10年勤めた会社が倒産し、四月から職業訓練校に通おうと思ってますが、
失業保険が安くて、生活費だけで精一杯です。
そこで質問なのですが、
国保、年金、住民税はどうなるのでしょうか?
まさか払えないのに、借金してまで払えとは言われないと思いますが、ほんとに生活費だけでいっぱいいっぱいです。
この場合どうなるのでしょう?
初めてなので、分かりません。分かる方お願いします。
せめて、職業訓練校に行く一年は免除とかにならないのでしょうか?
一人暮らしです。
失業保険が安くて、生活費だけで精一杯です。
そこで質問なのですが、
国保、年金、住民税はどうなるのでしょうか?
まさか払えないのに、借金してまで払えとは言われないと思いますが、ほんとに生活費だけでいっぱいいっぱいです。
この場合どうなるのでしょう?
初めてなので、分かりません。分かる方お願いします。
せめて、職業訓練校に行く一年は免除とかにならないのでしょうか?
一人暮らしです。
国民年金は失業者には特例免除制度があります、
国保と住民税は免除制度はありませんが、相談すれば
分割納付も場合によっては減免にも応じてくれる役所も
ありますので、役所の窓口で相談される事をお勧めします
国保と住民税は免除制度はありませんが、相談すれば
分割納付も場合によっては減免にも応じてくれる役所も
ありますので、役所の窓口で相談される事をお勧めします
年金と失業保険額について
知りたいこと
失業保険受給額(月額と総額)
現状
60歳定年退職後、短時間勤務(30時間未満/週 で20万/月 にて再就職
高年齢継続給付金を3万円/月 受給中
年金(13万円/月)は100%受給中
年金満額は64歳より
62歳で退職をした場合
失業保険を頂くべきか?辞退すべきか?
知りたいこと
失業保険受給額(月額と総額)
現状
60歳定年退職後、短時間勤務(30時間未満/週 で20万/月 にて再就職
高年齢継続給付金を3万円/月 受給中
年金(13万円/月)は100%受給中
年金満額は64歳より
62歳で退職をした場合
失業保険を頂くべきか?辞退すべきか?
制度本来の趣旨からすると、
老齢厚生年金…職業生活から退いた人(リタイア・隠居ということ。今の時代62歳で隠居と呼ぶのは違和感が大きくまた失礼かとも思いますが)。
失業給付…まだまだ働くつもりで仕事を探す人(失業者)。
ということですが、実際はどちらが得か?で判断することがほとんどですよね。
20万/月 というのが月給だとして手元で計算したところ基本手当日額は4,379円になりました(通勤手当等があればそれも足しますが記載がなく不明なので無視します。また、日給・時給の場合、計算方法がことなる場合がありますがこれも無視します。)。
正確な計算は、離職票を持ち込めば職安でやってくれます。その結果失業給付の申請をしない、ということももちろん可能です。
さて、失業給付は月単位で出る年金と違い1日あたりいくら…で出ますから、上記の4,379円を年金と比較するために30倍してみると、131,370円になりました。
年金は月当たり130,000円ということですから、ほとんど変わらない額ということですね。
ここで考えなければいけないことがあります。
①年金は課税対象、失業給付は非課税であること。
②年金は何もせずとも入ってきますが、失業給付は4週毎の失業認定日に職安に行かなければならず、そのための時間や交通費等がかかる。もちろん求職活動をすることも求められる。
③最初から年金にしていれば、「失業給付の申請をしない」だけで済むが、もし失業給付を選ぶとなると、
1,失業給付の申請
2.年金の停止
3.失業給付終了後、年金の再開
と、結構面倒である。また、再開後の年金が入り始めるまで相当な期間がかかることがある。
①は失業給付を選んだ場合のプラス要因、②・③は年金を選んだ場合のプラス要因ですね。
あとはお考えしだいですが、わたしなら年金ですかね…
老齢厚生年金…職業生活から退いた人(リタイア・隠居ということ。今の時代62歳で隠居と呼ぶのは違和感が大きくまた失礼かとも思いますが)。
失業給付…まだまだ働くつもりで仕事を探す人(失業者)。
ということですが、実際はどちらが得か?で判断することがほとんどですよね。
20万/月 というのが月給だとして手元で計算したところ基本手当日額は4,379円になりました(通勤手当等があればそれも足しますが記載がなく不明なので無視します。また、日給・時給の場合、計算方法がことなる場合がありますがこれも無視します。)。
正確な計算は、離職票を持ち込めば職安でやってくれます。その結果失業給付の申請をしない、ということももちろん可能です。
さて、失業給付は月単位で出る年金と違い1日あたりいくら…で出ますから、上記の4,379円を年金と比較するために30倍してみると、131,370円になりました。
年金は月当たり130,000円ということですから、ほとんど変わらない額ということですね。
ここで考えなければいけないことがあります。
①年金は課税対象、失業給付は非課税であること。
②年金は何もせずとも入ってきますが、失業給付は4週毎の失業認定日に職安に行かなければならず、そのための時間や交通費等がかかる。もちろん求職活動をすることも求められる。
③最初から年金にしていれば、「失業給付の申請をしない」だけで済むが、もし失業給付を選ぶとなると、
1,失業給付の申請
2.年金の停止
3.失業給付終了後、年金の再開
と、結構面倒である。また、再開後の年金が入り始めるまで相当な期間がかかることがある。
①は失業給付を選んだ場合のプラス要因、②・③は年金を選んだ場合のプラス要因ですね。
あとはお考えしだいですが、わたしなら年金ですかね…
『年末調整(パート)』
1人で調べていると,パニックになってきましたので,どなたか知恵をかして頂きたいのですが…
①2010年4月30日まで,社保完備の正社員で勤務してました。(この時点の源泉徴収票による所得額は,約85万)5月1日より,夫の扶養に入りました。
②6月1日~8月31日まで,失業保険受給しました。この時に,一旦扶養カラ外れました。(合計で,約52万受給)
③9月1日~再度扶養に入りました。
④10月25日~パート開始です。年内は,扶養控除を意識し,交通費や諸手当て込みで8万3千円/月までとしている勤務状況です。
上記のような状況で,パート先には年内は調整の為に残業を避けたい旨を申し上げたところ,あと1ヶ月程の話ですし,よくあるとのコトで了承して頂けたのですが,気になる発言がありました…
『年末調整ないから大丈夫!!』と。
今マデ,バイト時代カラ会社員時代まで年末調整は当然ある状況だったので,ナイというのは,私自身どうしたらイイのか,何か問題はナイのか心配になりました。
と,いうコトは2月16日~確定申告を自分で行うというコトでしょうか?
わからないコトだらけで,お恥ずかしいのですが,教えていただければと思います。
宜しくお願い致します。
1人で調べていると,パニックになってきましたので,どなたか知恵をかして頂きたいのですが…
①2010年4月30日まで,社保完備の正社員で勤務してました。(この時点の源泉徴収票による所得額は,約85万)5月1日より,夫の扶養に入りました。
②6月1日~8月31日まで,失業保険受給しました。この時に,一旦扶養カラ外れました。(合計で,約52万受給)
③9月1日~再度扶養に入りました。
④10月25日~パート開始です。年内は,扶養控除を意識し,交通費や諸手当て込みで8万3千円/月までとしている勤務状況です。
上記のような状況で,パート先には年内は調整の為に残業を避けたい旨を申し上げたところ,あと1ヶ月程の話ですし,よくあるとのコトで了承して頂けたのですが,気になる発言がありました…
『年末調整ないから大丈夫!!』と。
今マデ,バイト時代カラ会社員時代まで年末調整は当然ある状況だったので,ナイというのは,私自身どうしたらイイのか,何か問題はナイのか心配になりました。
と,いうコトは2月16日~確定申告を自分で行うというコトでしょうか?
わからないコトだらけで,お恥ずかしいのですが,教えていただければと思います。
宜しくお願い致します。
black0125poohさん
>『年末調整ないから大丈夫!!』と。
合法的に、これが許されるのは、会社から支給される対価が「給与」ではなく「報酬」である場合です。
報酬であれば、給与ではないので、年末調整の義務はありません。
「給与」であれば、年末調整がない、と言うのは、違法行為になります。
報酬なら、確定申告することになりますが、しかし、不思議な話です。
わからないコトだらけで回答もできないです。
補足への回答
正社員であろうとパートであろうとアルバイトであろうと、給与を支給する雇い主は、年末調整をする義務を法律上負ってます。
もし仮に、年末調整をせずに、「年末調整未済」の源泉徴収票を発行してくるようであれば、あなたのとる行動は、
1.2010年4月30日までの源泉徴収票と現在の勤め先の源泉徴収票を添付して確定申告をしてください。
2.その際、「この会社は、年末調整をしてくれない。税務署から行政指導を入れてください。」と訴えてみてください。
次回の年末調整時は改善されているかもしれません。
>『年末調整ないから大丈夫!!』と。
合法的に、これが許されるのは、会社から支給される対価が「給与」ではなく「報酬」である場合です。
報酬であれば、給与ではないので、年末調整の義務はありません。
「給与」であれば、年末調整がない、と言うのは、違法行為になります。
報酬なら、確定申告することになりますが、しかし、不思議な話です。
わからないコトだらけで回答もできないです。
補足への回答
正社員であろうとパートであろうとアルバイトであろうと、給与を支給する雇い主は、年末調整をする義務を法律上負ってます。
もし仮に、年末調整をせずに、「年末調整未済」の源泉徴収票を発行してくるようであれば、あなたのとる行動は、
1.2010年4月30日までの源泉徴収票と現在の勤め先の源泉徴収票を添付して確定申告をしてください。
2.その際、「この会社は、年末調整をしてくれない。税務署から行政指導を入れてください。」と訴えてみてください。
次回の年末調整時は改善されているかもしれません。
派遣社員の失業保険について…
雇用保険に入り同じ所で4年間派遣社員をしていましたが4月末に現事務所の人員削減の為、契約満了で更新なしと言われました。
その後仕事を紹介されましたが、勤務地、就業時間、休日、仕事内容が今までの契約内容とは違う為、納得いかず断りました。
このような場合は会社都合と考えてもいいのでしょうか…?
どうぞよろしくお願い致します。
雇用保険に入り同じ所で4年間派遣社員をしていましたが4月末に現事務所の人員削減の為、契約満了で更新なしと言われました。
その後仕事を紹介されましたが、勤務地、就業時間、休日、仕事内容が今までの契約内容とは違う為、納得いかず断りました。
このような場合は会社都合と考えてもいいのでしょうか…?
どうぞよろしくお願い致します。
特定受給資格者の判断基準の用件のひとつに「事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者 」というのがあります。
職種別賃金体系を採用している場合や、ある特定の職種について特別手当が支給されている場合などは、会社から命じられた異動に沿って職種が変わり、同時に賃金も低下するケースがあります。このような異動でも、通常は業務命令として従うことが求められますが、雇用契約で特定の職種に従事することが明記されていたにもかかわらず、異なる職種に異動させられた場合で、それにともなって賃金が低下した場合に、この基準が適用されることになります。
また、職種転換を伴う異動の結果、新しい仕事に適応できずに退職するケースも少なくありません。雇用契約で職種が限定されている人、採用時に職種が特定されていない労働契約でも10年以上同一の職種に就いていた人に対しては、会社は、職種転換に際し十分な教育訓練を行うことが求められますが、そのような配慮がなされないために、労働者が新しい仕事に適応できず退職した場合は、会社の事情で、専門の知識または技能を十分に発揮できる機会を失ったものとして、この基準が適用されることになります。
そのほか、労働契約で勤務場所が特定されているにもかかわらず、遠隔地(通常の交通機関を利用して通勤した場合に概ね往復4時間以上要する場合)に転勤を命じられ、これに応じることができないため離職した場合、常時本人の介護を必要とする親族を抱えているなどの事情で、遠隔地への転勤に応じられないために退職した場合などもこの基準により判断されることになっています。
職種別賃金体系を採用している場合や、ある特定の職種について特別手当が支給されている場合などは、会社から命じられた異動に沿って職種が変わり、同時に賃金も低下するケースがあります。このような異動でも、通常は業務命令として従うことが求められますが、雇用契約で特定の職種に従事することが明記されていたにもかかわらず、異なる職種に異動させられた場合で、それにともなって賃金が低下した場合に、この基準が適用されることになります。
また、職種転換を伴う異動の結果、新しい仕事に適応できずに退職するケースも少なくありません。雇用契約で職種が限定されている人、採用時に職種が特定されていない労働契約でも10年以上同一の職種に就いていた人に対しては、会社は、職種転換に際し十分な教育訓練を行うことが求められますが、そのような配慮がなされないために、労働者が新しい仕事に適応できず退職した場合は、会社の事情で、専門の知識または技能を十分に発揮できる機会を失ったものとして、この基準が適用されることになります。
そのほか、労働契約で勤務場所が特定されているにもかかわらず、遠隔地(通常の交通機関を利用して通勤した場合に概ね往復4時間以上要する場合)に転勤を命じられ、これに応じることができないため離職した場合、常時本人の介護を必要とする親族を抱えているなどの事情で、遠隔地への転勤に応じられないために退職した場合などもこの基準により判断されることになっています。
関連する情報