失業保険について。
4月いっぱいで仕事をやめました。
理由は家庭の事情と私の心身の不調です。
やめたあと会社から失業保険申請に関する書類などもらったのですが

体調不良や精神的な不調(うつ)で外出ができず申請に行きませんでした。

ようやく心身ともに快方に向かってきたのですがもう申請は遅いでしょうか?

期限はありますか?

またつとめていた会社から「短期アルバイトで来てほしい」と言われました。

じつはやめるとき
やめてすぐ(5月初旬)失業保険を申請すれば8月から支給されますよと言われていました。

この場合 当然 単発のアルバイトの給料より失業保険のほうが金額は上なのですが…

今から申請できるのか(会社の書類には特に期日はかかれてません)
できるなら今(8月初旬)受け付けてもらえば何月から支給か?
その支給までの期間アルバイト(単発の仕事)は可能ですか?
今からでも手続き可能です。
失業保険は離職後一年以内にもらいきらないと過ぎた分は失効します(例外あり)

ただ失業保険の給付条件は「就業意欲があり、また働ける状態なのにお仕事がない人」なので、次の仕事が決まっている人。病気などで働けない人。働く気のない人は対象外です。

質問者さんが体調不良で退職されたのなら、手続きの時に働ける状態か聞かれる可能性はあります。

支給時期は、失業保険の申請した日から7日間は待機期間です。
この間は働くとその日数だけ待機期間がのびます。

自己都合退職ならこれから3ケ月給付制限があります。
この期間はハローワークに届け出すれば働けます。

給付制限が終わって初めての認定日にちゃんと行って認定してもらえたら制限終了の翌日から認定日の前日までが一週間後くらいに振込まれます。

なのでざっと数えて今週中に申請しても、最初にもらえるのは11月末くらいです。

ただし、退職理由が仕事に起因する体調不良やパワハラセクハラによるものだとしたら給付制限がなくなることもあります。その時は診断書か同僚の証明などが必要になります。

家庭の事情によっても考慮してもらえることがあります。

地方によって違う場合があるので、管轄のハローワークに問い合わせるのが一番良いと思います。
携帯電話販売のパ-トをしています。社員が販売用在庫を支払いをせずに個人用として購入
をしました。売上は自身所有のポイントを使用したかのように、事務処理を済ませました。
業務上横領だと思い上司に報告しました
本来支払いをしなければならない金額を払わずに使用しています。
私はその場にいて、社員に「あなたもやらないの?」と誘われましたが、「旦那が同じ業界で働いているのですぐにばれてしまうからやらない」と答えました。その後勤務時間きて私は帰宅しました。

その後店長に相談しようと考えていましたが、店長との仲がうまくいっておらず、普段は挨拶も無視されたり、大事な業務内容等もまともに教えてもらえないような状態だったため、報告しようにもできない状態でした。

2週間ほど経ち、店長の上司であるリ-ダ-と呼ばれる管理職の方に相談をしました。

その2日後通常通り出勤したところ、店長から報告が遅れたことについて、同罪であると言われました。
そして、「常識的に考えてこのままここで働けるわけがないだろう」と脅しのようなことを言われました。
「今後どうするのか?辞めるのか働きたいのか?こっちも報告しなければならないので、今答えろ」と迫ってきたので、
改めて連絡すると答えました。
その後本日より出勤停止処分なので、帰宅するよう命じられました。

私は、出勤停止処分を受けなければならないような事をしたのでしょうか?

また、退社を迫られるような事をしたのでしょうか?

会社には未練があるわけではありませんが、生活があるので今辞めることになるととても困ります。

店長は、自主退社へ追い込むような言い方をし、反対に働きたいのかどっちだ!! というような上からの物の言い方しかしません。

退職するにしても、会社都合による退職で失業保険をすぐにでも貰わないと生活がやっていけません。

このような場合はどうすればよいのでしょうか?
ある会社では、会社の商品を窃盗した社員の上司が責任を負わされて店舗異動されました。通常は、管理監督責任を負うのは、店長です。質問者様ではないです。報告が遅れたことを理由に出勤停止の処分にしたり、退職をせまるのは、質問者様と仲がうまくいっていない店長の私情からくるものでしょう。店長の私情で社員を辞めさせるのは間違っています。出勤停止という懲戒処分も報告が遅れたのみを理由にするには、妥当な懲戒処分とはいえません。まず、労働基準監督署か労働局などに相談しましょう。その際、会社の就業規則を確認することをアドバイスするかも知れません。就業規則には、労働者を懲戒処分する場合の理由や解雇する場合の解雇理由を明記することが法的に義務づけられています。(労働基準法89条)出勤停止中でも、会社に在籍中であれば、社員から就業規則の閲覧を請求されれば、会社は拒否できません。原則として、使用者(社長などの雇い主)の勝手気ままな判断を防ぐために、懲戒処分や社員を解雇するときは、就業規則で定めた理由に拠ることになりま
す。文面を見て、使用者(社長などの雇い主)というより、店長の私情で退職強要をしているとしか思えません。労働契約は使用者と労働者が締結しています。もし、労働基準監督署などの行政機関で解決しない場合には、弁護士か特定社会保険労務士などに相談、ユニオンに加入するなどで解決しましょう。法テラスの弁護士相談なら、電話で相談日を予約することになります。自己都合退職にされたくないときは、相談先にその旨をはっきり伝えましょう。
失業保険について。
失業保険を受けたいと思っています。
しかし生活費やローン等の返済で、生活に困りますので、働く必要があります。

派遣の短期や単発、アルバイト、パート等で得た金額によって、失業保険の金額がどのように変わってくるのでしょうか?
基本的に働いた日の雇用保険基本手当は支給されないと理解された方がいいでしょう。
働いて得た日給額が基本手当日額を超えればその日の分は不支給になります、ただ消滅するのではなく後回しになります。
基本手当日額に満たない収入の場合は減額又は不支給になります。

就労が週4日20時間を超えると就職とみなされ雇用保険は受給出来なくなります。
お金が必要なのであれば雇用保険などあてせずに普通に働くことです。

もし働いた事を申告せずに雇用保険を受給してしまうと、不正受給と言う事で不正が発覚した時点で雇用保険の支給はストップされるだけでは無く、それまでに受給した手当の返還、受給した手当の3倍の額の返還などの命令が出ます。

詳しくは受給手続きに行かれた時にハローワーク職員に質問してハッキリと聞いておく事です。
はじめまして。
失業保険について質問です。
5月いっぱいで会社を辞めました。
自己都合ではないです。
6月から仕事が決まっていたのですが思いもよらない事態から一ヶ月で辞めました。

こで失業保険をもらうて続きをしたのですが、5月まで働いていた分だけで6月に働いていたことは申告していません。
手続きをしてから来週一回目の認定に行き、その後一回目の失業保険が振り込まれます。
6月に働いた分はばれますか?
ここまで来て聞くのもおかしいですが…どうしたらいいでしょうか。
詳しい方回答お願いします。
6月から働いていた会社が、雇用保険の保険料を支払い手続きしたら、ばれるのではないですか。

【補足読みました】
雇用保険は、普通の会社なら当然入っているでしょう。
雇用保険被保険者証を受け取ってませんか?
退職後、しばらくしたら届くと思います。
行政側はシステムで管理していますから、不整合が生じるのでばれるでしょう。
失業保険の認定日について質問です。

8月16日の初回の認定日があります。
8月16日と17日の二日間で単発で仕事をする場合に認定日を変更して頂けるのでしょう
か?

手続きには電話でいいのか、事前にハロワへ行って手続きが必要でしょうか?

仕事の場合何時間働くといいですか?

詳しい方教えて頂ければと思います。
認定日の変更が出来るのは、やむを得ない事情がある場合でその証拠となるものを提示出来る場合のみです。

本人の急な傷病(入院等)や面接等、親族の冠婚葬祭に関わる事(3親等以内)等々に限られています。
仕事が理由では変更はされません。

認定日に行けない時には、早期にハローワークへ出向き次の認定日(4週後)の設定を受けなければ受給資格がズトップされ、また1からの手続きになりますのでご注意を。

【補足】
ホンマでっか?
本当だとしたら、そのハローワーク職員はいい加減な事を言う職員なのでは?
普通のハローワークではあり得ない事です。
失業保険について

自主退職の場合支給されるのが3ヶ月後という事ですが自主退職してハローワークに解雇って言うのは
ばれるもんですか??

教えてください
ばれます。

そもそも、離職票にはどういう理由で退職をしたのか会社側が記入する欄があります。
そこが、自己都合による退職理由になっているにもかかわらず、職安の窓口で「解雇された」と言っても、職安はそれだけでは判断しません。
当然、会社に対して事実確認の連絡を入れます。
その時点でばれるでしょうね。
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