失業保険について。
一年半勤めた会社を辞めます。もちろん雇用保険は加入しております。
退職する理由は、体調不良です。離職票にもそう書いて頂こうと思ってます。

ただ、すぐに三ヶ月短期のフルタイムの仕事が決まるかもしれません。
雇用保険には加入出来ると思いますが、その仕事の退職理由は
期間満了での退職になるのでしょうか?

今勤めている会社の退職理由と、次に務める予定の退職理由が
異なる場合はどうなるのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。
宜しくお願い致します。
≪退職する理由は、体調不良です。離職票にもそう書いて頂こうと思ってます≫
会社の担当者にあなたのお考えをお伝えになればよいですよ。

会社側担当者は離職票の記載ができた時点で、退職者に退職内容等を見ていただいて、意義がなければご本人の押印が必要ですので、、きちんと確認をなさればよいです。

ただ、中には会社側が勝手に押印をしてしまうかもしれませんが、その場合にも、ハローワークに行かれたら、離職事由はこれでよいですかと確認をしますので、ハローワークを通す場合には問題はありません。
失業保険と社会保険の傷病手当て金について質問させて下さい。体調不良で2ヶ月程入院してました。その期間は就職活動ができずハローワークには受給延長の手続きをしていました。(失業保険の申請
はしていない状態です)ハローワークから就労可否証明書という書類をもらい担当医師から4月26日付けで就労可能と記入され病院から5月10日に書類ができたと電話連絡がありました。その書類を持って5月13日にハローワークに行き失業保険の申請をして就職活動を開始しました。

傷病手当て金は5月12日までの分を社会保険事務局へ申請したのですが失業保険か傷病手当て金のどちらかが不正受給にならないか不安なので詳し方のご意見お願いします。
基本手当ては、失業の認定後にされるので、心配ありません。

質問者さんは、ハローワークに出頭し、受給資格を認定されたのですね。

今後、失業の認定日において、4週間に一回ずつ直前の28日の確実について失業の認定が行われることになります。

・受給資格者となる以前の日にちについて 基本手当てが給付されることはありません。
・受給資格者となったあとに病気等で職業に付けない日があった場合は、基本手当てに替わり傷病手当が給付されますが、休業補償、休業(補償)給付、傷病手当金がなされた日は給付されません。
失業保険について

妊娠して仕事を辞めました。
失業保険でお金をいただけることを店長に聞き、それに関する書類や申込書を貰いました。


書き込んで、あとはハローワークに手続きに行かなくてはいけないんですが、つわりや体調不良でなかなか思うように動けず手続きに行けません。

☆手続きはすぐに行かなければいけないんでしょうか?
離職した日は23年9月18日です。
もう1ヶ月以上経ってしまいましたが、これはいつまで有効なんでしょうか。

☆求職者給付等払渡希望金融機関指定届は、金融機関に持って行って判を押して貰わなければ行けないんですか?
金融機関は北洋銀行を指定しています。

☆北洋銀行に持って行って判を貰ったあと、ハローワークに行って手続きをするんですか?

☆再就職は今すぐには無理なので、予定日来年の4月24日に出産して何年か後に落ち着いたら…と考えています。

本当に無知すぎて恥ずかしい限りなのですが、よろしくお願いします。
受けられません。
再就職できる状態でないのなら受けられません。

特に、離職理由が「妊娠のため」なら、「妊娠のため働けない」という理由で辞めたのですから、基本的にダメです。
ましてやあなたは現実に再就職できる状態ではないし。

支給を先送りしてもらえる「受給期間の延長」の手続きをして下さい。
期間は、離職から30日経過後、1ヶ月以内です。
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