再就職手当について質問です。
・5月14日に就職内定(5月22日から入社予定)
・5月21日(認定日) 残日数47日
・5月21日に再就職手当の手続きをするよう進められる
・5月21日、就職先から5月26日入社に変更と言われる
問題点
5月26日入社だと失業保険の残日数が45日以下になり、
再就職手当が支給されなくなるので、このまま黙って受給の場合どうなるのでしょうか?
やはり正直にハロワに入社日変更の件を申告した方がいいのでしょうか?
就職先からハロワへ採否通知書を出しており、それには5月22日入社となっております。
(採用証明書も5月22日入社となっております(ハロワに提出済))
・5月14日に就職内定(5月22日から入社予定)
・5月21日(認定日) 残日数47日
・5月21日に再就職手当の手続きをするよう進められる
・5月21日、就職先から5月26日入社に変更と言われる
問題点
5月26日入社だと失業保険の残日数が45日以下になり、
再就職手当が支給されなくなるので、このまま黙って受給の場合どうなるのでしょうか?
やはり正直にハロワに入社日変更の件を申告した方がいいのでしょうか?
就職先からハロワへ採否通知書を出しており、それには5月22日入社となっております。
(採用証明書も5月22日入社となっております(ハロワに提出済))
>再就職手当が支給されなくなるので、このまま黙って受給の場合どうなるのでしょうか?
だいぶ前の質問のようなので、役に立つかどうかわかりませんが、
ハローワークから会社の方に在籍しているかどうかの確認の電話があるのは、入社日から1ヵ月後です。
そのときまでには、雇用保険の資格取得届がハローワークに提出されているはずです。
雇用保険の資格取得届は翌月の10日までなので、一応6月10日までに提出することになっています。
その資格取得日が22日付けになっていて、さらに電話確認の際に22日入社ですと人事の担当者が回答するのであれば、黙って受給でも問題は無いと思います。
まずばれるでしょうね、不正受給に敏感ですから・・・。
それよりも26日入社と申告して、25日まで失業の認定をすませて、しっかりと失業手当(基本手当)を貰った方がいいと思います。
だいぶ前の質問のようなので、役に立つかどうかわかりませんが、
ハローワークから会社の方に在籍しているかどうかの確認の電話があるのは、入社日から1ヵ月後です。
そのときまでには、雇用保険の資格取得届がハローワークに提出されているはずです。
雇用保険の資格取得届は翌月の10日までなので、一応6月10日までに提出することになっています。
その資格取得日が22日付けになっていて、さらに電話確認の際に22日入社ですと人事の担当者が回答するのであれば、黙って受給でも問題は無いと思います。
まずばれるでしょうね、不正受給に敏感ですから・・・。
それよりも26日入社と申告して、25日まで失業の認定をすませて、しっかりと失業手当(基本手当)を貰った方がいいと思います。
就職祝い金について。
今月の20日に失業保険の手続きをしてきたのですが、前に面接を受けていたところから今日採用の連絡が来ました。
離職書を提出して7日たっていない場合は就職祝い金をもらうことは出来ないのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いします
m(__)m
今月の20日に失業保険の手続きをしてきたのですが、前に面接を受けていたところから今日採用の連絡が来ました。
離職書を提出して7日たっていない場合は就職祝い金をもらうことは出来ないのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いします
m(__)m
就職祝い金ではなくて再就職手当ですね。
通常は再就職手当が支給されますが、待期期間7日が終わっていなければ支給されません。
通常は再就職手当が支給されますが、待期期間7日が終わっていなければ支給されません。
現在就活中です。これといった資格がないから職業訓練を受けようと考えてます。訓練期間は、失業保険がもらえられますが、もし訓練期間中にアルバイトをした場合、
どうなるのでしょうか?支給額が減るのでしょうか?前職で昼間職業訓練を受けて夜バイトに来ていた人がいたので、少し位は、大丈夫と思うのですがいかがなものでしょうか?
どうなるのでしょうか?支給額が減るのでしょうか?前職で昼間職業訓練を受けて夜バイトに来ていた人がいたので、少し位は、大丈夫と思うのですがいかがなものでしょうか?
雇用保険の失業給付が受給できるというこでよろしいですね。職業訓練はハローワークから訓練指示を受けた公共職業訓練。もしくは基金訓練の何れかでしょうが失業給付満了までのアルバイトは原則禁止です。アルバイトをした場合は申告し失業給付が減額されます。申告しないでアルバイトを続けますと失業給付の不正受給で3倍返しの罰則が適用されます。
ただし、基金訓練です訓練延長がありませんから。訓練途中で支給満了となった場合残りの訓練期間中のアルバイトは概ね週20時間以内であり且つ訓練の妨げにならなければ大丈夫です。質問の中のたとえ雇用保険需給対象外の人が基金訓練を受講されていた方だと思います。アルバイトだから「ばれない」はありません。後ろに手が回る「闇のアルバイトなら分かりませんが合法的なアルバイトなら会社として経費計上するために誰に幾らアルバイト料を支払ったか記録が残ります。そこから貴方の収入が跡で報告されます。その期間に失業給付を受けていたことが明白となり罰則3倍返しが来るわけです(不正受給期間分の返還と2倍の罰金で3倍返し)
ただし、基金訓練です訓練延長がありませんから。訓練途中で支給満了となった場合残りの訓練期間中のアルバイトは概ね週20時間以内であり且つ訓練の妨げにならなければ大丈夫です。質問の中のたとえ雇用保険需給対象外の人が基金訓練を受講されていた方だと思います。アルバイトだから「ばれない」はありません。後ろに手が回る「闇のアルバイトなら分かりませんが合法的なアルバイトなら会社として経費計上するために誰に幾らアルバイト料を支払ったか記録が残ります。そこから貴方の収入が跡で報告されます。その期間に失業給付を受けていたことが明白となり罰則3倍返しが来るわけです(不正受給期間分の返還と2倍の罰金で3倍返し)
去年一杯で仕事を辞めました。私自身退職についての知識が浅かったため、退職の際に貰う書類を把握していなかったのですが、失業保険を受ける際の、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者証等の書類は退職後でも受け取ることができるのでしょうか?
雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者証 ともその会社が雇用保険に入っていれば、普通は退職時に渡してくれるはずです。
もちろん、退職後でも受け取ることはでできます。
だたし、会社が雇用保険に入っていない場合は、とーぜんありません。あと、会社が加入していても、勤務期間、勤務体系で、あなたが未加入だった可能性もあります。その場合は、失業保険ももらえません。
今までの給料明細を見て、雇用保険料が徴集されていたら、会社に連絡の上、受け取りに行きましょう。
もちろん、退職後でも受け取ることはでできます。
だたし、会社が雇用保険に入っていない場合は、とーぜんありません。あと、会社が加入していても、勤務期間、勤務体系で、あなたが未加入だった可能性もあります。その場合は、失業保険ももらえません。
今までの給料明細を見て、雇用保険料が徴集されていたら、会社に連絡の上、受け取りに行きましょう。
失業保険中の妊娠について質問させて頂きます。
私は1月に8年間働いていた会社を自己都合により退職し今は新しい職場探しと失業保険の手続きを終え5月までの待機期間に入りました。今日妊娠6週目という事が発覚しました。このような場合はすぐに働けないので失業保険の手続きを一度取りやめ主人の扶養に入った方が宜しいのでしょうか?正直経済的に子供が産まれてくるとますますお金もかかるので出産後は扶養の金額内で私も働く予定ですが給付期間を延期するとその分今のように国民保険・年金など払って一年立つとほとんど失業手当はもらえないのでそれならハローワークでの手続きの面倒さからやめてしまおうか迷い中です。全くの無知で恥ずかしい質問なんですがアドバイスをお願いします。また友人はとりあえずおなかも目立たないうちは就職活動しておなかが目立ってきたらやめればいいというのですがそんなことできるんでしょうか?
私は1月に8年間働いていた会社を自己都合により退職し今は新しい職場探しと失業保険の手続きを終え5月までの待機期間に入りました。今日妊娠6週目という事が発覚しました。このような場合はすぐに働けないので失業保険の手続きを一度取りやめ主人の扶養に入った方が宜しいのでしょうか?正直経済的に子供が産まれてくるとますますお金もかかるので出産後は扶養の金額内で私も働く予定ですが給付期間を延期するとその分今のように国民保険・年金など払って一年立つとほとんど失業手当はもらえないのでそれならハローワークでの手続きの面倒さからやめてしまおうか迷い中です。全くの無知で恥ずかしい質問なんですがアドバイスをお願いします。また友人はとりあえずおなかも目立たないうちは就職活動しておなかが目立ってきたらやめればいいというのですがそんなことできるんでしょうか?
退職理由が妊娠によるもので無いようなので、結論から言えば出来ます。
噛み砕いて説明すると、
妊娠中でも働く気持ちと妊婦でも働けるような仕事を探すのであれば
失業保険(基本手当)は受けられます。
>一年経つとほとんど失業手当はもらえない
↑と言う意味が何を指しているのかわかりませんが
妊婦さんで、体のことを考えると、失業認定日に長時間イスに座っているのも
気の毒なので、まずは受給期間の延長手続きを行ない
旦那さんの健康保険の扶養に入った方が、年金も健康保険料も支払いが
無くなりますのでこちらをオススメします。
出産後に親にでも赤ちゃんを預けながら、働く気が無くても、
仕事を探すリハビリの気持ちで職安に通い失業保険をもらった方がいいと思います。
働く気持ちも無いのに失業保険を受けるのは不正受給に当たるかもしれませんが
本人が探していると言えばそれまでですし、逆に条件に合う求人に出会う機会も
増えますので、私だったらこちらをオススメします。
あと、ご存知かも知れませんが
出産育児一時金が2段階でアップです。2009年1月から重い脳性まひになった場合
の補償制度分の+3万円。10月からさらに4万円アップして42万円になるそうです。
病院により補償制度の対象になるところ、ならないところがありますので注意して下さい。
※回答内容は旦那さんが医療保険加入者(国民年金の第2号被保険者)である事
を条件とし 貴方が、現在国民年金の第1号被保険者である事を前提としております。
情報が限定されており、推測で回答させていただきました。
正確な情報はやはり、職安、社会保険事務所、夫の勤務先へ確認した方が確実です。
噛み砕いて説明すると、
妊娠中でも働く気持ちと妊婦でも働けるような仕事を探すのであれば
失業保険(基本手当)は受けられます。
>一年経つとほとんど失業手当はもらえない
↑と言う意味が何を指しているのかわかりませんが
妊婦さんで、体のことを考えると、失業認定日に長時間イスに座っているのも
気の毒なので、まずは受給期間の延長手続きを行ない
旦那さんの健康保険の扶養に入った方が、年金も健康保険料も支払いが
無くなりますのでこちらをオススメします。
出産後に親にでも赤ちゃんを預けながら、働く気が無くても、
仕事を探すリハビリの気持ちで職安に通い失業保険をもらった方がいいと思います。
働く気持ちも無いのに失業保険を受けるのは不正受給に当たるかもしれませんが
本人が探していると言えばそれまでですし、逆に条件に合う求人に出会う機会も
増えますので、私だったらこちらをオススメします。
あと、ご存知かも知れませんが
出産育児一時金が2段階でアップです。2009年1月から重い脳性まひになった場合
の補償制度分の+3万円。10月からさらに4万円アップして42万円になるそうです。
病院により補償制度の対象になるところ、ならないところがありますので注意して下さい。
※回答内容は旦那さんが医療保険加入者(国民年金の第2号被保険者)である事
を条件とし 貴方が、現在国民年金の第1号被保険者である事を前提としております。
情報が限定されており、推測で回答させていただきました。
正確な情報はやはり、職安、社会保険事務所、夫の勤務先へ確認した方が確実です。
失業保険の給付に必要な書類を送ってくれない会社に対して
1/15に退職した会社が、離職票など失業保険受給に必要な書類を
送ってくれません。
1/26にハローワークからの催促電話、確認請求もしてもらっている状況ですが
1/29までに退職したことすら手続きされていない状況です。
人員半減、給与半減という嘘までついて強制退職させられた上に
上記必要書類すら用意しない、
連絡さえ取らないことに憤りを感じています。
また、すぐに就職が確実に決まるわけではないので、
このまま受給がどんどん遅れることに不安も感じています。
ハローワークの他に催促、実行させてくれるような機関や、
退職10日以内の期間も守らないいい加減な会社に
『早急に対応せざるを得ない確実な方法』はありませんか?
よろしくお願いします。
1/15に退職した会社が、離職票など失業保険受給に必要な書類を
送ってくれません。
1/26にハローワークからの催促電話、確認請求もしてもらっている状況ですが
1/29までに退職したことすら手続きされていない状況です。
人員半減、給与半減という嘘までついて強制退職させられた上に
上記必要書類すら用意しない、
連絡さえ取らないことに憤りを感じています。
また、すぐに就職が確実に決まるわけではないので、
このまま受給がどんどん遅れることに不安も感じています。
ハローワークの他に催促、実行させてくれるような機関や、
退職10日以内の期間も守らないいい加減な会社に
『早急に対応せざるを得ない確実な方法』はありませんか?
よろしくお願いします。
本来であれば10日以内の期限を守らない会社に対してはハローワークが罰則を科すことができます。
しかし、実際問題としてなかなかこうした強制的な手続を踏みたがらないのが日本の役所です。
そのためどうしても離職票を出してもらえない場合は、ハローワークに職権で離職票を出してもらうことになります。
どういうことかというと、離職者は被保険者でなくなったことの確認をすることができることになっているのでこれを使います。本来、その際には離職証明書を添付して証明してもらうことになっているのですが、当然会社は出してくれません。ハローワークも会社に何度も電話をして事情がわかっているのであれば(まず前回電話をかけてくれた人に頼むのが一番早いです)、あまり難しいことは言わずに対応してくれるはずです。しかし、全く何も証明するものがないのではハローワークもきついのて、できるだけ退職を証明できるもの(退職届けの写)などをもっていければなおよいでしょう。
しかし、実際問題としてなかなかこうした強制的な手続を踏みたがらないのが日本の役所です。
そのためどうしても離職票を出してもらえない場合は、ハローワークに職権で離職票を出してもらうことになります。
どういうことかというと、離職者は被保険者でなくなったことの確認をすることができることになっているのでこれを使います。本来、その際には離職証明書を添付して証明してもらうことになっているのですが、当然会社は出してくれません。ハローワークも会社に何度も電話をして事情がわかっているのであれば(まず前回電話をかけてくれた人に頼むのが一番早いです)、あまり難しいことは言わずに対応してくれるはずです。しかし、全く何も証明するものがないのではハローワークもきついのて、できるだけ退職を証明できるもの(退職届けの写)などをもっていければなおよいでしょう。
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