が発生する、という内容は本当なのでしょうか。
もしこの契約が終了したら、派遣以外の道を考えたいので、次の紹介は必要ないので、終了次第失業の手続きを受けたいのですが、どうしたらいいのでしょう。
長くなって申し訳ありません。
前出の質問と重なる点もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
お返事やお礼が少し遅くなるかもしれませんがご了承くださいませ。
大変ですね。
本題の件ですが、派遣元と派遣先との契約がどうなっていたか・・・が一つ気がかりです。お互い了承していたという点では合意があってなのでしょうが、契約がどのように決められていたのかが不確定要素ですね。担当者=店長の合意だけであったのが何かの理由で反故になったのか。。とは言え、きちんと決められた事をこなしていたのであれば問題は無いですね。契約終了での退職は自己都合が濃厚かもしれませんね。派遣とはいえ、監督署からの指導は避けたいものですので自己というのが派遣元の言い分になりそうです。自己の場合、失業給付は3ヵ月後です。ですが、悲観されなくてもOKです。正当な休みを使い試験やセミナーを受けに行った事で契約終了となったことを証明できるモノ(①同じ職場に現在居る同僚2名の証言②こっそりICレコーダーなどで店長もしくは担当者が今回の理由で契約終了だという事を録音し事実を明白にする。のどちらか)を辞めるまでに用意して下さい。また、告知された日などもメモに書いて明確にするようにして下さい。これらの証拠があれば、やめた後ハローワーク(職安)で「自己都合になっていますが、会社の都合で辞めさせられました」と離職票を提出した際に告げれば、ハローワークで内容を審査し1週間程度で即月給付となります。ただし、同僚の場合は裏取りをハローワークでしますので、最悪店側にバレる可能性が高いです。ICレコーダーなどの録音は有効ですし即月の審査も通るはずです。給付を受けられる事が決り即月・3ヶ月給付中に就職するための試験・セミナーを受けられると給付停止及び倍額の給付金返納となりますのでご注意下さい。あくまでハローワークでは、ハローワークの紹介を軸としていますので別行動をすると悲惨な結果になりますので試験を受けてすぐに就職できるようなモノを受けられる事をお勧めします。尚、再就職が決ればハローワーク紹介就職でも自己就職でも就職一時金が貰えます。賢くゲットして下さい。
本題の件ですが、派遣元と派遣先との契約がどうなっていたか・・・が一つ気がかりです。お互い了承していたという点では合意があってなのでしょうが、契約がどのように決められていたのかが不確定要素ですね。担当者=店長の合意だけであったのが何かの理由で反故になったのか。。とは言え、きちんと決められた事をこなしていたのであれば問題は無いですね。契約終了での退職は自己都合が濃厚かもしれませんね。派遣とはいえ、監督署からの指導は避けたいものですので自己というのが派遣元の言い分になりそうです。自己の場合、失業給付は3ヵ月後です。ですが、悲観されなくてもOKです。正当な休みを使い試験やセミナーを受けに行った事で契約終了となったことを証明できるモノ(①同じ職場に現在居る同僚2名の証言②こっそりICレコーダーなどで店長もしくは担当者が今回の理由で契約終了だという事を録音し事実を明白にする。のどちらか)を辞めるまでに用意して下さい。また、告知された日などもメモに書いて明確にするようにして下さい。これらの証拠があれば、やめた後ハローワーク(職安)で「自己都合になっていますが、会社の都合で辞めさせられました」と離職票を提出した際に告げれば、ハローワークで内容を審査し1週間程度で即月給付となります。ただし、同僚の場合は裏取りをハローワークでしますので、最悪店側にバレる可能性が高いです。ICレコーダーなどの録音は有効ですし即月の審査も通るはずです。給付を受けられる事が決り即月・3ヶ月給付中に就職するための試験・セミナーを受けられると給付停止及び倍額の給付金返納となりますのでご注意下さい。あくまでハローワークでは、ハローワークの紹介を軸としていますので別行動をすると悲惨な結果になりますので試験を受けてすぐに就職できるようなモノを受けられる事をお勧めします。尚、再就職が決ればハローワーク紹介就職でも自己就職でも就職一時金が貰えます。賢くゲットして下さい。
先月の6月末に契約社員として3年8ヶ月勤務していた会社を退社いたしました。
「契約満了」による退職です。離職票にも「契約満了の為」と記載されていました。「契約満了」による退社なら、待機期間の3ヶ月を待たずにすぐに失業保険がもらえると思っていたのですが、ハローワークで「3年以上勤務していたら、契約満了でも、会社側からの解雇でない限り『自己都合による退職』と同じで、3ヶ月の待機期間が必要です」と言われました。
私とほぼ同期入社で、同じく「契約満了」で退職した友人は(勤務期間3年8ヶ月)、特に何も言われずに、待機期間ナシですぐに失業保険の給付が始まりました。(2ヶ月早く退職しているので、もう給付が始まっています)
条件はまったく同じように思うのですが、なぜなのでしょうか?
「契約満了」による退職です。離職票にも「契約満了の為」と記載されていました。「契約満了」による退社なら、待機期間の3ヶ月を待たずにすぐに失業保険がもらえると思っていたのですが、ハローワークで「3年以上勤務していたら、契約満了でも、会社側からの解雇でない限り『自己都合による退職』と同じで、3ヶ月の待機期間が必要です」と言われました。
私とほぼ同期入社で、同じく「契約満了」で退職した友人は(勤務期間3年8ヶ月)、特に何も言われずに、待機期間ナシですぐに失業保険の給付が始まりました。(2ヶ月早く退職しているので、もう給付が始まっています)
条件はまったく同じように思うのですが、なぜなのでしょうか?
契約社員の適用基準は次の通りです。
「期間の定めがある労働契約(1年以内の労働契約に限る)が2回以上更新され、
雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、
かつ、労働契約の更新を労働者が希望しているにもかかわらず、
契約更新がなされなかったために離職した場合は特定受給資格者に該当する。」
質問者の場合も、この条件を満たしていれば会社都合退社の扱いとなり、
3ヵ月の給付制限期間は免除されます。
「期間の定めがある労働契約(1年以内の労働契約に限る)が2回以上更新され、
雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、
かつ、労働契約の更新を労働者が希望しているにもかかわらず、
契約更新がなされなかったために離職した場合は特定受給資格者に該当する。」
質問者の場合も、この条件を満たしていれば会社都合退社の扱いとなり、
3ヵ月の給付制限期間は免除されます。
失業保険の受給条件は離職日以前2年間で12ヶ月雇用保険に加入していたら
いいんですよね?
月11日以上勤務していたら、1か月とカウントすることは分かります。
1日から31日までの1か月の勤務契約でその中で11日以上勤務していることが条件らしいですが、10日から31日までの勤務でその中の11日は1か月とはカウントされないんですか?
雇用契約書の契約期間は1月10日から2月8日でした。
1日から15日までの勤務で、その中で11日あっても、それは無効ということは
知っています。
失業保険に詳しい方、教えてください。
いいんですよね?
月11日以上勤務していたら、1か月とカウントすることは分かります。
1日から31日までの1か月の勤務契約でその中で11日以上勤務していることが条件らしいですが、10日から31日までの勤務でその中の11日は1か月とはカウントされないんですか?
雇用契約書の契約期間は1月10日から2月8日でした。
1日から15日までの勤務で、その中で11日あっても、それは無効ということは
知っています。
失業保険に詳しい方、教えてください。
念の為の確認なんですが。。。
雇用契約書の契約期間は1月10日から2月8日でした。
10日から31日までの勤務でその中の11日は1か月とはカウントされないんですか?
⇒短期雇用契約だったのでしょうか?
通常、短期の場合は
期限を限って、派遣就業する事を希望するものや、その者の希望職種、技能等からみて期間を限った派遣就業しか見込みの立たない者については、被保険者とはならない。
という定めがありますので、雇用保険に加入する必要はありません
加入してもらってはいるんですよね?
雇用契約書の契約期間は1月10日から2月8日でした。
10日から31日までの勤務でその中の11日は1か月とはカウントされないんですか?
⇒短期雇用契約だったのでしょうか?
通常、短期の場合は
期限を限って、派遣就業する事を希望するものや、その者の希望職種、技能等からみて期間を限った派遣就業しか見込みの立たない者については、被保険者とはならない。
という定めがありますので、雇用保険に加入する必要はありません
加入してもらってはいるんですよね?
失業保険について教えて下さい。
2009年3月末に事業縮小による会社都合で退職しました。
4月からすぐに失業給付金をもらいながら仕事を探し、ハローワークではなく自分で見つけ、7月から新しい仕事に就きました。
しかし、その会社の上司のパワハラが原因で退職を考えています。
今の会社で7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になるかと思うのですが、一度給付金を受け取っていた人間が半年後に退職し再度、受給を受ける事は可能でしょうか?
今回の退職は会社は非を認めるとは思えないので自己都合による退職になるかと思います。
分かりにくい文章で申し訳ございませんが教えて頂けると助かります。
2009年3月末に事業縮小による会社都合で退職しました。
4月からすぐに失業給付金をもらいながら仕事を探し、ハローワークではなく自分で見つけ、7月から新しい仕事に就きました。
しかし、その会社の上司のパワハラが原因で退職を考えています。
今の会社で7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になるかと思うのですが、一度給付金を受け取っていた人間が半年後に退職し再度、受給を受ける事は可能でしょうか?
今回の退職は会社は非を認めるとは思えないので自己都合による退職になるかと思います。
分かりにくい文章で申し訳ございませんが教えて頂けると助かります。
手当を受けてから何ヶ月間は基本手当を受けられない、などという規定はありません。
被保険者期間が6ヶ月で受給資格が得られるのは、特定受給資格者・特定理由離職者の場合に限られます。
「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した」ことを職安に認定してもらわないと該当しません。
〉7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になる
雇用保険は「掛ける」制度ではありません。
7月1日加入、12月31日離職でないと暦月で「6ヶ月」になりません。
受給資格の条件は「加入期間」ではなく「被保険者期間」ですので、さらに、各月について賃金支払基礎日数が11日以上あることが条件になります。
※「○月分の給与から保険料が引かれていたから、○月は受給資格の判定の際に『1ヶ月』と計算される」という制度ではありません。
被保険者期間が6ヶ月で受給資格が得られるのは、特定受給資格者・特定理由離職者の場合に限られます。
「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した」ことを職安に認定してもらわないと該当しません。
〉7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になる
雇用保険は「掛ける」制度ではありません。
7月1日加入、12月31日離職でないと暦月で「6ヶ月」になりません。
受給資格の条件は「加入期間」ではなく「被保険者期間」ですので、さらに、各月について賃金支払基礎日数が11日以上あることが条件になります。
※「○月分の給与から保険料が引かれていたから、○月は受給資格の判定の際に『1ヶ月』と計算される」という制度ではありません。
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