離職票・失業保険について。
5/10付で前の職場を退職しました。
退職より3カ月立てば失業手当がもらえるそうなのですが、
まだハローワークに離職票を持って行ってません…
前の会社からは離職票はもらってます。
そこで質問なのですが、離職票は何日までに持っていかないと
いけないという決まりはありますでしょうか?
また離職票を持っていく際保険証など必要なものはありますか?
5/10付で前の職場を退職しました。
退職より3カ月立てば失業手当がもらえるそうなのですが、
まだハローワークに離職票を持って行ってません…
前の会社からは離職票はもらってます。
そこで質問なのですが、離職票は何日までに持っていかないと
いけないという決まりはありますでしょうか?
また離職票を持っていく際保険証など必要なものはありますか?
これから先のために、一度は雇用保険法を読んだ方がいいですよ。ネットで優しく解説されているサイトがいっぱい有りますから。失業保険を受給したければ直ぐに手続きに行かなければ、いつ迄経っても保険は給付されませんよ。(保険給付が不必要で有れば、必ずしも行く必要は有りません。)手続き等の詳細は、ハローワークインターネットサービスサイトで説明されていますよ。検索欄にハロワまたは、ハローワークの言葉を入力すれば出て来ます。持参するもの離職票、雇用保険被保険者証、印鑑、身分を証明出来る免許証等、写真(3x2.5)1枚、振込口座指定の預金通帳、筆記用具。受付カウンターで失業保険給付の申し込み手続きをしたい事を告げれば、必要な事柄を教えてくれます。今は、不況の影響で混み合っていますから、早めの時間帯に行った方がよいですね、
失業保険について・・・
2010年10月、自己都合で会社を辞めました。
当初、不勉強により知らなかったのですが、失業保険というものが国から貰えるそうで・・・
今現在、無職です。アルバイトもしていません。
別段、次のお仕事を探しているというわけではないのですが、
ハローワークに行けば、まだ貰えるんでしょうか?
またその際に、必要なもの等ありましたらお教えいただきたいです。
2010年10月、自己都合で会社を辞めました。
当初、不勉強により知らなかったのですが、失業保険というものが国から貰えるそうで・・・
今現在、無職です。アルバイトもしていません。
別段、次のお仕事を探しているというわけではないのですが、
ハローワークに行けば、まだ貰えるんでしょうか?
またその際に、必要なもの等ありましたらお教えいただきたいです。
まず、失業保険は辞めるまでに1年以上の雇用保険をかけて(支払って)いないともらえる対象になりません。
又、仕事をしたいけれども見つからない人が対象です。現在仕事に就けない状況の人は対象になりません。
貰うには充分間に合いますが、とりあえず、ハローワークに行って、求職の申し込みが必要です。
全職場から、自分の雇用保険者証の返還と、離職票を作成してもらい、ハローワークに持って行きます。
又、仕事をしたいけれども見つからない人が対象です。現在仕事に就けない状況の人は対象になりません。
貰うには充分間に合いますが、とりあえず、ハローワークに行って、求職の申し込みが必要です。
全職場から、自分の雇用保険者証の返還と、離職票を作成してもらい、ハローワークに持って行きます。
職業訓練の途中退校での失業保険給付についてお聞きします。
8月から11月いっぱいまでの職業訓練校に通っていました。しかし、10月後半に就職が決まり、11月2日付けで退校することになりました。そこでちょっと気になったのですが、失業保険をもらいながらの訓練だったのですが、毎月末締めの翌月15日前後に失業給付金をもらっていました。11月の1、2日分ももらえると思うんですが、それはいつ給付を受けることになるんでしょうか?そういった経験のある方や、知ってる方、よろしければ教えてください。
8月から11月いっぱいまでの職業訓練校に通っていました。しかし、10月後半に就職が決まり、11月2日付けで退校することになりました。そこでちょっと気になったのですが、失業保険をもらいながらの訓練だったのですが、毎月末締めの翌月15日前後に失業給付金をもらっていました。11月の1、2日分ももらえると思うんですが、それはいつ給付を受けることになるんでしょうか?そういった経験のある方や、知ってる方、よろしければ教えてください。
詳しくはわからないのですが、失業保険を受給しながらの職業訓練ですと、公共職業訓練だと思いますが、いかがでしょうか。
基本的に、失業保険は、就職日の前日分まで受給できます。
訓練に関する通所手当等も受給されてるかと思いますが、こちらは、訓練終了日(退校日)分まで、受給できるでしょう。
退校日から、就職日まで少し間があると思いますが、その間は、失業保険のみを受給するという形でしょうね。
いずれにせよ、訓練校から退校に関する書類があると思いますので、そちらを持参してハローワークへ。
また、就職決定の報告も含めてハローワークへ行ってください。
認定日の関係で、ハローワークへ足を運ぶ回数が増えるかもしれませんが、(訓練終了の分と、再就職関係の認定等で)その辺りはハローワークの判断になるでしょう。
就職日前日までの失業保険受給分に関しては、「採用証明書」(しおりに添付されてる)を再就職先で記入してもらい、
※後日ハロワに郵送でもオッケー
それをもって、失業保険が認定され、最後の受給との流れになります。
ご参考までに。
基本的に、失業保険は、就職日の前日分まで受給できます。
訓練に関する通所手当等も受給されてるかと思いますが、こちらは、訓練終了日(退校日)分まで、受給できるでしょう。
退校日から、就職日まで少し間があると思いますが、その間は、失業保険のみを受給するという形でしょうね。
いずれにせよ、訓練校から退校に関する書類があると思いますので、そちらを持参してハローワークへ。
また、就職決定の報告も含めてハローワークへ行ってください。
認定日の関係で、ハローワークへ足を運ぶ回数が増えるかもしれませんが、(訓練終了の分と、再就職関係の認定等で)その辺りはハローワークの判断になるでしょう。
就職日前日までの失業保険受給分に関しては、「採用証明書」(しおりに添付されてる)を再就職先で記入してもらい、
※後日ハロワに郵送でもオッケー
それをもって、失業保険が認定され、最後の受給との流れになります。
ご参考までに。
退職後の傷病手当金受給と失業保険受給延長
先月、私病により退職いたしました。加え、傷病手当金受給中の退職です。健康保険(組合)は任意継続で手続きを行いました。このような場合、引き続き傷病手当金を請求できるとのことですが、今まで通り会社の方へ傷病手当金を請求すれば良いのでしょうか?それとも、組合の方へ請求すれば良いのでしょうか?また、「退職後」の傷病手当金の請求において会社又は組合へ必要な書類手続きはあるのでしょうか?
失業保険について、私病が回復するまでの期間、失業保険の延長をしたいと考えておりますがどのような手続きで、どのよな書類が必要になるのでしょうか?
未筆で、質問事項が上手くまとまりませんがご回答よろしくお願い致します。
先月、私病により退職いたしました。加え、傷病手当金受給中の退職です。健康保険(組合)は任意継続で手続きを行いました。このような場合、引き続き傷病手当金を請求できるとのことですが、今まで通り会社の方へ傷病手当金を請求すれば良いのでしょうか?それとも、組合の方へ請求すれば良いのでしょうか?また、「退職後」の傷病手当金の請求において会社又は組合へ必要な書類手続きはあるのでしょうか?
失業保険について、私病が回復するまでの期間、失業保険の延長をしたいと考えておりますがどのような手続きで、どのよな書類が必要になるのでしょうか?
未筆で、質問事項が上手くまとまりませんがご回答よろしくお願い致します。
退職後の傷病手当金は会社を通さず、自分の記入する箇所と医師の記入する箇所をうめて、自分で組合へ送付します。
用紙は在職中のものと同じものです。組合から取寄せるか組合HPからダウンロードします。
失業保険受給延長の手続きは、退職日から30日以内に離職票を持って自宅住所を管轄するハローワークで行います。
用紙は在職中のものと同じものです。組合から取寄せるか組合HPからダウンロードします。
失業保険受給延長の手続きは、退職日から30日以内に離職票を持って自宅住所を管轄するハローワークで行います。
自己都合退社で3ヶ月の給付制限期間がある場合、初回説明会に行って、1回目の失業認定日に行った後、2回目以降の失業認定日は3ヶ月後以降、
つまり失業保険の受給が始まった後に行われるんでしょうか?
よろしくお願いします。
つまり失業保険の受給が始まった後に行われるんでしょうか?
よろしくお願いします。
最初に来所したときは、求人登録しにいっているので、失業認定日ではありません。
失業認定日とは前回失業状態であると認定された日から、前日までの間に失業状態であったかどうかを確認する日です。ですので、1回目の失業認定日は、待機期間終了日(求人登録した日から7日後)の翌日から、1回目の失業認定日の前日までの失業認定を行います。2回目は1回目から2回目の失業認定日前日までの失業認定で、これは給付制限期間中の失業認定ですから、この時点では失業手当はまだ給付されません。3回目の失業認定日で無事に失業状態であると認定されて、最初の失業手当が出ることになる…のだと思います。
私も8月8日に求人登録して、18日に説明会を受けたのですが、「障害のある人」のくくりになるので、ちょっと違うのです。説明会の時に持参した「受給資格者のしおり」を読んでみてください。
失業認定日とは前回失業状態であると認定された日から、前日までの間に失業状態であったかどうかを確認する日です。ですので、1回目の失業認定日は、待機期間終了日(求人登録した日から7日後)の翌日から、1回目の失業認定日の前日までの失業認定を行います。2回目は1回目から2回目の失業認定日前日までの失業認定で、これは給付制限期間中の失業認定ですから、この時点では失業手当はまだ給付されません。3回目の失業認定日で無事に失業状態であると認定されて、最初の失業手当が出ることになる…のだと思います。
私も8月8日に求人登録して、18日に説明会を受けたのですが、「障害のある人」のくくりになるので、ちょっと違うのです。説明会の時に持参した「受給資格者のしおり」を読んでみてください。
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