休職後の退職について

はじめまして。
拙い文章で申し訳ありませんが、
ご教示いただけると幸いです。

私は30歳の女性です。

昨年11月より派遣として勤務していた会社を、急遽今月末
で退職することとなりました。

理由としましては、5月に患ってしまったメニエール病により、勤務が困難となったためです。

GW明けから半月弱お休みをし、6月末から復帰をしたものの、7月の第1週までしか勤務出来ず、8月は1日も出勤出来る状況になく、10月末まで更新されていた契約を急遽今月末までとなりました。

現在、傷病手当ては受けているものの、就業してから1年未満であると同時に、前職から間が空いているため、継続てし傷病手当てを受けることが出来ません。

今後の就業についても医師の反応は微妙で、失業保険(特別支給資格者)を受けれないのではと思っています。

私は結婚しており、失業保険を受けれないのであれば、主人の扶養に入った方が良いのでしょうか?
また、失業保険を受けれるなら任意継続をした方が良いのでしょうか?

どなたかご教示ください。
よろしくお願いします。
・傷病により就いていた業務又は通勤を継続することが不可能又は困難であることにより離職したのなら、「特定理由離職者」になり、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得るし、給付制限がつきません。

ただし、再就職可能な程度まで回復するまでは、手当は出ません。


・傷病手当金や基本手当(失業給付)を受けられず、被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)の条件を満たすのに、被扶養者・第3号被保険者にならない理由はありません。
ならないのなら、国民健康保険料/税が掛かるし、国民年金保険料は特例免除を受けられても年金額が不利になります。

・手当を受けられる場合、国民健康保険か任意継続かは、それぞれの保険料を比較して下さい。





×傷病手当→○傷病手当金
※別の制度ですのでご注意を。
3月頭に背骨を破裂骨折して全治4ヶ月で働けず傷病手当金の申請をだしてます。
5月に退職する予定なのですが、失業保険の給付額算定の6ヶ月分の平均は、3月、4月、
5月は給料なしと扱いされるのでしょうか?
離職書類裏面の、賃金と就労日数の記載欄は、0の月があって、12ヶ月に足りない場合は、用紙を足して、とりあえず、0でない賃金支払いのあった月が12回出てくるまで遡ります。

5月退職で3~5月がゼロなら、昨年の5月4月3月、と遡って記載され、そこからゼロを除いて直近分の平均を取りますね。
パートの契約更新について
現在、学校事務のパートとして一日6時間、週5日働いています。3/31で契約満了するのですが・・・更新はしないつもりでいます。その場合、
いつぐらいの時期に更新しないことを伝えればいいのでしょうか???一緒にお仕事している職員の女性からは、「何も言わなければ、自動的に更新ですよ。ずっと働けますよ♪」と言われ・・・「そうなんですね・・・・」と、いつわりの笑顔で返事をしているところです。学校の事務で人数も少なく(4人で、パートは私だけです)、あまりギリギリに話して迷惑もかけたくないし、かと言って早く言いすぎると働きづらくなるかな~とか思ってます。人事の方だけに、早く言おうかな~とか思ったり。一般的にはどのくらいの時期に伝えるのが良いのか教えて下さい。また、契約満了でやめた場合は失業保険はもらえるのでしょうか?あわせて回答お待ちしております。
法的には2週間前。
しかし求人の都合もあるので
遅くとも1か月前が常識。

失業保険は加入していれば
自ら更新しない自己都合になるので
3か月待機後から受給可能。
もちろん自分で手続きに行かなければもらえない。
退職後に傷病手当金を受けれる条件を教えて下さいm(_ _)m
・今年の10月から休職して傷病手当を貰ってます。
・社会保険加入してまだ9ヶ月です。
・休職期間満了(来年3月)で退職予定です。
・来年3月以降に完治するかまだ解りません。
・失業保険は受ける意思はありません。
・退職後は保険料次第では国保に加入か扶養に入る予定です。
・「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」違いを教えて下さい。
・退職後にやるべき必要書類や手続き等も教えて下さい。

保険事務所のサイトではいまいち解らず、
こちらで数回質問させて頂き、
解り易い丁寧な回答を頂き一度は理解出来たのですが
「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」を勘違いしてるとご指摘があり
また解らなくなりました。。。
・「資格喪失後の給付継続」は1年以上の保険加入者、傷病手当を貰ったことがある、国保加入でも支給される。
・「任意継続」は2ヶ月以上の保険加入者、今年から任意継続者への傷病手当は支給は廃止、保険料は在職時の倍(全額負担)。
間違ってますでしょうか?。。。
退職後にしばらく無職になるかもしれないのであれば「資格喪失後の給付継続」の方がよいのですよね?。。。
資格喪失後の給付継続」は、一般の人は廃止されたそうです・・3割で同率になつたので
日雇いは、まだあるようですが

健康保険法
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

(船員保険の被保険者となった場合)
第百七条 前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。

(共済組合に関する特例)
第二百条 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
2 共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。
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