保険証がない状態になっています
去年の10月末で長期派遣の契約を終了しました。
その後12月末までは任意継続で保険料を支払っていました。

年が明け、1月から夫の扶養に入り、健康保険の加入手続きをしようとしましたが、夫の会社から
「派遣契約終了から一ヶ月以内に申請しなかったため、受理できない」と言われてしまいました。

そのまま三月に入り、健康保険未加入のまま失業保険を受給し始めました。

質問なのですが、

① 私は現時点で、失業保険を受給し始めてしまうと、夫の扶養に入り、健康保険の加入はできないのでしょうか?夫の会社の担当に質問しても毎回回答が違い、拉致があきません。
失業保険の受給が終了したら扶養に入れるのでしょうか?

②あるいは、私の次の仕事が決まるまで、国民健康保険に加入しなくてはならないのでしょうか?
その場合、健康保険の任意継続を終了し、保険未加入になってしまった一月に遡り、保険料を請求されてしまうのでしょうか?

私としては、収入の見込みのない状態なので、何とか夫の扶養に入り、保険証を発行していただきたいのですが・・無職状態にもかかわらず夫とは別で年金や国民保険料を払うのはおかしいのでは・・と思ってしまうのです。

役所に行っても相談にのってもらえず、国民健康保険に加入するか否か・・でしか話してもらえません。どこにいって相談すればよいか分からず、こちらで相談させていただくことにしました。どうかアドバイスをお願い致します。
分かりづらい質問で申し訳ありません。
①失業手当をもらっている間は健康保険の被扶養者にはなれません。受給終了時に再申請してください。

②そのとおりです。任意継続が切れた次の月から国民健康保険の対象となっています。

③>無職状態にもかかわらず夫とは別で年金や国民保険料を払うのはおかしいのでは・・と思ってしまうのです。

そういう制度です。20歳から59歳までは国民年金(またはその他の年金)を払い、全国民は何らかの健康保険に加入することになっています。これらには減免制度がありますが、ご主人が働いていれば難しいでしょう。
国民健康保険料について、わかる方教えて下さい。
昨年10月に仕事を辞めて、11月からは、少しだけバイトに行っていましたが、その後は、失業保険をもらいながら、学校へ行っている人がいます。
現在も、受給中です。
昨年12月より非自発的失業軽減を受けて、健康保険料金を約6000円を支払っていました。
今年、6月末に県外に引っ越し後に、新しい支払いの通知書が届き、それは、支払う市役所が違うだけで、金額は、同じでした。
しかし、8月中旬になり、1ヶ月に20700円を支払う通知書が再度届き、以前のものを破棄するように書いてありました。
まだ失業してから1年たっていないのですが、20700円を支払うことになるのでしょうか?
それとも、引っ越しした場合は、減免の手続きを再度しなければならないのでしょうか?
国保の運営主体は自治体です。
財布も別々ですし、当然、規約も運用も自治体ごとに異なります。
別の組織ですよ。
やり方も別だと思いましょう。
別の組織の規約を引き継ぐわけがないですね。
※年金受給者の確定申告※

昨年の5月まで、年金をもらいながら、パートとして働いていましたが会社が閉鎖をして、年度の途中で、退職となりました。
失業保険はもらわず、その後は主人の扶養
になりました。

「公的年金等の収入金額が400万以下で、それ以外の収入金額が20万以下の場合は確定申告の必要がない。」と年金の源泉徴収票に記載があります。

年金収入は100万程なので、年金のみなら、確定申告は必要ないのですが昨年の5月までの給与の支払金額が70万程あるので、年度の途中の退職との事もあり、確定申告が必要と思っていますが間違いありませんか?

確定申告をするにあたり、会社の源泉徴収票を確認すると「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」の欄が空欄になっており、確定申告用紙に記載する事が出来ないでいて、計算が成り立たなくなっています。
この場合は0と記載すれば良いのでしょうか?
空欄になっているという事はそもそも確定申告の必要がないのか?市県民税の申告で良いのか?
などと分からなくなってきました。



※他に記載がある箇所は
「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」欄に金額記載あり。
「摘要」欄に年末未済、普通徴収との記載あり。

皆さん、お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
質問文に書かれている情報だけで判断すると所得税が還付されることでしょう。年金収入が100万として、質問者様が65歳以上なら、雑所得(年金の所得)は0円。65歳未満でしたら100万ー70万で30万(雑所得)となります。給与が70万の支払額とすれば、65万ひいて給与所得は5万です。空欄になっているのは年末調整をしていないからです。確定申告書には給与と年金の収入(所得)を記入。控除の欄は基礎控除(全員にある38万の控除)と別に源泉徴収票にかかれている社会保険料を記入してください。給与の社会保険料と年金の源泉徴収票に介護保険などをひかれていればそれもたして合計して社会保険料の欄に記入してください。その他、生命保険をかけているものがあれば生命保険料等の控除欄に記入。わからなければ、国税庁の確定申告作成コーナーで入力していけば自動計算で申告書を印刷して提出できます。
退職後、主人の扶養に入る?任意継続?それとも国保、国民年金?
平成24年4月11日出産予定で、出産手当金が貰えるように、産休を取りその後の退職。
出産手当金の要件を満たしているので、貰える予定なのですが、受給金額的に、ネットで調べていましたら、主人の扶養には入れないようです。

また、出産後落ち着きましたら働く予定でいますので、失業保険の延長手続きをし、失業保険も受給予定です。

出産手当金・失業保険共に、受給中は扶養から外れますよね?

3月3日付けで退職予定で、翌日3月4日から無保険になりますので、妊娠中ですし、焦っています。

主人には、扶養に入る→出る→再度入るなんて、会社の人の手間になるから、避けたいと言われてしまいました。

私の場合任意継続よりも、国保&国民年金の方がおそらく保険料が安いと思いますので、退職後しばらく国保&国民年金
を払い、産休手当金・失業保険受給が終わってから主人の扶養に入るのがベストなのでしょうか?
せっかく産休手当金など貰えるのに、国保&国民年金の保険料を払うのは損じゃないかな?と思ってきちゃいました。
多分プラスマイナスでは、プラスだとは思うのですが、皆さんだったらどうしますか?
また少しでも、負担が少ない方法は何かありますでしょうか?
出産手当金・失業保険を同時ぐらいに受給しなるべく早く主人の扶養に入れるように手続きしたいのですが、そのような事は可能なのでしょうか?

お詳しい方教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
よく調べていらっしゃいますね。

「出産手当金・失業保険受給予定」でしたら選択肢は国保か任継しかなく、国保の方が保険料が安いのでしたら国保に加入してください。

受給終了後ご主人の健康保険の扶養に入るとよろしいです。

ご主人の健康保険の被扶養者としての資格喪得が激しいのはあまりお勧めできません。

それは担当者の手間がかかるからなどという末端の理由ではなく、ご主人が所属する健保によっては配偶者の扶養認定が厳しいところがあるからです。

つまり、資格喪失するのは簡単だが再び扶養に入ろうとした際にそれが認められない場合があるということです。

そのリスクを考えるととりあえず国保に加入されることが好ましく、主様の判断は全くもって適切であり私ごときがアドバイスすることは何もありません(笑)。

ただ、「せっかく産休手当金など貰えるのに、国保&国民年金の保険料を払うのは損じゃないかな?」という感情はごもっともだと思いますが、社会保障制度というものは全てがプラスになるということはないのです。

どのような制度にも入り払いがあるとお考えください。

a_ssmkj_loveさん
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