雇用保険について、3回の求職活動が必要というのは受給制限期間から3回?
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自己都合にて失業し、3ヶ月間の給付制限があります。
3回の求職活動が必要というのは、7日間の待機期間が終了したあとの受給制限期間から3回ということですか?

上記の通りなら、1回目の認定日の前に失業保険説明会に受けているので、1回目の認定日から2回目の認定日までの間にあと2回求職活動実績を作ればいいということですか?
待期(7日間)の3週程度後に初回認定日(基本手当の支給は無し)がありませんか?
その初回認定日は説明会に出席した事で1回の求職活動となります。
初回認定日から約3ヶ月~3ヶ月半後の2回目認定日が設定されます、その初回認定日から2回目認定日前日までに3回以上の求職活動が必要になるという事です。
以降は28日ごとの認定日間に2回以上です。

【補足】
よくあることなんですが、認定基準となる求職活動の範囲や回数がハローワークごと(自治体ごと)で違う事があります。
初回認定日までに1回と言うのは同じだと思いますが、3ヶ月の給付制限がある人の2回目の認定日までに、最初の初回認定日までの活動を含める所と含めずに3回と言う所があります。
なので、貴方がお通いのハローワークでは2回でもいいのかも知れません。
1回目の認定日に職業相談をされたのも求職活動になるでしょうから、それを書けばいいのですが、それ以外にあと1回以上必要になります。(回数については貴方がお通いのハローワークで確認されるのが一番です)

※2回以上若しくは3回以上なので、3回以上しておけば問題はありません。
今、自分が置かれている立場(失業者)を考えれば1回でも多く求職活動を行い、1日でも早く再就職されることが貴方にも貴方の周囲の方にとっても一番いい事です。
貰えるものは貰いきらないと損と言う事をいますが、失業期間が長くなればなるほど再就職も難しくなります。
頑張って求職活動をして1日でも早く再就職されることを望みます。
雇用保険について

失業保険の申請をし、認定日の朝、就職が決まった場合は1回目の失業保険はもらえないのでしょうか?


とてもタイミングが悪かったかなと思っています。
しかし、1回目のがもらえないと生活が厳しいです。

分かるかたお願いします。
採用が決まっただけなら受給できます。

採用日と入社日の間が2週間程度であれば、入社日の前日までの基本手当は支払われます。それ以上長くなると、採用が決まった日の前日までしか受給できません。ただし、その場合でも、継続して求職活動を行っていれば入社日の前日まで受給できます。

もっとも、これはハローワーク相模原で私が受けた説明なので、すべてのハローワークで同じような対応を取るかは分かりませんが。

確実なのは、ご自分が通われているハローワークの失業認定窓口で聞くのが一番です。
失業保険の受給資格について教えてください。
この度10年ほど勤めた会社を、会社都合により1月一杯で退職することになりました。
4月からは公務員として転職することが決まっていますが、それまでの無職期間中に失業保険を受給することは可能でしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
やはり再就職までの無職期間があっても再就職先が決まっていたら不正受給となるのでしょうか?
答え:なります。失業保険は、無給期間の補助という意味合いよりは、再就職を重点に置いているからです。生活は保障するから安心して就職活動しなさいって意味です。

でも、会社都合ですので、給付制限ないわけですからバレずに受給は可能だと思います。4週間ごとに失業の認定があるので、その際2回以上の就職活動の実績が必要になります。(紹介状を交付してもらい就職試験、講習等参加等)上手くやれば4月まで受給できると思います。
しかし、オススメしません。ばれたら3倍返しです。よく考えてから判断願います。
失業保険について教えてください。
3月に会社を辞めるのですが、4月からイラストを学ぶために学校に行きたいと思います。

ケイコとマナブから探して日本デザイナー学院のイラスト専科にいくことにしたんですが、失業したあとの給付金てもらえるのですか?


給付金は昼間学生はもらえないとなっているのですが、カテゴリー的には講座とあって趣味の内に入るのかどうかわかりません。


願書を出して1年学校にいくのですから、講座でないし昼間学生とみなされますよね?
雇用保険は積立保険とは違います。離職したのでもらう権利があるのではありません。
いつでも働く意思がありながら職に就けない状態の人に対する求職活動期間の生活支援として支給されるものです。
従って学生(昼間)の場合は就職する意思もないでしょうし求職活動もしないでしょうから支給対象から外れます。
ただし、夜間学生の場合で昼間の求職活動をする場合はこの限りではありません。
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