私は大学を卒業後、1年間働いた飲食店を今年3月いっぱいで辞め、現在ニートをしています。
(辞めた理由は自己都合です)


私は今までサービス業しか経験がないのですが、事務職での就職を
目指そうと思っています。
(PCのスキルは簡単な文字入力ができる程度です)


そこで、今後の就活をどのようにしていけば良いか、今ふたつの考えがあるのですが、ぜひアドバイスをお願い致します。



まずひとつは、半年程度PCの勉強や資格を取得し、スキルがある程度身についてから就活をする。


もうひとつは、派遣のバイトをしながら就活をする、です。

この派遣というのは最近登録したのですが、テレアポやクレジットカード受付など事務作業が多いです。
なので、ここで事務の経験を積むことで就活に活かせるかもしれないと考えています。
しかしこの場合、週4日以上フルタイムで働かなければならないので、失業保険を受給できなくなりそうです。
(正直そのことが引っかかっていて踏ん切りがつきません。)




長くなってしまいましたが、いま本当に悩んでいます。
厳しいご意見も覚悟しておりますので、どうかアドバイスをお願い致します。
勉強をしながら就職活動をした方がいいと思います。
職業訓練もいいかもしれませんね。

就職活動を早いに越したことはありません。
職業訓練に通ってスキルを身に着ける努力をしていることをアピールすれば評価してくれる企業があるかもしれません。
失業保険がもらえるかどうか教えてください。
雇用保険の加入期間は6ヶ月です。

常用型派遣で働いているのですが、
派遣先が暇でクビになりそうなのですが、

派遣先がなくり、派遣元から退職を勧められて場合はすぐ失業手当が貰えるでしょうか?

それとも、、解雇じゃないので、失業保険はおりないのでしょうか???
派遣元が次の派遣先を見つけずに貴方との契約を更新しない場合は、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、雇用保険(失業保険)を受給する事が出来ます。
失業保険についてお伺いします。
私は現在、契約社員として働いていますが、半年後の2010年1月末に期間満了で退職になります。勤務日数は1年3ヶ月です。

給料は交通費(1万2千円)込みで23万円です。
おおよその失業給付金の支給日と金額を教えてください。
お願いします。
間違った回答をしている人もいるようです。
とんでもないデタラメな情報を回答しないでほしいですね(笑)
基本手当日額は、30歳未満 6,290円 、30歳以上45歳未満 6,990円、45歳以上60歳未満 7,685円、60歳以上65歳未満 6,700円これが上限です。
それと10円未満切り捨てもデタラメ、1円未満切り捨てです。

正しくは、y=(ー3w×w+73,240×w)÷76,400、と言う式で算出される事になります。
y:基本手当日額 w:賃金日額、端数1円未満は切捨て。

あなたの賃金日額は23万×6か月÷180=7666円、これを上記式にあてはめると基本手当日額がでます。
あなたの基本手当日額は、5041円です。

来年2月に会社から離職票が届いたら、それをハローワークに持参し失業手当給付手続きをします、その日から7日間の待機期間後から失業手当給付の対象となります、説明会や講習等があり初回認定日(手続き後2週間~4週間後)に失業状態が認定されれば1週間以内に指定口座に振り込まれます。

通常は28日分が一度に支払われます、あなたの場合、5041円×28=141148円。
初回に限り14日分~21日分になることがあります。
以下の場合失業保険給付の資格はありますか? 五年間以上つとめた会社を自主退社し、失業保険の手続きにいきました。
ですが3ヶ月たつ前に 次が決まったので再就職申請をしました。契約社員として8ヶ月働き、また自主退社しました。 そこでまた離職票をもらってハローワークにいくと、前の失業保険給付期限が一年以内で 8ヶ月の分の離職票は一年たっていないから資格なしとのことで 前の分を待たずに失業保険をうけられ、 一ヶ月仕事がきまらなかったので一ヶ月分もらいました。 そこで派遣の仕事を決めてまた再就職申請をしました。

で現在にいたるのですが、派遣切りで 九ヶ月の時点で 契約終了になる予定です。 一年たってないので失業保険受給資格はありませんか?
前の離職票の分は一ヶ月分ですが お金をもらったから ダメなんですかね?
いまいちよくわかりません。詳しい方おしえてください よろしくお願いします!
「五年間以上つとめた」をA、「契約社員として8ヶ月働き」をB、「派遣の仕事を決めて」をCとします。

「勤め始めてから1年たったら給付が受けられる」というのは間違った認識です。
「離職のときから遡って2年間に、『被保険者期間』が12ヶ月以上ある」が条件です。

Bを退職したときには、まだAの受給期間(受給資格がある期間)だったので、Aの退職よる手当の残額が受けられました。
ですから、Bの期間はそのまま残りました。

今回、Cの離職に当たって、Bの離職からCでの加入まで1年たっていないので、Cの離職から遡って2年の範囲に入る被保険者期間(B+C)が計算に入ります。
ただし、Bの離職により再就職手当をもらっていたら、すでにその分は「消化済み」として数えられません。
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