無職の友人についての相談。失業保険、社会福祉協議会、他
題名通りなのですが、友人の件で相談にのってください。

今年6月に退社。
同月ハローワークに登録。
失業保険は9月に貰えるのかと思っていましたが、まだ支給されず。

失業保険は10月には入ると思う、とのこと。
ですがその約4ヶ月、収入も無くアパート住まい、家賃滞納。
友人からの借り入れ多数。(私からも)

元々金融での借金が多く、借り入れは困難。
支払いも滞っており、止まっている?状態です。
生活費は普通に考えて月に15万は要る計算。

この数ヶ月は収入が無いので、結局50万近く借金が増えてしまった計算になります。
(本人からは聞いていませんが、貸した友人の金額を計算すると)

そこで別の友人(不動産勤務で友人のアパートの家主の同僚)から、
ウチも滞納が困るので、社会福祉協議会に相談してみては?
との提案が。

私も軽く調べましたが、一応友人は当てはまるように思います。

昨日電話で、3日前に行ってきた、と言う話を聞きました。
面接→審査保留→連絡待ち
の状態ですが、融資いただける可能性は低いかな、とのこと。

審査の基準がわかる方がいらっしゃいましたら教えて欲しいです。
私的に、この友人が通らなければどんな人が通るのか、と不思議です。
どんな状態なら通るのでしょうか?
詳しくはないのですが、

金融機関に多額の借金があると難しいようです。
自己破産した後なら大丈夫かもしれません。

結局のところ投入されるのは税金なので、
それが生活費のためではなく、
借金の返済に充てられてしまうことを防ぐためです。

困っていれば、気楽に金が借りられる。
といった制度ではないです。
正直、この福祉資金の位置づけも微妙で、
社会福祉協議会という中途半端な組織でやるには無理がある事業だと思われます。
契約社員で5ヶ月間勤務なのですが(延長なし)、失業保険は貰えるのでしょうか?
現在臨時雇用対策の求人にて、5ヶ月間契約社員として働いています。1日7時間で週5日の労働契約なので1ヶ月約20日勤務になります。月平均約17万円の総額で、5ヶ月間雇用保険を支払うことになりますが、退職後雇用保険は支払えるのでしょうか?もし支給になるのであれば、申請してから何日後の支給なのか、また支給される期間は何ヶ月(例90日間)なのか教えていただけませんか?
契約満了での失業なら その5ヶ月プラス過去7ヶ月以内に、1ヶ月以上雇用保険を
掛けていたのであればOKです。
(1年で6ヶ月以上雇用保険を掛けている事が条件のため)
確か契約満了=会社都合 だったと思います。。
なお、雇用保険は事業者以外支払えないので個人での納入はできません。

支給は、1回目の認定日(=説明会の日)からカウントを始めて
次の認定日で〆て、その日から1週間後です。
なお、3ヶ月の待機日はありません。

補足
じゃあ、日数足りないので受給できないと思われます。
3月20日に会社を辞め、失業します。
4月1日から6ヶ月間、週3回程度のアルバイトをして、
それを辞めてからでも失業保険は3か月分もらえますか?

それとも、会社を辞めてからすぐアルバイトをすると
失業保険を全くもらえなくなりますか?

6ヶ月間の短期アルバイトもして、失業保険を3か月分しっかり
もらいたいのですが、どうしたらいいですか?


色々自分で調べてみたのですが良く分かりません。
教えていただけたらと思います
働いたら失業保険はもらえません。
働かないでもらう、働いてもらわない。どっちかです。
隠れて働いて失業保険もらって、ばれたら大変なのでやめましょう!
もちろん違法です。
法律を守ろう!
今もあるかわかりませんが会社を辞めて失業保険の登録して
就職が決まると再就職手当てがもらえました。
今もこの手当てがあるならこっちをもらった方がいいじゃないでしょうか?
失業保険給付に関する事で相談があります。
現在、働いている会社の雇用形態がパートになっておりますが、来月から委託業務に変わります。
その際に、収入が減るので失業保険が利用出来ればし
たいです。
離職票も出る予定となっており、雇用保険も支払いしているので手続きは、出来る予定です。
業務委託として働いた日数だけ申告すればいいのか、業務委託でも、再就職手当のような扱いになるのかわかりません。
よろしくお願いします。
>現在、働いている会社の雇用形態がパートになっておりますが、来月から委託業務に変わります。

まず、ここが問題ですね。
すでにご指摘があるように委託業務に変わっても実際に個人事業主として働いていることになりますので失業給付は受給されません。
しかしそもそも、委託業務というのがおかしな話で、条件が変わらずにパートから委託に変更することで会社側が社会保険料などを支払わなくてよいと考えているのではありませんか。
ですからいわゆる偽装請負ということで、実際には勤務実態があるような状況ではないかと思うのですが。
例えば、時間と場所が決められていて、実際の仕事でも指揮監督を受けるとか、就業規則が適用されるとかであれば、当然ながら偽装請負と判断できるでしょう。

>その際に、収入が減るので失業保険が利用出来ればしたいです。

そのままではできませんが、雇用保険をかける形に持っていくことはできるかもしれません。
とにかく委託業務に変更という話はたいていは偽装請負に該当するでしょう。

>離職票も出る予定となっており、雇用保険も支払いしているので手続きは、出来る予定です。
業務委託として働いた日数だけ申告すればいいのか、業務委託でも、再就職手当のような扱いになるのかわかりません。
よろしくお願いします。

まともな話では失業給付も再就職手当ももらえません。
ですが業務委託としての実態があるとは思えません。
実際にはどのような業務体制になるのかを補足してください。
契約だけ変わって実態は変更がないのなら確実に偽装請負です。
職業訓練校について。
職業訓練校に申込用紙を送ったところ「この度からハローワークに管轄が変わりましたので、そちらに申込をし、ハローワークからこちらに書類を送ってきますのでハローワークに申込をして下さい」
と言われましたが、どうしてハローワークに申込をするのでしょう?ちなみに当方は失業保険はかけてないです。どのように制度が変わったのでしょうか?分かりやすく教えて下さい。
どういう訓練校なのかあるいは訓練コースなのかわかりませんので、正確には訓練校に聞いていただくしかないのですが。

思い当たるのは次の3つの可能性です。

①「訓練・生活支援給付金制度」という新制度が発足しており、失業給付金(いわゆる失業保険金)受給資格のない方でも一定要件に該当して職業訓練を受講すると失業給付金とは別の給付金がもらえることになりました。この給付金受給資格認定はハローワークで行い、訓練校受講申し込みもハローワークのあっせんを受けての申し込みでなければならないことになっています。このため、訓練校の受講申し込み窓口をハローワークに一本化したということが考えられます。

②訓練コースによっては、もともと、ハローワークの受講あっせんを訓練受講の条件に設定しているコースもあります。入校選考にあたり、面接を実施しないで、そのかわり、ハローワークにおける「訓練受講が妥当である」という認定→受講指示ないし受講推薦(これが「あっせん」)をもって入校選考基準にする、というものなどです。2~3ヶ月の短期間の委託訓練の場合には一部こうしたコースが存在し、このコースに該当した可能性があります。

③厚生労働省では、最近は「ジョブカード」という、履歴書に公のお墨付きを与えるようなものを作成し、これによって再就職活動を円滑に進めてもらおうという制度を発足しています。この「ジョブカード」は、まだまだ普及していませんので、職業訓練(特に雇用能力開発機構の実施する訓練)受講の申し込みの際に、必ず、まずはジョブカードを作成するよう条件付けしています。同機構の実施する訓練だけでなく、都道府県の実施する職業訓練においてもそうした動きが出ています。「ジョブカード」は、本来、職業訓練を受ける受けないにかかわりなく求職活動において必要なものですので、ハローワークへまず行かせ、求職者登録→ジョブカード作成→職業訓練受講申し込み、という流れになった可能性があるのではないでしょうか。
失業保険のことですが、答えをしていただきたいです。私は去年3月から今年4月まである会社で働きました。会社は5月に他の県に引越ししましたから、私は5月1日から失業しました。離職書は5月21日土曜日に着いてから、
私は23日にハローワークへ行って、失業保険の手続きしたかったです。その前ある会社に面接に行きまして、24日から26日までの午前中3時間の仕事試して欲しいと言われたから、私はそのことをハローワークの担任者に言いました。彼はあの会社結果がでったら手続きしようと言いました。今日は会社からお電話を来まして、来週から3ヶ月試用になりました。さっきはハローワークに電話しましたが、担任さんは私は5月の失業保険をもらえないと言いました、何でですか?
日本の方ではないようですね。
あなたは、来週から3ヶ月の試用期間になりますね。
雇用保険は職が決まった人には支給されないことになっています。その試用期間が終わって正式に雇われた場合はもちろん雇用保険は出ません。
ただ、3ヶ月の試用期間中に解雇されたり、試用期間が終わっても正式な雇用をされなかった場合は前の会社の離職票を持って
ハローワークに行って失業給付の手続きをして下さい。
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