退職後の年金や国民保険、住民税について。どなたか教えて下さい。

正社員で働き五年目です。2011年4月に入籍予定、2011年7月あたりに退職予定です。


彼の扶養には、2011年内は稼ぐ額が規定を越えるので2012年から入る予定です。8月からは就活しつつ決まらなければ、11月からは失業保険を視野に入れています。

上記の状況の場合、以下の疑問があるため、どなたか教えていただけませんか?

①退職時にかなりの住民税が給与から引かれると聞きましたが、上記の月の退職の場合、何年度の何月から何月分を引かれるのか具体的に教えてください。また、退職後の8月からは各月何ヶ月分払えば宜しいのでしょうか?前年分を払うとか聞きましたが具体的にいついくら払うか分かりません。

②年金、国民保険は、退職後の8月から12月まで自分で支払うのですよね。もし、2011年3月に会社を辞め、4月から扶養に入る方が出費がおさえられるでしょうか?
少しでも会社を長く続けで稼ぐことが、逆にあだとなったら、と思いまして。ちなみに、彼の扶養に入ると、会社からいくらか扶養手当てが毎月貰えるようです。

③相手の扶養に入ったら、失業保険はもらえませんか?2011、7月退社、2012年1月から扶養に入る場合、失業保険をもらえる最後の月が1月なので、扶養に入っても大丈夫なのでしょうか。

入社し、会社が全て手配してくれていた保険や年金、税。。常識知らずな質問でございますが、どなたか分かりやすく教えていただけると助かります。お願いします。
1、その様なありません。基本的に退職金には掛からないでしょう。
しかし住民税は年度ごと4月から翌年の3月まに
前年の1月~12月の年収に掛かってきます。
無収入でも掛かるので8月から翌年3月までは無収入でも掛かります。
金額はその人次第で自分の給料明細の住民税の所が目安になります。

2,退職後入りますが扶養に入れれば払う必要はありません。
入らな無いのであれば扶養に入るまで自分で払うことになります。
扶養は入れるのなら年収が同じなら彼も税金の還付がなどあり手取りは増えるので
入らない理由が判りません。

3,>相手の扶養に入ったら、失業保険はもらえませんか?
支給される金額により違います。基本日額3612円以上なら扶養に入れません。
>2012年1月から扶養に入る場合、失業保険をもらえる最後の月が1月なので、扶養に入っても大丈夫なのでしょうか。
何か所々で勘違いをされているかもしれません。
要件を満たせば1ヶ月しかもらえないと言う事無いでしょう。
雇用保険について質問です。詳しい方教えて下さい。義母が正社員でクリニックに勤務しています。
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
会社勤めでしたら社会保険に加入されてますよね。今の時点で早急に会社に相談されて退職前には【傷病金手当】がもらえるように手続きを進めていった方が良いかと思われます。とにかくまだ退職などなさらぬ様まずは休職扱いにしてもらう様良くお話なさってくださいますか。以下長くなると思いますがよくお読みください。

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【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。


【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。


【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。


★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★


まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。


【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。

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病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
失業保険の件
私は、派遣で11ヶ月働いていました。
130万円以内の扶養控除内ぎりぎりで期間満了で退職しました。
失業保険が3ヶ月の給付期限がなく頂けることになり、失業保険の金額をいただくと130万を超えてしまいます。
失業保険も収入の金額に入るのでしょうか?
130万円のラインを気にされているということは、社会保険の扶養ですよね?
これは、結果論ではなく、その時の収入を年収換算して130万円“未満”かどうかです。

雇用保険の基本手当(あなたのいう失業保険)の日額が3,612円以上なら、それで年収換算130万円以上となり扶養要件を満たしません。

ちなみに税制度でなら、雇用保険の基本手当は所得に含まなくていいです。(非課税所得)
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