青色申告届け出書等について教えてください。
平成24年5月20日で退職し独立して個人事業主になるつもりです。
今度の仕事内容は複数の会社と契約して設備の点検をする仕事で、開業初期はお客さんがいない状態です。
1件の会社と契約が出来た場合、月1回点検して2万円くらい貰う感じです。
①今年の3月くらいから準備して家の一室に机、パソコン、プリンター、書籍等を構えて準備をしているところです。
「個人事業の開業・廃業等届出書」の開業日は退職に翌日5月21日になるのでしょうか?または、準備をしていた4月1日でもいいのでしょうか?
②年金暮らしの両親に手伝ってもらって青色事業専従者にしようと考えていますが、源泉徴収も不要な給与 年間 1人96万円を考えています。この時、「青色事業専従者給与に関する届出書」の他に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しないといけないのでしょうか?
③自己都合で退職するわけですが、失業保険をもらいながら、開業出来るのでしょうか?
なにぶん素人で何も分かりません よろしくお願いします。
平成24年5月20日で退職し独立して個人事業主になるつもりです。
今度の仕事内容は複数の会社と契約して設備の点検をする仕事で、開業初期はお客さんがいない状態です。
1件の会社と契約が出来た場合、月1回点検して2万円くらい貰う感じです。
①今年の3月くらいから準備して家の一室に机、パソコン、プリンター、書籍等を構えて準備をしているところです。
「個人事業の開業・廃業等届出書」の開業日は退職に翌日5月21日になるのでしょうか?または、準備をしていた4月1日でもいいのでしょうか?
②年金暮らしの両親に手伝ってもらって青色事業専従者にしようと考えていますが、源泉徴収も不要な給与 年間 1人96万円を考えています。この時、「青色事業専従者給与に関する届出書」の他に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しないといけないのでしょうか?
③自己都合で退職するわけですが、失業保険をもらいながら、開業出来るのでしょうか?
なにぶん素人で何も分かりません よろしくお願いします。
飲食店経営者です。 質問1、2ともに来年の3月15日までにすれば大丈夫です。
3ですが、開業準備期間中も開業後も失業保険はでません。
ばれたら大変なことになりますので注意してください。
開業はできますが失業保険は貰えませんので
失業保険を貰いおわってから開業されてはどうですか?
3ですが、開業準備期間中も開業後も失業保険はでません。
ばれたら大変なことになりますので注意してください。
開業はできますが失業保険は貰えませんので
失業保険を貰いおわってから開業されてはどうですか?
旦那の年末調整?自分で確定申告?
全くの無知でお恥ずかしいのですが詳しい方教えて下さい。
今年の二月で退職し、五月に結婚しました。
失業保険をもらっていたので旦那の扶養に入ったのが最近です。
源泉徴収票や生命保険会社から届いたハガキは手元にあり、源泉徴収は来年自分で確定申告しに行くのは分かるのですが、生命保険会社からのハガキの分は旦那の年末調整で任せるか確定申告時期に自分で手続きするか、どちらの方が良いのでしょうか?①
還付される金額に差がありますか?②
あと、扶養に入るまで国民健康保険を支払ったり年金を免除申請したりしていました。そうゆうのもなにか関係ありますか?③
それから、今臨月でそろそろ出産予定です。
産婦人科でかかったお金も申請できるような話を聞いたのですが、還付されるのでしょうか?④
たくさん質問してしまいましたが、よろしくお願いいたします。
全くの無知でお恥ずかしいのですが詳しい方教えて下さい。
今年の二月で退職し、五月に結婚しました。
失業保険をもらっていたので旦那の扶養に入ったのが最近です。
源泉徴収票や生命保険会社から届いたハガキは手元にあり、源泉徴収は来年自分で確定申告しに行くのは分かるのですが、生命保険会社からのハガキの分は旦那の年末調整で任せるか確定申告時期に自分で手続きするか、どちらの方が良いのでしょうか?①
還付される金額に差がありますか?②
あと、扶養に入るまで国民健康保険を支払ったり年金を免除申請したりしていました。そうゆうのもなにか関係ありますか?③
それから、今臨月でそろそろ出産予定です。
産婦人科でかかったお金も申請できるような話を聞いたのですが、還付されるのでしょうか?④
たくさん質問してしまいましたが、よろしくお願いいたします。
④医療費控除のことだとおもいます。今年1年分の医療費が10万超ですから、家族・医療機関ごとに仕分けをして、医療費控除明細を作成し、領収書を添付して確定申告のときに提出してください。
e-TAXだったかな?確定申告の書類が作成できるHPがありまして、医療費控除明細も作成できますから便利ですよ。還付金の額もその場でわかりますよ。提出者は税を一番払っていると思われる旦那さまにしたほうがいいと思います。試しに入力してみてください。
e-TAXだったかな?確定申告の書類が作成できるHPがありまして、医療費控除明細も作成できますから便利ですよ。還付金の額もその場でわかりますよ。提出者は税を一番払っていると思われる旦那さまにしたほうがいいと思います。試しに入力してみてください。
再就職先の就業開始日まで3ヶ月以上ある場合の失業保険受給について
前職を自己都合で退職し、現在3ヶ月の給付制限期間中(制限満了が1月初旬)です。
次の就職先の入社日が来年4月になるのですが、この場合3月末分までの基本手当は頂けるのでしょうか?
それまでに認定日が3回あるのですが、通常は認定日の間に決められた回数以上のの求職活動をしなければ
ならない様です。
ということは、この時期に決まると再就職手当のみで、基本手当は支給されないのでしょうか。
前職を自己都合で退職し、現在3ヶ月の給付制限期間中(制限満了が1月初旬)です。
次の就職先の入社日が来年4月になるのですが、この場合3月末分までの基本手当は頂けるのでしょうか?
それまでに認定日が3回あるのですが、通常は認定日の間に決められた回数以上のの求職活動をしなければ
ならない様です。
ということは、この時期に決まると再就職手当のみで、基本手当は支給されないのでしょうか。
再就職先は、失業手当の申請後の採用でしょうか?それ以前に決まっていた?
申請後なら、7日間の待機期間終了後で、給付制限1か月目までならハローワーク紹介・2ヶ月目~給付制限期間終了日までは自分で見つけた場合でも、再就職手当は貰えます。
基本手当は、再就職日前日まで支給対象となりますから、給付制限が明けたら3月末日まで支給されるはず。
また、内定先に就職するのでしたら、それ以降の再就職活動は不要です。
詳しくは、ハローワークで確認して下さい。
再就職手当の申請も、ハローワークで申請書類を貰う必要がありますから・・・。
申請後なら、7日間の待機期間終了後で、給付制限1か月目までならハローワーク紹介・2ヶ月目~給付制限期間終了日までは自分で見つけた場合でも、再就職手当は貰えます。
基本手当は、再就職日前日まで支給対象となりますから、給付制限が明けたら3月末日まで支給されるはず。
また、内定先に就職するのでしたら、それ以降の再就職活動は不要です。
詳しくは、ハローワークで確認して下さい。
再就職手当の申請も、ハローワークで申請書類を貰う必要がありますから・・・。
健康保険、源泉所得税、の扶養について教えて頂きたいのですが…
失業保険・103万円・130万円等々、十分理解できていないことが多くて困っています。
扶養内で働くにはどうしたらよいのか?教えて欲しいです。
これからの働き方を考えなくてはいけなくて、自分なりにいろいろと調べてみました。
『健康保険の扶養について』
①年間130万円に収めないといけない
②月額108.333円以上もらうと、扶養に入れない
③失業保険の受給額も130万円に含まれる
『源泉所得税の扶養について』
①年間103万円に収めないといけない
②失業保険の受給額は103万円に含まれない
ということが、分かりました。
(これも本当にあっているのかどうかも自信がないのですが…あっているでしょうか?)
そこで、例えば、この場合はどうなるのか?教えて頂きたいのですが
9月→退職、親の扶養に入る。
10月→0円
11月→0円
12月→0円
1月→10.5万円(失業保険の受給)
2月→10.5万円(失業保険の受給)
3月→10.5万円(失業保険の受給)
4月→10万円(交通費なしの給与総額)
5月→18万円(交通費なしの給与総額)☆
6月→5万円(交通費なしの給与総額)
7月→5万円(交通費なしの給与総額)
8月→10万円(交通費なしの給与総額)
9月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
10月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
11月→10万円(交通費なしの給与総額)
12月→10万円(交通費なしの給与総額)
安定しない収入なので、このような形で、働くことになるかと思いますが…
この場合、『健康保険』の①と③の条件はクリアしていますが、②の条件から、はずれてしまう月(☆)があります。
この場合は、
130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
それとも、年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
それとも、☆の3か月分、扶養から外れる、ということができるのでしょうか?
それとも、現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?
又、この場合、『源泉所得税』の①と②の条件はクリアしているので、
たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?
ややこしい質問でごめんなさい。
教えていただけると、とても助かります。よろしくお願いします。
失業保険・103万円・130万円等々、十分理解できていないことが多くて困っています。
扶養内で働くにはどうしたらよいのか?教えて欲しいです。
これからの働き方を考えなくてはいけなくて、自分なりにいろいろと調べてみました。
『健康保険の扶養について』
①年間130万円に収めないといけない
②月額108.333円以上もらうと、扶養に入れない
③失業保険の受給額も130万円に含まれる
『源泉所得税の扶養について』
①年間103万円に収めないといけない
②失業保険の受給額は103万円に含まれない
ということが、分かりました。
(これも本当にあっているのかどうかも自信がないのですが…あっているでしょうか?)
そこで、例えば、この場合はどうなるのか?教えて頂きたいのですが
9月→退職、親の扶養に入る。
10月→0円
11月→0円
12月→0円
1月→10.5万円(失業保険の受給)
2月→10.5万円(失業保険の受給)
3月→10.5万円(失業保険の受給)
4月→10万円(交通費なしの給与総額)
5月→18万円(交通費なしの給与総額)☆
6月→5万円(交通費なしの給与総額)
7月→5万円(交通費なしの給与総額)
8月→10万円(交通費なしの給与総額)
9月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
10月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
11月→10万円(交通費なしの給与総額)
12月→10万円(交通費なしの給与総額)
安定しない収入なので、このような形で、働くことになるかと思いますが…
この場合、『健康保険』の①と③の条件はクリアしていますが、②の条件から、はずれてしまう月(☆)があります。
この場合は、
130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
それとも、年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
それとも、☆の3か月分、扶養から外れる、ということができるのでしょうか?
それとも、現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?
又、この場合、『源泉所得税』の①と②の条件はクリアしているので、
たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?
ややこしい質問でごめんなさい。
教えていただけると、とても助かります。よろしくお願いします。
まず、質問者様が仰っている社会保険①~③、所得税①~②についてはその認識のとおりです。
>130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
>年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
>現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?
社会保険においては「年間収入(失業給付や公的年金含む)が130万円未満であること」となっています。そして130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限、108,334円÷30日=3,612円が日額上限となっています。
よって、失業給付についても日額3,612円未満で受給する場合は、扶養のままでいられます。
さて、質問の件ですが、これはちょっとややこしいケースです。例でみていくと、1月~はギリギリですが社会保険の扶養範囲内。☆の5月でボンッと月額上限を超えました。しかし、6月からはまた範囲内となり、それが続いています。
結論から言うと、この場合はセーフ、つまり「扶養のままでいられる」となります。
そして、9月10月とまた☆となりますが11月~また扶養範囲内、これも同じくセーフなんです。
社会保険は年間130万円未満と定めはあるのですが、例えば今回のケースのように毎月扶養範囲内なのに今月だけ残業が忙しくて残業代たくさんもらったから15万円稼いじゃった、とか、賞与や寸志で10万円もらっちゃったという理由で「突発的なもの(一時的なもの)」として収入を得たというのならば、130万円(108,334円)を超えてしまっていてもOKと認められます。
また、同じ残業が続いて3ヶ月~扶養上限を超えて収入を得ていると、「継続して支給されるもの」と判断されてしまうので、アウトになってしまいます。
要は自己申告をしなければ、保険者(けんぽ協会や健保組合)は正直、扶養範囲内か範囲外か分かりません。
ただし、検認などで「扶養者の所得確認」を最低年1回は行うことになっているので、そのときに所得証明書や給与支払証明書で確認をされて「すでに扶養範囲外だ!」ということが分かると、その時点まで遡る必要が出てきます。そうなると、保険証を使っていれば医療費の清算もしなければならないし、保険料の精算もしなければならないので負担が大きいです。だったら、その事実が分かった時点できちんと手続きした方がスッキリしますよね(^-^)
>たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?
社会保険と所得税の扶養は全く別のものです。
そして、扶養範囲内だからといって必ずしも扶養にならなくてはならない、ということはありませんし、片方だけ扶養になるということも全然問題ありません。
所得税については、社会保険のように見込みや一定期間上限超えてもOKというものではないので、その年の1~12月の所得(給料収入ならば103万円以下)でなければ扶養となることはできません。よって、平成25年分については103万円以下なので問題ありません。
長くなってしまって読みづらくてごめんなさい^^;
>130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
>年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
>現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?
社会保険においては「年間収入(失業給付や公的年金含む)が130万円未満であること」となっています。そして130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限、108,334円÷30日=3,612円が日額上限となっています。
よって、失業給付についても日額3,612円未満で受給する場合は、扶養のままでいられます。
さて、質問の件ですが、これはちょっとややこしいケースです。例でみていくと、1月~はギリギリですが社会保険の扶養範囲内。☆の5月でボンッと月額上限を超えました。しかし、6月からはまた範囲内となり、それが続いています。
結論から言うと、この場合はセーフ、つまり「扶養のままでいられる」となります。
そして、9月10月とまた☆となりますが11月~また扶養範囲内、これも同じくセーフなんです。
社会保険は年間130万円未満と定めはあるのですが、例えば今回のケースのように毎月扶養範囲内なのに今月だけ残業が忙しくて残業代たくさんもらったから15万円稼いじゃった、とか、賞与や寸志で10万円もらっちゃったという理由で「突発的なもの(一時的なもの)」として収入を得たというのならば、130万円(108,334円)を超えてしまっていてもOKと認められます。
また、同じ残業が続いて3ヶ月~扶養上限を超えて収入を得ていると、「継続して支給されるもの」と判断されてしまうので、アウトになってしまいます。
要は自己申告をしなければ、保険者(けんぽ協会や健保組合)は正直、扶養範囲内か範囲外か分かりません。
ただし、検認などで「扶養者の所得確認」を最低年1回は行うことになっているので、そのときに所得証明書や給与支払証明書で確認をされて「すでに扶養範囲外だ!」ということが分かると、その時点まで遡る必要が出てきます。そうなると、保険証を使っていれば医療費の清算もしなければならないし、保険料の精算もしなければならないので負担が大きいです。だったら、その事実が分かった時点できちんと手続きした方がスッキリしますよね(^-^)
>たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?
社会保険と所得税の扶養は全く別のものです。
そして、扶養範囲内だからといって必ずしも扶養にならなくてはならない、ということはありませんし、片方だけ扶養になるということも全然問題ありません。
所得税については、社会保険のように見込みや一定期間上限超えてもOKというものではないので、その年の1~12月の所得(給料収入ならば103万円以下)でなければ扶養となることはできません。よって、平成25年分については103万円以下なので問題ありません。
長くなってしまって読みづらくてごめんなさい^^;
扶養から、正社員か派遣社員になろうかと考えています。
今年の3月までは雇用保険をかけていましたが、結婚を機に旦那さんの扶養に入りました。
今、年間で130万円を超えないように働いています。
今の職場を辞めようかなと思っているのですが、もし次に正社員になったりしたら、今まで扶養になっていたのがなくなって、税金がいっぱいかかるとかあるんですか??
正社員とか雇用保険をかけるのなら、きりのいい年始からがいいんですか??
あと、失業保険は3月までしか適用されないからもらえないのですが、もし職業訓練校とかにいくのなら、3月までなら入学できると聞いたのですが、もし訓練校に行くとしたら、やっぱり扶養ははずさないといけないですよね。
どうするのがよいかいろいろ悩んでいます。
あまり知識がなくすみません。
よろしくお願いします。
今年の3月までは雇用保険をかけていましたが、結婚を機に旦那さんの扶養に入りました。
今、年間で130万円を超えないように働いています。
今の職場を辞めようかなと思っているのですが、もし次に正社員になったりしたら、今まで扶養になっていたのがなくなって、税金がいっぱいかかるとかあるんですか??
正社員とか雇用保険をかけるのなら、きりのいい年始からがいいんですか??
あと、失業保険は3月までしか適用されないからもらえないのですが、もし職業訓練校とかにいくのなら、3月までなら入学できると聞いたのですが、もし訓練校に行くとしたら、やっぱり扶養ははずさないといけないですよね。
どうするのがよいかいろいろ悩んでいます。
あまり知識がなくすみません。
よろしくお願いします。
1、社会保険の話
夫の扶養については、
社会保険の場合130万円未満であれば扶養に入れるという
規定があります。
雇用保険は各人のものなので扶養はありません。
社会保険の話をします。
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)以下の場合です。
見込の金額で判断しているため
月額10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入る必要があります。
国民年金は月15,020円(現在)なので
プラス国民健康保険(自治体によって違うので役所で聞きましょう)
となると月20,000円は少なくともかかるので
年間24万円が追加で必要になります。
これは正社員も派遣社員という名称ではなく
金額で判断しています。
そのため超えるようならば社会保険に加入している会社に
雇用された方が有利になります。
社会保険は半分費用を負担してくれます。
社会保険完備の就職先がいいです。
2、税金の話
①妻の所得税
貴方の場合は103万円を超えた金額が対象になり
基礎控除38万のみ適用されたとして130万円の場合27万円が対象になり
その金額に5%を乗じた金額が所得税になります。
270,000×5%=13,500円
住民税は凡そ10%なので
基礎控除33万
130万円の場合32万円が対象金額となり
住民税はおよそ320,000×10%=32,000円になります。
この金額は翌年6月からの後払いになります。
②夫の所得税
そして妻が130万円の場合
夫の所得税(が所得税の率が10%の場合)
配偶者控除がなくなるので
38万円控除がなくなり
配偶者特別控除になり
控除金額16万円なので
38-16=22万円
10%の場合22,000円が増えることになります。
住民税も凡そ同じぐらい増えます。
3、職業訓練について
職業訓練については
基本は失業している人が再雇用のために通う学校です。
おそらく3月に退職しているので、そののち1年間が受給期間として
その間に失業の認定を受ければ
失業者として職業訓練学校に行けるという考えだと思います。
その場合は、一旦失業して失業の認定を受け
学校を探してその申し込みをして当選するといった
手順が必要になります。
入学できるのは当選する必要があります。
4、失業保険について
各人が失業した場合の生活費を補うための保険です。
3月まで加入している場合
次の加入が1年間以内の場合は加入期間が追加されます。
また、雇用保険は雇用されている全ての人が対象なので
原則は全ての雇用者対象です。
1年以内に再加入することを勧めます。
夫の扶養については、
社会保険の場合130万円未満であれば扶養に入れるという
規定があります。
雇用保険は各人のものなので扶養はありません。
社会保険の話をします。
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)以下の場合です。
見込の金額で判断しているため
月額10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入る必要があります。
国民年金は月15,020円(現在)なので
プラス国民健康保険(自治体によって違うので役所で聞きましょう)
となると月20,000円は少なくともかかるので
年間24万円が追加で必要になります。
これは正社員も派遣社員という名称ではなく
金額で判断しています。
そのため超えるようならば社会保険に加入している会社に
雇用された方が有利になります。
社会保険は半分費用を負担してくれます。
社会保険完備の就職先がいいです。
2、税金の話
①妻の所得税
貴方の場合は103万円を超えた金額が対象になり
基礎控除38万のみ適用されたとして130万円の場合27万円が対象になり
その金額に5%を乗じた金額が所得税になります。
270,000×5%=13,500円
住民税は凡そ10%なので
基礎控除33万
130万円の場合32万円が対象金額となり
住民税はおよそ320,000×10%=32,000円になります。
この金額は翌年6月からの後払いになります。
②夫の所得税
そして妻が130万円の場合
夫の所得税(が所得税の率が10%の場合)
配偶者控除がなくなるので
38万円控除がなくなり
配偶者特別控除になり
控除金額16万円なので
38-16=22万円
10%の場合22,000円が増えることになります。
住民税も凡そ同じぐらい増えます。
3、職業訓練について
職業訓練については
基本は失業している人が再雇用のために通う学校です。
おそらく3月に退職しているので、そののち1年間が受給期間として
その間に失業の認定を受ければ
失業者として職業訓練学校に行けるという考えだと思います。
その場合は、一旦失業して失業の認定を受け
学校を探してその申し込みをして当選するといった
手順が必要になります。
入学できるのは当選する必要があります。
4、失業保険について
各人が失業した場合の生活費を補うための保険です。
3月まで加入している場合
次の加入が1年間以内の場合は加入期間が追加されます。
また、雇用保険は雇用されている全ての人が対象なので
原則は全ての雇用者対象です。
1年以内に再加入することを勧めます。
関連する情報