失業保険の件で、知恵のある方は教えていただけたら、嬉しいです。まず私は、14年間就業していました会社を自己都合で退職致しました。給付を受けるのは2月ぐらいからです。120日の7000円ぐらいです。
しかしながら,最近以前働いていました会社から突然のオファーがありました。退職の事由は、職場の上司との対立と地元に引っ越しするためでした。今回は支店の異なるところからの勧誘です。就業内容は、わたしには最高にあっていましたがこのままでは、失業手当てもしくは再就職手当てが一円もいただけません。さすがに4ヶ月も無収入では厳しい状況です。どうするのが賢明でしょうか?ちなみにオファーのあったところの賃金は月額面40万から45万です。以前は52万いただいていました。
知恵ったってそりゃ悪知恵つまり不正しか方法はありませんよ。

そもそもオファーに関して受ければ再就職手当ては絶対に受け取れません。
理由は手当てを受給できない条件の1つに当てはまるからです。
前職の企業及びその資本関係にある企業に再就職した場合はNGです。

どちらにしてもあなたは失業給付も再就職手当ても受給は無理だと思います。
再就職手当ては上記のように給付条件に適合しないためですが、
失業給付については自己都合退職である以上は待機期間を短縮する事は
出来ませんし、何よりオファーを貰っていてそれを了承してしまっている場合は
その時点で雇用契約が成立していると見なされ2月になっても受給出来ない
可能性があり、場合によっては不正受給で3倍返しを喰らう可能性もあります。

一円も失業給付を頂けないといわれても、失業給付は失業して仕事が無く困って
いる方のためのもので、仕事・オファーがある人は受給する資格はありません。
しかもオファーの待遇は一般的に言えば高収入ですから尚更です。

選択肢は3つしかないと思います。
1.オファーを受けて直ぐに再就職。翌月から給与もらえるでしょう。
当然給付はどちらも無しです。

2.オファーを断り別に就職先を探す。全く資本関係の無い企業への再就職
であれば再就職手当ては受給できる可能性があります。
(NGとなる条件がいろいろあるので確認は必要です)

3.2月以降も失業者として就業しなければ失業給付は受けられますが、4ヶ月
収入無しは短縮できません。

個人的には実力を買われてそんなに高待遇で迎えてくれる何とも羨ましい状況
で、敢えて失業者を演じて不正受給と疑われる事をするのは良い結果を生まな
いだけだと思いますよ。
失業保険の受給資格について教えて下さい。
この度、病気で1年2ヶ月勤めた会社を退職しました。
その会社から離職票が届き、今回の離職票だけでは受給資格を満たしていないので、失業保険は受給出来ないとのことでした。

雇用保険の資格取得年月日が 24年4月6日で、離職年月日が 25年5月31日です。
その間、働いた日が11日以上の月が、ちょうど12ヶ月あります。

失業給付の受給資格に、
<最後に離職した日以前2年間に、賃金支払いの基となる日数が、11日以上の月が12ヶ月以上あること>
と、ありますが、<離職した日以前2年間>というのは、2年間雇用保険をかけている状態でなければいけないということでしょうか?

私の場合は、やはり受給資格はないのでしょうか?

どなたか詳しい方教えて下さい。
宜しくお願いします。
>2年間雇用保険をかけている状態でなければいけないということでしょうか?
そうではなくて飛び飛びでも12ヶ月あればいいですよ。
期間の数え方は離職した日から1ヶ月ごとに遡ります。
5月31日~5月1日、4月30日~4月1日というように。
それで11日以上勤務した月が12ヶ月あれば資格が得られると言うことです。
ご質問の内容では資格はあるように思うのですが、何かかけているものがあるのでしょうか。
妊娠、契約期間終了とともに退職した場合の失業保険について
勉強不足で、誤った情報等も含まれているかもしれず、お恥ずかしいのですが、雇用・失業保険に詳しい方、
お答えいただけると助かります!

2010年4月より、雇用保険加入のパートとして働いています。この度妊娠が発覚し、契約が終了する2011年3月末を持って退職しようと考えています。

失業保険受給資格として、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要、とあります。

今の職は、月によって勤務日数が異なり、11日以下の時が2ヶ月くらいありました。
というわけで、上記の条件を満たせないと思います。

しかし、妊娠、出産、育児のために働くことが困難になった場合、特定理由離職者となり、
離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可、
ということで、こちらの条件には当てはまる、と考えているのですが、正しいでしょうか?

それとも、契約終了と同時に退職ということは、労働者の意思により契約更新なし、と見なされ
妊娠が理由でも特定理由離職者として認められないのでしょうか?

(ちなみに、4月以降、契約を更新する場合は面談を受け、他の採用希望者と合わせて再度選考を行うことになっています。)

ご回答、よろしくお願いいたします。
>労働者の意思により契約更新なし、と見なされ妊娠が理由でも特定理由離職者
この適用なんですが、「いずれ更新期間が終了する雇用形態」と考えていただくと分かりやすいかなと思います。いわゆる派遣社員ですね。
常勤のパート・契約社員は労働者に著しい態度不良や能力不足がない限り、更新は継続されるのが一般的です。期間ごとに契約書を交わすけれど、期限はあってないようなもの、なのです。
なのでこちらの理由で「特定~」に該当するのは難しいと思われます。

では出産・育児で働けない場合の「特定~」には該当するのか?
これはほぼ「YES」だと思います(断言できないのは私がハローワークの人間ではないからです)
ただし、出産・育児の場合は他の「特定~」には無い条件がひとつあります。それは「期間延長をしていること」です。

雇用保険の失業給付には時効があります。
給付を受けるには加入年数が足りているほかに、
・即働ける
・求職活動が行える
という条件をクリアする必要があります。
傷病や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることが出来ます。これが「期間延長」です。
療養が終わったり、子供が預けられるようになったりと、「求職できない」理由が改善されてから給付を受ける事ができるようになります。
妊娠・出産・育児で「特定~」に該当する場合、この延長をしていることが条件、となるのです。

逆に言うと「期間延長する=最低でも出産後まで受給がのびる」事になります。
いずれ受給できればいい、という方には便利な制度なのですが、なるべく受給を急がれる方には少々不便かもしれません。


ご自身の「加入状況」を一度確認し、どの退職者扱いになるのか、は必ずハローワークでご確認下さい。
仕事内容についていけず叱られてばかりで、心身に不調をきたしています。一年更新の契約で現在11ヶ月目。自分に有利になるよう辞めるにはどうしたらいいですか?失業保険給付金などの関係で教えてほしいです。
今日から職場を休み続けて、3月いっぱいまでの休職届を出したら、首になると思いますか?失業保険の待機期間の関係で会社都合による退職にしたいのです。また、もしうまく会社都合での退職に出来た場合、去年の8月から今年の1月までのお給料で失業保険給付金の額は算定されますか?
あ、大事なことですが私は今の職場で働く前ほとんど働いていなかったので自己都合退職による12ヶ月間の勤務期間という条件を満たすためには、3月いっぱいまで働かねばなりません。3ヶ月間の待機も嫌ですが、失業保険の給付金がもらえないのは、最悪です。。。病気で退職すると自己都合になりますか?

・会社都合で辞めたい(できたらもう職場には行きたくない)
・自己都合退職にしかならないのなら3月いっぱいまで死ぬ気で頑張る(すでに心療内科で薬漬けになってますが。。。)

です。ご回答宜しくお願いいたします。社会経験が少ない故の無知、お許しください。
雇用保険入ってるて事は社会保険も入ってるのですよね?しかも既に薬漬け(笑)
なら、辞めずに休職すれば?社会保険に休業補償の請求したら給料の八割がた貰えますので、治療して鋭気を養ってください。(笑)
失業保険の延長ってどのようなものですか?
今の会社に正社員で13年勤めています。

例えば・・・今の時点で辞めて直ぐ延長(延期??)手続きをハローワークでして、
パート社員になって、このパートを辞めて失業保険を貰える期限はどのくらい
ですか?
ちなみに自己都合なので、貰える期間は3ヶ月間だと思います。
>>このパートを辞めて失業保険を貰える期限はどのくらいですか?

パートで雇用保険に加入するかどうかで異なります。
 雇用保険に加入するなら、特に期限はありません。パートの退職後に基本手当を受給できます。
 雇用保険に加入しないなら、基本手当を受けられる期間は、原則として「離職の翌日から1年間」になります。

「受給期間延長」というのは、出産、病気、ケガで労務不能の場合です。
 離職の日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、家族の介護、疾病、負傷等の理由により30日以上引き続き職業に就くことができない場合は、その職業に就くことができなかった日数を受給期間に加算できます。
 しかし、退職後パートで働けるなら受給期間の延長はありません。

なお、基本手当の受給できる要件は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上必要です。
 質問者の場合、「正社員で13勤務」のため、退職後は受給資格があります。
関連する情報

一覧

ホーム