過去に受給し忘れた失業手当を遡って受給できるでしょうか?
ハローワークの公式HPや他の質問も読んだのですが中々分かりづらく、自分のケースには当てはまらないと思ったので、質問しました。月曜日にハローワークに駆け込んで相談する前の予備知識を得たいと思っています。
詳しい方の回答よろしくお願いします。

【質問1】2010年12月(去年の末)に2年8ヶ月間パートで勤務していた会社をクビになり離職票をもらいましたが、すぐにまた働き出す事を考え、2011年8月現在までの約8ヶ月間、失業手当を受給する申請をハローワークでしていませんでした。
しかし中々次の仕事も見つからず、アルバイトでは持たないので失業手当を受給しようと考えています。
その場合、失業手当を受け取っていなかった今までの8ヶ月間分の失業手当を遡って受給することはできるのでしょうか?

【質問2】また失業手当を受給ができなかった場合のメリットはあるのでしょうか?受給しない(受給し忘れた)場合は損ばかりでしょうか?

【質問3】現在は精神障害手帳3級を申請中で、障碍者としての認定があれば失業保険の受給日数が300日になったりするのでしょうか?

【質問4】3ヶ月前から週5日4時間のアルバイトで働いているのですが、アルバイトで働き始めて2ヶ月過ぎてから「週に20時間以上働いているから社会保険に加入してくれ」と言われ1ヶ月前から社会保険に加入しました。失業手当を受け取らずに再び社会保険に加入した場合は失業手当が無効になるのでしょうか?
※ちなみに、クビになってから再びアルバイトを始めるまでの間が5ヶ月、クビになった会社から離職票をもらって社会保険に入るまでの間が7ヶ月です。

重ねてよろしくお願いいたします。
質問1
まず、アルバイトで働いている場合は失業状態とは認められませんから受給はできません。申請するときは完全失業状態であることが必要です。なぜなら失業者のためのものですから。
8ヶ月遡ってという言い方は適当ではありません。昨年12月に2年8ヶ月勤めた期間あって、そこを退職して1年以内に雇用保険に再加入すれば2年8ヶ月は通算できると言うことです。ですから辞めてから8ヶ月どこかに勤めて雇用保険に加入なら(ここが重要)3年4ヶ月の期間があります。
加入していなければ今年の12月で1年間の雇用保険の受給期限が切れますからそのまま行くと受給ができなくなります。
質問2
先ほど言いましたように1年以内に再加入すれば過去の分が通算されます。
質問3
雇用保険期間1年以上あれば300日(45歳未満)になります。
質問4
1ヶ月前(7月?)から雇用保険に加入しているのですね。(社会保険を雇用保険と読み変えます。雇用保険以外は関係がありませんから)
>失業手当を受け取らず再び雇用保険に加入した場合は失業保険が無効になる?⇒意味が分かりません。
先ほど言いましたように離職して1年以内に再加入すれば期間が継続されます。無効にはなりません。
補足について
雇用保険法の決まりで、離職する前6ヶ月の支給総額の平均賃金の50%~80%の範囲内と決められています。
退職時にその仕事の賃金が低い場合は前の仕事の高い賃金よりはかなり低くなることは当然あります。しかし、その逆もありえます。(今の方が高い賃金の場合など)
失業保険のおおよその金額はいくらなのですか?

最低限の金額は貰えると聞いたのですが
最低限が分かりません。

その人にもよると思いますが、
大体でいいので教えてください。
何度か頂いているので、だいたい今の手取りより少ない位ですが、私は一万弱でしたが、国民健康保険、年金は今から払わなくてはいけなくなってきますよね、ただ上限があります、あなたが高級取りでしたら、だいぶ減るでしょう、
失業保険給付の条件に、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要であること
という条件がありますが、失業保険の被保険者期間に、休職していた期間は含まれるのでしょうか。
今月末(11月)で退職するのですが、去年の3月から今年の9月まで体調不良のため休職(会社からは無給で傷病手当給付金をもらっていた)していました。 このような場合はどうなるのでしょうか。

雇用保険に加入していればOKという意見と、賃金の計算基礎になる勤務が11日以上の月を1ヶ月とするのでその期間は除外してその期間は除かれるという意見があるのですが、どちらが正しいでしょうか。
休職中の期間は除外されます。ただし、傷病手当の写し等を添付してその期間を証明すれば、その期間分を過去に遡ることは出来ます。つまり2年のみ遡ることが出来るところを、半年傷病手当をもらっていたのであればその分の半年、つまり2年半遡って、11日以上の月が12か月あれば受給が出来ます。
こんにちは(^-^)失業保険についてです。
長文になりますがよろしくお願い致しますm(u_u)m



この度、妊娠したのが分かり、深夜勤務で重いものを持つ事が多いため退職することにしました。

上司にも妊娠の事実は伝えましたが、ありがたい事に『体調不良による会社都合での退職扱いにしてあげよう!』と言って頂いたので、失業保険を受給しようと思っています。
(昼間の勤務の給料と失業保険を受給するのとで金額に大差がないので、体にはそっちの方がいいと言われました)

そこで質問です。
①勤続年数は2年ですが、何ヵ月ほど受給できますか?

②申請すればすぐにもらえますか?

③期間雇用社員で給料は手取りで十万くらいでした、主人の扶養にはいつ戻れば良いのでしょうか?


分かりにくいでしょうし、たくさん質問して申し訳ないですが、的確な回答をよろしくお願い致します。
在職期間中は「雇用保険」の被保険者ということですね。ご存じとは思いますが雇用保険の被保険者でなくては失業給付金を受給することができませんので念のため。

①年齢によりことなります。
②1ヶ月以内に1回目の受給が開始されます。
③離職日の翌日からでも可能です。ご主人の勤務先に申し出てください。
失業保険の受給資格について
今年の7月から正社員として働き今年の12月(6ヶ月)で会社が人員整理という事で
辞める事になりました(会社都合にて)
11月24日頃人事担当から言われ12月分の給料は(来なくても)通常通り払う(退職金代わり)

そこで質問なんですが
会社都合で退職の場合
保険加入期間6ヶ月で失業保険の受給対象者になりますよね
その7月~12月の6ヶ月間 11日以上の出勤がないとダメだったような(ウル覚えです)
(12月は出勤しなくてもいいと言われたので)
11日以上の出勤が7月~11月までになるんですが

この場合失業保険の受給対象者になるんでしょうか?

12月に11日間出勤した方がいいですか?

乱文ですみません
教えて下さい
出勤、というか、「賃金支払いの基礎となった日数」という表現がされていますが、会社が何を基礎として12月分の賃金を支払うつもりなのでしょう?有休扱いで出勤日数にカウントしてもらえるのなら何とかなりそうですが、出勤簿上で欠勤になるのならダメでしょうね。

あと、細かく言えば、7月~11月ないし12月まで、出勤11日あると言っても、月割りで7月に11日、8月に11日、、、と数えるわけではないので、ご注意を。
退職の日から、1ヵ月ごとに区切っていくので、例えば12/20に退職したら、1ヵ月の区切りは、11/21-12/20、その前は10/21-11/20、という分け方です。
その間でカウントして11日なければダメです。

もっとも、ぎりぎり6ヶ月の勤務のようなので、貴方の場合、入社が7/1。退職が12/31でないと、被保険者期間が6ヶ月に足りないので、月の途中の就職・退職だったら、その時点でアウトになってしまいますね。

ウル覚えでではなく、「うろ覚え」
ボーナス金額に対し不服申し立てをしいくらか請求することができますか?
面接時にボーナスの支払額について、1か月分の給与(業績による変動あり)との説明を受け入社しました。
現在、手取り¥248060で7月の最初のボーナス支給額は¥43054でした。業績によるものと思い、念のため先輩社員に聞いたところ、手取り 約¥29万 ボーナス支給額¥215000とのことで、気にしてくれた先輩が社長に私のボーナス支給額について質問したところ、「それだけの仕事をしていない」との回答でした。ボーナスに対し能力査定が有るとの話は聞いておらず、この様な場合、不服を申し立て、いくらか請求することはできるでしょうか?
8月20日に解雇通告を受け、9月20日までの勤務となっております。失業保険の関係で10月20日までの雇用契約延長をお願いしたところ、解雇日は9月20日だが、10月20日まで雇用した形にはしていただけるとの回答は頂いております。
誰にも相談できない内容につき、見識者の方々のご意見を頂きたいと思い質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。
ボーナス出るだけでも良しとしなければ。
ボーナスは企業の利益によるものです。
支給する義務すら有りません。明確に法律に詠われております。
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