別居期間中の生活費について質問いたします。
私は40代の主婦で現在、夫とは家庭内別居状態です。原因は、半年前に夫が突然会社を辞めてしまい、その時の話し合いのときに突然キレてしまったからです。
それ以来、毎月15万円の生活費を渡してもらえなくなりました。このような状態で別居した場合、夫から生活費は貰えるのでしょうか?逆に私が、払うことになるのでしょうか。
ちなみに、私の年収は350万円ほどで、私立大学に通う子供一人の学費や、家のローンなど全て私が支払っているのが現状です。また、夫の預貯金は、おそらくゼロに近い状態、失業保険も貰えていない状況です。
結婚して20年以上経ちますが、過去にも自己都合で会社を辞め2年間就職せずに貯金を全て食いつぶしたことの有る夫です。一緒に生活をするはもう限界なのですが、専門家にそうだんしたところ、今離婚すると、財産分与によって、子供の学費にと貯めていた貯金や、現在住んでいる家も手放さなくてはならないとのことでした。しかし、私にはそれがどうしても受け入れられません。
夫は、貯金もほとんどなくてとても出て行ける状態になく、仕方なく私が出て行こうと思っています。
協議離婚で、夫が素直にこちらの言い分を受け入れてくれれば良いのですが、調停離婚によって少しでもお金がこちらに残ればと思っています。それまでの期間、別居しようと思っているので皆様のアドバイスを頂ければと思います。
調停・裁判離婚して何某かの実入りが期待できますか?生活費すら入らないのでしょう?家を売って幾らかの物を貰うのが今の所思い付かないのではありませんか?
売った売却益は半分はあなた達のものです。
無収入のものからそれ以上は無理でしょう。
裁判などで勝訴しても無いものからは取れません。
幸いあなたは一人前の収入があるみたいです、頼りない旦那は諦めて母子で身の丈にあった住まいを探すほうが賢明です。
そのかわり旦那には一切の文句は言わせないこと。
失業保険について。

この度、会社を辞める事になりました。8月5日までは有給休暇の消化という事で、籍は会社にあるままです。
会社を辞める理由は、昨年の9月に父親が亡くなった為、大きく
家庭環境が変わった事が大半の理由です。
私は幼い頃に母親を亡くし、兄弟や頼れる親戚も居ない為、新たに就職するにも遺品整理や引越しもあるのでなかなか先に進めません。
そこで、失業保険を貰いながら少しづつ片付けようと思います。
でも失業保険は自己都合で退職した場合3ヶ月以上先でないと貰えないとの事でした。
しかし、先日ネットを見ていると、父親が亡くなった場合には失業保険の給付が3ヶ月待たなくても直ぐに貰えるという事が書いてありました。
色々調べたのですが、必要な書類や詳しい方法がわかりませんでしたので、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか。
特定理由離職者に該当する方は、

■ 離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上ある
■ 有期の雇用契約が満了し、更新されなかった
■ 体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった
■ 妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方
■ 父・母の扶養介護が必要になったなど、家庭事情が急変した
■ 単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった
■ 結婚などで住所が変更になり、会社への通勤が困難になった
■ 会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた

認定は、ハローワークです。
貴方の場合は、昨年の問題を本年に適用されようとしていますから、
どのような判断が下されるか、予断を許しません。
結論は特定理由には該当しないと、考えられます。
両親とも死亡されていますから、介護を理由に出来ません。
失業保険の申請提出について教えて下さい。
先月末で、会社都合で解雇されました。理由は「病気療養の為、事業主から勧奨による退職」となっております。
症状は自律神経失調症です。
雇用保険に加入しておりましたので、離職票等の提出書類を一式いただきました。
しかしこの書類はまだハローワークに提出しておりません。

それで、自分の実家が商売をしておりまして、病気のリハビリを兼ねて週3~4日、1日5時間程の手伝いに通っております。
時給とか金銭の話しは全くしておりませんが、多分月末に生活費の足しに幾らかもらえると思います。
手伝いは、自分がよそで働ける自信が付いたら終わりという事で、多分7月位で終わると思います。


そこでですが、実家の手伝いが終わるまでは雇用保険の書類を提出せず、手伝い終了後に書類を提出すれば、それ以前の手伝いの報告義務は生じないのでしょうか?

また、手伝いで貰った収入額によっては、失業保険の給付が受けられなくなるケースもあるのでしょうか?

例えば、6月1日~7月末まで手伝いをして、月に10万の収入を得ても、雇用保険の申請を8月にすればそれの報告の義務は生じなくなるのでしょうか?

どうか教えて下さい。よろしくお願いします。
申請前に終わるのであれば問題はありませんが、申請の時にそれを申告してください。それによって支給額が減額になったりすることはありませんので心配はいりません。(申請の時に担当官から何かアルバイトをやっていましたか?と質問があると思います)
また、受給中に同じように手伝いをする場合は例え無給でも申告が必要です。
ボランティアに参加しても申告は必要ですから。
公共職業訓練に受からないため基金訓練を受けたい
3月末に派遣切りで失業した25歳女です。すぐ6月開講のWEBデザイン講座の公共職業訓練を申し込んだのですが選考に落ちてしまいました。長い長い書類を作ってハロワで相談受けて面接してと、このステップだけでも苦労したのに水の泡で呆然です。本気で勉強して早く就職したいと気合を入れて再起を掛けていたのに…。待ってるだけでも1か月半たってしまいました。失業保険も短くていつ生活が傾くかわからないのに心中穏やかではありません。

ハロワにもう一度相談に行きましたがWEBデザインは人気で倍率が高いそうで、そうでなくとも特典がいっぱいつく公共職業訓練は全体的に需要がすごいようで講座によっては受講が難しいとのことでした。
7月にも募集があったので一応応募してみますが6月より定員減だったので望み薄です。でもこれ以上いつ受けられるかわからずもたもた待ってられないのでこれが駄目なら一旦公共職業訓練は諦めようと思います。

かといってスキル不足の状態でやりたい仕事に応募するのは無理なので…似た講座の基金訓練の方なら倍率が低く受けやすいとの事でした。定員を集めないと開講できないのでいつも定員あつめに熱心なそうです。失業給付延長なし・交通費負担・認定日も要出席ですがお金もないしスクールに行くよりは出費を抑えられるかなと思いこっちを受けようかと考えています。雇用保険受給者でも受講は優先してもらえるでしょうか?あとは受講中に失業給付が切れた際の生活費が心配です。貯金は少しならありますができるなら受講中に失業給付が切れたあと、生活給付金を貰えるようにできないものでしょうか。回答お待ちしています。
基金訓練は平成23年9月開講分をもって終了となり、現在は求職者支援訓練が開講されています。おそらく求職者支援訓練の受講を考えていらっしゃるのだろうと思います。

求職者支援訓練は雇用保険を受給できない方(受給資格の無い方)が優先されますが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。

雇用保険受給(資格)者が求職者支援訓練を受講する場合、仰る通り、公共職業訓練受講時のような雇用保険受給期間延長、給付制限の解除、通所手当・受講手当の支給、認定日出頭の免除等はありません。

給付金ですが、雇用保険受給期間の満了後は、次の要件を満たせば職業訓練受講給付金の受給が可能です。
----------
1.本人収入が月8万円以下(※1)
2.世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2)
3.世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5.全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)(※3)
6.同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(※1)「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。
(※2)「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※3)「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します。また、遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。
* 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
* 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。
----------
(厚生労働省発行求職者支援制度パンフレットより抜粋)

支給額は、月額10万円(扶養家族がいる場合は12万円)と通所手当(自宅から訓練実施場所までの交通費)となります。

求職者支援訓練は、給付金受給の有無にかかわらず出席要件は厳しく、基本的に「全訓練日数を出席する事」となっており、「ただしやむを得ない理由での欠席については、その理由を証明する書類を提出することにより認められる」のですが、出席として扱われるわけではありません。1日の出席要件は「全時間の出席」となりますので、極端な話、1秒でも遅刻するとその日は欠席として扱われます。やむを得ない理由があっても、実際に欠席した日数が全訓練日数の2割相当日数を超えた時点で退校処分となります。例えば全訓練日数が50日だとすると、11日休んだ時点で退校処分です。
この点を給付金受給者のみと勘違いして退校処分となる方が多々いらっしゃると耳にしています。

厳しいと言いますが、就職して働くと考えれば、1か月のうち2割相当日数(週1日平均)を遅刻・早退・欠席する社員が企業から必要とされるとは思えません。そう考えれば決して厳しいものではないと思います。

望むスキルを学べるといいですね。
関連する情報

一覧

ホーム