失業保険の給付のための活動について質問です。失業保険を貰うには、認定日までに2回の活動とありますが、内容について、わかる方がいたら教えてください。
労働局主催のセミナーというのは、回数に入るのでしょうか?
また、主催セミナーもテーマというか内容がいくつかあるのですが、別の日に受ければそれぞれ別のものとしてカウントされるのですか?

また、検索だけではなく窓口での就職相談をしなければならないとも説明されたのですが、これは相談したら必ず企業に電話したり、面接したりしなければならないのでしょうか?

詳しい方、経験がある方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
セミナーは受講毎にカウントされますので雇用保険受給資格者証にスタンプを押して貰えば大丈夫です。

ハローワークの求人閲覧は検索だけで求職活動にカウントされます。
失業保険をもらうには最低半年間働いてないといけないと聞きました。
私は平成22年7/12から入社し、平成23年1月31日で退職しようと思っています。
人事の方に退職願をだしたら
「保険の関係で1/30に退職にしてくんない?」と言われ、私は了承しました。
ですが、あとになって考えたら保険とは雇用保険のことか???と思い。
失業手当を思い浮かべました。

この場合、1/30日に退職しても失業手当はもらえるのでしょうか?
1/31日まで働くべきなのでしょうか?

みなさま知恵をおかしください。
先の方々の回答通り、
出来れば31日まで在職された方が1月分までの社会保険料は会社が半分負担してもらえますので、加入期間が1カ月でも長くなり、老齢厚生年金の受給額が多くなります。

30日で退職された場合には、ご自分で国保国民年金の1月分を納付されることになります。
またはいまの会社で健康保険の任意継続が出来ますが、その場合には、いまの健康保険料の倍額を支払うことになります。
(退職されたら、会社が負担をしてくれないのでその分もご自分で払うことになります)
揃うえ、国民年金も1月分から15100円納付されることになります。

また、雇用保険の受給要件は、自己都合の場合には、11日以上働いた月が12カ月必要です。
前職と通算されて(合わせて)12カ月以上あれば受給できますが、いまの会社の分だけでは受給できないと思われます。
失業保険について教えてください。

勤務(派遣)7ヶ月になります。

自己都合の場合、支給されるまで待機期間が3ヶ月とありました。

退職理由によっては支給を早められるとネットで調べたところあったのですが、本当でしょうか? もし、自己都合で退職してすぐに失業保険がもらえた理由があれば、例として教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
つまり会社の都合で退職する場合です。
派遣の場合だと
①期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
これの場合は「特定受給資格者」になります(会社都合退職)
②期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
これの場合は「特定理由資格者」になって自己都合退職ですが正当な理由のある自己都合退職として、給付制限期間3ヶ月がなくて1ヶ月くらいで受給できます。
前述①の場合でも1ヶ月くらいは受給までかかります。
また自己都合の場合は3ヶ月半~4ヶ月ほどかかります。
ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?
ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。
この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?

現在、仕事を自己都合で退職し離職票の発行を待っている所なのですが、
発行までにアルバイトをする事になり、現在働いています。

雇用期間は4/28~5/20までで、
現在までの実働時間は
●4/28~5/3までが21時間の労働
●5/4~5/10までが16時間半の労働
●5/11~5/12までが6時間の労働

となっています。
ハローワークに離職票提出の際にはアルバイトはしていましたと申告をするつもりです。
ほかの質問者様の質問等を読ませて頂きましたが、不安だったので質問させて頂きました。

失業保険の減額や、不正受給にならないようにしたいので、
詳しい方がいらっしゃいましたら大変お手数ですがご助言よろしくお願いいたします。
>●4/28~5/3までが21時間の労働
>●5/4~5/10までが16時間半の労働
>●5/11~5/12までが6時間の労働
5月20日までの質問者様の労働時間合計が現段階では分かりませんので断定はできません。
もし、現段階で離職票をもらってハローワークで失業給付の受給資格決定の手続きをされた場合は以下の状況が考えられます。
まず、ハローワークへ就労について申告しなくてはなりません。
ハローワークはアルバイト中であることについて慎重に失業給付の手続きができるか否か判断することになります。
最終的に5月20日までのアルバイトの労働時間が「1週間に20時間以上」となった場合は、「不正受給」の意図がなくとも「不正受給」と見なされ処分の対象になる可能性もあります。

もっとも安心で確実なのは、5/20までのアルバイトが完全に終了した後で、最後の会社でもらった離職票をハローワークへ持参して失業給付の受給資格決定の手続きをする事です。
この場合は、アルバイトも完全に終了していますので不正受給の疑いを掛けられることは、まずありません。
ただし、最後に離職票をもらった会社を退職した後にアルバイトをしていた事は正直に申告する必要はありますし、「5/20でアルバイトが確実に終わった事を証明する書類(離職状況証明等)」をハローワークへ提出する必要があるはずです。

念のためハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてみてください。

○補足に対する回答
労働時間についてはあくまでも「予定」となれば、やはり5月20日にアルバイトが完全に終了した後に受給資格決定の手続きをされた方が良いかと思います。
なお、離職状況証明の様式はハローワークでもらえます。
おそらく、会社の退職証明書は、ハローワークの離職状況証明と記載内容が異なります。
もし会社の退職証明書でハローワークがダメ出しした場合は二度手間になりますので、最初からハローワークでもらった離職状況証明の様式を使用した方が良いと思います。
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