ジョブカフェについて。
只今、ハローワークにて失業保険受給中なのですが、ジョブフェのセミナーに出席しても、
認定日までの就職活動実績にカウントしてもらえるのでしょうか?
只今、ハローワークにて失業保険受給中なのですが、ジョブフェのセミナーに出席しても、
認定日までの就職活動実績にカウントしてもらえるのでしょうか?
公的機関のセミナー出席なら就職活動の実績にカウントされますが
民間のセミナーはカウントされないと思います。
念のため、ハローワークに確認してください。
民間のセミナーはカウントされないと思います。
念のため、ハローワークに確認してください。
雇用保険について教えてください。2月末で会社を退職する予定ですが、例えば3月1日から
ハローワークをとうして再就職をした場合失業保険の受給はゼロなのでしょうか?現職は、4年勤めています。
ハローワークをとうして再就職をした場合失業保険の受給はゼロなのでしょうか?現職は、4年勤めています。
現職から転職先への期間に空きがありませんよね。
退職して数日後、退職先から「離職票」が届きます。それを持ってハローワークに手続きに行きます。
手続きに行った日の7日後(この日までは待機期間となります)、失業保険給付の説明会(日時指定されます)の指示を受けますのでそれに出ます。そこで『雇用保険受給資格者証』が発行されます。
「認定日」と呼ばれる日までの期間、最低3回(初回は説明会を含めて)の就職活動実績(窓口での就職相談・求人応募・就職セミナー出席のいずれか)を満たさないと給付対象にはなりません。
再就職先が決まった際、失業給付期間の残日数が1/3以上あれば「再就職手当」が貰えます。
以上の事から、「失業期間」がゼロになるのであなたの状態ではもらえません。
退職して数日後、退職先から「離職票」が届きます。それを持ってハローワークに手続きに行きます。
手続きに行った日の7日後(この日までは待機期間となります)、失業保険給付の説明会(日時指定されます)の指示を受けますのでそれに出ます。そこで『雇用保険受給資格者証』が発行されます。
「認定日」と呼ばれる日までの期間、最低3回(初回は説明会を含めて)の就職活動実績(窓口での就職相談・求人応募・就職セミナー出席のいずれか)を満たさないと給付対象にはなりません。
再就職先が決まった際、失業給付期間の残日数が1/3以上あれば「再就職手当」が貰えます。
以上の事から、「失業期間」がゼロになるのであなたの状態ではもらえません。
失業保険が受給されるまでの手続きの流れを詳しく教えてください。
また求職活動実績はどんなものがあげられますか?
こちらも詳しく教えてください。
また求職活動実績はどんなものがあげられますか?
こちらも詳しく教えてください。
まず、書類等を揃えることが必要です。
・必要書類等
①離職票1・2・・・辞めた会社から発行してもらいます。
②雇用保険被保険者証・・・会社が預かっている場合には返却してもらってください。
③写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)
④本人確認ができる顔写真付きの証明証(運転免許証・住基カード等)
⑤本人名義の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
⑥印鑑(認印で可、シャチハタ等のゴム印は不可)
以上の書類等が揃えば、現在住んでいる住居地を管轄するハローワークで雇用保険受給手続き及び求職者登録をします。
受給手続き→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・以降28日ごとに認定日
解雇等の会社の都合による離職の場合は、初回認定日(手続きから約4週後)でいくらかの基本手当が支給決定され5営業日以内に振込みされます。
自己都合退職の場合は、待期後に3ヶ月の給付制限期間に入り、最初に基本手当が支給されるのは手続き後3ヵ月半~4ヶ月後からになります。
求職活動についてはハローワークごとで認定される範囲に違いがありますので説明会でよくお聞きになることです。
【補足】
4月17日申請→待期4月23日まで→説明会→初回認定日5月15日→5月21日までに振込み
※初回認定日はハローワークにより多少の差があります、上記はあくまでも一般的な場合です。
・必要書類等
①離職票1・2・・・辞めた会社から発行してもらいます。
②雇用保険被保険者証・・・会社が預かっている場合には返却してもらってください。
③写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)
④本人確認ができる顔写真付きの証明証(運転免許証・住基カード等)
⑤本人名義の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
⑥印鑑(認印で可、シャチハタ等のゴム印は不可)
以上の書類等が揃えば、現在住んでいる住居地を管轄するハローワークで雇用保険受給手続き及び求職者登録をします。
受給手続き→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・以降28日ごとに認定日
解雇等の会社の都合による離職の場合は、初回認定日(手続きから約4週後)でいくらかの基本手当が支給決定され5営業日以内に振込みされます。
自己都合退職の場合は、待期後に3ヶ月の給付制限期間に入り、最初に基本手当が支給されるのは手続き後3ヵ月半~4ヶ月後からになります。
求職活動についてはハローワークごとで認定される範囲に違いがありますので説明会でよくお聞きになることです。
【補足】
4月17日申請→待期4月23日まで→説明会→初回認定日5月15日→5月21日までに振込み
※初回認定日はハローワークにより多少の差があります、上記はあくまでも一般的な場合です。
失業中の海外留学について教えて下さい。
10月中旬に自己都合退社をします。
雇用保険をもらいたいので申請をしようと思っていますが、
雇用保険をもらうまでの3か月の待機期間か、受給される間に海外留学を
したいと思っています。
そもそも、そういった事は可能なのでしょうか?
留学といっても約1か月ほどの予定で、次の就職のためでもあります。
留学をすることと今後の生活を考えると、雇用保険受給までの間を
できるだけあけたくないので、退職後すぐに雇用保険の申請をして留学に行き
戻ってきて(待機期間明けに)失業保険の受給…というのが理想なのですが…。
そう、うまくはいかないものでしょうか?
雇用保険の認定や数週間に1度はハローワークに行かなければならないとも
聞きました…。
留学のタイミングや申請について、良案をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。よろしくお願いします。
10月中旬に自己都合退社をします。
雇用保険をもらいたいので申請をしようと思っていますが、
雇用保険をもらうまでの3か月の待機期間か、受給される間に海外留学を
したいと思っています。
そもそも、そういった事は可能なのでしょうか?
留学といっても約1か月ほどの予定で、次の就職のためでもあります。
留学をすることと今後の生活を考えると、雇用保険受給までの間を
できるだけあけたくないので、退職後すぐに雇用保険の申請をして留学に行き
戻ってきて(待機期間明けに)失業保険の受給…というのが理想なのですが…。
そう、うまくはいかないものでしょうか?
雇用保険の認定や数週間に1度はハローワークに行かなければならないとも
聞きました…。
留学のタイミングや申請について、良案をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。よろしくお願いします。
雇用保険ですが、
「申請」-「7日間の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」-「給付期間開始」ー「二回目の認定日」
の流れになります。
待機期間後に「説明会」があり、そのときに雇用保険の証書を渡され、こまごまとした説明を受けます。
また一回目の認定日は給付制限中にあります。
どちらもハローワーク側の指定した日時に出席・来所が必要です。
変更できる条件は非常に厳しく、「留学中」では実質的に変更は難しいと思っておきましょう。
ちなみに二回目以降は四週間ごとに認定日があります。
それとですね。
手元の資料には「給付制限中~二回目の認定日」の間に、三回以上の求職活動が必要とありました。
ハローワークによって回数の記載などが微妙に違うようなので、「期間」と「回数」は申請したハローワークで必ず確認して下さい。
というわけで、ハローワークに行くのは二回だけなんですが、問題は申請してみないと日が分からないこと、それに「三回の求職活動ですね。
申請に行くと説明会の日が、説明会に行くと初回認定日が決まる、という感じなので、ひとまず日が決まってから留学の手続きをする方が安全かと思います。
求職活動は明確に「これはダメ」「これはOK」というボーダーラインがあります。
「ハローワーク窓口での就職相談」「実際に求職に応募する」「就職セミナー」などが上げられます。セミナーもそうなのですが、「資格取得の試験」などは求職活動に認められる内容なのか、認定日に余裕を持ってかならず確認しておきましょう。
「求人情報の閲覧だけ」「求人サイトに会員登録だけ」はNGです。派遣も実際に紹介があった場合はいいのですが「登録だけ」は認められません。
この辺は説明会でも細かく説明があると思います。留学で一ヶ月離れるのでしたら、求職活動をどうクリアするのかも考えておきましょう。
ちなみに上で説明したとおり、給付期間が始まって、「二回目の認定日」を過ぎてから初めての支給があります。
期間が始まっても実際にお金を受け取れるまではまだまだ先なので、このことは頭の端にでも置いておいてください。
ちなみに支払いは「後払い」で、「給付開始」から「二回目の認定日前日」までの日数分が支払われます。
「思ったより少ない!」という人が少なく無いので、蛇足ながら書かせていただきました。
「申請」-「7日間の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」-「給付期間開始」ー「二回目の認定日」
の流れになります。
待機期間後に「説明会」があり、そのときに雇用保険の証書を渡され、こまごまとした説明を受けます。
また一回目の認定日は給付制限中にあります。
どちらもハローワーク側の指定した日時に出席・来所が必要です。
変更できる条件は非常に厳しく、「留学中」では実質的に変更は難しいと思っておきましょう。
ちなみに二回目以降は四週間ごとに認定日があります。
それとですね。
手元の資料には「給付制限中~二回目の認定日」の間に、三回以上の求職活動が必要とありました。
ハローワークによって回数の記載などが微妙に違うようなので、「期間」と「回数」は申請したハローワークで必ず確認して下さい。
というわけで、ハローワークに行くのは二回だけなんですが、問題は申請してみないと日が分からないこと、それに「三回の求職活動ですね。
申請に行くと説明会の日が、説明会に行くと初回認定日が決まる、という感じなので、ひとまず日が決まってから留学の手続きをする方が安全かと思います。
求職活動は明確に「これはダメ」「これはOK」というボーダーラインがあります。
「ハローワーク窓口での就職相談」「実際に求職に応募する」「就職セミナー」などが上げられます。セミナーもそうなのですが、「資格取得の試験」などは求職活動に認められる内容なのか、認定日に余裕を持ってかならず確認しておきましょう。
「求人情報の閲覧だけ」「求人サイトに会員登録だけ」はNGです。派遣も実際に紹介があった場合はいいのですが「登録だけ」は認められません。
この辺は説明会でも細かく説明があると思います。留学で一ヶ月離れるのでしたら、求職活動をどうクリアするのかも考えておきましょう。
ちなみに上で説明したとおり、給付期間が始まって、「二回目の認定日」を過ぎてから初めての支給があります。
期間が始まっても実際にお金を受け取れるまではまだまだ先なので、このことは頭の端にでも置いておいてください。
ちなみに支払いは「後払い」で、「給付開始」から「二回目の認定日前日」までの日数分が支払われます。
「思ったより少ない!」という人が少なく無いので、蛇足ながら書かせていただきました。
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