失業保険についてです。

転居先が海外の場合、受給は不可能ですか?

年末退職を予定しており、家族と同居の為の転居です。就職意志はあり、相手国で派遣会社登録等は済ですが、活動報告や認定日出席が難しいです。
転居左記は タイで、来タイ後は他の派遣会社にも登録し面接・・となるかと思います。

住民票は長期滞在・たびたび帰国どちらも可能性があるので、まだ日本においておくか迷っています。
日本にいながらタイでの就職活動は出来るかもしれませんが、ハローワークさんから紹介・・・ということは難しいかと思います。

また、面接にたびたび来タイするのは経済的でないので、タイ転居後活動したいと考えていますが、転居することで手当てが受給不可能なら・・・と検討しているところです。

自己都合退職だと思い込み、待機期間の3ヶ月のあと、たびたび手続きでのハローワーク通いは難しいと思ってあきらめていましたが、やむをえない(扶養家族と同居の為の転居)理由であれば待機期間の撤回などの適応ということを聞き、可能性があるものなら・・・と検討しているところです。
市町村により規定が違うということもあるでしょうし、できるだけ早めにハローワークに自分で足を運ぼうと考えています。

よろしくお願い致します。
やむをえない理由ですが、扶養家族と同居の為にタイに転居するとなれば、タイでの就職となりますから、失業手当は出ないと思いますよ。
日本で就職活動する事が条件だと思います。
就職活動とは職安が定めた活動をいい、ネットで探す、新聞で探すなどは入りませんので、外国で探す事は余計にダメだろうと思います。

失業手当はどのくらいを見込んでおられるのでしょうか?
仮に半年間、月15万円以上もらえるのであれば、もらう価値があります。
しかし10万円が3ヶ月間くらいだと、時間と手間がかかるだけで、諦めた方が良いような気がしますが。

海外転居や就職の話しを直接職安でされると、全く出ない可能性がありますので、もし聞かれる場合は、電話で「もし、海外へ転居した場合・・・」と聞いてみて下さい。

因みに、30歳、10年勤務の人がやむをえない理由で辞めた場合、210日分もらえます。
(自己退職の場合は、120日分)
1日分はこれまでもらっていた収入の約6割です。
1日の収入が1万円の人が月にもらえる額は、約17万円です。(28日分)

一番良いのは、会社が人為整理のための解雇という形で退職することです。
その為には、会社がそのように届けなければいけません。
小さい会社であれば融通も利きますが、大きな会社だとそうはいきません。
もし、融通の利く会社であれば担当者か社長に相談してみるのもいいかもしれません。

失業保険をもらうには条件があります。
・認定日に必ず職安に行く(28日に1回)
・次回の認定日までに、2回以上の就職活動をする
・職業紹介に関する呼び出しがあった場合、いつでも行ける(呼び出しされることは殆どない)

以上の事を踏まえて、タイに行ってから失業保険をもらう方法があるとすれば、
・月に1回の認定日には帰国する。
・月2回の就職活動の1回目は認定日に、2回目は翌日に、募集の検索(職安にあるパソコン閲覧して印をもらう)をする。
実質、月1回の帰国(最低2~3日)が必要となりますが、その費用が滞在費込みで10万円かかるとすれば、15万円の失業保険をもらった場合、5万円の収入が残ります。
但し、あくまで仕事をしていないという事と、日本で就職活動するというのが前提ですから、お忘れなく。

悪知恵を付けるような回答なので削除されるかも知れません(笑)
会社都合で週20時間以上の条件を満たせなくなった場合、今まで加入していた雇用保険はどうなるのでしょうか?
1日5時間半、週4日でパート勤務しています。
勤務半年後から雇用保険に加入し、今では加入して4年になります。

そんな中、店の赤字が続き、従業員の勤務時間の見直しをされることになりました。
店長と従業員個々に面談し、その際に
「週20時間以上の勤務が確保できなくなるかもしれないので、雇用保険に入れなくなるかもしれない」と言われました。
今は何とか21時間の勤務を確保してもらっている状態ですが、最悪の場合は20時間をきってしまうかもしれません。

また、赤字回復が出来なかった場合、閉店もあり得るとのことです。
他の店舗への紹介勤務などもなく、閉店した場合は解雇されるようです。
その場合、会社都合になるのでしょうか?
会社都合と自己都合では、失業保険の受け取り額や時期が変わってくると思います。

もし、雇用保険に加入出来なくなった状態で解雇された場合、それまで加入していた4年間の失業保険は支払われなくなるのでしょうか?
全く知識がないので、わかりやすく説明していただけると助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
会社の倒産などで解雇された場合、特定受給資格者という扱いになり、自己都合退職者のような3ヶ月の給付制限がなく7日間の待期の後すぐに失業給付を受給することができます。

主様の年齢が不明ですが、45歳未満であれば基本手当の90日分・45歳以上60歳未満であれば基本手当の180日分が支給されます。

e_y_r_0914さん
うつ病で病気休暇中です。就業規則により60日間就業不能の場合は解雇になります。
しかし、会社側から「解雇」だと、次の就職のときの印象がよくないだろうから、「自己都合で退職」でもいい、というようなことを言われました。
病気が治るまで傷病手当をもらい、元気になってから失業保険をもらえるように手続きをしようと思っていますが、この傷病手当や失業保険の条件が「解雇」と「自己都合で退職」とはかなり違ってくるのでしょうか。
私としては、次の就職の時の印象は、ありのままでいいと思っています。
解雇だと 失業保険がすぐ適用され
自己退職だと ある一定の期間が過ぎてから 失業保険を受け取る事ができます。
再就職に関しては 解雇より自己退職の方が 雇用者側からすれば まだ印象が良いのではないでしょうか?解雇=会社で要らなくなった人材 だったりしますからね
関連する情報

一覧

ホーム