失業保険と妊娠について...
7月31日付で5年間努めていた会社を退職いたしました。
退職理由は、配偶者の転勤によるものです。
自身でいろいろ調べたところ、配偶者の転勤による別居の回避が理由で退職する場合には特定理由離職者に該当するらしく所定給付日数も伸びるとのことでした。離職票にもその旨を記載していただけるとのことでした。

そこまではよかったのですが、つい先日妊娠が発覚いたしました。
通常でしたら再就職先を探す予定でしたが、妊娠が発覚いたしましたので産後に仕事先を探そうと思います。

そこで質問です。
妊娠・出産・病気等による受給期間延長申請は規定によると退職後30日以内に手続きを行ったください。とありますが、会社に問い合わせたところ離職票の発行は最終の給料支払後、2?3週間かかると言われました。お給料日が15日なので30日以内に届く可能性は低いように感じます。その際、ハローワークで事情を話して融通をきかせてくれるものなのでしょうか。
また、産後に失業保険を頂く場合には特定理由離職者に該当するのでしょうか?率直に申しますと、最長120日の給付は受けられるのでしょうか?

文章がわかりにくく申し訳ございません。失業保険の手続きも初めてなものでご助言いただけたら幸いです。
ご懐妊おめでとうございます。
受給延長は認められるでしょう。
まず、会社から離職票が届いたらハローワークへ失業保険の手続きし、(ハローワークへ経緯は説明して下さいね)手続きしてから一ヶ月以降、一ヶ月以内に受給延長(最長3年)の手続きをして下さい。
その際妊娠したことを証明できる書類が必要になるとは思います。
体調が悪かったりした場合には郵送でもいいとは思いますが、その場合はハローワークに確認された方がいいですね。
出産後、求職活動ができるようになったら再度ハローワークへ延長終了の手続きすれば、質問者の方が30歳未満なら120日の支給日数となります。
大事な時だと思いますので、体調に気をつけて下さいね。
■派遣社員の失業保険について■
現在派遣で働いています。1年半程働いており12月末で契約が切れます。次回の3か月の更新をした所、私の能力不足の為、更新は打ち切りたいと派遣会社が言われました。
しかしその前にやってもらいたい仕事があるので、「2カ月だけなら更新してほしいといわれました。」
こちらとしては能力不足と言われた挙句、会社の都合で2カ月更新をすることが嫌な為、12月末で退職したいと申告しました。

有給を消化しそのまま辞めようと思うのですがこの場合、自己都合になるのでしょうか。
また、失業保険は頂けるのでしょうか。これから私は何をしどのような手続きをすれば良いのでしょうか。

また退職前に派遣会社に申告し何か入手しなければいけない書面はありますでしょうか。
これからの保険の手続きなども不明です。
ネットで検索しましたが理解できません。突然のことだったため、これからどうすれば良いのか全くわからなく誰にも相談できず困っております。
どなたか教えて頂けませんでしょうか。
まず失業保険は今は雇用保険といいますよ
雇用保険は離職前に一定期間の雇用保険料を納めていた
期間がないと貰えません、これを被保険者期間といいます
働いていた期間ではありませんよ、
雇用保険では離職理由が、特定受給資格者の範囲に該当する
と職安がが判断すれば、特定受給資格者になれます
この特定受給資格者になれば一般にいう会社都合と同じ扱われ
方になります、あなたの離職理由は、
「更新の明示をしているのに更新されないで離職」になりますから、
特定受給資格者の範囲に該当しています、
従ってあなたは特定受給資格者になれますので、
給付制限を受けることなく支給されます、
手続きには離職票が必要ですので会社に発行を求めてください、

保険は健康保険を任意持続するか、
国民健康保険の手続きをするか、あなたの選択です
任意継続は、在職中の2倍の保険料ですが、
国民健康保険はここでは分りません、
役所で聞いて比較してください、なお、国民健康保険の手続きには、
健康保険被保険者資格喪失証明書が必要になります
失業保険について教えてください。
12月から雇用保険に加入していて妊娠の為退職を考えているんですがこの場合5月末に退職をすれば失業保険はもらえるのでしょうか?
12月1日付で被保険者になっていて、5月末まで賃金の支払いがあった日(有給休暇を含む)が11日以上あるという月をすべての月で全うし、5月31日付で退職、6月1日に被保険者ではなくなり、離職後は離職日の翌日から就業できない状態が30日以上経過してから1か月以内に受給期間延長手続きを取ることによって、やっと受給資格が生じる状態になります。

受給期間延長手続きを取らなければ、受給資格はありません。

また、受給期間延長手続きは受給申請ではないので、手続きの際はまだ写真や振込先となる銀行の通帳などは必要ありません。何が必要かは先にハローワークに電話ででも確認してから出向きましょう。

あとは、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が付きます。90日以上の延長であれば給付制限期間は援助です。更には特定理由離職者なので、被保険者期間と離職時の年齢によって支給日数が加算される場合がありますが、今回は1年未満の被保険者期間なので年齢に関係なく支給日数は90日です。

延長期間は最大3年間で、5月末に離職、就業できない期間が30日間連続して必要なので平成24年7月1日に手続きしたとすると、平成27年6月末が延長の最大期間の終わりです。この日までの延長終了手続きでなければ受給資格を失います。

ここで実際に勘違いをされて、受給期間の終了日と延長の終了日を勘違いされて受給資格を失ってしまったであろう方がいらっしゃいましたので、冗談抜きに気を付けましょう。

受給要件となる離職前1年間で6か月以上はぎりぎりですと何があるとわからないですから、多少余裕を持った方がいいと思います。

なんか、最近この話しかしていないような気がする。春だから?
失業保険についての質問です。
退職してから45日で再就職しましたが、3ヵ月後に再度退職する予定です。
この場合失業保険の受給対象となるのでしょうか。
先月12月20日に約6年勤めた会社を退職しました。結婚なので自己都合退職です。
その後ハローワークへ離職票を提出したのですが、2月1日から派遣社員として再就職しました。雇用保険にも加入しています。しかし仕事があわず、3ヶ月の契約更新時に辞めようかと考えています。
そこで辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
受給資格は離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること、となっています。私の場合12月21日から1月31日までブランクがあるのですが、過去2年間に12ヶ月以上加入していたことになりますか?通算というのは、転職し2社以上で働いたとしても、2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していれば受給資格がえられるのでしょうか?

長くなりましたが、宜しくお願いします。
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること
どこにも「継続して」という言葉がないことにご注目ください。
失業保険受給手続きを4/27にしました。ちなみに、妊娠・出産のため延長手続きをしていました。待機期間は七日間5月四日が受給開始日といわれました。第一回認定日は5/23です。そこでわからないことがあるのですが
待機期間中の4/28~5/3は今まで使っていた健康保険はつかえますか?わたしは一日7000円の受給額とのことで現在の扶養を抜けなければいけないのですか、①病院に28日いきたいのですが国保に切り替えてからでないとめですか?また主人の会社がGW中は休みで扶養を抜ける手続きが7日じゃないと無理なんですが大丈夫でしょうか?その際に主人は事務の方になんといって抜ける手続きをしたらよいのですか?遅れても大丈夫でしょうか?③扶養を抜けてないのですが4日から国保に入れますか?切り替える期限はあるのですか?
⑤また5/4が受給開始日といわれましたがどういうことでしょうか?就職活動しないで受給開始日?というのがよくわかりません(汗) わかるかたご回答宜しくお願いします☆
協会けんぽの場合には
雇用保険(失業給付)を受けるまでの待期期間中は、
申請すれば被扶養者にできます。
ただし、失業給付の受給開始(日額3,612円以上)をした時点で
扶養をはずす手続が必要です。

そのため、5/3までは保険証を使えるはずです。
5/4からは3,612円以上の支給があるので、
受給している間は扶養に戻れません。
5/4以降は使わない方がいいでしょう。

就職活動しないで受給開始日というのは、
解らないということですが、
実際受給できる要件は、就職活動していることが必要です。

待機期間後給付日数になるのですが、
その給付は認定日までに説明があった就職活動を
定めてある回数をクリアして場合に、受給できます。

就職活動をしなければもらえないのです。

ただし、1回目は
失業手当の説明会が就職活動の1回として数えるので、
会社都合などの一定の場合は初回は1回で大丈夫なので、
その1回で認定日に望めば、基本手当がもらえます。
それ以後の認定では就職活動は必須です。

今一度しおりで
自分の立場を確認して下さい。

5/7に夫の会社で脱退証明をもらい、
早々に国民健康保険に加入します。

5/7に早々に手続をしてもらうには
5/1と5/2に連絡をしたほうがいいでしょう。

そして、失業手当が終わったあとの
再加入についても確認しましょう。

翌日から扶養に戻れると思いますが、
手続は確認しておきましょう。

夫の会社が独自の建国保険組合などの場合には
又違った扱いになります。
失業保険の給付について、教えてください。残業が45時間以上の給与明細があれば、自己都合の退社でも会社都合として扱ってもらえるのでしょうか?
残業は休日出勤も残業としてあうかえるのでしょうか?

ちなみに自分のでは、残業22時間、休日出勤で28時間となる月もあります。
特定受給資格者の要件の中に
「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため離職した者」というのがあります。
3ヶ月連続が必要ですが、タイムカード、賃金明細書などを準備してください。
認定される可能再はあります。
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