現在失業保険を貰ってます。
1年ジャストで退社したので、失業保険も三ヶ月だと思っていましたが、来月は4回目の認定日です。残日数は42となっています。
短時間のバイトを申告しているので、それで失業保険が先送りという形で長いんでしょうか?
もしくは制度が変わったのでしょうか。
1年ジャストで退社したので、失業保険も三ヶ月だと思っていましたが、来月は4回目の認定日です。残日数は42となっています。
短時間のバイトを申告しているので、それで失業保険が先送りという形で長いんでしょうか?
もしくは制度が変わったのでしょうか。
12ヶ月の雇用保険期間なら90日ですね。ただし会社都合で45歳~60歳の場合は180日。
アルバイトをして繰り越しになるのは週20時間未満で1日4時間以上の場合です。その場合はやった日は後に繰越です。
雇用保険受給資格者証に「所定給付日数」が記載されていますので見てください。
アルバイトをして繰り越しになるのは週20時間未満で1日4時間以上の場合です。その場合はやった日は後に繰越です。
雇用保険受給資格者証に「所定給付日数」が記載されていますので見てください。
扶養に入るか失業保険を貰うか
3月末に退職予定の者です。
年収が103万以下なので(月収20万)扶養に入れるのは間違いがないのですが、
4ヶ月後に失業保険を貰うのと、どちらが得か迷っています。
もし失業保険を貰う方が得策だとすれば、転職活動を行いたいと思っています。
また健康保険ですが、
扶養に入れば加入する必要がなく、旦那の保険証で事足りるのでしょうか。
無知な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。
3月末に退職予定の者です。
年収が103万以下なので(月収20万)扶養に入れるのは間違いがないのですが、
4ヶ月後に失業保険を貰うのと、どちらが得か迷っています。
もし失業保険を貰う方が得策だとすれば、転職活動を行いたいと思っています。
また健康保険ですが、
扶養に入れば加入する必要がなく、旦那の保険証で事足りるのでしょうか。
無知な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。
扶養にはおおまかに言って二種類ありますので
分けて考えてください。
税法の扶養
年間収入が(給与収入なら)103万円以下であること。
この収入には失業給付などの非課税収入は含まなくて良いので
失業給付をもらってももらわなくても関係ありません。
ということで、こちらは今回は考えに入れる必要はありませんね。
健康保険&年金の扶養
一般には
月収が108,333円以下であることが条件となります。
この収入には、失業給付などの非課税収入も含むので
失業給付の日額が3,612円(108,333÷30日)以上ある場合は
受給中は扶養とはなれません。
扶養となれない場合は
質問者さんは、国民健康保険料(今の社保を任意継続しても良い)と国民年金保険料を自分で支払う必要があります。
ということで、
失業給付をもらえる額と
扶養となれない期間に自分が支払う健康保険料、国民年金保険料の額
を比較し
前者が多い場合は扶養から外れても失業給付をもらうほうが手取りが多い
後者が多い場合は失業給付をもらうとかえって手取りが減る
ということになります。
(通常は後者になることが多いですが)
※自分が支払うべき保険料の額については
今の健康保険を任意継続する場合は
現在給与から天引きされている健康保険料の倍額
国民健康保険料の場合は
質問者さんの住んでいる自治体、前年の所得によって異なりますので
源泉徴収票を用意してお住まいの自治体に問い合わせてください。
国民金保険料は月額1万4100円(H19年度現在)です。
健康保険については
もしご主人の扶養になった場合は
被扶養者としてご主人の健康保険に加入したということになりますので
ご主人の所属する健康保険から質問者さんの分の保険証をもらえます。
分けて考えてください。
税法の扶養
年間収入が(給与収入なら)103万円以下であること。
この収入には失業給付などの非課税収入は含まなくて良いので
失業給付をもらってももらわなくても関係ありません。
ということで、こちらは今回は考えに入れる必要はありませんね。
健康保険&年金の扶養
一般には
月収が108,333円以下であることが条件となります。
この収入には、失業給付などの非課税収入も含むので
失業給付の日額が3,612円(108,333÷30日)以上ある場合は
受給中は扶養とはなれません。
扶養となれない場合は
質問者さんは、国民健康保険料(今の社保を任意継続しても良い)と国民年金保険料を自分で支払う必要があります。
ということで、
失業給付をもらえる額と
扶養となれない期間に自分が支払う健康保険料、国民年金保険料の額
を比較し
前者が多い場合は扶養から外れても失業給付をもらうほうが手取りが多い
後者が多い場合は失業給付をもらうとかえって手取りが減る
ということになります。
(通常は後者になることが多いですが)
※自分が支払うべき保険料の額については
今の健康保険を任意継続する場合は
現在給与から天引きされている健康保険料の倍額
国民健康保険料の場合は
質問者さんの住んでいる自治体、前年の所得によって異なりますので
源泉徴収票を用意してお住まいの自治体に問い合わせてください。
国民金保険料は月額1万4100円(H19年度現在)です。
健康保険については
もしご主人の扶養になった場合は
被扶養者としてご主人の健康保険に加入したということになりますので
ご主人の所属する健康保険から質問者さんの分の保険証をもらえます。
おそらく今月末に失業保険の受給が始まります。結婚していますが、やはり私も働かないと生活に余裕が持てません。
バイト(1日8時間、週3~4日)をしようと思うのですが、社会保険に入らなければハローワークには働いていることがバレないと聞きました。本当にバレないんでしょうか?
バイト(1日8時間、週3~4日)をしようと思うのですが、社会保険に入らなければハローワークには働いていることがバレないと聞きました。本当にバレないんでしょうか?
給付制限中(3ヶ月くらい)、受給中(失業認定期間中)であっても アルバイトはできます、アルバイトは禁止されてません。
給付制限期間内なら自由にアルバイトができます。
給付制限期間内のアルバイトは ハローワークへの申告義務はありません。
ただし、不正受給にならないように 事前にハローワークで確認することを勧めます。(公衆電話を使ってください)
給付制限中・受給中の労働は 各労働局の裁量に任されているようで、失業認定期間は、1週3日以内、1週20時間以内ならば 認められる場合があります。ハローワークで確認してください。
受給中(失業認定期間中)のアルバイトは申告義務があります、労働によって収入を得た場合は基本手当(失業手当)が調整(減額・不支給)されます。
給付制限期間内なら自由にアルバイトができます。
給付制限期間内のアルバイトは ハローワークへの申告義務はありません。
ただし、不正受給にならないように 事前にハローワークで確認することを勧めます。(公衆電話を使ってください)
給付制限中・受給中の労働は 各労働局の裁量に任されているようで、失業認定期間は、1週3日以内、1週20時間以内ならば 認められる場合があります。ハローワークで確認してください。
受給中(失業認定期間中)のアルバイトは申告義務があります、労働によって収入を得た場合は基本手当(失業手当)が調整(減額・不支給)されます。
失業保険について
5月1日付けで会社都合で退職しました、会社側から離職票がもらえず一か月経ってしまいました。
何度もくださいと電話をして言っていたのですが、もう少し待つようにと言われ続け、
最終的にはすぐに働くと思っていらないと思っていた、2,3日中には用意するとあきらかに言い訳だろうという言葉を言われました。
この状況で離職票をもらったとしてハローワークへいったとすると、何か不利になることはないのでしょうか、失業保険の額に響いたりしないのでしょうか。
5月1日付けで会社都合で退職しました、会社側から離職票がもらえず一か月経ってしまいました。
何度もくださいと電話をして言っていたのですが、もう少し待つようにと言われ続け、
最終的にはすぐに働くと思っていらないと思っていた、2,3日中には用意するとあきらかに言い訳だろうという言葉を言われました。
この状況で離職票をもらったとしてハローワークへいったとすると、何か不利になることはないのでしょうか、失業保険の額に響いたりしないのでしょうか。
まだ手元に届いていないなら、明日にでもハローワークに行き「仮申請」してください。
後日、離職票を持って行けば、明日の受領として処理されるので、少しでも早く受給できますよ。
行く際は、下記をハローワークに持参してください。
住所又は居所及び年齢を確認できるもの
運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード
上記がない場合、下記書類①②の2種類
①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等
印鑑 (シャチハタは不可)
写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚
雇用保険被保険者証
振込を希望する金融機関の預金通帳(郵便局を除く)
雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2 は、届き次第で良いはずです。
>失業保険の額に響いたりしないのでしょうか。
貴方が330日の給付金の受給対象者なら、受給金額が少なくなります。
受給は、退職した翌日から1年以内に受給を完了する必要があります。
後日、離職票を持って行けば、明日の受領として処理されるので、少しでも早く受給できますよ。
行く際は、下記をハローワークに持参してください。
住所又は居所及び年齢を確認できるもの
運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード
上記がない場合、下記書類①②の2種類
①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等
印鑑 (シャチハタは不可)
写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚
雇用保険被保険者証
振込を希望する金融機関の預金通帳(郵便局を除く)
雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2 は、届き次第で良いはずです。
>失業保険の額に響いたりしないのでしょうか。
貴方が330日の給付金の受給対象者なら、受給金額が少なくなります。
受給は、退職した翌日から1年以内に受給を完了する必要があります。
雇用保険被保険者離職票-2が3枚ありまして、賃金支払基礎日数が3枚合わせて12カ月あります。ハローワークで聞いたところ「失業はもらます。」と言われました。前の会社で辞めるときの理由は、「
アルバイト1カ月」で雇用保険被保険者離職票の具体的事情記載欄(事業主)は「転職希望」と書かれています。今、1カ月のアルバイトをやっていますが、1カ月の仕事が終わったら、その会社に転職状況証明書(雇用保険未加入者用)を書いてもらい、ハローワークに雇用保険被保険者離職票-1と2と転職状況証明書(雇用保険未加入者用)を提出すると失業保険はもらえるですが、そこで質問ですが、失業保険はすぐもらえますか。それとも3カ月間待たないともらえないでしょうか。
アルバイト1カ月」で雇用保険被保険者離職票の具体的事情記載欄(事業主)は「転職希望」と書かれています。今、1カ月のアルバイトをやっていますが、1カ月の仕事が終わったら、その会社に転職状況証明書(雇用保険未加入者用)を書いてもらい、ハローワークに雇用保険被保険者離職票-1と2と転職状況証明書(雇用保険未加入者用)を提出すると失業保険はもらえるですが、そこで質問ですが、失業保険はすぐもらえますか。それとも3カ月間待たないともらえないでしょうか。
直近の退職理由が採用されます。
「転職希望」というのは自己都合退職ですから、失業給付受給まで3ヶ月の給付制限がつきます。
gotodan777さん
「転職希望」というのは自己都合退職ですから、失業給付受給まで3ヶ月の給付制限がつきます。
gotodan777さん
七月いっぱいで退職しようと考えています。失業保険をもらいながら、次の就職先を探したいのですが、この場合、保険はどうしたら良いでしょうか。
毎月、病院に通院しなければならず、保険証がないと困ります。
無知で恥ずかしいのですが、どなたか教えて下さい。
毎月、病院に通院しなければならず、保険証がないと困ります。
無知で恥ずかしいのですが、どなたか教えて下さい。
退職した場合の健康保険は、3種類の選択が考えられます。
1 誰かの扶養に入る
質問者さんを扶養してくれる方で、会社員で社会保険に加入している人がいる場合は
その方の扶養に入ると
質問者さんは健康保険料を負担することなく
保険証をもらえます。
質問者さんを扶養する方の保険料負担も増えません。
ただし、失業保険を受給する場合は
受給日額が3,612円以上の場合は
受給中は扶養を抹消し、国民健康保険に加入する必要があります。
(待機期間、受給制限期間は扶養となれることがあります)
※健康保険の扶養要件は
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なることがありますので
扶養を選択する場合は
詳しくは、質問者さんを扶養する方の勤務先に確認してください。
2 現在の健康保険を任意継続する
現在の勤務先に申請をすることで、
現在の健康保険に2年間継続して加入することができます。
この場合、保険料は現在の額の2倍になります。
3 国民健康保険に加入する
上記1、2を選択しなかった場合
お住まいの自治体で国民健康保険に加入することになります。
保険料は、お住まいの自治体、質問者さんの前年所得によって異なりますので
源泉徴収票など、質問者さんの前年所得を確認できるものを用意のうえ
お住まいの自治体の国民健康保険担当の課に確認してみると良いかと思います。
(大体の自治体で保険料を試算してくれると思います)
保険料を比較のうえ、出費が少ないものにすると良いかと思います。
1 誰かの扶養に入る
質問者さんを扶養してくれる方で、会社員で社会保険に加入している人がいる場合は
その方の扶養に入ると
質問者さんは健康保険料を負担することなく
保険証をもらえます。
質問者さんを扶養する方の保険料負担も増えません。
ただし、失業保険を受給する場合は
受給日額が3,612円以上の場合は
受給中は扶養を抹消し、国民健康保険に加入する必要があります。
(待機期間、受給制限期間は扶養となれることがあります)
※健康保険の扶養要件は
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なることがありますので
扶養を選択する場合は
詳しくは、質問者さんを扶養する方の勤務先に確認してください。
2 現在の健康保険を任意継続する
現在の勤務先に申請をすることで、
現在の健康保険に2年間継続して加入することができます。
この場合、保険料は現在の額の2倍になります。
3 国民健康保険に加入する
上記1、2を選択しなかった場合
お住まいの自治体で国民健康保険に加入することになります。
保険料は、お住まいの自治体、質問者さんの前年所得によって異なりますので
源泉徴収票など、質問者さんの前年所得を確認できるものを用意のうえ
お住まいの自治体の国民健康保険担当の課に確認してみると良いかと思います。
(大体の自治体で保険料を試算してくれると思います)
保険料を比較のうえ、出費が少ないものにすると良いかと思います。
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