確定申告について
私は昨年の10月に退職し、現在は失業保険をもらいながら規定範囲内でアルバイトをし生活しております。
現在親の扶養からはずれており、国民健康保険、市民税を支払っております。
国民年金は現在免除申請中でまだ支払っておりません。
退職するまでの期間で昨年250万ほどの収入がありアルバイトは10万未満です。
そこで質問ですが、この場合確定申告すれば還付金はありますか?
また確定申告することでハローワークにアルバイトをしたことがばれると思うのですが規定範囲内のアルバイトできちんと認定日に申告していれば問題ないですよね?
よろしくお願いします。
私は昨年の10月に退職し、現在は失業保険をもらいながら規定範囲内でアルバイトをし生活しております。
現在親の扶養からはずれており、国民健康保険、市民税を支払っております。
国民年金は現在免除申請中でまだ支払っておりません。
退職するまでの期間で昨年250万ほどの収入がありアルバイトは10万未満です。
そこで質問ですが、この場合確定申告すれば還付金はありますか?
また確定申告することでハローワークにアルバイトをしたことがばれると思うのですが規定範囲内のアルバイトできちんと認定日に申告していれば問題ないですよね?
よろしくお願いします。
oka11taka23さん
>この場合確定申告すれば還付金はありますか?
おそらく、あると思います。
ただ、社会保険料控除が少ない(国民年金を払っていない)ようなので、少ないかもしれませんが。
>また確定申告することでハローワークにアルバイトをしたことがばれると思うのですが
確定申告ではばれないと思います。
>規定範囲内のアルバイトできちんと認定日に申告していれば問題ないですよね?
はい、問題ないです。
>この場合確定申告すれば還付金はありますか?
おそらく、あると思います。
ただ、社会保険料控除が少ない(国民年金を払っていない)ようなので、少ないかもしれませんが。
>また確定申告することでハローワークにアルバイトをしたことがばれると思うのですが
確定申告ではばれないと思います。
>規定範囲内のアルバイトできちんと認定日に申告していれば問題ないですよね?
はい、問題ないです。
失業保険と雇用保険について質問です。
今年の8月20日を持って正社員として2年4ヶ月働いていた職場を退職いたしました。それから今までハローワークで手続きを受けずに派遣会社に登録して派遣社員として働いています。労働時間は週に30数時間ほどです。
今の職場は11月30日までの契約となっており、それからは失業保険をもらって生活したいと思いました。
ですが現在雇用保険に加入していないので失業保険を受け取れるのか不安です。雇用保険に空白期間があっても大丈夫なのでしょか?
また受給の待機期間として7日間ありますが、この期間中に働いていては手続きを受けられないのでしょうか?できれば今すぐに手続きを行いたいです。
ものすごく悩んでいます。ご回答をお待ちしております。
今年の8月20日を持って正社員として2年4ヶ月働いていた職場を退職いたしました。それから今までハローワークで手続きを受けずに派遣会社に登録して派遣社員として働いています。労働時間は週に30数時間ほどです。
今の職場は11月30日までの契約となっており、それからは失業保険をもらって生活したいと思いました。
ですが現在雇用保険に加入していないので失業保険を受け取れるのか不安です。雇用保険に空白期間があっても大丈夫なのでしょか?
また受給の待機期間として7日間ありますが、この期間中に働いていては手続きを受けられないのでしょうか?できれば今すぐに手続きを行いたいです。
ものすごく悩んでいます。ご回答をお待ちしております。
・週20時間以上労働
・31日以上の雇用が見込める
場合は、雇用保険加入条件です。引き継げるはずですので、ご確認ください。
さて今の職場では、3ヶ月ほどの契約ですから、新たな雇用保険受給資格は得られません。
以前退社された際の、離職票を持って、雇用保険受給の手続きです。
ハローワークへ離職票提出後、貴方の仰るように、7日間の待期期間が必要です。
この7日間は、働いてはいけません。働いていると、失業中とは認定されず、待期がいつまでも完了しません。
今すぐハローワークへ、雇用保険受給手続きをしたいなら、仕事を辞めるか、調整するしかないでしょう。
また、離職票の有効は「退職日」より、1年です。
1年以内が、雇用保険をもらいきれる期間です。
前職の退職理由が、自己都合退職の場合は、給付制限が3ヶ月ありますから、
ハローワークへ申請後、実際に受給できるのは、約4ヶ月後になります。
雇用(失業)保険は、失業中かつ、求職中であることが前提です。
以上のことを踏まえ、どうされるかご検討ください。
ご参考までに。
・31日以上の雇用が見込める
場合は、雇用保険加入条件です。引き継げるはずですので、ご確認ください。
さて今の職場では、3ヶ月ほどの契約ですから、新たな雇用保険受給資格は得られません。
以前退社された際の、離職票を持って、雇用保険受給の手続きです。
ハローワークへ離職票提出後、貴方の仰るように、7日間の待期期間が必要です。
この7日間は、働いてはいけません。働いていると、失業中とは認定されず、待期がいつまでも完了しません。
今すぐハローワークへ、雇用保険受給手続きをしたいなら、仕事を辞めるか、調整するしかないでしょう。
また、離職票の有効は「退職日」より、1年です。
1年以内が、雇用保険をもらいきれる期間です。
前職の退職理由が、自己都合退職の場合は、給付制限が3ヶ月ありますから、
ハローワークへ申請後、実際に受給できるのは、約4ヶ月後になります。
雇用(失業)保険は、失業中かつ、求職中であることが前提です。
以上のことを踏まえ、どうされるかご検討ください。
ご参考までに。
ご質問します。息子が5月くらいに会社都合で退職 現在失業保険をもらっていまして 月末振り込みですが 7月3日から訓練校に通い始めましたが
今日 振り込み日が変わるような話を聞いてきました。息子のような場合は 次の支給日は どうなるのでしょうか?詳しい方 教えていただけませんか
宜しくお願いします。
今日 振り込み日が変わるような話を聞いてきました。息子のような場合は 次の支給日は どうなるのでしょうか?詳しい方 教えていただけませんか
宜しくお願いします。
職業訓練学校で説明があると思いますが、学校のスケジュールに「認定日」「就職活動日」が設けられていると思います。
その日にハローワークに行ってくださいと、学校側から指示があると思いますよ。
その日にハローワークに行ってくださいと、学校側から指示があると思いますよ。
失業保険について
私の妹の相談なんですが。よろしくお願いします。
今、専門職で二年勤めています。
会社へのストレスで、生理不順になってしまいました。結婚を考えているので、自己管理のため退職しましたが、中々辞めさせて貰えず、寿退社という形をとり、退職しました。
結婚まで、まだ時間があるので再就職を考えていますが、今はまだ一人暮らしをしており、貯金も結婚資金として貯めていたものしかないので、見つかるまで、失業保険がでないかと悩んでます。3か月待機後ではなく、すぐに受給は難しいでしょうか?
会社への、不満は
求人票との内容の違い
(有給休暇、ボーナスなし、基本給の違い。休みが二日も少ない)
上司のパワハラ。
などです。
詳しい方、よろしくお願いします。
私の妹の相談なんですが。よろしくお願いします。
今、専門職で二年勤めています。
会社へのストレスで、生理不順になってしまいました。結婚を考えているので、自己管理のため退職しましたが、中々辞めさせて貰えず、寿退社という形をとり、退職しました。
結婚まで、まだ時間があるので再就職を考えていますが、今はまだ一人暮らしをしており、貯金も結婚資金として貯めていたものしかないので、見つかるまで、失業保険がでないかと悩んでます。3か月待機後ではなく、すぐに受給は難しいでしょうか?
会社への、不満は
求人票との内容の違い
(有給休暇、ボーナスなし、基本給の違い。休みが二日も少ない)
上司のパワハラ。
などです。
詳しい方、よろしくお願いします。
自己都合退職ですので、直ぐの受給資格はありません。
求人票と勤務内容の違いは、会社都合になりません。
締結した『労働条件(雇用条件)』と異なるのでしたら会社都合ですが、
求人票と違う、面接で説明が無かった、従業員規則を確認していない、
上司(雇用主)と離職前に相談していない、というのでしたら、
妹さんの非です。
上司のパワハラですが、会社側がパワハラを認め、
会社都合による退職である旨を認めていれば会社都合ですが、
既に退職されていますので、今更その話を持ち出すのは無理です。
また、客観的な証拠、体調不良なら医師の診断書をお持ちですか?
全ての判断は職安が行いますが、
客観的に見て、認められる事はまず無いです。
求人票と勤務内容の違いは、会社都合になりません。
締結した『労働条件(雇用条件)』と異なるのでしたら会社都合ですが、
求人票と違う、面接で説明が無かった、従業員規則を確認していない、
上司(雇用主)と離職前に相談していない、というのでしたら、
妹さんの非です。
上司のパワハラですが、会社側がパワハラを認め、
会社都合による退職である旨を認めていれば会社都合ですが、
既に退職されていますので、今更その話を持ち出すのは無理です。
また、客観的な証拠、体調不良なら医師の診断書をお持ちですか?
全ての判断は職安が行いますが、
客観的に見て、認められる事はまず無いです。
ハローワークで就職活動をしております。
先月末に失業保険の認定を受け次回は今月末の予定ですが先日就職先が内定しました。
現在のところ、今回の認定に必要な就職活動日数は1で本来2以上ないと認定を受けられませんが就職が決まり明日が入社前日ということで認定日になります。
この場合は活動日数が1なので認定されませんか?それとも就職が決まったことが認定の対象になるのでしょうか。
知っておられる方、お願いいたします。
先月末に失業保険の認定を受け次回は今月末の予定ですが先日就職先が内定しました。
現在のところ、今回の認定に必要な就職活動日数は1で本来2以上ないと認定を受けられませんが就職が決まり明日が入社前日ということで認定日になります。
この場合は活動日数が1なので認定されませんか?それとも就職が決まったことが認定の対象になるのでしょうか。
知っておられる方、お願いいたします。
内定おめでとうございます。
一度の活動で就職が決まったのですから、二度活動なくても大丈夫ですよ。
おそらく再就職手当とか、そういう話になると思います。
新しいお仕事頑張って下さいね。
一度の活動で就職が決まったのですから、二度活動なくても大丈夫ですよ。
おそらく再就職手当とか、そういう話になると思います。
新しいお仕事頑張って下さいね。
失業保険を新会社より休みを貰えず受けて取れませんでした。会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
補足質問について下記します。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
********************************************
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
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いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
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