失業保険について教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
失業保険は正確には雇用保険と言います。

まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。

例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。

会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。

それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。

自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。

気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。

雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。

最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・


大まかですが、ご参考になさってください。
失業保険についてですが


自己都合で会社を辞めて、ハローワークで9月に失業を申請しました。3ヶ月の待機期間を経て12月から失業手当てを受給出来るのですが。


ハローワーク以外の所で11月末から正社員で働ける所が決まりました。


その場合は一切受給
出来ないのですか?
支度金とかも
貰えないのですか?
基本手当の支給はありません。
※支度金なんて制度は雇用保険にはありません、再就職手当のことでしょう。
再就職手当に関しては、給付制限期間が1ヶ月を過ぎていればハローワークの紹介以外での就職でも受給出来ます。
就職が決まった会社に、雇用保険の手続きをした時にもらった雇用保険利用のしおりの最終ページに添付されている採用証明書を書いてもらい、ハローワークに届出手続きをすれば、就職日から約1ヶ月後にその会社に在籍確認が行われ、在籍が確認出来た時点で支給の手続きに入り2週間以内程度で指定口座に振込がされます。
私は現在43才の無職です。実家は遠方のためひとり暮らしです。
昨年4月まで某会社で働いていたのですが部署異動に納得がいかず退社。(8年間いました)
そして5ヶ月たち別会社に入社しましたが、一生懸命働いたのですが合わずやむなく6月30日に退社。

こんなことを聞くのはどうかと思いますが、今更過去の会社にいたころの失業保険はもらえるんでしょうか?

詳細を下記します
・失業保険のことをよく知らず、3ヶ月たってからいったので11月後半が支給日でしたがもう入社していたため風邪による欠席にしました。だから貰っていません。
・別会社の方は3ヶ月が試用期間のため本年1月から半年間の勤務。一応自己都合ではなく会社都合の退社になっています。
・その間失業中はガードマンのバイトとカードで生活していました。

すみません。こんな退社を繰り返す生活をしたことがないためよくわからないのです。知っていたら教えてください。
また、もしだめだった場合生活保護などは可能でしょうか?
それも含め教えていただければ幸いです。
補足を拝見して、整理しますと、
前の会社を22年4月にやめた。
失業保険の手続きをすぐに知らず、22年8月頃に行った。
そしたら退職理由が、「止むを得ないもの」ではなかったので3か月の制限がつき、10月下旬から支給されるので、そこから4週間後の11月後半に来なさいといわれた。(受給資格者証交付される。)
しかし直後の9月後半から働いていて、11月の指定された日はハローワークに「風邪だ」と言ってゆかず、その後も行けてないのでもらっていない。

ということですと、やはり、前の会社の受給資格はもうありません。
また、6月にやめた会社との通算もできません。
6月にやめた会社は「5か月」ということですが、正確でしょうか。
離職票をもらっているかと思いますので、6回以上月給が記入してあれば、そちらの受給資格はあるかもしれません。
会社都合であれば給付制限はつきませので、今度はすぐ受給できます。

生活保護は債務ありでも可(ただし資産調査、親族調査あり)
住宅手当は債務あり不可(資産調査、親族調査なし)
です。
窓口はいずれも福祉事務所ですが、住宅手当はとりあえず今年度一杯の緊急制度です。

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「よく知らず、11月後半が支給日で、風邪による欠勤」の意味がわからないので補足していただけたらと思うのですが・・・

前の会社の失業保険受給の手続きを既に行ってしまった(この「11月」のとき、受給者証という写真を貼った紙をもらっていた)のであれば、退職後1年以内しか受給できないので、22年4月にやめた会社の失業保険はもらえません。

もし手続きされてないのであれば、6月に辞めた会社の5か月と前の会社の期間を通算して失業保険がもらえます。

私は福祉事務所の職員ですが、生活保護に関して転職歴は問題にしていません。
ただ、年齢的には働ける年齢ですので、就職活動をするよう促します。
保護が開始されればの話ですが、就職支援の相談も行ってハローワークと連携した自立支援プログラムなども利用できます。

しかし保護開始までには、あなたの預貯金や証券、資産など徹底的に調べますし、あなたのご実家および3親等以内の親族の方の所得調査、意向調査(あなたに援助してあげられないかを手紙や電話で問います)を行いますので、それをクリアしなければ保護とはなりません。

家賃だけの補助として国の基金事業で「住宅手当」制度があり、これも福祉事務所が窓口です。
就職活動をすることを条件としていますが、親族への調査・照会は行いませんので、こちらのほうがハードルは低いです。
ただ、債務があるとだめなので、カードでの生活というのが気になります。
すでにカードの支払いが完了していれば、ハローワークで求職登録した上で住宅手当の受給を考えられたらいかがでしょうか。
育児休業中に旦那の仕事の都合で転居する事になり、5月10日付で退職しました。先週、離職表を持って失業保険の手続きをしてきたのですが、ハローワークから連絡があり、
延長手続きをしないと受給資格がないと言われました。改めてハローワークに行かなくてはいけないのですが、延長手続きをしてからいつ受給出来るのでしょうか?退職理由も一身上の都合で退職しましたし、子供も一歳すぎました。通常の失業保険の様に就職活動しながら3ヶ月後に振り込まれる流れではないのでしょうか?手続き後、いつ頃受給できるのでしょうか?
どうして延長しないと受給資格がないんでしょうね。
その辺りがよくわかりませんね。

延長期間は最大3年で、自分で延長期間を設定できます。
もちろんちゃんと届出すれば変更だってできるはずです。
そして受給できるのは、延長手続きから3ヶ月後だと思いますよ。

私も出産で退職して延長手続きしました。
自己都合退職だったにもかかわらず、
延長期間が終わって、求職活動を始めようと
受給手続きしに行ったら、
給付停止期間は終わっているのですぐ受給できます
って言われました。
延長しているうちに、給付停止の3ヶ月が終わってました。
失業保険について質問です。

1年以上の勤務が必要とのことですが、この1年というのには使用期間は入るのでしょうか?
私は7月から会社の方で勤務していましたが、3ヶ月は使用期間ということもあり、
辞令をいただいたのは10月1日となっております。
この場合は7月ではなく、10月1日が経過した時点で失業保険がもらえるようになるのでしょうか?
質問内容が理解できないのですが
何を聞きたいのですか?

自己都合で退職した場合は雇用保険(失業保険)受給資格は
退職日から遡って過去1年以上、雇用保険に加入していた事が条件になります。

会社都合で退職した場合は退職日から遡って6ヶ月以上、雇用保険に加入
していた事が条件になります。

その期間に月11日以上の出勤も条件になります。
もし1ヶ月でも11日未満の出勤月があると雇用保険に加入していない月として
みなされます。


会社によっては使用期間は社会保険に加入させない
とかありますが、雇用保険と社会保険は別になります。
雇用保険は週20時間以上の労働条件なら加入義務があります。

雇用保険にいつから加入していたのかは
給与明細を見ればわかります。
ないようでしたら総務など給与を担当している部署の人に
調べてもらうか、雇用保険番号がわかれば職安で加入履歴を
調べてくれますよ。
職安で調べてもらう際には本人確認のため、身分証明書が
必要になります。
口頭でも可能です。


自己都合退職の場合は離職票を会社に発行してもらい
管轄の職安に提出後、7日間の待機のあと3ヶ月の給付制限期間(待機期間)
があります。
その間に3回以上の求職活動実績が必要になります。
その間に初回の認定日(説明会)に行きます。

会社都合の場合は同じく離職票を職安に提出後、7日間の待機があり
初回の認定日(説明会)に職安に行きます。
その後は次回の認定日までに2回以上の求職実績が2回以上必要となります。


*待機の7日間翌日から初回の認定日までの日数分の基本日額が給付されます。
*自己都合退職ですと待機7日間+3ヶ月は給付されません。
退職勧奨を受け,会社をやめようと思っています。退職願を出せといわれていますが,会社の対応がむかつくので,「退職勧奨を受諾し,退職したく届け出ます」という文章にしようかと思っています。
再就職先も決まっているし,失業保険は関係ないのですが,上記のような退職届けを出して何か不都合なことがありますか??
微々たる抵抗ですが,,,本当に会社にむかつきます。
4月30日にまででやめようと思っていますが,会社は早く退職願を出せとうるさいです!!
退職勧奨なら会社都合になりますから普通は退職願いは出しませんよ。出すのは自己都合の場合です。
会社は自己都合にしたくて出させようよしているのは見え見えですね。
だからあなたがそういった内容で書けば間違いなく「一身上の都合」に書き直せと言うはずです。
だけど、会社がそれでもいいと言えばそれで出してもいいのではないでしょうか。別に不都合はありません。
「補足」
再就職先が会社に聞けば退職理由は知れる可能性はありますが、今は個人情報保護法がありますから昔と違い気やすく聞いたり答えたりはできません。
会社都合では会社にペナルティーなるものはありませんが都合の悪いことは出てきます。
①解雇の場合は正当な理由が必要でなおかつ労基署に届出が必要で面倒。
②解雇が増えると会社の風評が悪くなる。(イメージダウン)
③雇用調整助成金を国から行けるときに減額されたり受けられない場合がある。

自己都合退職なら上記のようなものは一切ありませんから会社はそうしたがるのです
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