失業手当について教えてください。
今年3月に派遣契約を解除され、失業保険の申請をしたら
240日の給付期間を認定されました。
今年の12月いっぱいです。
7月から無事、再就職に就いたのですが、こちらの会社も
下期の予算無いからという理由で、9月末で契約終了になります。
そこで困ったのは、今回の3ヶ月は会社は雇用保険に加入してくれたのですが、
雇用保険は6ヶ月以上加入しないといけない事。
私の場合は、前回の12月末までのは再び有効となるのでしょうか?
ご存知の方が居たら教えてください。
お願いします。
今年3月に派遣契約を解除され、失業保険の申請をしたら
240日の給付期間を認定されました。
今年の12月いっぱいです。
7月から無事、再就職に就いたのですが、こちらの会社も
下期の予算無いからという理由で、9月末で契約終了になります。
そこで困ったのは、今回の3ヶ月は会社は雇用保険に加入してくれたのですが、
雇用保険は6ヶ月以上加入しないといけない事。
私の場合は、前回の12月末までのは再び有効となるのでしょうか?
ご存知の方が居たら教えてください。
お願いします。
まず、9月末で契約終了になったら離職票を貰ってください。
3月に退職して失業保険の手続きをした際に受給資格者証を貰ったと思いますので、退職したら離職票と受給資格者証を持って安定所へ再離職の手続きに行ってください。
所定給付日数240日の方で、残日数分を再び受給開始となるでしょう。
9月で退職する会社の離職票は、離職したという書類として安定所の職員さんが写しを取って返してくれると思いますのでご自分で1年程度は保管しておいてください。
(受給資格者証については、もし失くしてしまった場合は再発行可能ですが、顔写真が1枚必要です。再発行手続き時には印鑑も忘れないようにしてください。)
それと、受給期間満了日は来年3月まででしょうから(退職した翌日から1年間)、その間に残日数分をまた受給ということになりますが、所定給付日数の多さと途中で仕事していた期間が入ったことを考えると、多分残日数分すべてを3月末までに貰い終わることはできないのではないかと推測します。
もしそうであれば、退職後の手続きが1日遅れれば貰える失業保険が1日分ずつ減っていくことになりますので、退職したらできるだけ早めに再離職手続きに行くことをお勧めします。
会社の人からできるだけ早く離職票を貰ってください。
なお、再離職手続き前に新しい仕事が決まったり、受給途中で仕事が決まった場合は、当然ながらこの限りではありませんので念のため。
3月に退職して失業保険の手続きをした際に受給資格者証を貰ったと思いますので、退職したら離職票と受給資格者証を持って安定所へ再離職の手続きに行ってください。
所定給付日数240日の方で、残日数分を再び受給開始となるでしょう。
9月で退職する会社の離職票は、離職したという書類として安定所の職員さんが写しを取って返してくれると思いますのでご自分で1年程度は保管しておいてください。
(受給資格者証については、もし失くしてしまった場合は再発行可能ですが、顔写真が1枚必要です。再発行手続き時には印鑑も忘れないようにしてください。)
それと、受給期間満了日は来年3月まででしょうから(退職した翌日から1年間)、その間に残日数分をまた受給ということになりますが、所定給付日数の多さと途中で仕事していた期間が入ったことを考えると、多分残日数分すべてを3月末までに貰い終わることはできないのではないかと推測します。
もしそうであれば、退職後の手続きが1日遅れれば貰える失業保険が1日分ずつ減っていくことになりますので、退職したらできるだけ早めに再離職手続きに行くことをお勧めします。
会社の人からできるだけ早く離職票を貰ってください。
なお、再離職手続き前に新しい仕事が決まったり、受給途中で仕事が決まった場合は、当然ながらこの限りではありませんので念のため。
失業保険について。
知人から聞かれたのですがわからないので質問させて下さい。
退職した会社から離職表を受け取り、職安に失業保険の申請をすると思うのですが、離職表に、離職表を受け取ったら7日以内に提出して下さいと書いてあるそうです。
知人はそれに気付かず離職表を受け取ってから数週間経ってしまいました。
今から申請しても失業手当てを貰う資格はなくなってしまうのでしょうか?
また、知人は自分の都合で辞めたので、本来なら3ヶ月後に支給になると思うのですが、もし今から申請して支給されることになったら、申請してから3ヶ月後ということになるのですか?
知人は就活をしていて就職の意欲はあるようです。
私も離職表を出したことがありますが、すぐに提出したので、この場合のことがわかりません。
よろしくお願いします。
知人から聞かれたのですがわからないので質問させて下さい。
退職した会社から離職表を受け取り、職安に失業保険の申請をすると思うのですが、離職表に、離職表を受け取ったら7日以内に提出して下さいと書いてあるそうです。
知人はそれに気付かず離職表を受け取ってから数週間経ってしまいました。
今から申請しても失業手当てを貰う資格はなくなってしまうのでしょうか?
また、知人は自分の都合で辞めたので、本来なら3ヶ月後に支給になると思うのですが、もし今から申請して支給されることになったら、申請してから3ヶ月後ということになるのですか?
知人は就活をしていて就職の意欲はあるようです。
私も離職表を出したことがありますが、すぐに提出したので、この場合のことがわかりません。
よろしくお願いします。
質問者さんと知人さんは勘違いをしていると思います。
7日間以内に提出と言うのは、離職理由を確認して了解なら印鑑をおして会社に提出するのだと思います。
会社は離職から10日以内にjハローワークに申請することになっていますからそういうことを書いているのでしょう。
会社に返送しなければ離職者が離職票を受け取るのが遅くなって結果としてHWに申請するのが遅れてしまい、受給も遅れることになります。
ハローワークに申請するには特に期限はありませんが、1年以内に申請~受給完了をしないと期間が過ぎれば受け取っていない分は無効になってしまいます。
自己都合退職なら申請して給付制限3ヶ月がありますから実際は3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
7日間以内に提出と言うのは、離職理由を確認して了解なら印鑑をおして会社に提出するのだと思います。
会社は離職から10日以内にjハローワークに申請することになっていますからそういうことを書いているのでしょう。
会社に返送しなければ離職者が離職票を受け取るのが遅くなって結果としてHWに申請するのが遅れてしまい、受給も遅れることになります。
ハローワークに申請するには特に期限はありませんが、1年以内に申請~受給完了をしないと期間が過ぎれば受け取っていない分は無効になってしまいます。
自己都合退職なら申請して給付制限3ヶ月がありますから実際は3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
派遣先を8月末で契約期間満了で退職しました。失業保険がすぐもらえるのか3ヶ月待機か良くわかりません。アドバイスいただければ幸いです。
離職票を請求したところ、
雇用保険被保険者離職証明書が送付されてきました。(3枚つづりで派遣会社に返送する分です)
離職理由は
2 定年、労働契約期間満了等によるもの
(3)労働契約期間満了による離職
(1回の契約期間~6ヶ月、通算契約期間63,5ヶ月、契約更新回数10回)
労働者からの契約の更新又は延長 を希望する旨の申し出があった
b事業主が適用基準に該当する派遣就業の支持を行わなかったことによる場合
一番下にある 具体的事情記載欄
契約期間満了
と、なっております。
この場合どうなるのでしょうか?
派遣先に返送しなくてはならないのですが、3ヶ月待機になると生活が苦しいので
7日待機か3ヶ月待機かわからないと怖くて異議なしで返送する勇気がありません。
この離職証明書をハローワークに持っていって、アドバイスをもらったほうがいいのでしょうか?
お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。
離職票を請求したところ、
雇用保険被保険者離職証明書が送付されてきました。(3枚つづりで派遣会社に返送する分です)
離職理由は
2 定年、労働契約期間満了等によるもの
(3)労働契約期間満了による離職
(1回の契約期間~6ヶ月、通算契約期間63,5ヶ月、契約更新回数10回)
労働者からの契約の更新又は延長 を希望する旨の申し出があった
b事業主が適用基準に該当する派遣就業の支持を行わなかったことによる場合
一番下にある 具体的事情記載欄
契約期間満了
と、なっております。
この場合どうなるのでしょうか?
派遣先に返送しなくてはならないのですが、3ヶ月待機になると生活が苦しいので
7日待機か3ヶ月待機かわからないと怖くて異議なしで返送する勇気がありません。
この離職証明書をハローワークに持っていって、アドバイスをもらったほうがいいのでしょうか?
お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。
そのままで署名捺印されて返送されて問題ないですよ、特定受給資格者として認定されます。
早く返送して、1日でも早く貴方の手元に離職票を送付してもらうように派遣会社に電話でもしておくといいでしょう。
離職票が届けば、離職票・雇用保険被保険者証・本人確認の出来る顔写真付きの身分証明証(運転免許証等)・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚・本人名義の預金通帳(カードでも可)・印鑑(シャチハタは不可、認印で可)を持参して雇用保険受給手続きを行ってください。
申請日から7日間は待期となり、8日目からが支給対象日になります、最初に手当を受給出来るのは申請から概ね1ヶ月後になります。
早く返送して、1日でも早く貴方の手元に離職票を送付してもらうように派遣会社に電話でもしておくといいでしょう。
離職票が届けば、離職票・雇用保険被保険者証・本人確認の出来る顔写真付きの身分証明証(運転免許証等)・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚・本人名義の預金通帳(カードでも可)・印鑑(シャチハタは不可、認印で可)を持参して雇用保険受給手続きを行ってください。
申請日から7日間は待期となり、8日目からが支給対象日になります、最初に手当を受給出来るのは申請から概ね1ヶ月後になります。
失業保険について質問です。
昨年の12/15が初回認定日。
3/18が2回目の認定日。
4/15が3回目の認定日。
でした。
4/1から再就職をしたため、前日の3/31にハローワークへ行き、3/18~3/31までの失業認定を受けました。
このようになると、3/18~3/31までの失業保険はいつ振込みされるのでしょうか。
昨年の12/15が初回認定日。
3/18が2回目の認定日。
4/15が3回目の認定日。
でした。
4/1から再就職をしたため、前日の3/31にハローワークへ行き、3/18~3/31までの失業認定を受けました。
このようになると、3/18~3/31までの失業保険はいつ振込みされるのでしょうか。
だいたい1週間から10日で振り込まれるので、4/7~4/10ぐらいには振り込みされると思います。
ただ、4月はハローワークも忙しい時期です。あなたが通っているハローワークが大都市であれば、2,3日遅れることはあるかもしれません。
ただ、4月はハローワークも忙しい時期です。あなたが通っているハローワークが大都市であれば、2,3日遅れることはあるかもしれません。
整理解雇ってなんですか?
2年勤続している会社が経営悪化で人件費の工面が難しいということなので、
辞めて欲しいと言われました。
ただ私にも妻と子がいるので、この不景気で職が見つかりにくい時期に
依願退社で失業保険がおりるのをのんびり待ってはいられません。
しかも2年勤続は給料の7割が退職金として入ると就業規則には書いてありました。
ネットで調べたところこのケースは整理解雇に当たるそうなのですが
これは次の就職に影響はあるのでしょうか?
社長は解雇でも退職でも悪いようにはしないように考えると
言ってくれていますが、知識を持たずにいいなりにはなりたくないのでアドバイスを
お願いします。
2年勤続している会社が経営悪化で人件費の工面が難しいということなので、
辞めて欲しいと言われました。
ただ私にも妻と子がいるので、この不景気で職が見つかりにくい時期に
依願退社で失業保険がおりるのをのんびり待ってはいられません。
しかも2年勤続は給料の7割が退職金として入ると就業規則には書いてありました。
ネットで調べたところこのケースは整理解雇に当たるそうなのですが
これは次の就職に影響はあるのでしょうか?
社長は解雇でも退職でも悪いようにはしないように考えると
言ってくれていますが、知識を持たずにいいなりにはなりたくないのでアドバイスを
お願いします。
整理しましょう。
<会社都合退職>
雇用保険失業給付の待機期間が7日間のみ
退職勧奨による退職、解雇(普通解雇、諭旨解雇、整理解雇、懲戒解雇)。
このうち懲戒解雇は退職金が出ないのが一般的。
なお、整理解雇と論旨解雇は法律上は普通解雇に含まれるが、判例上、区別されている。
また、退職勧奨による退職は、自己都合との明確な線引きがむずかしくケースバイケースで判断されるが、雇用保険失業給付の手続き上は、会社都合退職として扱われる。
整理解雇とは、会社の経営状況が厳しい場合に、事業縮小に伴う人員整理の際に発生する解雇のこと。
<自己都合退職>
上記待機期間が3ヶ月+7日
これをまずふまえて、
整理解雇の4要件については、その解雇の正当性をめぐって使用者と労働者が争う場合において、この解雇は整理解雇であり、そのためにはこの要件を満たしていないと正当な解雇と認められず解雇無効だ、と裁判所の司法判断事例=判例で言っているものです。
解雇というのは、労働契約の解除ですので、基本的には労使間の民事契約上の問題であり、どんな判例があろうとなかろうと、お互いが納得すれば成立します。
つまり、整理解雇だと会社が言い、労働者がそれを受け入れれば、4要件など関係なしに成立するのです。
質問者さんの場合、解雇そのものを争う姿勢ではないようにお見受けします。より有利な退職のためのアドバイスを求めていると思いますので、その前提で助言します。
では、何が一番良いのか。
懲戒解雇・・・問題外です。本人に責がないですし、退職金も出ませんし、次の就職活動に支障が出ます。
自己都合退職・・・これも問題外。雇用保険失業給付受給が遅れますし、再就職活動も出遅れるなどマイナス要素が多い。
退職勧奨による退職・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。普通は退職金の上乗せが行われることが多い。
整理解雇・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。退職金の上乗せが行われることもある。即日解雇だと解雇予告手当として、賃金・退職金とは別に1か月分の賃金相当額がもらえるが、これを避けるために1か月前に予告が行われることが多い。
結論としては、退職勧奨か整理解雇でしょう。どちらでもあまり変わりありません。
懲戒解雇ではありませんので、大チョンボをやらかしたわけではありませんが、ものすごく有能であればリストラ要員にはならないでしょうから100%本人に問題がないとも言い切れません(気に障ったら申し訳ありません。一般論です)。
そういう意味では、再就職活動において全く影響がないとは言い切れませんが、このご時勢ですから、このことを気にかける企業はほとんどないでしょう。
整理解雇の「解雇」という文言に抵抗を感じるか、退職勧奨の「自己都合退職と線引きが明確でない」部分が気になるか、というところかと思います。
最後に、退職金については、整理解雇で退職金が出ないということはとんでもないことで、普通ありえません。退職金はじめ一時的金銭保障については、しっかりといただくように主張しましょう。
<会社都合退職>
雇用保険失業給付の待機期間が7日間のみ
退職勧奨による退職、解雇(普通解雇、諭旨解雇、整理解雇、懲戒解雇)。
このうち懲戒解雇は退職金が出ないのが一般的。
なお、整理解雇と論旨解雇は法律上は普通解雇に含まれるが、判例上、区別されている。
また、退職勧奨による退職は、自己都合との明確な線引きがむずかしくケースバイケースで判断されるが、雇用保険失業給付の手続き上は、会社都合退職として扱われる。
整理解雇とは、会社の経営状況が厳しい場合に、事業縮小に伴う人員整理の際に発生する解雇のこと。
<自己都合退職>
上記待機期間が3ヶ月+7日
これをまずふまえて、
整理解雇の4要件については、その解雇の正当性をめぐって使用者と労働者が争う場合において、この解雇は整理解雇であり、そのためにはこの要件を満たしていないと正当な解雇と認められず解雇無効だ、と裁判所の司法判断事例=判例で言っているものです。
解雇というのは、労働契約の解除ですので、基本的には労使間の民事契約上の問題であり、どんな判例があろうとなかろうと、お互いが納得すれば成立します。
つまり、整理解雇だと会社が言い、労働者がそれを受け入れれば、4要件など関係なしに成立するのです。
質問者さんの場合、解雇そのものを争う姿勢ではないようにお見受けします。より有利な退職のためのアドバイスを求めていると思いますので、その前提で助言します。
では、何が一番良いのか。
懲戒解雇・・・問題外です。本人に責がないですし、退職金も出ませんし、次の就職活動に支障が出ます。
自己都合退職・・・これも問題外。雇用保険失業給付受給が遅れますし、再就職活動も出遅れるなどマイナス要素が多い。
退職勧奨による退職・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。普通は退職金の上乗せが行われることが多い。
整理解雇・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。退職金の上乗せが行われることもある。即日解雇だと解雇予告手当として、賃金・退職金とは別に1か月分の賃金相当額がもらえるが、これを避けるために1か月前に予告が行われることが多い。
結論としては、退職勧奨か整理解雇でしょう。どちらでもあまり変わりありません。
懲戒解雇ではありませんので、大チョンボをやらかしたわけではありませんが、ものすごく有能であればリストラ要員にはならないでしょうから100%本人に問題がないとも言い切れません(気に障ったら申し訳ありません。一般論です)。
そういう意味では、再就職活動において全く影響がないとは言い切れませんが、このご時勢ですから、このことを気にかける企業はほとんどないでしょう。
整理解雇の「解雇」という文言に抵抗を感じるか、退職勧奨の「自己都合退職と線引きが明確でない」部分が気になるか、というところかと思います。
最後に、退職金については、整理解雇で退職金が出ないということはとんでもないことで、普通ありえません。退職金はじめ一時的金銭保障については、しっかりといただくように主張しましょう。
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