雇用保険未加入が発覚
一昨年、所属会社の消費税の未払いと雇用保険未加入が発覚しました。
そのため、会社の財産差押え(養老保険の強制解約)までもが発覚しました。

実は昨年まで休職→産休→育休を取らせていただいたのですが、
受給開始日から2年が経ちますが、今だに育児休暇給付金と
場復帰給付金の申請もしてもらえておりません。
ただ、この件に関しては会社側にそれ相応の金額を支払って
もらうことで双方合意し、決着いたしました。

発覚した一年後の去年3月末日から遡って2年は納付したようですが、
それ以前については次回の給料支払いに返金すると言うお話になりました。
天引きしていた雇用保険料を返金すると言う件に関しては当たり前
だと思うのですが、加入期間が10年になっているはずなのに、
途中で切れてしまった形になってしまいました。
ハローワークに確認をしに行きましたが、やはり失業保険は、
加入している3年から割り出し、90日の給付にしかならないようです。
本来ならば、10年加入しているはずなので、120日の給付なのですが、
30日分はなかったことになってしまいました。
それプラス教育給付も半額しか受けられないようです。。
何のために雇用保険に加入してきたかわかりません。。

実はそれだけではなく妊娠中、休職・産休中の社会保険料を
会社負担分まで個人で支払って欲しいと会社から言われ、
結果、休職中の社会保険料は会社負担分もわたし個人が支払い、
産休中分は会社負担分は会社で支払うということにもなった
経緯もあります。

この場合、会社に差額を請求するのは可能でしょうか?
ぜひ、どなたかアドバイスをお願いいたします。
労働基準監督署に相談される事をお勧めします。法律を守っていない上、そのお金すらないような会社がこの先続くとはとても思えませんので、取るべき給料や保障はもらった上で転職も考えた方がいいと思います。会社の負担分を従業員が払うのはおかしいですが、戻ってくるとは思えませんのであきらめた方がいいかもしれません。請求はしてもこれ以上の負担はするべきではありません。むしりとられます。
以前抑うつの診断書について質問した者です。
まだ状態が良くないので8月いっぱいまでの休養の診断書を会社に提出したら7月いっぱいで解雇されました。
失業保険も使えず7月分の傷病手当て金しか申請出来ません。
ハローワークで相談しましたが、わずか半年間しか雇用保険に加入していなかったので会社都合の解雇でもどうする事もできないといわれました。
元々持病があり、有給は入社初月から利用させていただいていたので、有給はありません。
今後の考えると眠剤使っても眠れない状態が続いています。
精神科には通院してますが、先生との相性が悪く受診の度に喧嘩腰になってしまうので、先生を変えてもらおうと思っています。
身体障害者手帳は1級を所持していますが、年金の未払いにより障害年金は受給できません。
安月給だった為貯金もありませんし、親にも頼れないので困っています。
もうどうしたらいいかわかりません。
このまま自分が消えちゃえばいいのかなぁって毎日この時間になると考えてしまいます。
どなたかいいアドバイスや経験談等あったら教えて下さい。
このままたどとんでもない事件を起こしそうで自分自身が恐いです。
宜しくお願い致します。
とりあえず今回の傷病手当は会社を解雇されても、既に受給開始されているので1年半は支給されます。

なので、そんなに焦らないでください。

私は再発なので、高い保険料支払っているのに支給されません。

傷病手当が低いなら、生活保護申請で差額分がもらえるかも知れません。
また身体障害者1級で障害者加算もつくはずです。
質問お願いします。本日6年間働いてる会社を2年間うつ病の為休職(給料無し)したのち退職しました。傷病手当金を1年6ヶ月まで頂いておりました。

ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、休職していた為給料は、0円なのでもらえないのでしょうか?大変困っているので回答宜しくお願い致します。
>ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、

そうではありません

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ということです。
さらに

「雇用保険法」

(基本手当の受給資格)

第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。

例えば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

であれば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”4”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

となるということです。
失業保険 ハローワークで会社都合にしてもらうことはできますか?

5月いっぱいで1年働いた会社を退職しました。
理由は色々ありますが、主として

・移動があり、帰宅時間が遅くなったこ

(以前より2時間ほど遅くなり、0時近くなります。しかし、契約時には移動があることは伝えられていました)

・移動先に性格のきつい方がおり、いやがらせや嫌味などを言われる内に体調不良が起こったこと
(ここより前の会社を自律神経失調症で退職したのですがその症状が再発しました)

退職届では自己都合ですが、ハローワークで退職理由を聞かれた際に、理由によっては自己都合退職でも会社都合にしてくれるケースがあるようです。
ハローワークの担当者によって裁量に違いがあったりもするようですが、体調不良やいじめは証明する手立てもありませんし、嘘を言おうと思えば出来てしまうことなので難しい気もします。
給料未払い、サービス残業などといった決定的事項がないと難しいのでしょうか。

まさか移動によって辞めざるを得なくなるとは思っていなかったので一人暮らしというのもあり、3ヶ月失業保険がもらえないのは生活が出来なくなってしまいます。
ご回答お願い致します。
ハローワークが、パワハラ等の嫌がらせによる退職と認めた場合には「特定受給資格者」として、給付制限3ヶ月間も無く、失業給付の所定給付日数も自己都合退職よりも多くなる可能性があります。

実際に職場でどんな嫌がらせをされたのかをしっかりと記録を取り、場合によれば職場の同僚などの証言も必要になるかと思います。

退職後に離職票をハローワークへ持参して受給資格の決定手続きをする時に、しっかりとハローワークの担当者へ自分の退職理由について申立をするべきです。

場合によっては、離職理由の変更が認められる可能性もあります。
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