失業保険について。
私は今年の7月31日で自己都合で仕事を辞め、
教習所に通いながら、知り合いの所で外注の仕事をしていました。
その期間に海外旅行にも行きました。その間は忙しくて就職活動はしていません。
外注でも収入があると失業保険の申請ができないと聞いたのと、
そろそろ本格的に就職活動をしようと思い、
ハローワークで登録をして、失業保険の申請をしたのが11月10日です。
紹介された会社に履歴書を何通か送ったりしました(落ちましたが…)。
その時は、正社員としてバリバリ働く気があったのですが、
その後、付き合っている彼との結婚話が進み、12月には入籍をすることになりました。
彼と相談し、パート程度の少ない収入の仕事をしようという方向になりました。
そこで質問なのですが、失業保険の申請をしていたのに
入籍→パート(短時間)という状態だと、失業保険は受け取れるのでしょうか?
あと、お恥ずかしい話なのですが
ハローワークでもらった失業保険のしおりに「最初の失業認定日12月8日」と書いてあったので
その日にハローワークに行けばいいものと勘違いしてしまって
それよりずっと前に設定されていた雇用保険説明会を無断で欠席してしまいました…。
こういう場合はどうすればいいのでしょうか?
私は今年の7月31日で自己都合で仕事を辞め、
教習所に通いながら、知り合いの所で外注の仕事をしていました。
その期間に海外旅行にも行きました。その間は忙しくて就職活動はしていません。
外注でも収入があると失業保険の申請ができないと聞いたのと、
そろそろ本格的に就職活動をしようと思い、
ハローワークで登録をして、失業保険の申請をしたのが11月10日です。
紹介された会社に履歴書を何通か送ったりしました(落ちましたが…)。
その時は、正社員としてバリバリ働く気があったのですが、
その後、付き合っている彼との結婚話が進み、12月には入籍をすることになりました。
彼と相談し、パート程度の少ない収入の仕事をしようという方向になりました。
そこで質問なのですが、失業保険の申請をしていたのに
入籍→パート(短時間)という状態だと、失業保険は受け取れるのでしょうか?
あと、お恥ずかしい話なのですが
ハローワークでもらった失業保険のしおりに「最初の失業認定日12月8日」と書いてあったので
その日にハローワークに行けばいいものと勘違いしてしまって
それよりずっと前に設定されていた雇用保険説明会を無断で欠席してしまいました…。
こういう場合はどうすればいいのでしょうか?
単に貴女の雇用形態の希望変更ですから、受給にはなんら問題ありません。ただ、説明会は行かないとまずいでしょう。8日が認定日なら少しまだ日があるので、職安に連絡し「勘違いで説明会に出られなかった」と相談すれば、再指定を受けられると思います。ただ、手続きを行ってからは認定日毎に「求職活動」というものが必須となり(一般的には認定日~認定日の間であれば2回以上必要)、それが不足したりやっていないとすれば、失業給付の認定を受ける事が出来ません。(認定日に不認定として処理されることとなります(給付金が支払われない)。本来受けることのできる日数は減るわけでなく、後回しになるだけの事ではありますが・・・まあ、職安の紹介を受けた経過があるようですから、失業認定申告書にその旨を記載して提出すれば大丈夫だとは思いますがね。いずれにせよ、認定日の前に一度連絡相談される事をお勧めします。
*****就職活動はハローワークにある求人自己検索機を閲覧したり、履歴書送ったりが該当しますので、月に2回程度の回数ですから準備云々といってもそれくらいはできるでしょう?確かに不認定になっても受給できる日数は先延ばしになるだけですが、職安の相談窓口での印象が悪くなりますよ。また、扶養に入るには基本手当が3611円以下であることが必要となります。3612円以上であれば年額130万超となるので入る事が出来なくなります(あくまでも社会保険上の扶養の事で、税扶養は別です)******
*****就職活動はハローワークにある求人自己検索機を閲覧したり、履歴書送ったりが該当しますので、月に2回程度の回数ですから準備云々といってもそれくらいはできるでしょう?確かに不認定になっても受給できる日数は先延ばしになるだけですが、職安の相談窓口での印象が悪くなりますよ。また、扶養に入るには基本手当が3611円以下であることが必要となります。3612円以上であれば年額130万超となるので入る事が出来なくなります(あくまでも社会保険上の扶養の事で、税扶養は別です)******
失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?
3月に派遣切りにあい派遣契約を切られてしまいました。
派遣会社より自己都合のための退職とされました。
そのため失業保険の給付は3ヶ月先になるので、職安での手続きを後回しにしてしまったのですが、
調べてみると離職より1ヶ月以内に失業手当給付の手続きをしなければいけないようなのです・・・。
離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?教えてください。
3月に派遣切りにあい派遣契約を切られてしまいました。
派遣会社より自己都合のための退職とされました。
そのため失業保険の給付は3ヶ月先になるので、職安での手続きを後回しにしてしまったのですが、
調べてみると離職より1ヶ月以内に失業手当給付の手続きをしなければいけないようなのです・・・。
離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?教えてください。
失業給付金は退職した翌日から1年以内に”受給完了”しなければ以降の分は切り捨てられます(330日受給の方は除く)
ですから、貴方が180日の受給期間なら、今からでも申請すれば満額貰える事になります。
それ以上の日数なら、退職日で受給は切り捨てられます。
(1年以内に申請をすれば良いのではありません。)
下記で持参するものが書かれていますが、足りないので補足します。
下記をハローワークに持参してください。
雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
住所又は居所及び年齢を確認できるもの
運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード
上記がない場合、下記書類①②の2種類
①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等
印鑑 (シャチハタは不可)
写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚
雇用保険被保険者証
振込を希望する金融機関の預金通帳(郵便局を除く)
===
補足後
>今手続きをした場合、また3ヶ月待ってその間に職安に通わないと支給されませんか?
そうです。
申請して、7日+3ヵ月の給付制限後に受給開始となります。
正確には給付制限後に求職活動をしないと、受給対象になりません。
給付制限中には、何もしなくても問題はありません。
ですから、貴方が180日の受給期間なら、今からでも申請すれば満額貰える事になります。
それ以上の日数なら、退職日で受給は切り捨てられます。
(1年以内に申請をすれば良いのではありません。)
下記で持参するものが書かれていますが、足りないので補足します。
下記をハローワークに持参してください。
雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
住所又は居所及び年齢を確認できるもの
運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード
上記がない場合、下記書類①②の2種類
①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等
印鑑 (シャチハタは不可)
写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚
雇用保険被保険者証
振込を希望する金融機関の預金通帳(郵便局を除く)
===
補足後
>今手続きをした場合、また3ヶ月待ってその間に職安に通わないと支給されませんか?
そうです。
申請して、7日+3ヵ月の給付制限後に受給開始となります。
正確には給付制限後に求職活動をしないと、受給対象になりません。
給付制限中には、何もしなくても問題はありません。
離職票と雇用保険の関係と夫の健保の扶養に入りたいとき
友達からの相談を受けたのですが、去年、結婚しました。
今年の7月まで、個人病院の受付のバイトをしていました。収入が年間103万以上あったために、結婚を機にも扶養には入りませんでした。バイトの期間中、失業保険も雇用保険も雇用主からはかけてもらっていません。7月に出産を機にバイトを辞めました。
今は、専業主婦で子育てしています。
9月までは、自分で国民年金・国民健康保険を掛けましたが、夫の扶養に入りたく、夫の会社に手続きを依頼したところ、離職票を提出して下さい。と言われたそうです。
雇用保険に入っていないので、離職票など、無い場合、離職票に替わるものはありますか?
また、どのような手続きをしたら、扶養に入れてもらえて、健保に入れるのでしょうか?
友達からの相談を受けたのですが、去年、結婚しました。
今年の7月まで、個人病院の受付のバイトをしていました。収入が年間103万以上あったために、結婚を機にも扶養には入りませんでした。バイトの期間中、失業保険も雇用保険も雇用主からはかけてもらっていません。7月に出産を機にバイトを辞めました。
今は、専業主婦で子育てしています。
9月までは、自分で国民年金・国民健康保険を掛けましたが、夫の扶養に入りたく、夫の会社に手続きを依頼したところ、離職票を提出して下さい。と言われたそうです。
雇用保険に入っていないので、離職票など、無い場合、離職票に替わるものはありますか?
また、どのような手続きをしたら、扶養に入れてもらえて、健保に入れるのでしょうか?
仮に、
あなたが働いていたときに、雇用保険料を払っていたのであれば、
離職したときに・所定の手続きを踏み・失業手当を受け取ることができます。
この失業手当を受給するために必要な書類が「離職票」なのです。
失業手当を受給いている期間は、夫の健保には付けてもらえません。
(失業給付金は、あなた自身の生活保障の収入としてとらえるからです)
受給期間が終了するば、それから付けてもらえます。
夫の勤め先が「離職票を提出して下さい」というのは、
「現在失業手当を受けているのなら、建保の認定はできない」からです。
(あなたが加入していたか否かは解らないので)
===========================
さて、回答です。(具体的方法)
コピー紙でも便箋でもよいので、かつての勤務先に、
「雇用保険に入っていなかった」と証明してもらいます。
内容は、
・住所・職名・氏名、
・雇用期間・退職年月日
・上記の者は、雇用保険の非加入者でした。
・証明年月日
・病院長のゴム印・証明印
が書いてあればよいでしょう。
つまり、加入していなかったので、離職票すら発行されないことが解ります。
これを、夫の勤務先へ提出します。
(余談ですが、)
あなたは退職後に失業保険を受けていないのですから、
もっと早く(退職後すぐに手続きをしていれば、
退職の翌日からでも建保に入れてもらえたことでしょう。
============================
上記は、「離職票」が「そもそも発行されていない」ことを証明するため
のものであって、
他に必要な書類(建保認定のために)は、
・戸籍抄本(夫婦であることの確認)
・退職証明(上記の書類に退職年月日を明記してあれば・よし)
・申立書(あなたが現在無職無収入であることの宣誓)
などです。(詳細は、夫の勤務先へおたずね下さい)
あなたが働いていたときに、雇用保険料を払っていたのであれば、
離職したときに・所定の手続きを踏み・失業手当を受け取ることができます。
この失業手当を受給するために必要な書類が「離職票」なのです。
失業手当を受給いている期間は、夫の健保には付けてもらえません。
(失業給付金は、あなた自身の生活保障の収入としてとらえるからです)
受給期間が終了するば、それから付けてもらえます。
夫の勤め先が「離職票を提出して下さい」というのは、
「現在失業手当を受けているのなら、建保の認定はできない」からです。
(あなたが加入していたか否かは解らないので)
===========================
さて、回答です。(具体的方法)
コピー紙でも便箋でもよいので、かつての勤務先に、
「雇用保険に入っていなかった」と証明してもらいます。
内容は、
・住所・職名・氏名、
・雇用期間・退職年月日
・上記の者は、雇用保険の非加入者でした。
・証明年月日
・病院長のゴム印・証明印
が書いてあればよいでしょう。
つまり、加入していなかったので、離職票すら発行されないことが解ります。
これを、夫の勤務先へ提出します。
(余談ですが、)
あなたは退職後に失業保険を受けていないのですから、
もっと早く(退職後すぐに手続きをしていれば、
退職の翌日からでも建保に入れてもらえたことでしょう。
============================
上記は、「離職票」が「そもそも発行されていない」ことを証明するため
のものであって、
他に必要な書類(建保認定のために)は、
・戸籍抄本(夫婦であることの確認)
・退職証明(上記の書類に退職年月日を明記してあれば・よし)
・申立書(あなたが現在無職無収入であることの宣誓)
などです。(詳細は、夫の勤務先へおたずね下さい)
失業保険について詳しく教えてください。
3月末で会社を自己都合退職します。
定職には就かずに週3回5時間くらいのアルバイトをしたいと思っています。
その場合失業保険はもらえるのでしょうか?
状況は以下の通りです
・今の会社には派遣で2年間勤務。雇用保険は支払っています。
・時給1650円で1日7.5時間×週5日勤務していました。
この場合いつからどれくらいの金額がもらえますか?
手続きはどのように行えばいいですか?
失業保険などに関して全く詳しくないので、説明お願いします・・
3月末で会社を自己都合退職します。
定職には就かずに週3回5時間くらいのアルバイトをしたいと思っています。
その場合失業保険はもらえるのでしょうか?
状況は以下の通りです
・今の会社には派遣で2年間勤務。雇用保険は支払っています。
・時給1650円で1日7.5時間×週5日勤務していました。
この場合いつからどれくらいの金額がもらえますか?
手続きはどのように行えばいいですか?
失業保険などに関して全く詳しくないので、説明お願いします・・
***
定職には就かずに週3回5時間くらいのアルバイトをしたいと思っています。
その場合失業保険はもらえるのでしょうか?
***
って書いていますが、『定職には就かず』という段階で、もらえないですよ。
定職に就きたい。働くことを希望する。それで就職できないでいて、つなぎでバイトをするよいう話なら、バイトをしていても下の方の回答のような話で結構ですが。
求職活動のフリだけをしてもらっている人もまた多いですが、回答として、それで良いとはいえません。
きちんと就職活動をするつもりで、ハローワークの説明を良く聞いておくことです。
定職には就かずに週3回5時間くらいのアルバイトをしたいと思っています。
その場合失業保険はもらえるのでしょうか?
***
って書いていますが、『定職には就かず』という段階で、もらえないですよ。
定職に就きたい。働くことを希望する。それで就職できないでいて、つなぎでバイトをするよいう話なら、バイトをしていても下の方の回答のような話で結構ですが。
求職活動のフリだけをしてもらっている人もまた多いですが、回答として、それで良いとはいえません。
きちんと就職活動をするつもりで、ハローワークの説明を良く聞いておくことです。
こんにちわ。
退職に当たって、健康保険・国民年金・所得税・失業保険について知りたいのですが。
8月末で退職しました。今は妊娠&入院中のため仕事はしていません。今後もしばらくは仕事はしないと思います。
退職した時点で年収は168万超える位です。
☆9月1日からは夫の健康保険の扶養に入りましたが、このときに国民年金も自動で加入という形になってますか?(主婦は支払わなくても大丈夫ということは聞いていますが)
☆入院中の為ハローワークには行けないので受給期間延長手続き中で来年2月くらいになったらハローワークに通うことになると 思います。そこで実際に失業保険をもらうことになったら健康保険の扶養は外されてしまうのでしょうか?
☆年収168万を超えているので所得の扶養には入れないので今年の分だけは確定申告という形でいいでしょうか?
来年になると就職しての収入は0円だと思いますが、退職金(60万位)と失業保険をもらうことになります。この場合夫の扶養控除申告書の控除対象配偶者に記入(所得の扶養範囲内ということで)していいのでしょうか?
以上ですが、平成22年度分としては、健康保険・国民年金は夫の扶養内、所得は自分で確定申告、平成23年度分はすべて夫の扶養に入るので自分での手続きする内容はなくなるっていうことでいいのでしょうか?
入院中で自由に動き回れなくて苦労しています。この内容の質問でわかってくれる方の回答お待ちしております。
退職に当たって、健康保険・国民年金・所得税・失業保険について知りたいのですが。
8月末で退職しました。今は妊娠&入院中のため仕事はしていません。今後もしばらくは仕事はしないと思います。
退職した時点で年収は168万超える位です。
☆9月1日からは夫の健康保険の扶養に入りましたが、このときに国民年金も自動で加入という形になってますか?(主婦は支払わなくても大丈夫ということは聞いていますが)
☆入院中の為ハローワークには行けないので受給期間延長手続き中で来年2月くらいになったらハローワークに通うことになると 思います。そこで実際に失業保険をもらうことになったら健康保険の扶養は外されてしまうのでしょうか?
☆年収168万を超えているので所得の扶養には入れないので今年の分だけは確定申告という形でいいでしょうか?
来年になると就職しての収入は0円だと思いますが、退職金(60万位)と失業保険をもらうことになります。この場合夫の扶養控除申告書の控除対象配偶者に記入(所得の扶養範囲内ということで)していいのでしょうか?
以上ですが、平成22年度分としては、健康保険・国民年金は夫の扶養内、所得は自分で確定申告、平成23年度分はすべて夫の扶養に入るので自分での手続きする内容はなくなるっていうことでいいのでしょうか?
入院中で自由に動き回れなくて苦労しています。この内容の質問でわかってくれる方の回答お待ちしております。
〉扶養には入れないので今年の分だけは確定申告という形でいいでしょうか?
控除対象配偶者かどうかと、確定申告の必要性の有無とは、関係ありません。
ご主人にとってあなたが控除対象配偶者かどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することであって、あなた自身の税とは全く別です。
今回の年末調整前に、ご主人が勤め先に「平成23年分 扶養控除等申告書」を出したからって、今年のあなたの申告がされたことになるわけではありません。
控除対象配偶者かどうかと、確定申告の必要性の有無とは、関係ありません。
ご主人にとってあなたが控除対象配偶者かどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することであって、あなた自身の税とは全く別です。
今回の年末調整前に、ご主人が勤め先に「平成23年分 扶養控除等申告書」を出したからって、今年のあなたの申告がされたことになるわけではありません。
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